厚生年金の法律 第3章保険給付|第4節遺族厚生年金~第5節保険給付の制限

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厚生年金保険法 第3章保険給付|第4節遺族厚生年金~第5節

「厚生年金保険法」
(昭和二十九年五月十九日法律第百十五号)
最終改正年月日:平成一八年六月一四日法律第六六号

第三章 保険給付
第四節 遺族厚生年金(第五十八条―第七十二条)

第五節 保険給付の制限(第七十三条―第七十八条)


第三章 保険給付|第四節 遺族厚生年金

第四節 遺族厚生年金

(受給権者)
第五十八条
 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当
 する場合に、その者の遺族に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場
 合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の
 前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保
 険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の
 二に満たないときは、この限りでない。
一 被保険者(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者であつて、行方不明となつ
    た当時被保険者であつたものを含む。)が、死亡したとき。
二 被保険者であつた者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であつた間
    に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡
    したとき。
三 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者
    が、死亡したとき。
四 老齢厚生年金の受給権者又は第四十二条第二号に該当する者が死亡したとき。
2 前項の場合において、死亡した被保険者又は被保険者であつた者が同項第一号
    から第三号までのいずれかに該当し、かつ、同項第四号にも該当するときは、
    その遺族が遺族厚生年金を請求したときに別段の申出をした場合を除き、同項
    第一号から第三号までのいずれかのみに該当し、同項第四号には該当しないも
    のとみなす。

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(遺族)
第五十九条
 遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の
 配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、
 「孫」又は「祖父母」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の
 死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であつた者にあつては、行方不明とな
 つた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持したものとす
 る。ただし、妻以外の者にあつては、次に掲げる要件に該当した場合に限るもの
 とする。
一 夫、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。
二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間に
    あるか、又は二十歳未満で障害等級の一級若しくは二級に該当する障害の状態
    にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、父母は、配偶者又は子が、孫は、配偶者、子又は父
    母が、祖父母は、配偶者、子、父母又は孫が遺族厚生年金の受給権を取得した
    ときは、それぞれ遺族厚生年金を受けることができる遺族としない。
3 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したとき
    は、第一項の規定の適用については、将来に向つて、その子は、被保険者又は
    被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみな
    す。
4 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持
    していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。


(死亡の推定)
第五十九条の二
 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗
 つていた被保険者若しくは被保険者であつた者若しくは船舶に乗つていてその船
 舶の航行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が三
 月間わからない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、そ
 の死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の支給に関する規定の適用に
 ついては、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又
 はその者が行方不明となつた日に、その者は、死亡したものと推定する。航空機
 が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた被
 保険者若しくは被保険者であつた者若しくは航空機に乗つていてその航空機の航
 行中に行方不明となつた被保険者若しくは被保険者であつた者の生死が三月間わ
 からない場合又はこれらの者の死亡が三月以内に明らかとなり、かつ、その死亡
 の時期がわからない場合にも、同様とする。


(年金額)
第六十条
 遺族厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定の例により計算した額の四分の三
 に相当する額とする。この場合において、第五十八条第一項第一号から第三号ま
 でのいずれかに該当することにより支給される遺族厚生年金については、その額
 の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百に満たないときは、これを三百と
 する。
2 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者が二人以上
    であるときは、遺族厚生年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に
    より算定した額を受給権者の数で除して得た額とする。


第六十一条
 配偶者以外の者に遺族厚生年金を支給する場合において、受給権者の数に増減を
 生じたときは、増減を生じた月の翌月から、年金の額を改定する。


第六十二条
 遺族厚生年金(第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるもので
 あつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるも
 のを除く。)の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時三十五歳以上
 六十五歳未満であつたもの又は三十五歳に達した当時当該被保険者若しくは被保
 険者であつた者の子で国民年金法第三十七条の二第一項に規定する要件に該当す
 るもの(当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡後に同法第三十九条第三項
 第二号から第八号までのいずれかに該当したことがあるものを除く。)と生計を
 同じくしていたものが四十歳以上六十五歳未満であるときは、第六十条の遺族厚
 生年金の額に同法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に四分の三を乗じて得
 た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上
 百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算
 する。
2 前項の加算を開始すべき事由又は同項の加算を廃止すべき事由が生じた場合に
    おける年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。


(失権)
第六十三条
 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたと
 きは、消滅する。
一 死亡したとき。
二 婚姻(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)
    をしたとき。
三 直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組
    関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了
    したとき。
2 子又は孫の有する遺族厚生年金の受給権は、次の各号のいずれかに該当するに
    至つたときは、消滅する。
一 子又は孫について、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したと
    き。ただし、子又は孫が障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある
    ときを除く。
二 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子又は孫について、その
    事情がやんだとき。ただし、子又は孫が十八歳に達する日以後の最初の三月三
    十一日までの間にあるときを除く。
三 子又は孫が、二十歳に達したとき。
3 父母、孫又は祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者又は被保険者
    であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、消滅する。


(支給停止)
第六十四条
 遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について労働基準
 法第七十九条の規定による遺族補償の支給が行われるべきものであるときは、死
 亡の日から六年間、その支給を停止する。


第六十四条の二
 第五十八条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給さ
 れる遺族厚生年金は、その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死
 亡について他の被用者年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを
 受けることができるときは、その間、その支給を停止する。
2 第三十八条第二項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合にお
    いて、同条第二項中「他の年金たる保険給付、国民年金法による年金たる給付
    又は他の被用者年金各法による年金たる給付」とあるのは、「他の被用者年金
    各法による遺族共済年金であつて政令で定めるもの」と読み替えるものとする。


第六十五条
 第六十二条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金は、その受給権
 者である妻が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について国民年金法に
 よる遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、同項の規定によ
 り加算する額に相当する部分の支給を停止する。


第六十五条の二
 夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が六十歳に達するまでの
 期間、その支給を停止する。


第六十六条
 子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給
 を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が次項本文又は次条の規定により
 その支給を停止されている間は、この限りでない。
2 妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡につ
    いて、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子
    が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
    ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されてい
    る間は、この限りでない。
3 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その
    支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。


第六十七条
 配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が一年以上明ら
 かでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、
 その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 配偶者又は子は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請するこ
    とができる。


第六十八条
 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が二人以上である場合におい
 て、受給権者のうち一人以上の者の所在が一年以上明らかでないときは、その者
 に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでな
 くなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
2 前項の規定によつて遺族厚生年金の支給を停止された者は、いつでも、その支
    給の停止の解除を申請することができる。
3 第六十一条の規定は、第一項の規定により遺族厚生年金の支給が停止され、
    又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合におい
    て、同条中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止
    が解除された月」と読み替えるものとする。


(支給の調整)
第六十九条
 第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金は、
 その受給権者が当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について他の被用者
 年金各法による遺族共済年金であつて政令で定めるものを受けることができると
 きは、同条の規定にかかわらず、支給しない。


第七十条
 削除


第七十一条
 削除


第七十二条
 削除

第三章 保険給付|第五節 保険給付の制限

第七十三条
 被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた
 事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当
 金は、支給しない。


第七十三条の二
 被保険者又は被保険者であつた者が、自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失
 により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害
 若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生ぜしめ、若しくはその障害
 の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、保険給付の全部又は一部を行
 なわないことができる。


第七十四条
 障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由が
 なくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又
 はその回復を妨げたときは、第五十二条第一項の規定による改定を行わず、又は
 その者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとし
 て、同項の規定による改定を行うことができる。

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第七十五条
 保険料を徴収する権利が時効によつて消滅したときは、当該保険料に係る被保険
 者であつた期間に基く保険給付は、行わない。但し、当該被保険者であつた期間
 に係る被保険者の資格の取得について第二十七条の規定による届出又は第三十一
 条第一項の規定による確認の請求があつた後に、保険料を徴収する権利が時効に
 よつて消滅したものであるときは、この限りでない。


第七十六条
 遺族厚生年金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、
 支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつ
 て遺族厚生年金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様
 とする。
2 遺族厚生年金の受給権は受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、
    消滅する。


第七十七条
 年金たる保険給付は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額の全部又
 は一部につき、その支給を停止することができる。
一 受給権者が、正当な理由がなくて、第九十六条第一項の規定による命令に従わ
    ず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 障害等級に該当する程度の障害の状態にあることにより、年金たる保険給付の
    受給権を有し、又は第四十四条第一項の規定によりその者について加算が行わ
    れている子が、正当な理由がなくて、第九十七条第一項の規定による命令に従
    
    わず、又は同項の規定による診断を拒んだとき。
三 前号に規定する者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなく
    て療養に関する指示に従わないことにより、その障害の回復を妨げたとき。


第七十八条
 受給権者が、正当な理由がなくて、第九十八条第三項の規定による届出をせず、
 又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めるこ
 とができる。