国民年金の任意加入被保険者になれる人は、次の3つの要件のいずれかを満たす人で、第2号被保険者、第3号被保険者以外の人です。(第2号被保険者と第3号被保険者は、もとより強制加入ですので任意加入という概念はありません。)
- 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のもので、厚生年金や共済年金など老齢年金を受給できる人、または国民年金に相当する外国の年金で一定のものを受給できる人
- 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
- 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳以上の人
解説…1の人は、60歳未満であっても国民年金の第1号被保険者から除外される人たちです。ただ、もし年金額を増やしたいのならば60歳まで任意加入してもいいよ、というものです。2の人は年金の受給資格の25年が無い人と、25年の受給資格はあるけれども40年の満額まで年金加入期間を近づけたい人が任意加入できます。3は、老後は日本で住もうと考えている人で、現在海外に住んでいる人などが考えられますが、そうでなくても日本人であれば海外在住中は任意加入できます。
任意加入被保険者になる
国民年金の任意加入被保険者になるためには、所定の役所で申し出をすると、その日から任意加入被保険者になることができます。任意加入被保険者をやめるときも同様でいつでも任意加入被保険者をやめることができるのです。
任意加入被保険者になれない人
20歳未満の人と、繰り上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、任意加入被保険者になることはできません。よって、繰上げを選択する人は、その後任意加入できないことを念頭において手続きを行う必要があります。
任意加入被保険者期間の扱い
任意加入被保険者の期間の扱いは、第1号被保険者に準じます。老齢基礎年金はもちろん、寡婦年金、死亡一時金、付加年金、脱退一時金の保険料規定については、任意加入被保険者期間は第1号被保険者期間として計算されます。