定時決定

厚生年金・国民年金増額対策室厚生年金増額対策まとめ > 厚生年金増額対策その4「(4月5月6月の)定時決定」

厚生年金・国民年金増額対策室

厚生年金増額対策その4「定時決定」

厚生年金では年金の保険料は、
本人と会社が半分ずつ負担することになっています。
お給料から天引きされるのは本人負担分の保険料です。

ところで、この保険料の額は
毎月計算されて決められるわけではありません。
4月、5月、6月に支給されるお給料を平均した額をもとにして
標準報酬月額という管理しやすい仮のお給料額が決められて、
その月の9月から翌年の8月までの保険料が決められているのです。
この仕組みを「定時決定」と言います。

つまりこの3ヶ月での収入が1年分の厚生年金保険料を
左右するということです。
この計算の算入には残業の部分も入りますので、
同じ年収の人でもこの期間に多く残業した人と
そうでない人とで保険料の額にも差が出てきます。
もちろん年金額にも差が出てきます。

ということは、保険料が高くなってもその分将来の年金が
増えればいいという方は4月~6月の給料が
高くなるようにすればいいのです。
15日締め25日払いの会社ですと、
3月16日~6月15日まで頑張ればいいわけです。

保険料の半分が会社負担ということを考えると、
会社にとっては高い保険料はメリットはないのですが、
本人にとっては会社が負担してくれる分が増す訳ですから、
メリットは小さくないのです。

「定時決定」もっと詳しく

定時決定について、詳しくご説明いたします。
ただ、一般の方にとって、ここまで知っておく必要はありません。

定時決定の報酬の支払基礎日数

定時決定は、報酬の支払基礎日数が17日以上の月で計算されます。
4月・5月・6月の報酬の支払基礎日数に17日未満の月がある場合、
その月を除いて決定することになるのです。

標準報酬月額は原則として毎年1回の見直し

会社員(厚生年金の被保険者)が会社から受ける報酬は、
昇給などで変動します。
そこで、変動後の報酬に対応した標準報酬月額とするため、
毎年1回、定時決定により標準報酬月額の見直しをしているのです。

定時決定の対象は、7月1日に会社に在籍している人

7月1日に会社に在籍している人は、4月・5月・6月に受けた報酬の平均額を標準報酬月額等級区分にあてはめて、
その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。
支払基礎日数が、17日未満の月は、
標準報酬月額の計算から除きます。

定時決定を行わない人

6月1日から7月1日までの間に、厚生年金の被保険者となった人。
7月から9月までのいずれかの月に随時改定または、
育児休業等を終了した際の改定が行われる人。

前者は、会社に入社した時などの、資格取得時決定が行われ、
その効力が翌年の8月まで生きてくるため定時決定が不要です。
後者の随時改定等も、同様に効力がよく年8月まで生きてくるため、
定時決定をするまでもないのです。

パートの定時決定

パート、いわゆる短時間就労者ですが、
定時決定時の標準報酬月額の算定は、次のいずれかにより行われます。

1: 4月・5月・6月の3ヶ月のうち支払基礎日数が
17日以上の月がある場合は、
17日以上ある月の報酬月額の平均により算定された額により、
標準報酬月額を決定する。

2: 4月・5月・6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数が
いずれも17日未満の場合は、
その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の
報酬月額の平均により算定された額により、標準報酬月額を決定する。

3: 4月・5月・6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数が
いずれの月についても15日未満の場合は、
従前の標準報酬月額をもって当該年度の標準報酬月額とする。

支払基礎日数 標準報酬月額の決定方法
3ヶ月とも17日以上ある場合3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定
1ヶ月でも17日以上ある場合17日以上の月の報酬月額の平均額をもとに決定
3ヶ月とも15日以上17日未満の場合 3ヶ月の報酬月額の平均額をもとに決定
1ヶ月又は2ヶ月は15日以上17日未満の場合(ただし、1ヶ月でも17日以上ある場合は除く)15日以上17日未満の月の報酬月額の平均額をもとに決定
3ヶ月とも15日未満の場合従前の標準報酬月額で決定

定時決定の事例

4月・5月・6月の支払基礎日数が20日・18日・22日とすると、
3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上ありますので、
4月・5月・6月の3ヶ月の報酬月額の平均により算定された額
をもとに定時決定を行います。

定時決定における報酬の支払基礎日数の取扱い

1:月給者→各月の暦日数が支払基礎日数となる。
2:月給制で欠勤日数分に応じ給与が差し引かれる場合→
就業規則等で会社が定めた日数から、
当該欠勤日数を控除した日数が支払基礎日数となる。
3:日給者→各月の出勤日数が支払基礎日数となる。

月給者で、20日締切25日支払の会社の場合、
固定給22万円の月給制で、就業規則等により、
欠勤控除について欠勤1日つき、
固定給の22分の1を控除するとの規定があり、
6月25日支払いの給与決定するうえでの算定対象期間となる
5月21日~6月20日までの間に、3日欠勤した場合。

事例4月5月6月
固定給220,000円220,000円190,000円
残業手当10,000円10,000円8,000円
合計230,000円230,000円198,000円
支払基礎日数31日30日19日

1日の欠勤控除10,000円×3日=6月分控除額
欠勤控除の規定の日数22日から3日を控除したので、
19日が6月の支払基礎日数となります。