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国民年金増額対策まとめ

「国民年金をちょっとでも多くもらいたい。」
そんな方のために、国民年金を増やすための制度をご紹介いたします。

そのまえに、大事な前提からご確認。
それは、日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が国民年金の加入者となるということです。

一人一人に目を向けるとそれらの人は、国民年金の『"被"保険者』と呼ばれます。
『保険者』は国で、私達はその保険の対象者になっているから『"被"保険者』なのです。
そしてその『被保険者』は3つの組に分けられます。

「第2号被保険者」とは会社員や公務員のことで給与明細を見ると、
一部強制的に天引きされているので、自分が第何号かをそこで判断することもできます。

次にその第2号の被扶養者になっている配偶者で、
大方は「第2号被保険者」である夫に扶養されている専業"主婦"です。
20歳以上60歳未満の方が「第3号被保険者」に該当します。

さらにその第2号、第3号にも該当しない人はどうなるかというと、
その方々が第1号被保険者となるわけです。
もちろん第2号以外は20歳以上60歳未満の方が対象です。
第1号には学生も、自営業の方、その妻の方、フリーターの方で
2号から除かれる方、農業の方、請負の仕事をされる方などなど様々です。

国民年金増額対策その1「付加年金」

これは付加保険料を払い、将来付加年金を受給するというもので、
国民年金の第1号被保険者である期間限定で掛けられる年金です。

もらう時は国民年金の上乗せで受給できます。
保険料は毎月400円の定額。
年金は月200円×付加保険料を払った月数となり、
なんと65歳からわずか2年間で元が取れるというスーパー年金です!

国民年金増額対策その2「任意加入被保険者」

"任意加入"被保険者となるものです。
国民年金は20歳以上60歳未満の方が強制加入となりますが、
なかなか40年間全て年金を納めるというのは難しいものです。
例えば学生の期間や転職と転職のの合間の期間など、
40年もあれば空白期間も出てくるでしょう。

そこで、できるだけ国民年金を満額に近づけたい方は、
60歳から65歳までの間に自分の意思で(任意で)年金を納めるのです。
1年納めれば65歳からの年金額が約2万円増額されますので、
納める余裕がある方にはおすすめの制度です。

国民年金増額対策その3「繰り下げ受給」

繰り下げ受給制度を利用するものです。
繰り下げ受給は、65才に達してから70歳に達するまで、
年金を請求しなかった期間に応じて、
月単位で年金額の加算が行われるものです。

この超低金利の世の中で、1ヶ月ごとに0.7%増えて行き、
1年で8.4%。5年ですと42%の増額となります。
もちろんその間は年金は受け取れませんが、
何か仕事をされている方など、余裕のある方におすすめの制度です。

国民年金増額対策その4「保険料免除制度」

免除制度を上手に活用するものです。
免除制度と聞くと、利用するにはとても高い壁があるように
思われますが、実は違います。

火災、障害、失業などの色々な理由により認められるものと、
所得を理由に認められるものがあります。
私も会社員を辞めた時には全額免除を利用しました。
国民年金の保険料を滞納しているといろいろ不利益がありますので、
まずは免除申請の検討をおすすめいたします。

国民年金増額対策その5「国民年金基金」

国民年金基金に加入するものです。
国民年金の受給は、満額でも月6万6千円ほどです。
いくら安心できる年金制度とはいえ、この金額では老後は大変です。

そこで、できるだけ年金額を多くしたい方の為に
国民年金の上にもらえる国民年金基金というものがあります。

加入できるのは自営業者などの国民年金の第1号被保険者だけです。
老後の為なら保険料が高くなっても仕方ない!と思う方は必見です。

国民年金増額対策その6「時効の2年間」

滞納している過去2年間分の保険料を納めるものです。
年金の保険料の支払期限は次の月の末日となっていますが、
2年間は遅れて支払うことが可能です。

納付期限を過ぎると督促ハガキが来ますが、
それから保険料を納めても利息は付きません。
払えるときに払うという考え方で無理をせず、
しかし未納せずに年金額を増やしていきたいものです。

国民年金増額対策その7「前払い制度(保険料の前納)」

前払い制度で保険料を安くするものです。
小さなことからコツコツと。
そんな方にぴったりなのがこの前払い制度(前納)です。

6ヶ月か12ヶ月かで前払いを選択することができ、
前納した期間に応じて保険料が安くなります。
割引額は、現金払いの場合1年で2,950円。
口座振替で前納すると3,490円の割引になります。
(※平成18年度)

国民年金増額対策その8「会社員になる」

会社員になり厚生年金の被保険者になると、
その保険料は会社と本人で半分ずつの負担となります。

仮に20万円の給与なら14.642%が保険料なので、
厚生年金の保険料は29.284円です。
その半分が本人負担なので一月14.642円の負担です。

つまり、国民年金と同じくらいの保険料負担で、
2階建ての年金がもらえるということになるわけです。
(※平成18年9月~平成19年8月分)

国民年金増額対策その9「第3号被保険者の空白期間」

主に、会社員や公務員の夫に扶養されている妻の方が、
国民年金の第3号被保険者と呼ばれます。
その方々は、本来タダで国民年金に入れるのですが、
届出漏れのために全部又は一部の期間が未納扱いになっているという
ケースがあるのです。

「そんなの一部の人だけでしょ」と思ったら大間違いです!
少しでも自分の空白期間を発見し、年金を多く貰ってください。


国民年金を法律からチェック

「国民年金法」
(昭和三十四年四月十六日法律第百四十一号)
最終改正年月日:平成一八年六月一四日法律第六六号

国民年金の法律(第1章 総則―第3章給付第1節 通則)

  • 第一章 総則(第一条―第六条)
  • 第二章 被保険者(第七条―第十四条)
  • 第三章 給付
  • 第一節 通則(第十五条―第二十五条)

国民年金法(第3章給付第2節 老齢基礎年金)

  • 第二節 老齢基礎年金(第二十六条―第二十九条)

国民年金法(第3章給付第4節 遺族基礎年金)

  • 第四節 遺族基礎年金(第三十七条―第四十二条)

国民年金法(第3章給付第5付加年金、寡婦年金、死亡一時金)

  • 第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
  • 第一款 付加年金(第四十三条―第四十八条)
  • 第二款 寡婦年金(第四十九条―第五十二条)
  • 第三款 死亡一時金(第五十二条の二―第六十八条)

国民年金法(第3章給付第6節 給付の制限―第6章 費用)

  • 第六節 給付の制限(第六十九条―第七十三条)
  • 第四章 福祉施設(第七十四条)
  • 第五章 積立金の運用(第七十五条―第八十四条)
  • 第六章 費用(第八十五条―第百条)

国民年金法(第7章 不服申立て―第9章 罰則)

  • 第七章 不服申立て(第百一条・第百一条の二)
  • 第八章 雑則(第百二条―第百十条)
  • 第九章 罰則(第百十一条―第百十四条)

国民年金を施行規則からチェック

「国民年金法施行規則」
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第十二号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号