厚生年金・国民年金増額対策室 > 厚生年金増額対策まとめ
「厚生年金を増やしたい」「厚生年金を増やす方法を知りたい」
そんな方のための、厚生年金を増やす方法のご紹介です。
対象は国民年金の第2号被保険者の方、
または国民年金の第2号被保険者期間のある方のお話です。
一般には会社員(厚生年金加入者)が国民年金第2号被保険者です。
加給年金がもらえる基準を満たすというものです。
厚生年金に20年加入すると加給年金という特典が発生します。
厚生年金受給者本人が1階部分の年金をもらうとき、
その方に65歳未満の配偶者がいると、
約40万円の年金が加算されるというのが代表的なパターンです。
子供(18歳未満)についても加算されることがあります。
夫婦共働きという方にとっては、
加給年金で注意しておきたいことがあります。
中高齢の特例という制度を生かすというものです。
対象は26年4月1日以前生まれの方。
男性で40歳以上、女性で35歳以上の年齢になってから厚生年金に
15~19年加入した場合、厚生年金に20年加入したものとみなされます。
生年月日 | 中高齢加入年数 |
昭和22年4月1日以前生 | 15年 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 16年 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 17年 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 18年 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 19年 |
年金が出る上に、加給年金も出るようになります。
該当する方にはありがたい制度です。
対象は男性は36年4月1日以前、
女性は41年4月1日以前まれの方です。
男性は36年4月1日以前、女性は41年4月1日以前生まれの方は、
65才までの間に特別支給の老齢厚生年金の支給が行われます。
ただし今の年齢が若い人ほど65才に近い年齢からの支給となり、
ついには全員65歳までは一切年金が出ない形になるわけです。
そんな過渡期の現在における特例がここで上げるもので、
該当して請求すれば、65歳までの当該期間、満額の年金がもらえます。
"障害者の特例の特例""厚生年金長期加入者の特例"
"船員・坑内員の特例"と言われるものです。
保険料の額が決定される4月5月6月のお給料が高くなると、
1年分の保険料も高くなり、将来の年金額の増額につながります。
厚生年金は保険料の半額が会社負担なので、
本人にとってのメリットは小さくないはずです。
この期間に残業を多くすれば、
将来の年金を増やしたい方には効果的です。
※当然その期間の保険料は高くなります。
会社にお勤めの女性で、結婚退社、出産退社をされる方もいらっしゃる
かと思いますが、社会保険の見地から見ると少しもったいないのです。
国は出産や育児に対しては社会保険の保険料の免除や、
様々な給付を通じて働く女性の支援をしてくれているのです。
厚生年金では、育児期間中は年金保険料を免除してもらえる上、
休業前の報酬額で計算した保険料を払い続けたものとみなされます。
平成17年3月まで、60歳台前半の労働については、
その人が厚生年金のある会社で週に30時間以上働くと、
例え僅かなお給料であっても、年金が20%もカットされていました。
その結果、労働意欲をそいだり、働けど生活が楽にならなかったり、
あまりいい評判ではありませんでした。
しかし、制度が変わり、今はその一律カットはありません。
給料と年金を足して28万円までは年金カットされずに働くことができます。
65歳以降とはカットされる基準となる金額が変わってきますので、
どうぞ制度をご理解の上、働き方を選ぶご参考にしてください。
平成19年4月1日から、
厚生年金も繰り下げ受給ができるようになりました。
対象はどういう人?
国民年金との関係は?
在職老齢年金との関係は?
個人年金を活用した年金のベストプラン!?
ぜひ検討したい制度です。
厚生年金の適用がない事業所に勤めていても、
厚生年金に加入する方法があるのです。
国民年金の任意加入被保険者と比べてハードルは高いですが、
知っておいても損はありません!
70歳以降も厚生年金に加入できる制度です。
70歳になっても年金の受給資格がない方は、
受給資格を得るまでの最後の砦といえる制度です。
年金の受給資格期間の不足している方は、ぜひ覚えておいてください!
60歳から70歳までの方で、転職や再就職をお考えの方は、
入社の時期を1ヶ月延ばしたほうがよいかもしれません。
60歳から65歳、65歳から70歳という間の年金額にかかわる「退職改定」
意外にご存じない方も多いのです。
そして最後に「年金のもらい忘れ・もらい漏れ」対策
いくらすばらしい年金の増額対策を行っても、
それが実にならなければ何の意味もありません。
ところが、かけた保険料が年金となっていないケースが、
実際におきているのです。しかも、かなりたくさん・・・
年金記録もれ関連リンク
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そうでしたら、みなさん苦労しないのに。
自分の年金額を知る手段は、次の4点になります。
「厚生年金保険法」
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
最終改正年月日:平成一八年六月一四日法律第六六号
厚生年金の法律(第1章 総則―第2章 被保険者:届出、記録等)
厚生年金の法律(第3章 保険給付―第3章の2 老齢厚生年金)
厚生年金の法律(第3章4 遺族厚生年金―第3章5 保険給付の制限)
「厚生年金保険法施行規則」
(昭和二十九年七月一日厚生省令第三十七号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号
厚生年金増額対策まとめ
1.加給年金
2.中高齢の特例
3.60歳台前半の特例
4.定時決定
5.育児休業
6.在職老齢年金
7.厚生年金繰り下げ受給
8.任意単独被保険者
9.高齢任意加入被保険者
10.退職改定
11.3歳未満の子の養育特例
国民年金増額対策まとめ
1.付加年金
2.任意加入被保険者
3.国民年金繰り下げ受給
4.保険料免除制度
5.国民年金基金
6.時効の2年間
7.前払制度(保険料前納)
8.会社員(厚生年金加入)
9.第3号被保険者の空白期間
年金Q&A
1.公的年金制度と年金問題
2.老後の年金生活の実態
3.よくある年金の勘違い
4.年金、ここが損得の分れ目
5.国民年金の保険料
6.厚生年金の保険料
7.国民年金保険料の免除
8.年金と税金
9.年金の受給全般
10.老齢基礎年金の受給
11.老齢厚生年金の受給
12.加給年金の受給
13.遺族厚生年金 遺族基礎年金
14.寡婦年金
15.中高齢寡婦加算
16.在職老齢年金QA
17.厚生年金保険への加入
18.国民年金への加入
19.年金の任意加入
20.離婚時の年金分割
21.国民年金基金QA
国民年金・厚生年金情報通
1.厚生年金
2.厚生年金と国民年金
3.国民年金
4.年金生活
5.消えた年金問題
年金の手続き
1.年金受給者の手続き
2.裁定請求書の書き方と留意点