厚生年金・国民年金増額対策室 > 国民年金増額対策まとめ > 国民年金増額対策その7「前払い制度(保険料の前納)」
【平成20年度価格】
\ | 支払保険料(1年) | 支払保険料(半年) |
毎月納付の場合 | 172,920円 | 86,460円 |
14,410円×12ヵ月分 | 14,410円×6ヵ月分 | |
前納した場合 【 現金払い 】 |
169,850円(-3,070円) | 85,760円(-700円) |
4月~3月(12ヵ月) | 6ヵ月 | |
前納した場合 【 口座振替 】 |
169,300円(-3,620円) | 85,480円(-980円) |
4月~3月(12ヵ月) | 6ヵ月 |
国民年金の保険料を前納できる人は、
国民年金の第1号被保険者の人たちです。
上の表の通り一見すると少ない割引率かもしれませんが、
節約と同じくチリも積もれば結構いい金額になるものです。
手続きなどは市区町村です。
なお、一度前納したら後からその分を返してはもらえませんが、
就職したり亡くなったり諸所の事情で国民年金の第1号被保険者にならなくなったら
国民年金保険料の「還付請求」ができ、
その日の属する月以降の未経過分の保険料は返してくれます。
まとまったお金のある方はぜひこういう制度もご活用ください。
(保険料の前納)
第九十三条
被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3 第一項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間又は保険料四分の三免除期間、 保険料半額免除期間若しくは保険料四分の一免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、 それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4 前三項に定めるもののほか、保険料の前納手続、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
国民年金法施行規則
(前納保険料等の納付方法)
第七十八条の七
法第九十三条第一項の規定による保険料の前納及び法第九十四条第一項の規定による保険料の追納は、
令第六条の十三の規定により社会保険庁長官が交付する第七十条の二第二項の納付書によつて行うものとする。
(届出等の記載事項)
第七十九条
第七十一条及び第七十五条から第七十八条の六までの届書、申請書、申込書又は申出書には、届出、申請、
申込み又は申出の年月日を記載し、記名押印又は自ら署名しなければならない。
(前納保険料の還付請求)
第八十条
令第九条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、国民年金保険料還付請求書(様式第十四号)に、
国民年金手帳を添えて、これを社会保険庁長官の指定する当該職員に提出しなければならない。
2 前項の場合において、還付を請求しようとする者が第一号被保険者
(法附則第五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者を含む。以下この項において同じ。)
であつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 第一号被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類
二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
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