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   <title>厚生年金・国民年金情報通</title>
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   <updated>2008-05-08T10:39:09Z</updated>
   <subtitle>厚生年金と国民年金のニュース、年金法改正、用語説明、消えた年金問題など年金生活のための年金情報</subtitle>
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   <title>国民年金「もらい手」と「支え手」の比率推移</title>
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   <published>2008-05-08T09:04:35Z</published>
   <updated>2008-05-08T10:39:09Z</updated>
   
   <summary>昭和36（1961）年度から始まった国民年金制度は、昭和61（1986）年度から...</summary>
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         <category term="国民年金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/">
      昭和36（1961）年度から始まった国民年金制度は、昭和61（1986）年度から全国民共通の基礎年金となり、「被保険者（支え手）」と「受給権者（もらい手）」の内訳は大きく変わることになりました。


      <![CDATA[<h3 class="obi45">昭和60年度までの国民年金「もらい手」と「支え手」の比率推移</h3>

昭和36（1961）年度から昭和60（1985）年度までの国民年金は、厚生年金や共済年金とは別の独立した制度として存在していました。

自営業者等は強制加入、被用者年金（厚生年金・共済年金）の被扶養配偶者（一般に専業主婦）は国民年金に任意加入ということで、国民年金制度発足当時の被保険者数は、強制加入・任意加入合わせて1824万人、基礎年金創設前の昭和60年度末は2509万人でした。

また、老齢年金は原則25年の受給資格期間が必要ですが、制度発足当時一定の年齢に達していた人は年齢に応じて資格期間を10年～24年ということにしたため、はじめて受給権者が発生するのは昭和46（1971）年度からとなり、その後順次受給権者数が増大していきました。

<table border="1">
<tr align="center"><td>年度</td><td>被保険者数<br />(1)</td><td>老齢年金受給権者数<br />(2)</td><td>(2)/(1)</td><td>(1)/(2)</td></tr>
<tr><td>昭和36(1961)年度</td><td>1,824万人</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>昭和37(1962)年度</td><td>1,853万人</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>昭和38(1963)年度</td><td>1,883万人</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>昭和39(1964)年度</td><td>1,932万人</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>昭和40(1965)年度</td><td>2,002万人</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>昭和41(1966)年度</td><td>2,100万人</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>昭和42(1967)年度</td><td>2,173万人</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>昭和43(1968)年度</td><td>2,231万人</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>昭和44(1969)年度</td><td>2,341万人</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>昭和45(1970)年度</td><td>2,434万人</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>昭和46(1971)年度</td><td>2,367万人</td><td>22.9万人</td><td>1.0％</td><td>103.1</td></tr>
<tr><td>昭和47(1972)年度</td><td>2,441万人</td><td>51.8万人</td><td>2.1％</td><td>47.1</td></tr>
<tr><td>昭和48(1973)年度</td><td>2,514万人</td><td>78.9万人</td><td>3.1％</td><td>31.8</td></tr>
<tr><td>昭和49(1974)年度</td><td>2,522万人</td><td>138万人</td><td>5.5％</td><td>18.2</td></tr>
<tr><td>昭和50(1975)年度</td><td>2,588万人</td><td>273万人</td><td>10.6％</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>昭和51(1976)年度</td><td>2,647万人</td><td>340万人</td><td>12.8％</td><td>7.8</td></tr>
<tr><td>昭和52(1977)年度</td><td>2,720万人</td><td>392万人</td><td>14.4％</td><td>6.9</td></tr>
<tr><td>昭和53(1978)年度</td><td>2,780万人</td><td>443万人</td><td>15.9％</td><td>6.3</td></tr>
<tr><td>昭和54(1979)年度</td><td>2,785万人</td><td>491万人</td><td>17.6％</td><td>5.7</td></tr>
<tr><td>昭和55(1980)年度</td><td>2,760万人</td><td>532万人</td><td>19.3％</td><td>5.2</td></tr>
<tr><td>昭和56(1981)年度</td><td>2,711万人</td><td>567万人</td><td>20.9％</td><td>4.8</td></tr>
<tr><td>昭和57(1982)年度</td><td>2,646万人</td><td>599万人</td><td>22.7％</td><td>4.4</td></tr>
<tr><td>昭和58(1983)年度</td><td>2,573万人</td><td>631万人</td><td>24.5％</td><td>4.1</td></tr>
<tr><td>昭和59(1984)年度</td><td>2,534万人</td><td>657万人</td><td>25.9％</td><td>3.9</td></tr>
<tr><td>昭和60(1985)年度</td><td>2,509万人</td><td>685万人</td><td>27.3％</td><td>3.7</td></tr>
</table>

※平成16年財政再計算表2-2-13、および厚生労働省年金局年金財政ホームページ「国民年金被保険者数の推移」より、千人単位の人数を四捨五入して万人単位としたものです。

昭和55（1980）年度以降、働き手のサラリーマン化が進んだことから国民年金の被保険者数はじりじり低下。そして昭和60（1985）年度末には国民年金の老齢年金受給権者数/被保険者数は27.3%に上昇。このことは「国民年金の財政維持のため厚生年金・共済年金と一緒になった」という基礎年金創設時の一面を表しています。

<h3 class="obi45">昭和61年度からの国民年金「もらい手」と「支え手」の比率推移</h3>

昭和61（1986）年度からは、国民年金が全国民共通の基礎年金となり、従来の国民年金の被保険者（昭和61年度からは国民年金の第1号被保険者）だけではなく、厚生年金や共済年金の被保険者も国民年金の被保険者ということになりました。（国民年金の第2号被保険者）

さらに、任意加入だった被用者年金制度の被扶養配偶者は、個人の保険料の拠出を伴わない国民年金の第3号被保険者となり、合わせて国民年金の被保険者数は昭和61年度末には6,332万人となりました。（昭和60年度末は2,509万人）

<table border="1">
<tr align="center"><td>年度</td><td>被保険者数<br />(1)</td><td>老齢年金受給権者数<br />(2)</td><td>(2)/(1)</td><td>(1)/(2)</td></tr>
<tr><td>昭和61(1986)年度</td><td>6,332万人</td><td>1,124万人</td><td>17.8％</td><td>5.6</td></tr>
<tr><td>昭和62(1987)年度</td><td>6,411万人</td><td>1,171万人</td><td>18.3％</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td>昭和63(1988)年度</td><td>6,493万人</td><td>1,223万人</td><td>18.8％</td><td>5.3</td></tr>
<tr><td>平成元(1989)年度</td><td>6,568万人</td><td>1,272万人</td><td>19.4％</td><td>5.2</td></tr>
<tr><td>平成2(1990)年度</td><td>6,631万人</td><td>1,329万人</td><td>20.0％</td><td>5.0</td></tr>
<tr><td>平成3(1991)年度</td><td>6,835万人</td><td>1,400万人</td><td>20.5％</td><td>4.9</td></tr>
<tr><td>平成4(1992)年度</td><td>6,894万人</td><td>1,473万人</td><td>21.4％</td><td>4.7</td></tr>
<tr><td>平成5(1993)年度</td><td>6,928万人</td><td>1,544万人</td><td>22.3％</td><td>4.5</td></tr>
<tr><td>平成6(1994)年度</td><td>6,955万人</td><td>1,612万人</td><td>23.2％</td><td>4.3</td></tr>
<tr><td>平成7(1995)年度</td><td>6,995万人</td><td>1,687万人</td><td>24.1％</td><td>4.2</td></tr>
<tr><td>平成8(1996)年度</td><td>7,016万人</td><td>1,757万人</td><td>25.0％</td><td>4.0</td></tr>
<tr><td>平成9(1997)年度</td><td>7,034万人</td><td>1,830万人</td><td>26.0％</td><td>3.8</td></tr>
<tr><td>平成10(1998)年度</td><td>7,050万人</td><td>1,909万人</td><td>27.1％</td><td>3.7</td></tr>
<tr><td>平成11(1999)年度</td><td>7,062万人</td><td>1,977万人</td><td>28.0％</td><td>3.6</td></tr>
<tr><td>平成12(2000)年度</td><td>7,049万人</td><td>2,057万人</td><td>29.2％</td><td>3.4</td></tr>
<tr><td>平成13(2001)年度</td><td>7,017万人</td><td>2,131万人</td><td>30.4％</td><td>3.3</td></tr>
<tr><td>平成14(2002)年度</td><td>6,989万人</td><td>2,212万人</td><td>31.6％</td><td>3.2</td></tr>
</table>

※平成16年財政再計算表2-2-14、および厚生労働省年金局年金財政ホームページ「国民年金被保険者数の推移」より、千人単位の人数を四捨五入して万人単位としたものです。資料元によれば、老齢年金受給権者数は基礎年金に相当する給付と見られる給付の支給を受けている者を含み、被保険者数については国民年金被保険者数と公的年金被保険者数は異なるとしています。（65歳以上の被用者年金の被保険者であり、老齢又は退職を支給事由とする年金受給者は国民年金の第2号被保険者とはならないため。）

基礎年金創設後、老齢年金受給権者数/被保険者数は27.3%から17.8％となりましたが、少子化で被保険者数が増えない中、高齢化で老齢人口が増加したことから、平成10年度には同27.1%となり、平成14年度には同31.6％となりました。]]>
   </content>
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   <title>年金記録訂正で『減額』でも受給額減らさぬ方針へ</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/05/post_144.html" />
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   <published>2008-05-08T03:19:04Z</published>
   <updated>2008-05-08T10:43:57Z</updated>
   
   <summary>社会保険庁は、年金記録の訂正にて本人のものと特定できる年金記録が新たに判明し、か...</summary>
   <author>
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   </author>
         <category term="消えた年金問題" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/">
      社会保険庁は、年金記録の訂正にて本人のものと特定できる年金記録が新たに判明し、かえって『減額』となるような場合には、これを減額訂正しないとの方針を固めました。（2008年5月～：日経新聞5月8日号より）

      <![CDATA[<h3 class="obi45">年金減額の場合は年金記録『修正なし』へ</h3>

年金の記録漏れについて社会保険事務所等で年金記録の確認を行ない、本人の新たな年金記録が見つかった場合には通常自分の年金額は増えることになります。

しかし、漏れていた部分が何十年も前のもので、安い給料を元に計算した保険料の納付期間であった場合等一定の場合においては、年金額がかえって減額されてしまうこともありえるのです。

<p>※関連：<a href="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06/post_66.html">厚生年金支給漏れがみつかって年金額が下がる人もいる？</a></p>

<h4 class="obi44">まちまちだった社会保険事務所窓口の対応</h4>

日経新聞の記事によれば、今までこのような『減額訂正』の場合には、社会保険事務所の職員によって厳格に減額訂正する場合とそうでない場合があり、対応がまちまちでした。

どちらも正しい自分の年金記録にもかかわらず、片方では受給額を減額されず、一方では減額されてしまう・・・

大目に見るにしろ厳格な適用をするにしろ、全国一律どちらかに統一してもらわなければ、私たちも安心して手続きをすることができません。

<h4 class="obi44">2008年5月から全国一律『減額修正なし』との扱い</h4>

「わざわざ年金記録の確認に出向いたのに減額になるのは合理性に欠く」との批判等もあり、2008年5月からは本人の年金記録が見つかった場合に減額修正を行なわないということになりました。

「年金記録どおりの給付」という法律どおりの運用ではなく、減額訂正の場合には黙認（年金記録を修正なしとして扱う）するということ・・・これが正しい対応かどうかという疑問は残るものの、少なくとも減額訂正されるべき人の年金受給額が減らされなくなるということで、（減額されるかもしれないという不安なく）安心して年金記録の確認ができるようになったことはプラスです。

<p>ただ、</p>

<ul><li>すでに年金記録の確認を終えて減額訂正された人の扱いは？</li><li>本来少ない年金受給額となるべき一部の人が、支給漏れという「ラッキー（結果的に）」によって多い年金額を受け取ることへの一般の人の理解は？</li><li>今回のことで、「今後は年金記録を厳格に管理・運用する」という消えた年金騒動以降の私たちへの暗黙の約束に対して、あいまいな運用を正式に認めることの影響は？</li></ul>

<p>疑問点や懸念も残ります。</p>

]]>
   </content>
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   <title>厚生年金「もらい手」と「支え手」の比率推移</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/05/post_143.html" />
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   <published>2008-05-07T05:50:43Z</published>
   <updated>2008-05-08T07:44:39Z</updated>
   
   <summary>もともと年金制度の誕生期には、被保険者ばかりで受給権者はおりません。（老齢年金に...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="厚生年金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/">
      もともと年金制度の誕生期には、被保険者ばかりで受給権者はおりません。（老齢年金についてのみの話。以下同じ。）

厚生年金は途中何度か適用の拡大を行い、そのつど順調に被保険者（支え手）の数を増やしてきましたが、時間的なもらい手の自然増のほか、少子高齢化、経済状況等の要因による働き口そのものの減少、および厚生年金に加入しない働き方の増加などにより『年金制度の成熟化』は進み、少ない支え手で年金受給権者を支えていくという、年金財政としてはとても厳しい状況へと進んできております。

ここでは厚生年金のもらい手「老齢年金の受給権者数」と支え手「厚生年金の被保険者数」の比率の推移を見ていきます。
      <![CDATA[<h3 class="obi45">厚生年金の「もらい手」と「支え手」の比率の推移</h3>

<table border="1">
<tr align="center"><td>年度</td><td>被保険者数<br />(1)</td><td>老齢年金<br />受給権者数<br />(2)</td><td>(2)/(1)</td><td>(1)/(2)</td></tr>
<tr><td>昭和17(1942)</td><td>356万人</td><td>-万人</td><td>-％</td><td>-</td></tr>
<tr><td>昭和20(1945)</td><td>441万人</td><td>-万人</td><td>-％</td><td>-</td></tr>
<tr><td>昭和25(1950)</td><td>624万人</td><td>-万人</td><td>-％</td><td>-</td></tr>
<tr><td>昭和30(1955)</td><td>840万人</td><td>0.4万人</td><td>0.0％</td><td>2100.5</td></tr>
<tr><td>昭和35(1960)</td><td>1,346万人</td><td>4.4万人</td><td>0.3％</td><td>305.8</td></tr>
<tr><td>昭和40(1965)</td><td>1,867万人</td><td>20.3万人</td><td>1.1％</td><td>92.0</td></tr>
<tr><td>昭和45(1970)</td><td>2,252万人</td><td>53万人</td><td>2.4％</td><td>42.2</td></tr>
<tr><td>昭和46(1971)</td><td>2,276万人</td><td>62万人</td><td>2.7％</td><td>36.9</td></tr>
<tr><td>昭和47(1972)</td><td>2,337万人</td><td>71万人</td><td>3.0％</td><td>33.0</td></tr>
<tr><td>昭和48(1973)</td><td>2,400万人</td><td>79万人</td><td>3.3％</td><td>30.2</td></tr>
<tr><td>昭和49(1974)</td><td>2,391万人</td><td>91万人</td><td>3.8％</td><td>26.3</td></tr>
<tr><td>昭和50(1975)</td><td>2,389万人</td><td>106万人</td><td>4.4％</td><td>22.6</td></tr>
<tr><td>昭和51(1976)</td><td>2,408万人</td><td>126万人</td><td>5.2％</td><td>19.1</td></tr>
<tr><td>昭和52(1977)</td><td>2,413万人</td><td>147万人</td><td>6.1％</td><td>16.4</td></tr>
<tr><td>昭和53(1978)</td><td>2,439万人</td><td>168万人</td><td>6.9％</td><td>14.6</td></tr>
<tr><td>昭和54(1979)</td><td>2,493万人</td><td>187万人</td><td>7.5％</td><td>13.3</td></tr>
<tr><td>昭和55(1980)</td><td>2,545万人</td><td>206万人</td><td>8.1％</td><td>12.3</td></tr>
<tr><td>昭和56(1981)</td><td>2,590万人</td><td>228万人</td><td>8.8％</td><td>11.4</td></tr>
<tr><td>昭和57(1982)</td><td>2,622万人</td><td>251万人</td><td>9.6％</td><td>10.5</td></tr>
<tr><td>昭和58(1983)</td><td>2,655万人</td><td>279万人</td><td>10.5％</td><td>9.5</td></tr>
<tr><td>昭和59(1984)</td><td>2,693万人</td><td>305万人</td><td>11.3％</td><td>8.8</td></tr>
<tr><td>昭和60(1985)</td><td>2,723万人</td><td>334万人</td><td>12.3％</td><td>8.1</td></tr>
<tr><td>昭和61(1986)</td><td>2,699万人</td><td>365万人</td><td>13.5％</td><td>7.4</td></tr>
<tr><td>昭和62(1987)</td><td>2,768万人</td><td>394万人</td><td>14.2％</td><td>7.0</td></tr>
<tr><td>昭和63(1988)</td><td>2,877万人</td><td>422万人</td><td>14.7％</td><td>6.8</td></tr>
<tr><td>平成元(1989)</td><td>2,992万人</td><td>451万人</td><td>15.1％</td><td>6.6</td></tr>
<tr><td>平成2(1990)</td><td>3,100万人</td><td>476万人</td><td>15.4％</td><td>6.5</td></tr>
<tr><td>平成3(1991)</td><td>3,196万人</td><td>499万人</td><td>15.6％</td><td>6.4</td></tr>
<tr><td>平成4(1992)</td><td>3,249万人</td><td>529万人</td><td>16.3％</td><td>6.1</td></tr>
<tr><td>平成5(1993)</td><td>3,265万人</td><td>560万人</td><td>17.1％</td><td>5.8</td></tr>
<tr><td>平成6(1994)</td><td>3,274万人</td><td>592万人</td><td>18.1％</td><td>5.5</td></tr>
<tr><td>平成7(1995)</td><td>3,281万人</td><td>659万人</td><td>20.1％</td><td>5.0</td></tr>
<tr><td>平成8(1996)</td><td>3,300万人</td><td>693万人</td><td>21.0％</td><td>4.8</td></tr>
<tr><td>平成9(1997)</td><td>3,347万人</td><td>782万人</td><td>23.4％</td><td>4.3</td></tr>
<tr><td>平成10(1998)</td><td>3,296万人</td><td>821万人</td><td>24.9％</td><td>4.0</td></tr>
<tr><td>平成11(1999)</td><td>3,248万人</td><td>858万人</td><td>26.4％</td><td>3.8</td></tr>
<tr><td>平成12(2000)</td><td>3,219万人</td><td>901万人</td><td>28.0％</td><td>3.6</td></tr>
<tr><td>平成13(2001)</td><td>3,158万人</td><td>949万人</td><td>30.0％</td><td>3.3</td></tr>
<tr><td>平成14(2002)</td><td>3,214万人</td><td>1,015万人</td><td>31.6％</td><td>3.2</td></tr>
<tr><td>平成15(2003)</td><td>3,212万人</td><td>1,069万人</td><td>33.3％</td><td>3.0</td></tr>
<tr><td>平成16(2004)</td><td>3,249万人</td><td>1,117万人</td><td>34.4％</td><td>2.9</td></tr>
<tr><td>平成17(2005)</td><td>3,302万人</td><td>1,152万人</td><td>34.9％</td><td>2.9</td></tr>
</table>

<p>※平成16年財政再計算2-2-12表および厚生労働省年金局年金財政ホームページ「厚生年金保険　適用事業所数及び被保険者数の推移」「厚生年金保険　受給権者数の推移」から千人単位を四捨五入して万人単位に改めたもので、比率計算の平成15年度以降については小数点2位を四捨五入して表記しました。また、平成8年度以前は、旧三共済組合（旧日本たばこ産業共済組合、旧日本鉄道共済組合及び旧日本電信電話共済組合）分を含まず、平成13年度以前については、旧農林共済組合分を含みません。</p>]]>
   </content>
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   <title>2000年-2006年 世界の物価上昇ランキング</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/05/20002006.html" />
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   <published>2008-05-03T00:57:11Z</published>
   <updated>2008-05-03T02:48:42Z</updated>
   
   <summary>2000年から2006年までの日本の物価（全国消費者物価指数）の推移を見てみると...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="年金生活" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/">
      <![CDATA[<p>2000年から2006年までの日本の物価（全国消費者物価指数）の推移を見てみると、おおむねマイナスの数字が並んでいます。<br />（<a href="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/04/post_138.html" target="_blank">物価上昇率の推移</a>）</p>

<p>しかし、2000年を100とした時の2006年の総合指数（消費者物価指数のうち物価全体の動きを総合した指数）を見た時に、100よりも下回っている国は、日本（98.1）と香港（95.3）だけで、あとはすべて100を超えています。</p>]]>
      <![CDATA[<h3 class="obi45">2000年-2006年 世界の物価上昇ランキング</h3>

2000年＝100とした2006年の総合指数を、上昇率の低い国から並べてみると次のようになります。

<p>なお、データは2008年4月25日に総務省（統計局）が公表した「世界の統計2008」の「13-2　消費者物価指数」を参考としています。<br />（外部リンク：<a href="http://www.stat.go.jp/data/sekai/index.htm" target="_blank">統計局ホームページ「世界の統計」</a>）</p>

<ul>
<li>1.香港「95.3」</li>
<li>2.日本「98.1」</li>
<li>3.サウジアラビア「102.9」</li>
<li>4.シンガポール「104.3」</li>
<li>5.スイス「105.4」</li>
<li>6.バーレーン「107.0」</li>
<li>7.パナマ「107.3」</li>
<li>8.フィンランド「107.8」</li>
<li>9.スウェーデン「109.0」</li>
<li>10.ドイツ「110.1」</li>
<li>11.イスラエル「110.8」</li>
<li>11.モロッコ「110.8」</li>
<li>13.ノルウェー「111.6」</li>
<li>14.フランス「111.8」</li>
<li>15.クウェート「112.1」</li>
<li>16.バハマ「112.2」</li>
<li>16.オーストリア「112.2」</li>
<li>18.ペルー「112.3」</li>
<li>18.デンマーク「112.3」</li>
<li>20.マレーシア「112.9」</li>
<li>21.ベルギー「113.0」</li>
<li>22.★カナダ「114.4」</li>
<li>22.オランダ「114.4」</li>
<li>24.チェコ「114.6」</li>
<li>25.ルクセンブルク「115.0」</li>
<li>26.イタリア「115.1」</li>
<li>27.ポーランド「115.9」</li>
<li>28.マルタ「116.0」</li>
<li>29.イギリス「116.4」</li>
<li>30.ニュージーランド「116.8」</li>
<li>31.タイ「117.0」</li>
<li>31.アルジェリア「117.0」</li>
<li>33.アメリカ合衆国「117.1」</li>
<li>34.キプロス「117.4」</li>
<li>35.チリ「117.5」</li>
<li>36.チュニジア「118.9」</li>
<li>37.ポルトガル「120.1」</li>
<li>38.オーストラリア「120.2」</li>
<li>39.韓国「120.5」</li>
<li>40.スペイン「121.3」</li>
<li>41.ギリシャ「121.9」</li>
<li>42.★アイルランド「123.6」</li>
<li>43.★インド「128.6」</li>
<li>44.タンザニア「130.3」</li>
<li>45.アイスランド「130.5」</li>
<li>46.ウガンダ「130.6」</li>
<li>47.メキシコ「131.8」</li>
<li>48.ネパール「132.2」</li>
<li>49.スロベニア「133.8」</li>
<li>50.南アフリカ「134.0」</li>
<li>51.カタール「135.2」</li>
<li>52.トリニダード・トバゴ「137.0」</li>
<li>53.エジプト「137.9」</li>
<li>54.フィリピン「138.0」</li>
<li>55.ハンガリー「138.2」</li>
<li>56.パキスタン「138.7」</li>
<li>57.スロバキア「138.9」</li>
<li>58.バングラデシュ「139.0」</li>
<li>59.コロンビア「142.7」</li>
<li>60.グアテマラ「152.0」</li>
<li>61.カザフスタン「152.4」</li>
<li>62.スーダン「155.9」</li>
<li>63.ブラジル「157.8」</li>
<li>64.ケニア「166.9」</li>
<li>65.ウルグアイ「172.7」</li>
<li>66.インドネシア「176.5」</li>
<li>67.アルゼンチン「179.4」</li>
<li>68.エクアドル「181.2」</li>
<li>69.スリランカ「181.5」</li>
<li>70.コスタリカ「189.3」</li>
<li>71.ロシア「219.1」</li>
<li>72.ナイジェリア「224.5」</li>
<li>73.ルーマニア「246.8」</li>
<li>74.ドミニカ共和国「247.9」</li>
<li>75.ベネズエラ「289.8」</li>
<li>76.★トルコ「377.5」</li>
</ul>

<p>★マークがある箇所は、資料元に付されていた注釈箇所ですが、それが何を意味するかは資料元からは判明することができませんでした。</p>

<p>また、資料元の注意事項として『対象とする地域，調査世帯等が限定される国（地域）もあるため，利用上注意を要する。』とありますので、その点もご留意下さい。</p>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>老後のインフレリスクに強い「10年物個人向け国債」</title>
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   <published>2008-05-02T03:18:03Z</published>
   <updated>2008-05-02T09:41:26Z</updated>
   
   <summary>「タンス預金」 100円ショップの存在が象徴的なデフレの時、去年よりも今年、今年...</summary>
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      <![CDATA[「タンス預金」

100円ショップの存在が象徴的なデフレの時、去年よりも今年、今年よりも来年と年々モノの値段が安くなりましたので、老後資金を「タンス預金」で眠らせていても問題ありませんでした。（去年の100円が今年の101円の価値に、そして来年は102円の価値になっているというイメージ）

しかし、物の値段が上がりインフレになると、タンスに入れたままのお金は、何もしなくても相対的に価値が低くなってしまいます。（去年の100円が今年は99円の価値に、そして来年は98円の価値になるというイメージ）

原油など原材料やモノの値段は上がり、食糧も世界的な獲得競争により値段が上がる・・・元々長期的に見れば物価は上昇するもの（<a href="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/04/post_138.html" target="_blank">物価上昇率の推移</a>）ですが、このような状況を考えると、今後インフレ率が急激に上昇しても何ら不思議ではありません。これはタンス預金を取り崩しながら細々と暮らす年金生活者にとってはつらいところです。

そこで注目したいのが、
「10年物個人向け国債（個人向け国債変動10年）」です。]]>
      <![CDATA[<h3 class="obi45">10年物個人向け国債だけが変動金利</h3>
<p>国債には対象を個人に限定した個人向け国債と、個人以外にも法人・マンションの管理組合なども購入できる一般の国債があり、満期はそれぞれ</p>
<ul>
<li>個人向け国債「5年・10年」</li>
<li>国債「２年・5年・10年」</li>
</ul>
<p>となっています。この中で10年物の個人向け国債だけが変動金利です。</p>
<p>そして、その金利は、一般の10年物の国債の金利から－0.8％を引いたもの（金利の下限は0.05%）で、「一般の10年物の国債」の金利自体がその時々のインフレ率や市場金利をもとにした金利となっていますので、つまりはインフレに対応できる性質を備えているわけです。</p>
<p>これが固定金利ならば、満期までずっと同じ金利となりますので、インフレが生じて市場金利が上がった時にも低い金利で我慢しなくてはならなくなり、相対的に損をしてしまうことになります。</p>

<h4 class="obi45">個人向け国債の財務省のホームページ</h4>

<a href="http://www.mof.go.jp/jouhou/kokusai/kojinmuke/index.html" target="_blank">財務省の「個人向け国債のご案内」</a>には、個人向け国債のパンフレットPDFほか、「個人向け国債変動10年」を100万円購入した時の、実際の適用利率を用いたシミュレーションなど、知りたい情報が盛りだくさんとなっています。

中でも、「これ以上やさしく書けない個人向け国債の話（PDF）」の個人向け国債運用事例CASE1は年金生活者の方にとても参考になる国債の利用法が書かれておりました。インタビューに答える形のQAになっているところを一部抜粋します。

『Q.個人向け国債のいいところは？

他にはない安全性と、利息が年2回受け取れるところかしら。私たちの場合、金利を少しでも年金の足しにと考えているので、夏と秋の個人向け国債を買って、年4回利子を受け取れるようにしました。3ヶ月に1度もらえたほうが、楽しみがすぐに来るし。（ここまで原文のまま）』

この事例では「個人向け国債変動10年」を夏と秋500万円ずつの購入なので毎回の利息も2万円前後と少ないのですが、まとまったお金がある人ならこのような形で年金のような形を作ることもできるわけです。（個人向け国債変動10年は年4回の発行＝それぞれ金利の受取りは年2回）

<h4 class="obi45">中途解約は？</h4>

この個人向け国債変動10年は、発行（購入）から1年経過後であれば、いつでも中途解約することができますが、その代わりに直前2回分の一定の利子相当額が引かれることになります。]]>
   </content>
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   <title>長期定期預金の「満期繰上特約」「期間延長特約」</title>
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   <published>2008-05-01T01:27:49Z</published>
   <updated>2008-05-01T06:12:32Z</updated>
   
   <summary>「老後資金なので株や投資信託は怖いけれど、長期定期預金なら確かだろう。」・・・実...</summary>
   <author>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/">
      「老後資金なので株や投資信託は怖いけれど、長期定期預金なら確かだろう。」・・・実はそこにも落とし穴があります。

最近では5年間10年間というように長期間でお金を預けるものもあり、途中で金利のアップが予定されたものも多く見かけますが、そこには私たち金融の素人には何のことか分かりにくい「満期繰上特約」や「期間延長特約」といったものが付いている場合があります。

「満期繰上特約付定期預金」や「期間延長特約付定期預金」というコトバの語感から、単純に『特約』なので私たちに有利なものなのかな？と思いきや・・・実はこれは私たちに不利なしくみだったのです。

資産を堅実に守っていかなければならない年金生活者の方や、退職金が入り、これからまとまったお金を運用しようとする方は、特に要注意だと思います。
      <![CDATA[<h3 class="obi45">「満期繰上特約」も「期間延長特約」も同じ</h3>

満期8年の定期預金で「4年の満期繰上特約付」
もしくは、
満期4年の定期預金で「8年の期間延長特約付」

この2つの商品設計は同じです。
前者は、一応8年で満期になる定期預金ですが、金融機関の判断により、満期を4年に繰り上げることができるというもの。
後者は、一応満期は4年ですが、同じく金融機関の判断により、満期を8年に延長することができるというものです。

<h4 class="obi45">どちらに転んでも客側に不利？</h4>

満期繰上特約や期間延長特約は、金融機関にとって都合のいいしくみです。
例えば、満期4年（年金利1％）で期間延長特約8年だとします。
4年時点で市場金利が2％になっていたら、金融機関が新たに預金を集めるコストは金利1％分高くなりますので、満期4年ものの定期預金の期間を延長した方が有利です。（客は、新たに高い金利の定期預金に預け変えたいと思っても、中途解約できない、または中途解約をしても違約金が発生するので損をする。高い金利で預け変えて得られたであろう利益が機会損失。）

一方、4年時点で市場金利が0.5%になっていたらどうでしょう。
金融機関にとっては、新たに預金を集めた方が安いコストで済むことから、満期4年（年金利1％）の期間延長をすることは（金融機関にとって）損をすることになりますので、満期4年のまま期間は延長しないことになるでしょう。（この場合、客としては市場よりも0.5％分高い金利で預けられるので延長して欲しいところだが、選択肢は金融機関にある。）

なお、「満期繰上特約」も同じことです。
8年の満期でも、金融機関の都合で4年に繰上可能。こちらも繰上げるか否かの選択肢は金融機関にあり、私たちの利益よりも金融機関の利益が優先されます。

<h4 class="obi45">金融庁ホームページから</h4>

<p>金融庁のホームページにある「預金・融資等に関する利用者からの相談事例等と相談室からのアドバイス等」のページの『期間延長特約付（満期繰上特約付）定期預金の販売に関する相談等（http://www.fsa.go.jp/receipt/soudansitu/advice01.html：中上部）』には、次のような注意書きがあります。（引用）</p>

『（ここから）

<ul>
<li>期間延長特約付（満期繰上特約付）定期預金への預け入れに当たっては、以下の点を参考にしながら金融機関より十分説明を受けた上で検討することをお勧めします。</li>
<li>原則として中途解約はできない取扱いとされています。仮に解約が可能であっても、解約に伴う費用を求められ、元本割れする場合もあります。</li>
<li>満期日を決めるのは金融機関になります（例えば、原則３年を満期としながら、金融機関側が市場の動向等を基に満期日を５年に延長するかどうか決定します。）。満期日が延長されても、原則として中途解約ができないため、ご自身の資金計画等に不都合が生じないか予め確認しておくことが重要です。</li></ul>

<p>※原則５年を満期としながら、満期を３年に繰り上げる場合には、満期繰上特約付定期預金との名称になっているようですが、満期日を金融機関側が指定するという意味では、商品の設計に違いはありません。</p>

<p>（ここまで）』</p>

<h4 class="obi45">お得なようでお得じゃないステップアップ型定期預金</h4>

<p>長期定期預金の中で、固定で右肩上がりに金利が増えることを約束したものがありますが、そこにも満期繰上特約が付いています。たとえば次のような金利ステップアップ型定期預金だとします。</p>

<ul>
<li>据置期間1～4年目＝金利1％</li>
<li>据置期間5～6年目＝金利2％</li>
<li>据置期間7～8年目＝金利3％</li>
</ul>

<p>これも満期繰上特約が付いていれば金融機関の判断で満期を「4・6・8年」に繰上げることができるようになります。</p>

<p>つまり、いずれの節目においても金融機関が損をしない選択がなされるわけで、ステップアップすればするほど客が損をしている可能性がとても高いのです。（その時点の高い金利を享受できないという機会損失の意味で）</p>

<p>もし据置期間5年目に突入したとしたら、それは市場金利が2％よりも高く、7年目に突入したら市場金利が3％よりも高くなっている可能性が高いのです。どちらも金融機関にとっては満期を繰上げるよりも有利だからこそ預け入れを継続させているということです。</p>

<p>表面上は金利がステップアップして有利に見えるかもしれないのですが、このように定期の預け入れが長期になればなるほど私たちには不利なしくみになっているのです。</p>

<p>極端な話、インフレが高騰して市場金利が10％になったとしても、当初予定された1％2％といった固定の金利でしか預け入れができず、中途解約も許されない・・・逆に金利が低くなり、客側に有利だと途中で解約させられる。（もしくは期間延長させられる）</p>

<p>これが、「満期繰上特約」や「期間延長特約」のしくみです。</p>



]]>
   </content>
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<entry>
   <title>後期高齢者医療制度の情報源（動画など）</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/04/post_141.html" />
   <id>tag:www.office-onoduka.com,2008:/nenkinblog//1.202</id>
   
   <published>2008-04-24T10:38:07Z</published>
   <updated>2008-04-27T02:29:25Z</updated>
   
   <summary>「後期高齢者医療制度について知りたいけれど、どこのサイトに行けばいいのかわからな...</summary>
   <author>
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   </author>
         <category term="年金生活" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/">
      <![CDATA[「後期高齢者医療制度について知りたいけれど、どこのサイトに行けばいいのかわからない」
そのような方は、当情報の総本山と言える厚生労働省の<br />「<a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d.html">“長寿医療制度”が始まりました</a>」<br />のページがお勧めです。

特に「広報用パンフレット等は」の箇所のリーフレットや折込チラシはカラー・イラスト付きでわかりやすく、PDFファイルということでダウンロード・プリントして読むにも好都合です。

その他、ユーチューブ等でアップされている動画についても、制度を理解するには有用なツールです。



]]>
      <![CDATA[<h3 class="obi45">後期高齢者医療制度に関する動画あれこれ</h3>

舛添大臣からのメッセージ「長寿医療制度（後期高齢者医療制度）」
<a href="http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg1788.html">http://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg1788.html</a><br />（政府インターネットテレビ：6分46秒）
※「大臣のほんね」というコーナーにて厚生労働大臣の制度説明です。

お答えします　後期高齢者医療制度＜１＞（2008/3/12 配信）
<a href="http://jp.youtube.com/watch?v=v7y7QjuOuQg">http://jp.youtube.com/watch?v=v7y7QjuOuQg</a><br />（ユーチューブ：9分29秒）
※公明党の高木陽介議員による制度の解説です。

お答えします後期高齢者医療制度＜２＞　（2008/3/19 配信）
<a href="http://jp.youtube.com/watch?v=aHuw9QH85RU">http://jp.youtube.com/watch?v=aHuw9QH85RU</a><br />（ユーチューブ：8分00秒）

後期高齢者医療制度の問題点
<a href="http://jp.youtube.com/watch?v=yJXzATQ2Mu8">http://jp.youtube.com/watch?v=yJXzATQ2Mu8</a><br />（ユーチューブ：9分27秒）
※投稿者不明です。どこかのセミナー会場で撮影されたもののようです。

「後期高齢者医療制度」の来年４月実施を中止させよう／小池政策委員長が会見でアピールを発表
<a href="http://jp.youtube.com/watch?v=WC1buQd-_9Y">http://jp.youtube.com/watch?v=WC1buQd-_9Y</a><br />（ユーチューブ：12分26秒）
※共産党小池晃議員による記者会見です。

羊頭狗肉な後期高齢者医療制度に喝！
<a href="http://jp.youtube.com/watch?v=F3dOViloVgk">http://jp.youtube.com/watch?v=F3dOViloVgk</a><br />（ユーチューブ：9分10秒）
※新党日本代表田中康夫議員によるスピーチです。

<hr class="qa2">
関連：<a href="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/09/204.html">後期高齢者医療制度の保険料は年金からの天引きです</a><br />
関連：<a href="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/03/post_130.html">その昔、老人医療費（自己負担）は無料でした</a>
<hr class="qa2">
]]>
   </content>
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<entry>
   <title>75歳以上（後期高齢者）人口割合の推移と将来予測</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/04/75.html" />
   <id>tag:www.office-onoduka.com,2008:/nenkinblog//1.201</id>
   
   <published>2008-04-23T11:52:07Z</published>
   <updated>2008-04-23T14:38:27Z</updated>
   
   <summary>後期高齢者医療制度で「後期高齢者」と呼ばれている75歳以上の方々ですが、日本の総...</summary>
   <author>
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         <category term="年金生活" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/">
      後期高齢者医療制度で「後期高齢者」と呼ばれている75歳以上の方々ですが、日本の総人口に対して75歳以上の人口の割合はどれくらいなのでしょうか？また、将来予測はどうなっているのでしょうか？
      <![CDATA[<h3 class="obi45">75歳以上の方（後期高齢者）の人口割合の推移</h3>

総務省統計局「平成18年10月1日現在推計人口」によると、75歳以上の方の人口は、日本全体の人口に対して9.5％（平成18年）となっており、昭和25年の1.3％時点から比較すると、格段に増加していることがわかります。

なお、65歳以上でみてみると、平成25年の4.9％が平成18年には20.8％となっており、5人に1人が高齢者（65歳以上）という高齢社会となっていることがわかります。（高齢化社会は高齢化率7%～14%といわれています）

次の表は、日本の総人口に占める75歳以上の方の割合を含む、各年代の割合を示したものです。

<table border="1">
<tr><td>年次</td><td>年少人口（0歳～14歳）割合</td><td>生産年齢人口（15歳～64歳）割合</td><td>老年人口（65歳以上）割合<br />※75歳以上を含む</td><td>75歳以上（後期高齢者）割合</td></tr>
<tr><td>昭和25(1950)</td><td>35.4％</td><td>59.7％</td><td>4.9％</td><td>1.3％</td></tr>
<tr><td>昭和30(1955)</td><td>33.4％</td><td>61.3％</td><td>5.3％</td><td>1.6％</td></tr>
<tr><td>昭和35(1960)</td><td>30.0％</td><td>64.2％</td><td>5.7％</td><td>1.7％</td></tr>
<tr><td>昭和40(1965)</td><td>25.6％</td><td>68.1％</td><td>6.3％</td><td>1.9％</td></tr>
<tr><td>昭和45(1970)</td><td>23.9％</td><td>69.0％</td><td>7.1％</td><td>2.1％</td></tr>
<tr><td>昭和50(1975)</td><td>24.3％</td><td>67.7％</td><td>7.9％</td><td>2.5％</td></tr>
<tr><td>昭和55(1980)</td><td>23.5％</td><td>67.4％</td><td>9.1％</td><td>3.1％</td></tr>
<tr><td>昭和60(1985)</td><td>21.5％</td><td>68.2％</td><td>10.3％</td><td>3.9％</td></tr>
<tr><td>平成2(1990)</td><td>18.2％</td><td>69.7％</td><td>12.1％</td><td>4.8％</td></tr>
<tr><td>平成7(1995)</td><td>16.0％</td><td>69.5％</td><td>14.6％</td><td>5.7％</td></tr>
<tr><td>平成12(2000)</td><td>14.6％</td><td>68.1％</td><td>17.4％</td><td>7.1％</td></tr>
<tr><td>平成13(2001)</td><td>14.4％</td><td>67.7％</td><td>18.0％</td><td>7.5％</td></tr>
<tr><td>平成14(2002)</td><td>14.2％</td><td>67.3％</td><td>18.5％</td><td>7.9％</td></tr>
<tr><td>平成15(2003)</td><td>14.0％</td><td>66.9％</td><td>19.0％</td><td>8.3％</td></tr>
<tr><td>平成16(2004)</td><td>13.9％</td><td>66.6％</td><td>19.5％</td><td>8.7％</td></tr>
<tr><td>平成17(2005)</td><td>13.8％</td><td>66.1％</td><td>20.2％</td><td>9.1％</td></tr>
<tr><td>平成18(2006)</td><td>13.6％</td><td>65.5％</td><td>20.8％</td><td>9.5％</td></tr>
</table>

<h4 class="obi44">75歳以上「後期高齢者」人口の将来予測</h4>

国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計予測（平成14年1月推計）」によると、日本全体における75歳以上の後期高齢者の人口割合は、2050年には21.5%になるものと予測されています。

なお、65歳以上の高齢者でみてみると、なんと2050年には37.7％が高齢者という驚くべき予測となっています。

<table border="1">
<tr><td>年次</td><td>高齢者（65歳以上）割合<br />※75歳以上を含む</td><td>75歳以上（後期高齢者）割合</td></tr>
<tr><td>平成22(2010)</td><td>22.5％</td><td>10.8％</td></tr>
<tr><td>平成27(2015)</td><td>26.0％</td><td>12.5％</td></tr>
<tr><td>平成32(2020)</td><td>27.8％</td><td>14.2％</td></tr>
<tr><td>平成37(2025)</td><td>28.7％</td><td>16.7％</td></tr>
<tr><td>平成42(2030)</td><td>29.6％</td><td>17.8％</td></tr>
<tr><td>平成47(2035)</td><td>30.9％</td><td>18.0％</td></tr>
<tr><td>平成52(2040)</td><td>33.2％</td><td>18.4％</td></tr>
<tr><td>平成57(2045)</td><td>34.7％</td><td>19.4％</td></tr>
<tr><td>平成62(2050)</td><td>35.7％</td><td>21.5％</td></tr>
</table>

<p>後期高齢者医療制度・・・75歳以上を一律に「後期高齢者」として別制度に隔離する『年齢輪切り政策』には問題がありますが、一定の資産・収入などで見て負担能力がある75歳以上の方々に対しては、応能負担として保険料負担・自己負担増をしてもらうことはやむをえないことのように思います。</p>

<p>今の高齢者よりも確実に苦しい老後となる「団塊ジュニア世代」のことも考えつつ、一方では国民健康保険で軽減措置を受けていたような所得の低い人に対する配慮も欠かさないような柔軟な対応を期待したいところです。</p>]]>
   </content>
</entry>
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   <title>厚生年金の「適用事業所数」「被保険者数」の推移</title>
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   <published>2008-04-20T11:13:08Z</published>
   <updated>2008-04-21T15:01:36Z</updated>
   
   <summary>昭和17年（1942年）に厚生年金の前身となる「労働者年金保険法」が始まり、2年...</summary>
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         <category term="厚生年金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      昭和17年（1942年）に厚生年金の前身となる「労働者年金保険法」が始まり、2年後の昭和19年（1944年）には「厚生年金保険法」と改称。工場や鉱山などで働く男子現業労働者だけを対象としていた適用範囲は拡大され、事務職や女子にも厚生年金が適用されることになりました。

その後も厚生年金は事業所の適用範囲の拡大や被保険者の対象年齢の変更などの改革を経て今日に至っているのですが、厚生年金の事業所数及び被保険者数は、どのような推移となっているのでしょうか。

      <![CDATA[<h3 class="obi45">厚生年金の「適用事業所数」「被保険者数」の推移</h3>

平成15年度までは平成16年財政再計算（資料：社会保険庁「事業年報」）のデータから、平成16年以降は「社会保険事業の概況」（社会保険庁）のデータから厚生年金の「適用事業所数」「被保険者数」の推移を表しています。

<p>なお、平成15年度までは船舶・船員関係のデータは含めず、平成16年度からは船舶・船員関係の数字も含めたものとなっています。また、数字の単位は万とし、平成15年までの上記データに関して四捨五入したものを表記しています。</p>

<table border="1">
<tr><td rowspan="2">年度</td><td rowspan="2">適用事業所数</td><td colspan="3" align="center">被保険者数</td></tr><tr><td>合計</td><td>一般男子</td><td>女子</td></tr>
<tr><td>昭和17（1942）</td><td>6万</td><td>356万人</td><td>317万人</td><td>0万人</td></tr>
<tr><td>昭和20（1945）</td><td>9万</td><td>441万人</td><td>313万人</td><td>104万人</td></tr>
<tr><td>昭和25（1950）</td><td>17万</td><td>624万人</td><td>432万人</td><td>153万人</td></tr>
<tr><td>昭和30（1955）</td><td>27万</td><td>840万人</td><td>577万人</td><td>222万人</td></tr>
<tr><td>昭和35（1960）</td><td>40万</td><td>1346万人</td><td>899万人</td><td>400万人</td></tr>
<tr><td>昭和40（1965）</td><td>58万</td><td>1867万人</td><td>1227万人</td><td>598万人</td></tr>
<tr><td>昭和45（1970）</td><td>73万</td><td>2252万人</td><td>1483万人</td><td>731万人</td></tr>
<tr><td>昭和46（1971）</td><td>75万</td><td>2276万人</td><td>1509万人</td><td>732万人</td></tr>
<tr><td>昭和47（1972）</td><td>78万</td><td>2337万人</td><td>1553万人</td><td>749万人</td></tr>
<tr><td>昭和48（1973）</td><td>81万</td><td>2400万人</td><td>1598万人</td><td>769万人</td></tr>
<tr><td>昭和49（1974）</td><td>84万</td><td>2391万人</td><td>1611万人</td><td>746万人</td></tr>
<tr><td>昭和50（1975）</td><td>86万</td><td>2389万人</td><td>1616万人</td><td>739万人</td></tr>
<tr><td>昭和51（1976）</td><td>88万</td><td>2408万人</td><td>1629万人</td><td>745万人</td></tr>
<tr><td>昭和52（1977）</td><td>89万</td><td>2413万人</td><td>1635万人</td><td>743万人</td></tr>
<tr><td>昭和53（1978）</td><td>91万</td><td>2439万人</td><td>1653万人</td><td>752万人</td></tr>
<tr><td>昭和54（1979）</td><td>94万</td><td>2493万人</td><td>1687万人</td><td>772万人</td></tr>
<tr><td>昭和55（1980）</td><td>97万</td><td>2545万人</td><td>1718万人</td><td>792万人</td></tr>
<tr><td>昭和56（1981）</td><td>99万</td><td>2590万人</td><td>1746万人</td><td>810万人</td></tr>
<tr><td>昭和57（1982）</td><td>100万</td><td>2622万人</td><td>1767万人</td><td>821万人</td></tr>
<tr><td>昭和58（1983）</td><td>101万</td><td>2655万人</td><td>1785万人</td><td>835万人</td></tr>
<tr><td>昭和59（1984）</td><td>102万</td><td>2693万人</td><td>1811万人</td><td>848万人</td></tr>
<tr><td>昭和60（1985）</td><td>103万</td><td>2723万人</td><td>1834万人</td><td>857万人</td></tr>
<tr><td>昭和61（1986）</td><td>105万</td><td>2699万人</td><td>1817万人</td><td>853万人</td></tr>
<tr><td>昭和62（1987）</td><td>111万</td><td>2768万人</td><td>1864万人</td><td>878万人</td></tr>
<tr><td>昭和63（1988）</td><td>121万</td><td>2877万人</td><td>1934万人</td><td>921万人</td></tr>
<tr><td>平成元（1989）</td><td>131万</td><td>2992万人</td><td>2005万人</td><td>969万人</td></tr>
<tr><td>平成2（1990）</td><td>141万</td><td>3100万人</td><td>2070万人</td><td>1013万人</td></tr>
<tr><td>平成3（1991）</td><td>149万</td><td>3196万人</td><td>2126万人</td><td>1055万人</td></tr>
<tr><td>平成4（1992）</td><td>154万</td><td>3249万人</td><td>2159万人</td><td>1077万人</td></tr>
<tr><td>平成5（1993）</td><td>156万</td><td>3265万人</td><td>2169万人</td><td>1083万人</td></tr>
<tr><td>平成6（1994）</td><td>159万</td><td>3274万人</td><td>2177万人</td><td>1085万人</td></tr>
<tr><td>平成7（1995）</td><td>161万</td><td>3281万人</td><td>2182万人</td><td>1087万人</td></tr>
<tr><td>平成8（1996）</td><td>165万</td><td>3300万人</td><td>2194万人</td><td>1096万人</td></tr>
<tr><td>平成9（1997）</td><td>170万</td><td>3347万人</td><td>2236万人</td><td>1101万人</td></tr>
<tr><td>平成10（1998）</td><td>169万</td><td>3296万人</td><td>2204万人</td><td>1083万人</td></tr>
<tr><td>平成11（1999）</td><td>168万</td><td>3248万人</td><td>2172万人</td><td>1068万人</td></tr>
<tr><td>平成12（2000）</td><td>167万</td><td>3219万人</td><td>2151万人</td><td>1061万人</td></tr>
<tr><td>平成13（2001）</td><td>165万</td><td>3158万人</td><td>2109万人</td><td>1042万人</td></tr>
<tr><td>平成14（2002）</td><td>163万</td><td>3214万人</td><td>2141万人</td><td>1066万人</td></tr>
<tr><td>平成15（2003）</td><td>162万</td><td>3212万人</td><td>2131万人</td><td>1075万人</td></tr>
<tr><td>平成16（2004）</td><td>163万</td><td>3249万人</td><td>2150万人</td><td>1099万人</td></tr>
<tr><td>平成17（2005）</td><td>164万</td><td>3302万人</td><td>2174万人</td><td>1128万人</td></tr>
<tr><td>平成18（2006）</td><td>168万</td><td>3379万人</td><td>2214万人</td><td>1166万人</td></tr>
</table>

<ul>
<li>平成9（1997）年度以降の被保険者数は、旧日本鉄道共済組合、旧日本たばこ産業共済組合、旧日本電信電話共済組合の旧3公社共済組合適用の被保険者を含む</li>
<li>平成14（2002）年度以降の被保険者数は、旧農林業業団体職員共済組合適用の被保険者を含む</li>
<li>被保険者数のピークは平成9（1997）年度末の3347万人</li>
</ul>
]]>
   </content>
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   <title>民間保険でいう三大疾病の定義とは？</title>
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   <published>2008-04-18T13:04:00Z</published>
   <updated>2008-04-18T15:39:51Z</updated>
   
   <summary>『三大疾病』は、通常「がん」「心疾患」「脳血管疾患」のことを言いますが、民間保険...</summary>
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         <category term="年金生活" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/">
      『三大疾病』は、通常「がん」「心疾患」「脳血管疾患」のことを言いますが、民間保険のCM等で出てくる「三大疾病保障特約」や「三大疾病保険」というものついては、「三大疾病」について独自の定義があります。

給付については「がん」になっても一定のがんは対象外。対象となる「急性心筋梗塞」でも一定以上の重い状態でなければ対象外・・・といったように、病気になればすぐに保険が受け取れるというものではなく、保険の給付については保険各社それぞれの規定があるわけです。
      <![CDATA[<h3 class="obi45">民間保険でいう三大疾病</h3>

民間保険では、「がん（悪性新生物）」「急性心筋梗塞」「脳卒中」についてを三大疾病としています。

<h4 class="obi44">がん（悪性新生物）</h4>

がんには悪性新生物と上皮内新生物（皮膚などの表層の腫瘍や、消化器官・臓器などの粘膜内にとどまっている早期のがん。）がありますが、三大疾病でいうところのがんは、悪性新生物です。

なお、がんの発生した時期等によっては保険給付の適用外となることもあります。

<h4 class="obi44">急性心筋梗塞</h4>

急性心筋梗塞とは、急に心臓に流れる血管が詰まり、組織の一部が壊死してしまう状態（<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E7%AD%8B%E6%A2%97%E5%A1%9E" target="_blank">心筋梗塞</a>・・・Wikipedia）のことを言いますが、「初診から60日以上労働制限を必要とする状態が継続したと医師により診断された時」でなければ給付の対象になりません。（狭心症は3大疾病の保障対象外です。）

<h4 class="obi44">脳卒中</h4>

脳卒中についても三大疾病の給付対象となるのは「初診から60日以上、言語障害、運動失調、マヒ等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断された時」です。

<h4 class="obi44">保険給付要件は様々</h4>

保険によっては「三大疾病（がん・急性心筋梗塞・脳卒中）」に診断されたら保険が下りるものや、診断して入院に至れば保険が下りるものもあるようですが、多くは上記のような要件によって保険の適用が決まります。

<h4 class="obi45">65歳死因別死亡確率</h4>

<p>厚生労働省の「死因分析（2002年度）」によれば、65歳男性・65歳女性の死因別死亡確率は次のようになっています。</p>

<p>【65歳男性】</p>

<ul>
<li>がん＝29.45%</li>
<li>心疾患＝15.4%</li>
<li>脳血管疾患＝13.33％</li>
</ul>

<p>【65歳女性】</p>

<ul>
<li>がん＝18.63%</li>
<li>心疾患＝19.57%</li>
<li>脳血管疾患＝16.72%</li>
</ul>

<p>このように三大疾病（広義）を患う方は多いのですが・・・給付のハードルが高く、「急性心筋梗塞」と「脳卒中」については保険の給付事例が少ないといわれています。</p>]]>
   </content>
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   <title>物価上昇率の推移</title>
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   <published>2008-04-12T11:24:50Z</published>
   <updated>2008-05-09T05:33:02Z</updated>
   
   <summary>毎年の全国消費者物価指数の変動に応じて年金額も変動するしくみ・・・これを「物価ス...</summary>
   <author>
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         <category term="厚生年金 国民年金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      毎年の全国消費者物価指数の変動に応じて年金額も変動するしくみ・・・これを「物価スライド」といい、おかげで年金生活の生活水準を一定に保つことができます。（昭和48年法改正から適用）

平成10年まで、おおむね物価は上昇を続けたために連動してもらえる年金額もアップしてきましたが、平成11年から物価指数がマイナスになった事に伴い、その後年金額は現状維持もしくはマイナスとなってしまいました。

このページでは、過去に物価指数（全国消費者物価指数）がどのような推移をたどってきたのかを見ていこうと思います。

      <![CDATA[<h3 class="obi45">物価上昇率の推移</h3>

<p>年金で使用する全国消費者物価指数（「消費者物価指数は、全国の世帯が購入する家計に係る財及びサービスの価格等を総合した物価の変動を時系列的に測定するもの。」総務省統計局サイトより）の推移は次のようになっています。</p>

<h4 class="obi44">物価上昇率の推移（昭和）</h4>

<p>昭和30年前半から昭和40年後半頃までの高度経済成長により、物価上昇率も高い水準となっていましたが、昭和48年（1973年）10月に勃発した第4次中東戦争をきっかけとするオイルショックの時期以降、物価上昇率は下降傾向となっています。（2008年4月現在）</p>

<ul>
<li>昭和27年（1952年）＝5.0%</li>
<li>昭和28年（1953年）＝6.5%</li>
<li>昭和29年（1954年）＝6.5%</li>
<li>昭和30年（1955年）＝－1.1%</li>
<li>昭和31年（1956年）＝0.3%</li>
<li>昭和32年（1957年）＝3.1%</li>
<li>昭和33年（1958年）＝－0.4%</li>
<li>昭和34年（1959年）＝1.0%</li>
<li>昭和35年（1960年）＝3.6%</li>
<li>昭和36年（1961年）＝5.3%</li>
<li>昭和37年（1962年）＝6.8%</li>
<li>昭和38年（1963年）＝7.6%</li>
<li>昭和39年（1964年）＝3.9%</li>
<li>昭和40年（1965年）＝6.6%</li>
<li>昭和41年（1966年）＝5.1%</li>
<li>昭和42年（1967年）＝4.0%</li>
<li>昭和43年（1968年）＝5.3%</li>
<li>昭和44年（1969年）＝5.2%</li>
<li>昭和45年（1970年）＝7.7%</li>
<li>昭和46年（1971年）＝6.3%</li>
<li>昭和47年（1972年）＝4.9%</li>
<li>昭和48年（1973年）＝11.7%</li>
<li>昭和49年（1974年）＝23.2%</li>
<li>昭和50年（1975年）＝11.7%</li>
<li>昭和51年（1976年）＝9.4%</li>
<li>昭和52年（1977年）＝8.1%</li>
<li>昭和53年（1978年）＝4.2%</li>
<li>昭和54年（1979年）＝3.7%</li>
<li>昭和55年（1980年）＝7.7%</li>
<li>昭和56年（1981年）＝4.9%</li>
<li>昭和57年（1982年）＝2.8%</li>
<li>昭和58年（1983年）＝1.9%</li>
<li>昭和59年（1984年）＝2.3%</li>
<li>昭和60年（1985年）＝2.0%</li>
<li>昭和61年（1986年）＝0.6%</li>
<li>昭和62年（1987年）＝0.1%</li>
<li>昭和63年（1988年）＝0.7%</li>
</ul>

<h4 class="obi44">物価上昇率の推移（平成）</h4>

<p>平成11年から平成13年まで物価指数は合計でマイナス1.7%でした。しかし、政治的配慮から年金額を下げるということをしませんでしたので、平成12年度～平成14年度の3年間の年金額は現状維持とされました。</p>

<p>ただ、本来ならば年金額を引き下げなければならないはずの－1.7％分の物価スライドについては、平成16年改正により、その後物価が上昇した時に徐々に解消していく取り決めとなりました。</p>

<p>つまり、例えば0.5%物価が上昇した時に、年金額を0.5％上げずに現状維持とする・・・次の年以降も、物価が上がった時には累計1.7％分になるまで同じような処理をして、それ以降はマクロ経済スライドにより物価上昇分の年金上昇を抑制（おおむね毎年0.9％分まで抑制）するということになります。</p>

<p>物価が下がれば年金額も下がり、物価が上昇しても年金額が上昇しない（物価上昇率が一定ラインを超えたときには年金額が上昇しますが）・・・年金だけが頼りという年金生活者にとっては、毎年じりじりと生活が苦しくなるしくみです。</p>

<ul>
<li>平成元年（1989年）＝2.3%</li>
<li>平成2年（1990年）＝3.1%</li>
<li>平成3年（1991年）＝3.3%</li>
<li>平成4年（1992年）＝1.6%</li>
<li>平成5年（1993年）＝1.3%</li>
<li>平成6年（1994年）＝0.7%</li>
<li>平成7年（1995年）＝－0.1%</li>
<li>平成8年（1996年）＝0.1%</li>
<li>平成9年（1997年）＝1.8%</li>
<li>平成10年（1998年）＝0.6%</li>
<li>平成11年（1999年）＝－0.3%</li>
<li>平成12年（2000年）＝－0.7%</li>
<li>平成13年（2001年）＝－0.7%</li>
<li>平成14年（2002年）＝－0.9%</li>
<li>平成15年（2003年）＝－0.3%</li>
<li>平成16年（2004年）＝0.0%</li>
<li>平成17年（2005年）＝－0.3%</li>
<li>平成18年（2006年）＝0.2%</li>
</ul>

<h4 class="obi44">長いスパンで見たときの物価上昇率の推移</h4>

<p>平成14年から過去10年、平成14年から過去15年、平成14年から過去20年・・・と遡った場合の物価上昇率の推移は次のようになっています。</p>

<ul>
<li>平成5年（1993年）～平成14年（2002年）までの過去10年＝0.2％</li>
<li>昭和63年（1988年）～平成14年（2002年）までの過去15年＝0.8％</li>
<li>昭和58年（1983年）～平成14年（2002年）までの過去20年＝1.0％</li>
<li>昭和53年（1978年）～平成14年（2002年）までの過去25年＝1.7％</li>
<li>昭和48年（1973年）～平成14年（2002年）までの過去30年＝3.5％</li>
<li>昭和43年（1968年）～平成14年（2002年）までの過去35年＝3.8％</li>
<li>昭和38年（1963年）～平成14年（2002年）までの過去40年＝4.0％</li>
<li>昭和33年（1958年）～平成14年（2002年）までの過去45年＝3.9％</li>
<li>昭和28年（1953年）～平成14年（2002年）までの過去50年＝3.8％</li>
</ul>

<p>また、平成10年から平成14年までの5年間、平成5年から平成9年までの5年間、昭和63年から平成4年までの5年間・・・というように、5年平均で見た場合の物価上昇率は次のようになっています。</p>

<ul>
<li>平成10年（1998年）から平成14年（2002年）までの5年間＝－0.4％</li>
<li>平成5年（1993年）から平成9年（1997年）までの5年間＝0.8％</li>
<li>昭和63年（1988年）から平成4年（1992年）までの5年間＝2.2％</li>
<li>昭和58年（1983年）から昭和62年（1987年）までの5年間＝1.4％</li>
<li>昭和53年（1978年）から昭和57年（1982年）までの5年間＝4.6％</li>
<li>昭和48年（1973年）から昭和52年（1977年）までの5年間＝12.7％</li>
<li>昭和43年（1968年）から昭和47年（1972年）までの5年間＝5.9％</li>
<li>昭和38年（1963年）から昭和42年（1967年）までの5年間＝5.4％</li>
<li>昭和33年（1958年）から昭和37年（1962年）までの5年間＝3.2％</li>
<li>昭和28年（1953年）から昭和32年（1957年）までの5年間＝3.0％</li>
</ul>

<p>※年平均の消費者物価指数の伸び率。1970年以前は持ち家の帰属家賃を除く（平成16年財政再計算より）</p>

<h4 class="obi44">厚生年金・国民年金のスライド率</h4>

<ul>
<li>昭和48(1973)年度</li>
<li>昭和49(1974)年度＝16.1％</li>
<li>昭和50(1975)年度＝21.8％</li>
<li>昭和51(1976)年度＝「財政再計算」</li>
<li>昭和52(1977)年度＝9.4％</li>
<li>昭和53(1978)年度＝6.7％</li>
<li>昭和54(1979)年度＝3.4％</li>
<li>昭和55(1980)年度＝「財政再計算」</li>
<li>昭和56(1981)年度＝7.8％</li>
<li>昭和57(1982)年度＝4.0％</li>
<li>昭和58(1983)年度＝0.0％</li>
<li>昭和59(1984)年度＝2.0％</li>
<li>昭和60(1985)年度＝3.4％</li>
<li>昭和61(1986)年度＝「財政再計算」</li>
<li>昭和62(1987)年度＝0.6％</li>
<li>昭和63(1988)年度＝0.1％</li>
<li>平成元(1989)年度＝「財政再計算」</li>
<li>平成2(1990)年度＝2.3％</li>
<li>平成3(1991)年度＝3.1％</li>
<li>平成4(1992)年度＝3.3％</li>
<li>平成5(1993)年度＝1.6％</li>
<li>平成6(1994)年度＝「財政再計算」</li>
<li>平成7(1995)年度＝0.7％</li>
<li>平成8(1996)年度＝0.0％</li>
<li>平成9(1997)年度＝0.0％</li>
<li>平成10(1998)年度＝1.8％</li>
<li>平成11(1999)年度＝「財政再計算」</li>
<li>平成12(2000)年度＝0.0％</li>
<li>平成13(2001)年度＝0.0％</li>
<li>平成14(2002)年度＝0.0％</li>
<li>平成15(2003)年度＝-0.9％</li>
</ul>

<p>平成11年～13年の対前年比消費者物価指数がマイナス1.7%となり、本来ならばマイナスとなるべき平成12年度～平成14年度が、年金受給者への配慮（政治的配慮？）によって0％となっています。</p>

<h4 class="obi44">物価に関する情報源</h4>

<a href="http://www.stat.go.jp/data/cpi/index.htm" target="_blank">総務省統計局「消費者物価指数（CPI）」</a>
<a href="http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/commodity_price/" target="_blank">Yahoo! ニュース「物価」</a>・・・物価に関する最新ニュースや、All Aboutなど物価に関する詳しい解説があるサイトへの関連リンクが豊富にあります。特に「（新）近現代・日本のお金（貨幣、紙幣）」というサイトの中の「<a href="http://chigasakioows.cool.ne.jp/ima-ikura.shtml" target="_blank">いまならいくら？（明治、大正、昭和の消費者物価）</a>」というサイトでは、年代ごとのお金（戦争中の紙幣「軍用手票」まである）の画像から当時の物価水準など・・・リンクをたどれば、まるで博物館にいるような錯覚を覚えます。
]]>
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   <title>「１万円年金」「２万円年金」「５万円年金」</title>
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   <published>2008-04-11T03:22:54Z</published>
   <updated>2008-04-11T11:19:28Z</updated>
   
   <summary>公的年金の歴史の中で登場する「１万円年金」「２万円年金」「５万円年金」というもの...</summary>
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         <category term="年金用語集" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      公的年金の歴史の中で登場する「１万円年金」「２万円年金」「５万円年金」というもの・・・１万円年金が昭和４０年改正、２万円年金が昭和４４年改正、５万年金が昭和４８年改正で、それぞれモデル年金として設定されたものです。（それぞれ年金月額です。）
      <![CDATA[<h3 class="obi45">１万円年金</h3>

昭和40年の年金改正まで、厚生年金の定額部分は加入期間によらない定額制でした（加入期間20年以上）。昭和29年改正と、昭和34年改正で厚生年金の老齢年金の年金額の計算式を見てみると次のような具合になっています。

【昭和29年改正】

年金額＝24,000円（定額部分）＋平均標準報酬月額×5/1000×加入月数

【昭和34年改正】

年金額＝24,000円（定額部分）＋平均標準報酬月額×6/1000×加入月数

そして【昭和40年改正】では、これまでの定額部分の一律定額制を見直し、加入月数に比例するしくみに改めました。また、報酬比例部分の乗率を「6/1000」から「10/1000」へ引き上げ、標準的な老齢年金の月額が1万円となる年金が実現しました（1万円年金）。このときの厚生年金の老齢年金の計算式は次の通りです。

年金額＝「250円×加入月数」（定額部分）＋「平均標準報酬月額×10/1000×加入月数」（報酬比例部分）

なお、標準的（な年金額）とは、厚生年金に加入する標準的な収入を得る男子が、厚生年金の支給要件である制度的な加入期間である20年を加入した時の年金額です。

具体的な数字を入れると、
加入期間＝20年
標準報酬月額の平均＝25,000円
年金額＝「250円×240月」（定額部分）＋「25,000円×10/1000×240月」（報酬比例部分）＝「60,000円」（定額部分）＋「60,000円」（報酬比例部分）＝年金額120,000円（年金月額1万円）

<h4 class="obi44">国民年金は2人で1万円（昭和40年改正）</h4>

国民年金は「厚生年金の定額部分」に相当するとの考えをもとに給付水準の引き上げが行なわれ、昭和34年改正時には、

年金額＝「20年未満の加入年数×900円」＋「20年を超える加入年数×1200円」

だったところ、昭和40年改正により、

年金額＝加入年数×2400円

へと引き上げられました。
国民年金の場合、制度的な加入年数は25年ですので、
25×2400＝60,000円となり、
年金月額は5,000円。
つまり、国民年金は夫婦2人で月額1万円となるように設定されたのです。

<h3 class="obi45">２万円年金</h3>

昭和40年改正で給付水準が引き上げられたものの、経済の高度成長に伴う生活水準の向上、および核家族化の進展などにより、老後の所得保障として年金への期待が高まり、より一層の給付水準の充実が望まれるようになりました。

そこで昭和44年改正では、定額部分の単価を引き上げるとともに、報酬比例部分については『財政再計算時の』当時の男子の平均的な標準報酬月額で、当時の男子新規裁定者の平均的な加入期間加入した場合をモデルとして設定することとし、2万円年金が実現しました（平均加入年数24年4ヶ月：平均標準報酬月額38,069円：妻は加給年金対象となりうる主婦）。厚生年金の老齢年金の計算式は次の通りです。

年金額＝「400円×加入月数」（定額部分）＋「平均標準報酬月額×10/1000×加入月数」（報酬比例部分）＋12,000円（加給：配偶者がいる一定のケース）

計算式では、定額部分単価が250円から400円に変わっただけですが、標準報酬月額は、昭和32年10月1日以後のものだけを対象として計算するように改められたため、低い標準報酬が平均標準報酬月額に組み込まれないようになりました。（つまり、報酬比例の面でも給付水準がアップ）

具体的に数字を入れて計算すると、

年金額＝「400円×292月」（定額部分）＋「38,069円×10/1000×292月」（報酬比例部分）＋「12.000円」（加給年金）・・・計算過程を省略して月額に直すと・・・「9,733円」（定額部分）＋「9,264円」（報酬比例部分）＋「1,000円」（加給年金の月額）＝年金月額19,997円（2万円年金）

<h4 class="obi44">国民年金は2人で2万円（昭和44年改正）</h4>

昭和40年改正の時の「2人で年金月額1万円」同じように、昭和44年改正でも国民年金は厚生年金にならい「2人で年金月額2万円」となるように改められました。昭和44年改正における国民年金の老齢年金の計算式は次の通りです。

年金額＝加入年数×3,840円
（加入年数の想定は不明ですが、おそらく31年だと思われます。）

<h3 class="obi45">５万円年金</h3>

さらなる高齢化と核家族化の進展、高齢者を取り巻く環境の変化等により、老後の所得保障としての年金への期待は一層高まります。昭和30年代初めから続く高度経済成長により物価も高騰。年金給付額の実質的な価値の低下が問題となってきたため、国民年金・厚生年金ともに賃金再評価制度・物価スライド制度のしくみが取り入れられ、給付水準については厚生年金で現役の厚生年金被保険者の平均賃金の6割程度を目標とすることとし、５万円年金が実現しました。

年金額＝「1,000円×加入月数」（定額部分）＋「平均標準報酬月額（再評価後）×10/1000×加入月数」（報酬比例部分）＋28.800円（加給：配偶者がいる一定のケース）

モデルは平均加入年数が27年、平均標準報酬月額84,600円、加給年金の対象になる妻がいる男性としているので、具体的に数字を入れて計算すると、

年金額＝「1,000円×324月」（定額部分）＋「84,600円×10/1000×324月」（報酬比例部分）＋「28.800円」（加給年金）・・・途中経過を省略して月額に直すと・・・「27,000円」（定額部分）＋「22,842円」（報酬比例部分）＋「2,400円」（加給年金の月額）＝年金月額52,242円

<h4 class="obi44">国民年金は2人で5万円（昭和48年改正）</h4>

昭和48年改正での国民年金の老齢年金の計算式は次のようになります。夫婦2人で年金月額5万円になるように設定されています。

年金額＝加入年数×9,600円
（加入年数の想定は不明ですが、おそらく31年だと思われます。）]]>
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   <title>パート妻の社会保険適用３パターン</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/04/post_136.html" />
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   <published>2008-04-08T07:53:05Z</published>
   <updated>2008-04-11T11:22:55Z</updated>
   
   <summary>夫が社会保険（厚生年金・健康保険）の加入者で、妻がパート労働者である場合、妻自身...</summary>
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      <name></name>
      
   </author>
         <category term="厚生年金 国民年金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/">
      夫が社会保険（厚生年金・健康保険）の加入者で、妻がパート労働者である場合、妻自身の社会保険の適用は、その働き方や年収に応じて3パターンに分けることができます。
      <![CDATA[<h3 class="obi45">パート妻の社会保険適用パターン（パターン1～3）</h3>

<p>パート妻の働く日数・時間及び年収は、社会保険の適用を考える際に次の3つに分けることができます。</p>
<ul>
<li>パターン1・・・「1日または1週間の所定労働時間」および「1月の所定労働日数」が通常の就労者のおおむね4分の3以上である者</li>
<li>パターン2・・・『「1日または1週間の所定労働時間」もしくは「1月の所定労働日数」が通常の就労者のおおむね4分の3未満である者』＋『原則として年収130万円未満（※180万円未満）で主に被保険者（夫）の収入で生計を維持している者』</li>
<li>パターン3・・・『「1日または1週間の所定労働時間」もしくは「1月の所定労働日数」が通常の就労者のおおむね4分の3未満である者』＋『原則として年収130万円以上（※180万円以上）』</li>
</ul>
<p>※所定労働時間については保険者（社会保険事務所や健康保険組合）が労働状況等を総合的に勘案して、常用的使用関係に該当するかを判断します。</p>
<p>※年収の180万円の箇所は、妻が60歳以上である場合（医療保険のみ）、または厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害である場合です。</p>
<p>※1日の労働時間が一般労働者8時間勤務ならば、その4分の3で6時間以上（1週40時間勤務ならば30時間以上）。1ヶ月の労働日数が一般労働者22日勤務ならば、その4分の3で16.5日という具合になります。</p>
<p>※日雇い労働や、期間雇用のうち2ヶ月以内の有期雇用など一定の場合には社会保険の適用にはなりません。（<a href="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_59.html">厚生年金の適用除外者とは?</a>）</p>

<h3 class="obi45">パターン1の社会保険（医療保険・年金）</h3>

<h4 class="obi44">医療保険は？</h4>

健康保険等被用者保険の被保険者

<h4 class="obi44">年金は？</h4>

厚生年金保険等被用者年金保険の被保険者
（国民年金の第2号被保険者）

<h3 class="obi45">パターン2の社会保険（医療保険・年金）</h3>

<h4 class="obi44">医療保険は？</h4>

健康保険等被用者保険の被扶養者

<h4 class="obi44">年金は？</h4>

夫が加入している厚生年金保険等被用者年金保険の被保険者の被扶養配偶者（国民年金の第3号被保険者）

<h3 class="obi45">パターン3の社会保険（医療保険・年金）</h3>

<h4 class="obi44">医療保険は？</h4>

国民健康保険の被保険者

<h4 class="obi44">年金は？</h4>

国民年金の被保険者
（国民年金の第1号被保険者）

<h3 class="obi45">被扶養者の年間収入に事業収入も入る場合には？</h3>

上記被扶養者の年間年収を見るときに、給与収入だけではなく事業収入もある場合には、事業収入も合わせて年収を判断することになります。

では、事業における経費は？

以下、各都道府県民生主管部(局)国民年金主管課(部)長あて社会保険庁年金保険部国民年金課長通知「国民年金法における被扶養配偶者の認定基準の運用について」（昭和61年4月1日庁保険発第一八号）から・・・

<p>「年間収入」とは、認定対象者が被扶養配偶者に該当する時点での恒常的な収入の状況により算定すること。したがつて、一般的には、前年の収入によつて現在の状況を判断しても差し支えないが、この場合は、算定された年間収入が今後とも同水準で得られると認められることが前提であること。なお、収入の算定に当たつては、次の取扱いによること。</p>
<ul>
<li>1.恒常的な収入には、恩給、年金、給与所得、傷病手当金、失業給付金、資産所得等の収入で、継続して入るもの(又はその予定のもの)がすべて含まれること。</li>
<li>2.恒常的な収入のうち資産所得、事業所得などで所得を得るために経費を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費に限りその実額を総額から控除し、当該控除後の額をもつて収入とすること。</li>
<li>3.給与所得(給与、年金、恩給等)は、控除前の総額を収入とすること。</li>
</ul>

<h4 class="obi44">参考1：パート労働者と雇用保険</h4>

<p>雇用保険に加入するには、次の要件を満たす必要があります。</p>

<ul>
<li>1週間の所定労働時間が20時間以上（※）あること</li>
<li>1年以上引続き雇用されることが見込まれること</li>
</ul>

<p>週の所定労働時間が30時間以上であれば一般被保険者、20時間以上30時間未満であれば短時間労働被保険者となります。（65歳以上の場合、65歳前から引続き同一の事業主に雇用されている方に限り、高年齢継続被保険者となります。）</p>

<h4 class="obi44">参考2：パート労働者と労災保険</h4>

<p>労災保険は、労働時間・労働日数に限らずパートタイム労働者も正社員も被保険者となります。そのためパートだからといって、業務上のケガや業務に起因する病気に対して健康保険で診察・治療を行なうことは誤りとなります。</p>
]]>
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   <title>軍属ほか陸軍・海軍関係人事関係資料の保管先</title>
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   <published>2008-04-07T09:17:25Z</published>
   <updated>2008-04-08T07:41:16Z</updated>
   
   <summary>陸軍・海軍といった軍隊に所属しつつ軍人でない人のことを「軍属」と言い、軍属であっ...</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="厚生年金 国民年金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/">
      <![CDATA[陸軍・海軍といった軍隊に所属しつつ軍人でない人のことを「軍属」と言い、軍属であった期間は、旧令共済組合加入期間として厚生年金の基礎部分に加算されます。

そして、軍属としてどこに所属していたかの記録は、厚生労働省（社会・援護局）または都道府県に保管されています。（軍属に関する記録の確認は複雑で、結果が判明するまで平常時でも半年から1年程度時間が掛かります。まずは社会保険事務所にて相談し、助言どおりに書類の申請や各種問い合わせ等を進めていくことになります。）

なお、軍隊に所属する軍人の方は、12年（計算の仕方で純粋な12年ではない場合もある）の期間があれば恩給が支給され、12年未満でその後国家公務員・地方公務員になれば共済年金に通算されるという仕組みになっています。

※関連ページ：<a href="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/post_43.html">元軍属等の「旧令共済組合の特例」とは？</a>
※外部リンク：<a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/engo/seido04/index.html">旧軍人軍属の恩給、軍歴証明書に関する業務（厚生労働省）</a>
<hr class="qa2">]]>
      <![CDATA[<h3 class="obi45">1.厚生労働省社会・援護局が保管する人事関係資料</h3>

<h4 class="obi44">旧陸軍関係</h4>

【死亡者名簿】

（約3,412,000人）

死亡者の死亡年月日、死亡場所、死亡状況等

<hr class="qa2">

【入院患者名簿、軍人傷痍記章（陸軍）、転免役賜金（陸軍）、病床日誌・入院患者名簿（陸軍）】

（約355,000人）

外地陸軍病院等に入院した者にかかる入院記録等

<hr class="qa2">

【陸軍官衛工員名簿、陸軍学校名簿、陸軍船員名簿】

（約717,000人）

内地の陸運造兵廠及び官衛等に勤務していた雇傭人以下の人事記録等

※軍における傭人とは、各組織ごとに採用する工員・作業員など非軍人のこと。（同様の軍属よりも身分は低い）

<hr class="qa2">

【陸軍高等文官名簿、陸軍従軍文官名簿】

（約20,000人）

陸軍文官及び陸軍部外の文官で、動因部隊の職務についた者の身上について記載されている名簿

<hr class="qa2">

【陸軍将校実役停年名簿】

（約621,000人）

将校任官者を登録した名簿

<hr class="qa2">

【留守名簿】

（約9,050,000人）

外征部隊所属者の現況及びその留守関係事項を明らかにしたもの

<hr class="qa2">

<h4 class="obi44">旧海軍関係</h4>

【海軍各鎮守府共通人事資料、海軍横須賀・舞鶴鎮守府人事資料、海軍呉鎮守府人事資料、外地出身者、海軍佐世保鎮守府人事資料、海軍省人事資料、軍人本籍地別名簿、文官履歴書、死没者・外地出身者人事資料、支払証拠書類】

※鎮守府（ちんじゅふ）：海軍の機関の名称

<p>（約4,760,000人）</p>

<ul>
<li>海軍軍人個人ごとの採用から退職までの履歴（単票）</li>
<li>各鎮守府に在籍する軍人について、本籍県または都市町村に記載した名簿</li>
<li>海軍軍人軍属（雇傭人以下）の人事及び給料の記録等</li>
<li>海軍文官個人ごとの履歴</li>
</ul>

<hr class="qa2">

【士官名簿】

（約3,000,000人）

海軍省在籍士官について、階級別に編纂した名簿

<hr class="qa2">

【死没者名簿】

（約475,000人）

死没した海軍軍人軍属について、死亡年月日、場所等を死亡報告順に記載した名簿

<hr class="qa2">

【死亡者人事資料】

（約354,000人）

死没した海軍軍人軍属個人の功績を具申する際に作成した功績審査票及び功績明細書等の書類綴り。

<hr class="qa2">

【公務傷病証明書（海軍）、傷病者・除役者・免役者・死亡者書類（海軍）、転免役賜金（海軍）、病床日誌・入院患者名簿（海軍）】

（約381,000人）

各鎮守府に在籍していた軍人の現認（事実）証明書、診断書及び除役者等の傷病名、病院名、除役等年月日並びに索引

<hr class="qa2">

【航空勤務日誌、不健康業務日誌】

（約45,000人）

中央及び各鎮守府に在籍していた軍人等の飛行搭乗年月日、時間数、飛行目的及び加算月数並びに結核病棟勤務者等の勤務内容、時間及び加算月数の記録

<hr class="qa2">

<h3 class="obi45">2.都道府県が保管する人事関係資料</h3>

<h4 class="obi44">旧陸軍関係</h4>

【兵籍】

（約6,650,000人）

陸軍の兵籍に編入された者の身上に関する事項を記載したもの

<hr class="qa2">

【戦時名簿】

（約930,000人）

戦時や事変に際して戦地等に派遣された部隊所属者の人事処理に関する事項を記載したもの

<hr class="qa2">

【文官名簿】

（約30,000人）

陸軍所属の文官（高等官・判任官）に任ぜられた者の身上に関する事項を記載したもの

<hr class="qa2">

【臨時軍人軍属】

（約1,500,000人）

軍人軍属の徴収、召集、徴用が可能な人員を把握するため、陸軍部隊に服務している軍人軍属を有する家族から、市区町村を通して、各連隊区司令部に届けさせたもの

<hr class="qa2">

【病床日誌（一部は国も保存）】

（約120,000人）

陸軍軍人軍属が患者として陸軍病院に入院した際、入院当時の病状、入院後の経過、病理試験の成績、治療上の処置、食事等について記入したもの

<hr class="qa2">

<p>総計</p>

<ul>
<li>旧陸軍関係（社会・援護局保管）＝約14,175,000人</li>
<li>旧海軍関係（社会・援護局保管）＝約9,015,000人</li>
<li>旧陸軍関係（都道府県保管）＝約9,230,000人</li>
<li>総計＝約32,420,000人</li>
</ul>

<p>※資料：平成20年2月25日厚生労働省社会・援護局業務課（平成20年2月26日衆議院予算委員会提出資料から）</p>

<h3 class="obi45">旧軍工場勤務（軍属等）の確認申請急増</h3>

2008年2月17日読売新聞によると、年金記録漏れ問題が起きたことが要因とみられる旧軍工場を巡る確認申請が急増し、年金記録の確認のための社会保険庁への申立てが2007年度上半期（4月から9月）だけでも2006年度の1年間を約10倍も上回る2000件にも上りました。

2005年度は申立件数が306件に過ぎず、このうち履歴が見つかったのは127件。2006年度は206件の申立てで106件の履歴が判明。

これら旧令共済の年金記録は「ねんきん特別便」の対象となっていないために注意が必要です。（本人が申請しなければならない。）
]]>
   </content>
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   <title>年金未納問題の年金財政への影響</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2008/04/post_134.html" />
   <id>tag:www.office-onoduka.com,2008:/nenkinblog//1.194</id>
   
   <published>2008-04-03T03:44:17Z</published>
   <updated>2008-04-10T07:37:19Z</updated>
   
   <summary>年金未納者問題は、本当のところ年金財政にどのような影響を与えているのでしょうか？...</summary>
   <author>
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   </author>
         <category term="国民年金" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/">
      <![CDATA[年金未納者問題は、本当のところ年金財政にどのような影響を与えているのでしょうか？
年金未納を「現在」という視点でとらえると、国民年金の未納者が増えることで年金収支は悪化する・・・1人当りの基礎年金拠出金の増加により、厚生年金など被用者年金制度の収支が悪化（積立金の減少）することになります。

しかし、「将来」という視点で見ると、年金未納が多いほど未納期間分の年金給付は少なくなります。

このことは、<a href="http://www.keizai-shimon.go.jp/minutes/2007/1025/item6.pdf" target="_blank">第24回経済財政諮問会議（平成19年10月25日）資料の「年金制度をめぐる課題」(PDFファイル)</a>21ページに図示されています。

]]>
      <![CDATA[<h3 class="obi45">本当は・・・未納が多いと年金財政が助かる？</h3>

国民年金（老齢）について個別の生涯収支でみてみると、拠出を給付が上回るしくみとなっています。保険料がざっくり14,000円、年金もざっくりと年間80万円とすると、保険料総額が40年×14,000円＝560万円。もらえる年金額は80万円×20年（65歳から85歳までとして）＝1,600万円（15年で計算しても1,200万円）。多少数字を変えたところで名目上の収支（総額）がプラスになることに変わりはありません。

<p>このように、そもそもの約束している年金額は、国庫負担がなければ維持できない水準となっているのです。さらに、保険料の負担に比べて給付が上回る要因としては、次のようなものが上げられます。</p>

<ul>
<li>物価が上昇すれば、年金額も上昇する</li>
<li>現役世代の賃金が上昇すれば、年金額も上昇する（新規裁定者）</li>
<li>医療の発達などで寿命が延び、年金受給期間が延びる</li>
</ul>

<p>これらにより、名目上の保険料負担金額から約束された年金水準をはるかに上回る年金給付となる可能性さえ秘めています。（年金額の上昇を抑制させる働きを持つマクロ経済スライドの話は省略します。）</p>

<p>・・・ということは、未納が解消し、全員が保険料を納めるようになれば、それだけ将来の年金財政が苦しくなる・・・と言えなくもありません。特に団塊ジュニア世代（一般に1970年～1974年生まれ）の先頭が年金生活を開始する2035年には人口構成的にも大変なことになります。高齢化率は30％を超えると予想されていますし、2040年には約35％になるとされています。</p>

<p>収支が厳しい時には積立金を取り崩して・・・といいますが、積立金の約半分が不良債権と化している「<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4939015661?ie=UTF8&tag=syakaihokenro-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4939015661">年金のウソ―隠される積立金147兆円</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=syakaihokenro-22&l=as2&o=9&a=4939015661" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />」といった話や、株式・債権等運用による損失も懸念されるところですので、気持ち心もとないところもあります。</p>

<h4 class="obi45">未納者数は全体の5％</h4>

未加入者・未納者の公的年金加入対象者全体（すなわち基礎年金の加入者）に占める割合は5%程度です。

また、保険料で見てみると、2005年度の第1号被保険者の人数は2,157万人なので、国民年金保険料13,580円×12月＝35,150億円。第1号被保険者保険料納付実績値が19,480億円なので、保険料が納められていない分は15,670億円（この中には免除されている分もありますので、粗未納額とします）です。よって、粗未納額は44.6％。

これ（粗未納額15,670億円）を、公的年金保険料収入総額（263,242億円）で割ると、5,9％。
免除や半額免除等も含めて計算すると・・・国民年金の納付率は67.1％（実際に納付された保険料を第1号被保険者が本来納めるべき保険料で割ったもの）なので、その反対にあたる32.9％が未納率。さらに、未納額が公的年金全体に占める割合は・・・

※「<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4121019016?ie=UTF8&tag=syakaihokenro-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4121019016">年金問題の正しい考え方―福祉国家は持続可能か (中公新書 1901)</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=syakaihokenro-22&l=as2&o=9&a=4121019016" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />150ページ」には2003年度の詳しい計算が掲載されております。免除等を抜いた真の未納額（2003年度10,978億円）を公的年金保険料収入総額（2003年度273,157億円）で割り、4.0％になるとの結果が出ています。

いずれにしろ計算対象の組み合わせ次第で大きな数字が出てきます（25歳から29歳までの未納率が44.5％。免除・納付猶予者を含めると全体でも半分近くになる等）が、少なくとも未納問題が公的年金制度全体を脅かすとまでは言えないと思われます。

<h4 class="obi45">社会保険方式vs税方式</h4>

<p>経済財政諮問会議で提出された図表・・・従来国は未納による損失、年金制度への影響など比較的ネガティブなメッセージを伝えてきました。しかし、長期的財政面だけの話とはいえ、このたび「未納が問題ない」というメッセージを発したことは驚きでした。</p>

<p>これは、公的年金の基礎年金税方式化によるメリットとされる未納問題の解消という話に対し、元々未納問題が年金制度の持続に与える影響は限定的だということを示すためのもので、どうやら社会保険方式を堅持したいとする姿勢が感じ取れます。</p>

<p>※社会保険料・・・年金の掛け金は、財務省を通さない特別会計で管理されます。その使われ方は、一般会計とは違い国会のチェックも働かないため、無駄使いや流用が行なわれやすい・・・厚生省（年金官僚）にとっての利権（年金教育に使えるなど、まだ拡大解釈の余地を残している）・・・社会保険方式を堅持したいとする裏側の理由（あくまで私見）。</p>

<p>われわれの掛け金を食い散らす年金官僚たちがいる！「少子・高齢化で年金崩壊」のウソを暴き（帯）・・・オススメ図書「<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4062117975?ie=UTF8&tag=syakaihokenro-22&linkCode=as2&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4062117975">年金大崩壊</a><img src="http://www.assoc-amazon.jp/e/ir?t=syakaihokenro-22&l=as2&o=9&a=4062117975" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" />」（岩瀬達哉氏著：講談社）
頭に血がのぼりやすい方・心臓の強くない方は読まないほうが良いです。</p>

<h4 class="obi45">本人が損をする未納は、年金不信への意思表示</h4>

<p>宙に浮いた年金記録・消えた年金問題と進みの遅い事後処理、不正免除問題、保険料の無駄使いなどの年金への不信。それに、国民年金と厚生年金の年金給付格差、第3号被保険者、世代間格差、国民年金と厚生年金で異なる遺族年金の対象範囲など年金の不公平。</p>

<p>これら年金に対するそれぞれの立場で感じる怒りが、「未納」という行為になって表れているのではないでしょうか。</p>

<p>なにしろ未納は「町会費」や「給食費」未納などタダ乗り行為とは違い、本人が損をする行為です。（「未納は損」ということへの理解不足の場合、国による年金の教育機会や説明責任の問題。）。ある意味自分を犠牲にしての意思表明でもあります。</p>

<p>未納対策の強化もよいのですが、不信・不公平に対する不満の解消もしっかり取組んでいただきたいところです。</p>]]>
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