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厚生年金増額対策まとめ

「厚生年金を増やしたい」「厚生年金を増やす方法を知りたい」
そんな方のための、厚生年金を増やす方法のご紹介です。

対象は国民年金の第2号被保険者の方、
または国民年金の第2号被保険者期間のある方のお話です。
一般には会社員(厚生年金加入者)が国民年金第2号被保険者です。

厚生年金増額対策その1「加給年金」

加給年金がもらえる基準を満たすというものです。
厚生年金に20年加入すると加給年金という特典が発生します。

厚生年金受給者本人が1階部分の年金をもらうとき、
その方に65歳未満の配偶者がいると、
約40万円の年金が加算されるというのが代表的なパターンです。
子供(18歳未満)についても加算されることがあります。

夫婦共働きという方にとっては、
加給年金で注意しておきたいことがあります。

厚生年金増額対策その2「中高齢の特例」

中高齢の特例という制度を生かすというものです。
対象は26年4月1日以前生まれの方。
男性で40歳以上、女性で35歳以上の年齢になってから厚生年金に
15~19年加入した場合、厚生年金に20年加入したものとみなされます。

生年月日中高齢加入年数
昭和22年4月1日以前生15年
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日19年

年金が出る上に、加給年金も出るようになります。
該当する方にはありがたい制度です。

厚生年金増額対策その3「60歳台前半の特例」

対象は男性は36年4月1日以前、
女性は41年4月1日以前まれの方です。
男性は36年4月1日以前、女性は41年4月1日以前生まれの方は、
65才までの間に特別支給の老齢厚生年金の支給が行われます。

ただし今の年齢が若い人ほど65才に近い年齢からの支給となり、
ついには全員65歳までは一切年金が出ない形になるわけです。

そんな過渡期の現在における特例がここで上げるもので、
該当して請求すれば、65歳までの当該期間、満額の年金がもらえます。
"障害者の特例の特例""厚生年金長期加入者の特例"
"船員・坑内員の特例"と言われるものです。

厚生年金増額対策その4「定時決定」

保険料の額が決定される4月5月6月のお給料が高くなると、
1年分の保険料も高くなり、将来の年金額の増額につながります。

厚生年金は保険料の半額が会社負担なので、
本人にとってのメリットは小さくないはずです。
この期間に残業を多くすれば、
将来の年金を増やしたい方には効果的です。
※当然その期間の保険料は高くなります。

厚生年金増額対策その5「育児休業」

会社にお勤めの女性で、結婚退社、出産退社をされる方もいらっしゃる
かと思いますが、社会保険の見地から見ると少しもったいないのです。
国は出産や育児に対しては社会保険の保険料の免除や、
様々な給付を通じて働く女性の支援をしてくれているのです。

厚生年金では、育児期間中は年金保険料を免除してもらえる上、
休業前の報酬額で計算した保険料を払い続けたものとみなされます。

厚生年金増額対策その6「在職老齢年金」

平成17年3月まで、60歳台前半の労働については、
その人が厚生年金のある会社で週に30時間以上働くと、
例え僅かなお給料であっても、年金が20%もカットされていました。
その結果、労働意欲をそいだり、働けど生活が楽にならなかったり、
あまりいい評判ではありませんでした。

しかし、制度が変わり、今はその一律カットはありません。
給料と年金を足して28万円までは年金カットされずに働くことができます。
65歳以降とはカットされる基準となる金額が変わってきますので、
どうぞ制度をご理解の上、働き方を選ぶご参考にしてください。

厚生年金増額対策その7「老齢厚生年金の繰り下げ受給」

平成19年4月1日から、
厚生年金も繰り下げ受給ができるようになりました。
対象はどういう人?
国民年金との関係は?
在職老齢年金との関係は?
個人年金を活用した年金のベストプラン!?
ぜひ検討したい制度です。

厚生年金増額対策その8「任意単独被保険者」

厚生年金の適用がない事業所に勤めていても、
厚生年金に加入する方法があるのです。
国民年金の任意加入被保険者と比べてハードルは高いですが、
知っておいても損はありません!

厚生年金増額対策その9「高齢任意加入被保険者」

70歳以降も厚生年金に加入できる制度です。
70歳になっても年金の受給資格がない方は、
受給資格を得るまでの最後の砦といえる制度です。
年金の受給資格期間の不足している方は、ぜひ覚えておいてください!

厚生年金増額対策その10「退職改定」

60歳から70歳までの方で、転職や再就職をお考えの方は、
入社の時期を1ヶ月延ばしたほうがよいかもしれません。
60歳から65歳、65歳から70歳という間の年金額にかかわる「退職改定」
意外にご存じない方も多いのです。

そして最後に「年金のもらい忘れ・もらい漏れ」対策

いくらすばらしい年金の増額対策を行っても、
それが実にならなければ何の意味もありません。

ところが、かけた保険料が年金となっていないケースが、
実際におきているのです。しかも、かなりたくさん・・・

年金記録もれ関連リンク

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年金とは

  1. 保険料を払わなくても、
  2. 一定の年齢がくれば、
  3. 国からお知らせが来て払ってくれる。

そうでしたら、みなさん苦労しないのに。


自分の年金額を知る手段

自分の年金額を知る手段は、次の4点になります。

  1. 自分で最寄の社会保険事務所に行き、調べてもらう
  2. 社会保険庁のホームページから年金額試算依頼を出す
  3. 社会保険庁のホームページにある、すぐわかる年金額簡易計算
  4. 簡易計算法で計算してみる

厚生年金を法律からチェック

「厚生年金保険法」
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
最終改正年月日:平成一八年六月一四日法律第六六号

厚生年金の法律(第1章 総則―第2章 被保険者:届出、記録等)

  • 第一章 総則(第一条―第五条)
  • 第二章 被保険者
  • 第一節 資格(第六条―第十八条)
  • 第二節 被保険者期間(第十九条・第十九条の二)
  • 第三節 標準報酬月額及び標準賞与額(第二十条―第二十六条)
  • 第四節 届出、記録等(第二十七条―第三十一条)

厚生年金の法律(第3章 保険給付―第3章の2 老齢厚生年金)

  • 第三章 保険給付
  • 第一節 通則(第三十二条―第四十一条)
  • 第二節 老齢厚生年金(第四十二条―第四十六条)

厚生年金の法律(第3章4 遺族厚生年金―第3章5 保険給付の制限)

  • 第四節 遺族厚生年金(第五十八条―第七十二条)
  • 第五節 保険給付の制限(第七十三条―第七十八条)

厚生年金の法律(第4章 福祉施設―第8章 罰則)

  • 第四章 福祉施設(第七十九条)
  • 第四章の二 積立金の運用(第七十九条の二―第七十九条の七)
  • 第五章 費用の負担(第八十条―第八十九条)
  • 第六章 不服申立て(第九十条―第九十一条の三)
  • 第七章 雑則(第九十二条―第百一条)
  • 第八章 罰則(第百二条―第百五条)

厚生年金を施行規則からチェック

「厚生年金保険法施行規則」
(昭和二十九年七月一日厚生省令第三十七号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号