平成20年度版 社会保険研究所『年金相談の手引』の読書録

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社会保険研究所『年金相談の手引』の読書録

『年金相談の手引』
新書:914ページ
著者:川上雪彦 (編集)
出版社:社会保険研究所
発売日:2008年(平成20年)5月30日第36版発行

目次

【第1章】 年金制度のしくみ

第1 国民年金のしくみ
1.国民年金とは
2.保険者
3.被保険者
4.基礎年金番号と年金手帳(国民年金手帳)
5.保険料と基礎年金の費用
6.給付の種類
7.国民年金基金
8.農業者年金基金
9.年金額の改定方法
第2 厚生年金保険のしくみ
1.厚生年金保険とは
2.保険者
3.適用事業所
4.被保険者
5.標準報酬月額および標準賞与額
6.保険料
7.厚生年金基金
8.給付の種類
9.被保険者期間
10.年金額の改定方法
第3 共済組合等のしくみ
1.組合員と加入期間
2.総報酬(標準報酬月額と標準期末手当等の額)
3.掛金
4.給付の種類
5.年金額

【第2章】 国民年金と厚生年金保険の給付

第1 老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給要件と年金額
Ⅰ 老齢基礎年金
1.老齢基礎年金の対象となるか
2.必要な加入期間があるか
-坑内員・船員の被保険者期間
-共済組合期間の特例
-沖縄の特例
3.加入期間とは
4.老齢基礎年金はいつから受けられるか
5.年金額はどう計算するか
6.付加年金を受けられる人は
7.支給の繰上げ・支給の繰下げ
8.振替加算はつくか
Ⅱ 老齢厚生年金
1.老齢厚生年金を受けられるか
2.定額部分と報酬比例部分はどう計算するか
3.60歳台前半の在職老齢年金の調整
4.65歳からの老齢厚生年金はどう計算するか
5.在職者が退職したとき、65歳に達したとき
6.加給年金額はつくか
7.60歳台前半の在職老齢年金
8.在職者が退職したとき、70歳に達したとき
◆特例老齢年金を受けられるとき
第2 障害基礎年金および障害厚生年金(障害手当金)の受給要件と年金額
Ⅰ 障害基礎年金
1.国民年金の被保険者期間中などに初診日がある場合
2.20歳前に初診日がある場合
3.障害基礎年金の額はいくらか
4.子の加算額はつくか
Ⅱ 障害厚生年金
1.厚生年金保険の被保険者期間中に初診日がある場合
2.障害厚生年金の年金額はどう計算するか
3.配偶者の加給年金額はつくか
◆障害等級表
第3 遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給要件と年金額
Ⅰ 遺族基礎年金
1.国民年金の被保険者などが死亡した場合
2.遺族基礎年金を受けられる遺族か
3.遺族基礎年金の額はいくらか
Ⅱ 遺族厚生年金
1.厚生年金保険の被保険者などが死亡した場合
2.遺族厚生年金を受けられる遺族か
3.遺族厚生年金の額はどう計算するか
4.中高齢の加算はつくか
5.経過的寡婦加算
◆特例遺族年金を受けられるとき
第4 国民年金の寡婦年金および死亡一時金の受給要件と年金額
Ⅰ 寡婦年金
Ⅱ 死亡一時金
第5 離婚時における厚生年金の分類
第6 第3号被保険者期間における厚生年金の分割
第7 日本国籍を有しない人に対する脱退一時金の支給

【第3章】 旧法による老齢給付

第1 厚生年金保険法による老齢年金
1.必要な加入期間があるか
2.基本年金額はどう計算するか
3.加給年金額はつくか
第2 国民年金法による老齢年金
1.期間は一定期間以上あるか
2.老齢年金はいつから受けられるか
3.老齢年金の額はどのように計算するか
第3 通算老齢年金
Ⅰ 通算老齢年金を受けられる要件
1.通算対象期間
2.通算対象期間の計算
3.通算対象期間の確認請求
4.2つ以上の制度に加入しているとき
Ⅱ 通算年金の年金額はどのように計算するのか
1.厚生年金保険の通算老齢年金の額
2.国民年金の通算老齢年金の額
3.船員保険の通算老齢年金の額

【第4章】 年金の裁定、支払、支給停止等

第1 年金の裁定
1.受給要件を満たせば自動的にもらえるか
2.新法の年金の裁定はどこで行なわれるか
3.旧法の老齢年金の裁定はどこで行なわれるか
4.年金はいつからいつまで受けられるか
5.諸変更裁定-特別支給の老齢厚生年金の受給権者が65歳に到達したとき
第2 年金の支払い
1.年金の支払日と支払額はどのようになっているのか
2.年金の支払の通知方法はどうなっているのか
第3 年金の支給停止
1.支給停止の事由および内容
2.年金額の改定・支給停止・受給権の消滅(まとめ)
第4 年金の併給調整
1.国民年金の基礎年金と厚生年金保険の年金が受けられる場合
2.障害基礎年金・障害厚生年金が受けられる場合
3.遺族厚生年金と他の年金給付が受けられる場合
4.遺族厚生年金と遺族共済年金が受けられる場合
5.遺族厚生年金と旧厚生年金保険との併給調整
第5 年金の受給権の消滅
第6 年金と税金
第7 不服の申立て
第8 年金からの介護保険料の特別徴収

【第5章】 裁定請求の手続

◎年金請求者が行う届出一覧
Ⅰ 老齢給付(基礎年金・厚生年金)の裁定請求
老齢基礎年金の繰上げ請求
老齢基礎年金・老齢厚生年金の繰下げ請求
Ⅱ 諸変更裁定請求
Ⅲ 障害基礎年金の裁定請求
Ⅳ 障害給付(障害基礎・厚生年金)の裁定請求
Ⅴ 遺族基礎年金の裁定請求
Ⅵ 遺族給付(遺族基礎・厚生年金)の裁定請求
Ⅶ 寡婦年金の裁定請求
Ⅷ 死亡一時金の裁定請求
Ⅸ [旧厚生年金保険]老齢年金の裁定請求
Ⅹ [旧厚生年金保険]通算老齢年金の裁定請求
Ⅺ [旧国民年金]老齢年金の裁定請求
Ⅻ [旧国民年金]通算老齢年金の裁定請求
年金加入期間確認請求
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(ターンアラウンド用)

【第6章】 年金受給者の手続

◎手続の要点
◎年金受給者が行なう届出一覧
すべての年金に共通するもの
老齢給付
障害給付
遺族給付
母子年金・準母子年金
遺児年金
旧国年寡婦年金
1.誕生日がきたとき
2.氏名を変えたとき
3.住所や年金の受け取り先を変えるとき
4.年金を受けている人が死亡したとき
5.死亡した人の未払の年金・保険給付を受けようとするとき
6.年金証書をなくしたときなど
7.2つ以上の年金が受けられるようになったとき
新年金法を含めて2つ以上の年金受給権があるとき
(年金の支払いが社会保険庁と地方庁(老齢福祉年金)または共済組合等の組合せの場合)
8.受給権発生時の胎児が生まれたとき
9.加給年金額(加算額)の対象者が死亡したときなど
10.年金受給権者が雇用保険法等による給付が受けられるとき
11.年金を受けながら勤めていた人が65歳に達して資格を喪失したとき
12.厚生年金保険の被保険者等であるため老齢基礎年金を全額支給停止されていた人が退職したとき
13.年金の支給停止事由がなくなったとき
14.第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金の年金額が405,800円未満である65歳以上70歳未満の人が1級または2級の障害の状態になったとき
15.老齢年金の年金額が405,800円未満である65歳以上70歳未満の人が、1級または2級の障害の状態になったとき
16.特別支給の老齢厚生年金の裁定年月日と特別支給開始年齢到達日まで1年未満の人および在職により 同年金の金額が支給停止されている人が、特例支給開始年齢から老齢厚生年金に加給年金額が加算されるようになったとき
17.老齢厚生年金に加給年金額が加算されるようになったとき
18.加算額・加給年金額の対象者である子が障害の状態となったとき
19.特別支給の老齢厚生年金を受けることになった以後に老齢基礎年金の額計算の基礎となる共済組合等の組合員または加入者であった期間がある人が 、その共済組合等を退職したときまたは60歳に達したとき
20.特別支給の老齢厚生年金を受けている人が老齢基礎年金の支給の繰上げ請求をするとき
21.特別支給の老齢厚生年金の受給権者であった人が老齢基礎年金・老齢厚生年金を66歳以後に65歳からの支給を請求するとき
22.特別支給の老齢厚生年金の受給権社であった人が老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給を66歳以後に繰り下げて受けようとするとき
23.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人に老齢厚生年金の受給権ができたとき
24.特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者でなく、かつ、障害の状態に該当することにより特例を請求するとき
25.特別支給の老齢厚生年金の障害者特例に該当していた受給権者の障害の程度が軽くなったとき
26.加給年金額対象者である配偶者が老齢(退職)・障害の年金を受けられるようになったとき
27.加給年金額対象者である配偶者が老齢(退職)・障害の年金を受けられなくなったとき
28.昭和32年10月前に第三種被保険者期間がある人の老齢厚生年金等の年金額の改定を請求するとき
29.老齢基礎年金の受給権者が共済組合等に加入したとき
30.配偶者が被用者年金制度の老齢(退職)年金または障害年金を受けられるようになったため、老齢基礎年金に振替加算 が加算されるようになったとき
31.振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が、額計算の基礎となる組合員期間が240月以上である退職共済年金等を 受けられるようになったとき
32.振替加算が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害を支給事由とする年金給付を受けられるようになったとき
33.障害給付を受けられるために老齢基礎年金の振替加算が支給停止されていたのが、障害給付を受けられなくなったとき
34.第四種被保険者が65歳に達したときの年金額改定
35.第四種被保険者が70歳に達したときの年金額改定
36.若齢老齢年金の受給者の障害が軽くなったとき
37.障害給付の受給者の障害の程度が重くなったとき
38.障害給付の受給者が定められた程度の障害の状態に該当しなくなったとき
39.労働基準法による障害補償を受けられるとき
40.被保険者または被保険者であった人の死亡の当時胎児であった子が出生したとき
41.遺族給付の受給者が婚姻したときなど
42.遺族給付の受給権者の所在が1年以上不明のときなど
43.遺族基礎・厚生年金の受給権がある子などが障害の状態になったとき
44.遺族基礎年金を受けている子が父または母と生計を同じくするようになったとき
45.55歳以上で障害の状態であるため遺族厚生年金を受けていた人が、60歳未満で障害の状態でなくなったとき
46.共済組合等が支給する遺族年金の額に改訂があったとき
47.遺族年金の寡婦加算が受けられなくなったとき
48.遺族年金の寡婦加算額を支給停止されていた人が寡婦加算額を受けられるようになったとき
49.遺族年金の寡婦加算額を受けている人が他制度から老齢(退職)年金、障害年金を受けられるようになったとき
50.障害年金と同一支給事由の他の公的年金制度等の障害給付の額が改定されて支給停止額が変わるとき
51.母子加算額が加算されている母子年金・準母子年金の受給者が老齢(退職)または障害を支給事由とする他の公的年金制度等の給付を受けられるとき
52.母子年金・準母子年金と同一支給事由の他の公的年金制度等の遺族給付の額が改定されて支給停止額が変わるとき
53.母子年金・準母子年金の受給者が老齢(退職)または障害を支給事由とする他の公的年金制度等の給付を受けられなくなったとき
54.20歳前障害の障害基礎年金、裁定替えの障害・遺族基礎年金の受給者が旧法による年金給付を受けられるときなど
55.裁定替えの障害・遺族基礎年金の受給者が受けている旧法による年金給付の額の変更のため支給停止額が変更となるとき

【第7章】 旧公共企業体の三共済組合に係る経過措置

1.被保険者資格等に関する経過措置等
2.年金給付の取扱い
3.老齢給付に関する経過措置
4.障害給付に関する経過措置
5.遺族給付に関する経過措置
6.国共済法による給付に関する経過措置

【第8章】 旧農林漁業団体職員共済組合に係る経過措置

1.被保険者資格等に関する経過措置
2.年金給付の取扱い
3.老齢給付に関する経過措置
4.障害給付に関する経過措置
5.遺族給付に関する経過措置
6.旧農林共済法による経過措置

【第9章】 社会保障協定による特別措置

第1 社会保障協定の概要
第2 社会保障協定による被保険者の取扱い
第3 社会保障協定における給付の取扱い

【第10章】 共済組合等と恩給の給付

第1 共済組合等の年金給付
1.退職共済年金に必要な加入期間があるか
2.年金を受けられる年齢か
3.退職共済年金の年金額はどのように計算するか
4.従前の退職年金の年金額はどのように計算するか
5.障害共済年金は受けられるか
6.障害共済年金の年金額はどのように計算するか
◆障害一時金
7.遺族共済年金は受けられるか
8.遺族共済年金の年金額はどのように計算するか
9.従前の遺族年金の年金額はどのように計算するか
10.退職共済年金等の受給権者が厚生年金保険の被保険者等となったとき
11.過去に受けた退職一時金の返還
第2 恩給のしくみと給付
1.恩給制度のしくみ
2.各種恩給の給与条件とその金額
3.恩給の改定、停止、消滅など
4.恩給の請求手続など

【第11章】 年金相談先一覧

1.厚生年金保険・国民年金・船員保険の相談先一覧
2.社会保険事務局一覧
3.社会保険事務所一覧
4.ねんきんダイヤル
5.共済組合等
6.恩給
7.厚生年金基金
8.国民年金基金
(付録)年金記録問題と特例措置


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平成20年度版「年金相談の手引き」は年金記録問題関連も追加

社会保険事務所の窓口でもよく見かける本書。
厚生年金・国民年金はもちろん共済年金や恩給についても詳しく、
そのボリュームは圧巻としか言いようがありません。

平成20年度版からは、年金記録問題のページが新たに加えられ、
平成19年度版の890ページから914ページに24ページの増量。
今後、基礎年金の財源が税方式になった場合には、さらにページ数が増えることは間違いなさそうです。

年金を業とする方は、持っておきたい1冊です。(定価4,200円)

※年金は毎年改正があり、年金を業とする身としては追いかけていくことが大変です。
しかし、「年金相談の手引き」同様に広範な年金知識を網羅しつつ毎年改訂版が出版される
年金相談標準ハンドブック」があれば年金知識という点に関してはほぼ万全かと思われます。