国民年金法施行規則|第3章 費用負担―第4章 国民年金事務組合

厚生年金・国民年金増額対策室国民年金増額対策まとめ > 国民年金法施行規則|第3章 費用負担―第4章 国民年金事務組合

厚生年金・国民年金増額対策室

国民年金法施行規則|第3章 費用負担―第4章 国民年金事務組合

「国民年金法施行規則」
(昭和三十五年四月二十三日厚生省令第十二号)
最終改正年月日:平成一八年九月二二日厚生労働省令第一六六号

第三章 費用負担(第七十条―第八十三条)

第四章 国民年金事務組合(第八十三条の二―第八十三条の三)


第三章 費用負担

(法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第七十条
 法第九十二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。
一 令第七条の規定により社会保険庁長官が定める期間及び令第八条第二項の規定
    により社会保険庁長官が告示する額(各月、六月又は年を単位とするものに限
    る。)
二 前号に規定する保険料を前納する場合の納期限
三 保険料を納付することができる場所
四 保険料を納付する方法


(保険料の通知の方法)
第七十条の二
 法第九十二条第一項の規定による社会保険庁長官の通知は、令第六条の十三の規
 定により社会保険庁長官が交付することとされた納付書を添付して行うものとす
 る。ただし、法第九十二条の二に規定する口座振替による保険料の納付の承認を
 受けた被保険者に対する通知にあつては、この限りではない。
2 令第六条の十三の規定により社会保険庁長官が交付する納付書は、歳入徴収官
    事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十五書式による
    ものとする。


(口座振替による納付の申出)
第七十一条
 法第九十二条の二の規定による被保険者の申出は、次の各号に掲げる事項を記載
 した申出書を社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならな
 い。
一 被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
二 預金口座又は貯金口座の番号及び預金又は貯金の種別
三 金融機関の店舗の名称
四 口座名義人の氏名
五 法第九十一条による納付又は令第七条に規定する六月若しくは年を単位とする
    前納保険料の納付若しくは社会保険庁長官が定める期間のうち各月を単位とす
    る前納保険料の納付の別


(令第六条の十四第二号に規定する厚生労働省令で定める基準)
第七十二条
 令第六条の十四第二号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のいずれかに
 掲げる者であること又は国民年金の保険料若しくは公共料金(日本国内において
 供給される電気、ガス及び水道水その他これに準ずるものに係る料金をいう。)
 に関する事務処理の実績を有する者その他納付事務を適正かつ確実に遂行するた
 めの措置が講じられているかどうかについて総合的に判定する方法により、当該
 措置が特に優れていると認められる者(国の委託を受けて国民年金の保険料の納
 付を勧奨する業務を行う者に限る。)であることとする。
一 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)に規定する信用金庫又は信用
    金庫連合会
二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)に規定する農業協同組合又
    は農業協同組合連合会(同法第十条第一項第三号に規定する事業を行うものに
    限る。)
三 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)に規定する漁業協同組
    合(同法第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連
    合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業
    協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)又は水産
    加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る
    。)
四 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)に規定する信用協同
    組合又は同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
五 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)に規定する労働金庫又は労働
    金庫連合会
六 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)に規定する商工会又は商工会連合会
    (商工会の会員である被保険者及び会員と同一の世帯に属する被保険者の委託
    を受けて納付事務を行う場合に限る。)


(納付受託希望の申出)
第七十二条の二
 法第九十二条の三第一項第二号に規定する社会保険庁長官の指定を受けようとす
 る者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申出書を社会保険庁
 長官に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、定款、商業登記簿の謄本並びに最終の貸借対照表、損益計
    算書及び事業報告書(法人でない者にあつては、資産又は納税に関する証明書
    )又はこれらに準ずるものを添えなければならない。ただし、社会保険庁長官
    が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれ
    らの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信
    装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに
    規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち法第九十二
    条の三第一項第二号に規定する措置を執るための用に供するものの内容を閲覧
    し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することが
    できる場合については、この限りではない。


(納付受託者の名称等の変更の申出)
第七十二条の三
 法第九十二条の三第四項の規定により、社会保険庁長官の指定を受けた者が、
 その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しよう
 とする日の六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後
 の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した申出書を社会保険庁長官に提出
 しなければならない。


(納付受託による納付の方法)
第七十二条の四
 被保険者は、法第九十二条の四第一項に規定する納付受託者(以下「納付受託
 者」という。)に保険料の納付を委託するときは、令第六条の十三の規定により
 社会保険庁長官が交付する納付書を添えて行わなければならない。
2 納付受託者は、被保険者から納付の委託を受けたときは、当該被保険者に、
    次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 納付受託者の名称及び当該納付受託者が納付の委託を受けた旨
二 納付を委託した被保険者の氏名及び住所並びに基礎年金番号
三 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
四 納付を委託された年月日


(納付受託者による保険料の納付)
第七十二条の五
 納付受託者は、法第九十二条の四第一項の規定により保険料を納付しようとする
 ときは、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十
 年大蔵省令第四十五号。以下「納付手続特例省令」という。)別紙第一号書式に
 より納付しなければならない。


(納付受託者の報告)
第七十二条の六
 法第九十二条の四第二項に規定する報告は、次に掲げる事項を記載した書面に、
 様式第五号の集計表及び様式第六号の集計表並びに日本銀行の領収証書の写しを
 添えて、これを社会保険庁長官に送付することにより行わなければならない。
一 納付受託者の名称
二 納付を委託した被保険者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
三 納付を委託された保険料の額及び当該保険料に係る期間
四 納付を委託された年月日


(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項)
第七十二条の七
 法第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない
 帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。
2 納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から三年間保存しなければならな
    い。


(指定取消の通知)
第七十二条の八
 社会保険庁長官は、法第九十二条の六第一項の規定による指定の取消をしたとき
 は、文書で、その旨及び取消の理由を納付受託者に通知しなければならない。


第七十三条
 削除


(保険料免除となる援助)
第七十四条
 法第八十九条第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は次のとおりとする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助
二 らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)による援護


(施設の指定)
第七十四条の二
 法第八十九条第三号に規定する厚生労働省令で定める施設は次のとおりとする。
一 国立及び国立以外のハンセン病療養所
二 国立保養所
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの


(保険料免除に関する届出)
第七十五条
 第一号被保険者は、法第八十九条各号のいずれかに該当するに至つたときは、
 次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、十四日以内
 に、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
三 基礎年金番号


第七十六条
 第一号被保険者は、法第八十九条各号のいずれにも該当しなくなつたときは、
 次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、十四日以内に
 、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。ただし、法第九十条の
 二第一項、第二項若しくは第三項の規定による申請をしたとき又は法第八十九条
 各号のいずれにも該当しなくなつた日から十四日以内に法第九十条第一項、第九
 十条の二第一項、第二項若しくは第三項若しくは第九十条の三第一項若しくは平
 成十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項の規定による申請をしたとき
 は、この限りでない。
一 氏名及び住所
二 保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日
三 基礎年金番号


(保険料免除ができる援助)
第七十六条の二
 法第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、生活保護法に
 よる生活扶助以外の扶助とする。


(保険料全額免除の申請)
第七十七条
 法第九十条第一項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書
 を社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
二 申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。次号及び第
    七十七条の三第一項第二号において同じ。)及び申請者の配偶者の氏名
三 申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下この条及び第
    七十七条の三において「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定によ
    り、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができ
    る所得の状況その他の事実
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳
二 前年の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及
    び第七十七条の五において同じ。)が五十七万円を超えない申請者等(所得の
    ない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三 前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
  イ 申請者等の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町
      村長の証明書 
  ロ 申請者等が法第九十条第一項第五号の規定に該当するときは、当該事実を
      明らかにすることができる書類 
3 法第九十条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者が、第一
    項に規定する申請書の提出の際に法第九十条第一項の社会保険庁長官が指定す
    る期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出た
    ときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書
    類の添付を要しない。ただし、社会保険事務所長等が申請者等の前年の所得の
    額について確認できないときは、この限りでない。

関連ページ
保険料免除制度
年金の免除はどうして月の前月から月まで?
国民年金の免除のつもりがいつの間にか未納に…なぜ?

(法第九十条第一項第一号並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び
第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める月)
第七十七条の二
 法第九十条第一項第一号並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び
 第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月(法第九十条の三第一
 項第一号に規定する前年の所得にあつては、三月)とする。


(保険料一部免除の申請)
第七十七条の三
 法第九十条の二第一項から第三項までの規定による申請は、次の各号に掲げる事
 項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければ
 ならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号 
二 申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の氏名 
三 申請者等が法第九十条の二第一項、第二項又は第三項の規定により、保険料の
    四分の三、半額又は四分の一を納付することを要しない者であることを明らか
    にすることができる所得の状況その他の事実 
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳 
二 前年の所得(令第六条の十二第一項及び第二項の規定によつて計算した額をい
    う。以下この項及び次条第二項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる
    区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない
    者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
イ 法第九十条の二第一項の申請に係る申請者等 七十八万円
ロ 法第九十条の二第二項の申請に係る申請者等 百十八万円
ハ 法第九十条の二第三項の申請に係る申請者等 百五十八万円
三 前年の所得が前号イからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定め
    る金額を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
  イ 申請者等の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控除
      対象配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書 
  ロ 申請者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当する
      ときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 
  ハ 申請者等が法第九十条の二第一項第三号、第二項第三号又は第三項第三号
      の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類 


(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
第七十七条の四
 法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者
 又は学生等であつた被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う
 法第九十条の三第一項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申
 請書を社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号 
二 申請者の在学する大学等の名称、所在地及び設立形態 
三 学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間 
四 申請者が法第九十条の三第一項の規定により、保険料を納付することを要しな
    い者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実 
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳 
二 申請者が学生等であること又は学生等であつたことを明らかにすることができ
    る書類 
三 第七十七条の六第一号に規定する各種学校の生徒である被保険者にあつては、
    修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
四 前年の所得が百十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあ
    つては、所得の状況を明らかにすることができる書類 
五 前年の所得が百十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類
  イ 被保険者等の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控
      除対象配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書 
  ロ 被保険者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当す
      るときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書 
  ハ 被保険者等が法第九十条の三第一項第三号の規定に該当するときは、当該
      事実を明らかにすることができる書類 

関連ページ
20歳学生です。国民年金の保険料がきついです。学生納付特例の免除制度を教えてください。
30歳未満の「若年者納付猶予制度」とは、国民年金の保険料免除とは違うのですか?

(平成十六年改正法附則第十九条第一項又は第二項の申請)
第七十七条の五
 平成十六年改正法附則第十九条第一項又は第二項の規定による申請は、次の各号
 に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出することによつて行
 わなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
二 申請者の配偶者の氏名
三 申請者又は申請者の配偶者(以下この条において「申請者等」という。)が
    平成十六年改正法附則第十九条第一項又は第二項の規定により保険料を納付す
    ることを要しない者であることを明らかにすることができる所得の状況その他
    の事実
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳
二 前年の所得が五十七万円を超えない申請者等(所得のない者を除く。)にあつ
    ては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三 前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
  イ 申請者等の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町
      村長の証明書 
  ロ 申請者等が平成十六年改正法附則第十九条第一項第三号の規定に該当する
      ときは、当該事実を明らかにすることができる書類 
3 平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号又は第二号(法第九十条第一項第
    二号に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者が、第一項に規定する申請
    書の提出の際に平成十六年改正法附則第十九条第一項の社会保険庁長官が指定
    する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出
    たときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる
    書類の添付を要しない。ただし、社会保険事務所長等が申請者等の前年の所得
    の額について確認できないときは、この限りでない。


(令第六条の六第八号に規定する厚生労働省令で定める教育施設)
第七十七条の六
 令第六条の六第八号に規定する厚生労働省令で定める教育施設は、次に掲げる
 教育施設とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十三条第一項に規定する各種
    学校(修業年限が一年以上である課程に限る。)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十三条第二項第一号に規定す
    る学校その他の施設及び同法第十八条の六第一号に規定する保育士を養成する
    学校その他の施設
三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年
    法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校及び養成施設 
四 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第三条第三項に規定する理容師
    養成施設 
五 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項に規定する栄養士
    の養成施設 
六 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条第一号に規定
    する学校及び同条第二号に規定する保健師養成所、同法第二十条第一号に規定
    する学校及び同条第二号に規定する助産師養成所、同法第二十一条第一号に規
    定する学校及び同条第二号に規定する看護師養成所並びに同法第二十二条第一
    号に規定する学校及び同条第二号に規定する准看護師養成所 
七 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第一号に規定する歯科
    衛生士学校及び同条第二号に規定する歯科衛生士養成所 
八 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第五条第一項に規定する
    養護教諭養成機関及び同法別表第一備考第三号に規定する教員養成機関 
九 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する
    養成機関 
十 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号に規定
    する学校及び診療放射線技師養成所 
十一 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第一号に規定する歯
      科技工士学校及び同条第二号に規定する歯科技工士養成所 
十二 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する美容師
      養成施設 
十三 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一
      号に規定する学校及び臨床検査技師養成所 
十四 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項第一号に規定する
      調理師養成施設 
十五 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一
      号及び第二号に規定する学校及び理学療法士養成施設並びに同法第十二条第
      一号及び第二号に規定する学校及び作業療法士養成施設 
十六 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第五条第一号に規定する製菓
      衛生師養成施設 
十七 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項第
      一号に規定する職業能力開発校、同項第二号に規定する職業能力開発短期大
      学校、同項第三号に規定する職業能力開発大学校、同項第四号に規定する職
      業能力開発促進センター、同項第五号に規定する障害者職業能力開発校及び
      同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校(職業能力開発促
      進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する短期間
      の訓練課程を除く。) 
十八 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条第一項に規定する学校
      及び柔道整復師養成施設 
十九 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号及び第二号に
      規定する学校及び視能訓練士養成所 
二十 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第三号に
      規定する学校及び養成施設並びに同法第三十九条第一号、第二号及び第三号
      に規定する学校及び養成施設 
二十一 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号、第二号及
        び第三号に規定する学校及び臨床工学技士養成所 
二十二 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号、第二号及
        び第三号に規定する学校及び義肢装具士養成所 
二十三 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号、第二号及び
        第四号に規定する学校及び救急救命士養成所 
二十四 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第七条第三号に規定する
        学校及び養成施設 
二十五 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第三十三条第一号、第二号、
        第三号及び第五号に規定する学校及び言語聴覚士養成所 
二十六 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号)第九条に規定する教育
        機関 
二十七 農業改良助長法施行令(昭和二十七年政令第百四十八号)第二条及び第三]
        条に規定する教育機関 
二十八 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十条第一項第]
        四号及び第二項第五号、第七十条の二第三号、第七十条の六第三号、第七
        十条の七第二項、第七十条の八並びに第七十二条の五第五号に規定する文
        部科学大臣が別に指定する教育施設(文部科学大臣が指定した課程に限る
        。)
二十九 児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第二十八条第
        一号、第四十三条第一号及び第八十二条第一号に規定する学校その他の養
        成施設 
三十 独立行政法人水産大学校 
三十一 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構 
三十二 独立行政法人海技教育機構(厚生労働大臣が定める課程に限る。) 
三十三 独立行政法人航空大学校 
三十四 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの 


(法第九十条第一項第五号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項
第三号並びに第九十条の三第一項第三号並びに平成十六年改正法附則第十九条第一
項第三号及び第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由)
第七十七条の七
 法第九十条第一項第五号、第九十条の二第一項第三号、第二項第三号及び第三項
 第三号並びに第九十条の三第一項第三号並びに平成十六年改正法附則第十九条第
 一項第三号及び第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げ
 る事由とする。
一 法第九十条第一項、第九十条の二第一項、第二項及び第三項並びに第九十条の
    三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項に規定する申
    請のあつた日の属する年度又はその前年度における震災、風水害、火災その他
    これらに類する災害により、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主
    若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財その他の財
    産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が
    、その価格のおおむね二分の一以上である損害を受けたとき。 
二 法第九十条第一項、第九十条の二第一項、第二項及び第三項並びに第九十条の
    三第一項並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項及び第二項に規定する申
    請のあつた日の属する年度又はその前年度において、失業により保険料を納付
    することが困難と認められるとき。 
三 その他前二号に掲げる事由に準ずる事由により保険料を納付することが困難と
    認められるとき。 


(保険料免除取消の申請)
第七十七条の八
 法第九十条第三項(平成十六年改正法附則第十九条第三項において準用する場合
 を含む。)又は第九十条の二第四項の規定による申請は、申請者の氏名、生年月
 日及び住所並びに基礎年金番号を記載した申請書を社会保険事務所等に提出する
 ことによつて行わなければならない。
2 前項の申請書には、国民年金手帳を添えなければならない。
3 法第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた
    被保険者が第七十七条の三第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条
    の五第一項の申請を行つたとき、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三
    項の規定により保険料の一部を納付することを要しないものとされた被保険者
    が第七十五条の届出若しくは第七十七条第一項、第七十七条の四第一項若しく
    は第七十七条の五第一項の申請を行つたとき、又は平成十六年改正法附則第十
    九条第一項及び第二項の規定により保険料を納付することを要しないものとさ
    れた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条
    の四第一項の申請を行つたときは、それぞれ第一項の申請を行つたものとみな
    す。


(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
第七十七条の九
 法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされ
 た被保険者は、令第六条の六に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(そ
 の原因が卒業であるときを除く。)は、被保険者の氏名、生年月日及び住所並び
 に基礎年金番号を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険事務
 所等に提出しなければならない。
2 法第九十条の三第一項により保険料の納付を要しないものとされた被保険者が
    第七十七条第一項、第七十七条の三第一項又は第七十七条の五第一項の申請を
    行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3 第一項の規定は、法第九十条の三の規定による処分を受けた被保険者が当該処
    分の取消しの申請を行う場合について準用する。


(追納申込書の記載事項)
第七十八条
 令第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、次の各号に掲げる事項を
 記載しなければならない。
一 氏名及び住所
二 かつて被保険者(第二号被保険者を除く。以下この号において同じ。)であつ
    たことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更し
    たものにあつては、変更前の氏名
三 追納しようとする期間
四 基礎年金番号

関連ページ
10年前も可!国民年金保険料の追納とは?
年金保険料の「まとめ払い・一括払い」の決まり

(保険料の納付等の申出)
第七十八条の二
 法第八十七条の二第一項の規定による保険料の納付の申出は、次の各号に掲げる
 事項を記載した申出書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長等に
 提出することによつて行わなければならない。
一 氏名及び住所
二 基礎年金番号


第七十八条の三
 法第八十七条の二第三項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した
 申出書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険事務所長等に提出することに
 よつて行わなければならない。
一 氏名及び住所
二 基礎年金番号


第七十八条の四
 削除


(保険料の納付の届出)
第七十八条の五
 第一号被保険者(法附則第五条第一項の規定による被保険者を含む。次条におい
 て同じ。)は、独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)
 の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納
 付する者となつたとき(同項の規定による申出をして同項の規定による保険料を
 納付する者となつていた者が農業者年金の被保険者の資格の取得により同項の規
 定による保険料を納付する者となつたときを含む。)は、次の各号に掲げる事項
 を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、当該事実があつた日から十四日以内
 に、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 農業者年金の被保険者の資格の取得により法第八十七条の二第一項の規定によ
    る保険料を納付する者となつた年月日
三 基礎年金番号


第七十八条の六
 第一号被保険者は、農業者年金の第一号被保険者の資格の喪失(独立行政法人農
 業者年金基金法第十三条第一号に該当することによる資格の喪失を除く。以下同
 じ。)により法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者でなくな
 つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、
 当該事実があつた日から十四日以内に、これを社会保険事務所長等に提出しなけ
 ればならない。
一 氏名及び住所
二 農業者年金の被保険者の資格の喪失により法第八十七条の二第一項の規定によ
    る保険料を納付する者でなくなつた年月日
三 基礎年金番号


(前納保険料等の納付方法)
第七十八条の七
 法第九十三条第一項の規定による保険料の前納及び法第九十四条第一項の規定に
 よる保険料の追納は、令第六条の十三の規定により社会保険庁長官が交付する第
 七十条の二第二項の納付書によつて行うものとする。

関連ページ
国民年金の前納のしくみとは?
国民年金の納付記録の記号「A」や「Z」の意味は?

(届出等の記載事項)
第七十九条
 第七十一条及び第七十五条から第七十八条の六までの届書、申請書、申込書又は
 申出書には、届出、申請、申込み又は申出の年月日を記載し、記名押印又は自ら
 署名しなければならない。


(前納保険料の還付請求)
第八十条
 令第九条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、
 国民年金保険料還付請求書(様式第十四号)に、国民年金手帳を添えて、これを
 社会保険庁長官の指定する当該職員に提出しなければならない。
2 前項の場合において、還付を請求しようとする者が第一号被保険者(法附則第
    五条第一項、平成六年改正法附則第十一条第一項及び平成十六年改正法附則第
    二十三条第一項の規定による被保険者を含む。以下この項において同じ。)で
    あつた者の相続人であるときは、次の各号に掲げる書類を添えなければならな
    い。
一 第一号被保険者であつた者の死亡を明らかにすることができる書類
二 先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類


(経由)
第八十一条
 令第一条の二第八号又は第九号に規定する申請、申出又は請求を行うべき市町村
 は、当該申請者、申出者又は請求者の住所地の市町村とする。


(準用規定)
第八十二条
 第十四条第二項の規定は、令第十一条第一項の申込み又は第七十七条、第七十七
 条の三若しくは第七十七条の四の申請があつた場合に準用する。


(年金保険者たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付)
第八十二条の二
 令第十一条の四第一項の規定による各年金保険者たる共済組合等の基礎年金拠出
 金の納付は、毎年度、四月七日(日曜日に当たるときは四月八日とし、金曜日又
 は土曜日に当たるときは四月六日とする。)、六月七日(日曜日又は土曜日に当
 たるときは六月五日とし、金曜日に当たるときは六月六日とする。)、八月七日
 (日曜日又は土曜日に当たるときは八月五日とし、金曜日に当たるときは八月六
 日とする。)、十月六日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは十月四日と
 し、火曜日に当たるときは十月七日とし、木曜日に当たるときは十月五日とする
 。次条において同じ。)及び十二月七日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二
 月五日とし、金曜日に当たるときは十二月六日とする。次条において同じ。)ま
 でに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の六分
 の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上
 千円未満の端数があるときはこれを千円に切り上げた額)を、二月六日(日曜日
 、金曜日又は土曜日に当たるときは二月四日とし、月曜日に当たるときは二月七
 日とし、木曜日に当たるときは二月五日とする。次条及び第八十二条の七におい
 て同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2 令第十一条の四第四項の規定による各年金保険者たる共済組合等の基礎年金拠
    出金の納付は、同条第三項の規定により社会保険庁長官が保険料・拠出金算定
    対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変
    更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第四項の規定により納付し
    なければならないものとされた額を均等に分割した額を納付することにより行
    わなければならない。


第八十二条の三
 令第十一条の五第一項の規定による年金保険者たる共済組合等の基礎年金拠出金
 の納付は、翌々年度の十月六日までに納付することにより行わなければならない。
2 令第十一条の五第二項の規定による年金保険者たる共済組合等が納付する基礎
    年金拠出金への充当は、当該年金保険者たる共済組合等が前条の規定により翌
    々年度の十月六日、十二月七日及び二月六日までにそれぞれ納付すべき基礎年
    金拠出金に、順次充当することにより行うものとし、令第十一条の五第二項の
    規定による還付は、翌々年度の二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは
    二月十二日とし、金曜日に当たるときは二月十三日とする。第八十二条の七に
    おいて同じ。)までに行うものとする。

関連ページ
第3号保険料問題と基礎年金拠出金

(昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による国民年金の管掌者たる政府
の費用の交付)
第八十二条の四
 経過措置政令第五十八条第三項第一号ハに規定する厚生労働省令の定めるところ
 により算定した率は、当該年度の九月三十日における経過措置政令第五十五条第
 二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による老齢年
 金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ
 。)の受給権者の人数を同日における同法による老齢年金の受給権者の人数で除
 して得た率とする。


第八十二条の五
 経過措置政令第五十八条第三項第四号ロに規定する厚生労働省令の定めるところ
 により算定した額は、当該年度の九月三十日における旧厚生年金保険法による障
 害年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者につい
 て算定した経過措置政令第五十六条第三項第三号ロに掲げる額の総額を同日にお
 ける当該障害年金の受給権者の人数で除して得た額(一円未満の端数があるとき
 は、これを四捨五入して得た額)とする。


第八十二条の六
 経過措置政令第五十八条第三項第四号ハに規定する厚生労働省令の定めるところ
 により算定した率は、当該年度の九月三十日における経過措置政令第五十五条第
 二号に規定する加給年金額に相当する部分がある旧厚生年金保険法による障害年
 金(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ
 。)の受給権者の人数を同日における同法による障害年金の受給権者の人数で除
 して得た率とする。


第八十二条の七
 経過措置政令第五十九条第一項の規定による基礎年金交付金(同令第五十八条第
 一項に規定する基礎年金交付金をいう。以下同じ。)の交付は、毎年度、四月十
 四日(日曜日又は土曜日に当たるときは四月十二日とし、金曜日に当たるときは
 四月十三日とする。)、六月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月十二
 日とし、金曜日に当たるときは六月十三日とする。)、八月十四日(日曜日又は
 土曜日に当たるときは八月十二日とし、金曜日に当たるときは八月十三日とする
 。)、十月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十月十二日とし、金曜日に
 当たるときは十月十三日とする。以下この条において同じ。)及び十二月十四日
 (日曜日又は土曜日に当たるときは十二月十二日とし、金曜日に当たるときは十
 二月十三日とする。第三項において同じ。)までに、それぞれ同令第五十九条第
 一項の規定により交付すべき額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があ
 るときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを切り上
 げた額)を、二月十四日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
2 経過措置政令第五十九条第二項の規定による基礎年金交付金の交付は、翌々年
    度の十月十四日までに交付することにより行うものとする。
3 経過措置政令第五十九条第三項の規定による基礎年金交付金への充当は、第一
    項の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ交付す
    べき基礎年金交付金に、順次充当することにより行うものとし、同条第三項の
    規定による返還は、翌々年度の二月六日までに行うものとする。


(年金保険者たる共済組合等に係る被保険者の数等の報告)
第八十二条の八
 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、社会保険庁長官に対し、当該年金保険
 者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を九月十六
 日(日曜日又は土曜日に当たるときは九月十四日とし、月曜日に当たるときは九
 月十三日とする。)までに文書により報告しなければならない。
一 前年度の各月の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者
    (第二号被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)の数及び前年
    度の九月三十日における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者のうち
    二十歳以上六十歳未満の者の数
二 翌年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る被保険者の見込数及び当
    該被保険者のうち令第十一条の二に規定する拠出金按分率の計算の基礎となる
    者の見込数
三 前年度における経過措置政令第五十八条の規定により算定した基礎年金交付金
    の額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ前年度におい
    て当該給付に要した費用及び前年度における当該給付に係る同条第一項に規定
    する基礎年金相当率
四 翌年度における経過措置政令第五十八条の規定により算定した基礎年金交付金
    の見込額並びに同条第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ翌年度に
    おいて当該給付に要する費用の見込額及び翌年度における当該給付に係る同条
    第一項に規定する基礎年金相当率の見込値
2 各年金保険者たる共済組合等は、前項の規定によるほか、社会保険庁長官に対
    し、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の給
    付に要する費用及び各被用者年金保険者が負担し、又は納付する基礎年金拠出
    金の額並びに翌年度以降におけるこれらの額の見込額の算定のため必要な事項
    として社会保険庁長官が年金保険者たる共済組合等を所管する大臣と協議して
    定める事項を報告するものとする。


(法第九十四条の二第三項に規定する予想額の算定のために必要な事項の報告等)
第八十二条の九
 各年金保険者たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該年金保険者
 たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を当該各号に
 定める区別の区分に応じ、一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日と
 し、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに磁気ディスク(これに準
 ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)によ
 り報告しなければならない。
一 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者
    の数、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた
    期間の期間別
二 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者
    の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るも
    のに限り、当該組合員又は加入者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に
    規定する者以外の者である場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び
    六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当
    該組合員又は加入者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつた期間の期
    間別
三 前年度中に当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取
    得した者の数 当該組合員又は加入者の資格を取得した者の男女別及び年齢別
四 前年度中に当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪
    失した者の数 当該組合員又は加入者の資格を喪失した者の男女別、年齢別及
    び組合員又は加入者の資格の喪失事由別
五 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職を支給事
    由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数 当該受給権
    者の男女別及び年齢別
六 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職を支給事
    由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の組合員又は加入
    者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限り、当該受
    給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である
    場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する
    月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該受給権者の男女別及び年
    齢別
七 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する障害を支給事
    由とする年金たる給付(障害の程度が令別表に定める一級若しくは二級に該当
    する者又は旧厚生年金保険法別表第一に定める一級若しくは二級に該当する者
    に支給されるものに限る。)の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数 当該
    受給権者の男女別、年齢別及び障害の程度別
八 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職共済年金
    の受給権者の数及び障害共済年金の受給権者の数 当該受給権者の男女別、
    年齢別及び受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計
    を維持するもののうち加給年金額の計算の基礎となるもの(次号において「加
    給年金対象被扶養配偶者」という。)の有無別
九 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する退職共済年金
    の受給権者の加給年金対象被扶養配偶者の平均年齢及び障害共済年金の受給権
    者の加給年金対象被扶養配偶者の平均年齢 当該受給権者の男女別及び年齢別
十 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する死亡を支給事
    由とする年金たる給付(死亡した組合員若しくは加入者若しくは組合員若しく
    は加入者であつた者の遺族である子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十
    一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて法第三十条第二項に規定する障
    害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。
    以下この号から第十三号までにおいて同じ。)と生計を同じくする妻又は子に
    支給されるものに限る。次号において同じ。)の年金たる給付の区分ごとの受
    給権者(妻及び子であるときは当該妻に、複数の子であるときはそのうちの末
    子に限る。)の数 当該受給権者の年齢別及び当該死亡した組合員若しくは加
    入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別
十一 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する死亡を支給
      事由とする年金たる給付の年金たる給付の区分ごとの加算額対象者の数 
      当該加算額対象者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)の年齢
      別及び出生順の別
十二 前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する遺族共済年金(死亡し
      た組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であつた者の遺族で
      ある子と生計を同じくする妻又は子に支給されるものに限る。次号において
      同じ。)の受給権を取得した者の数 当該死亡した組合員若しくは加入者又
      は組合員若しくは加入者であつた者の男女別及び死亡時の年齢別並びに当該
      受給権を取得した者の当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若しく
      は加入者であつた者との続柄別(子については、当該死亡した組合員若しく
      は加入者又は組合員若しくは加入者であつた者との続柄別及び出生順の別)
十三 前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する遺族共済年金の受給権
      を取得した妻の平均年齢及び子(妻及び子が受給権を取得した場合の当該子
      を除く。)の平均年齢 当該死亡した組合員若しくは加入者又は組合員若し
      くは加入者であつた者の男女別及び死亡時の年齢別
十四 前々年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる
      給付の年金たる給付の区分ごとの受給権者の数 当該受給権者の男女別及び
      年齢別
十五 前年度中に当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金たる給付の年金た
      る給付の区分ごとの受給権が消滅した者の数 当該受給権が消滅した者の男
      女別及び年齢別
十六 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入
      者であつた期間を有する者(当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又
      は加入者以外の者であつて、当該年金保険者たる共済組合等が支給する年金
      たる給付の受給権者でないものに限る。次号において同じ。)の数 当該組
      合員又は加入者であつた期間を有する者の男女別、年齢別及び組合員又は加
      入者であつた期間の期間別
十七 前年度の末日における当該年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入
      者であつた期間を有する者の組合員又は加入者であつた期間(昭和三十六年
      四月一日以後の期間に係るものに限り、当該組合員又は加入者であつた期間
      を有する者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者
      である場合には二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日
      の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該組合員又は加
      入者であつた期間を有する者の男女別、年齢別及び組合員又は加入者であつ
      た期間の期間別
2 厚生労働大臣は、法第四条の三第一項の規定により財政の現況及び見通しを作
    成したときは速やかに、各年金保険者たる共済組合等を所管する大臣に対し、
    次の各号に掲げる事項を文書により報告しなければならない。
一 一の年度における保険料・拠出金算定対象額を当該年度における被保険者の総
    数で除して得た額の将来にわたる予想額
二 法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政
    府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金の将
    来にわたる予想額
三 被用者年金保険者に係る被保険者の総数の将来にわたる予想数
3 厚生労働大臣及び年金保険者たる共済組合等を所管する大臣は、第一項の規定
    による報告については、電子情報処理組織(厚生労働大臣の使用に係る電子計
    算機(入出力装置を含む。以下同じ。)、年金保険者たる共済組合等を所管す
    る大臣の使用に係る電子計算機及び年金保険者たる共済組合等の使用に係る電
    子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を
    使用して行わせることができる。
4 前項の規定により電子情報処理組織を使用して報告を行う年金保険者たる共済
    組合等は、第一項各号に定める事項を、当該年金保険者たる共済組合等の使用
    に係る電子計算機から、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣の定め
    るところにより入力して、当該大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければ
    ならない。
5 年金保険者たる共済組合等を所管する大臣は、前項の規定による送信が行われ
    た場合には、当該送信が行われた事項を、厚生労働大臣の定めるところにより
    、速やかに、当該年金保険者たる共済組合等を所管する大臣の使用に係る電子
    計算機から厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。
6 第三項の規定により行われた報告は、厚生労働大臣の使用に係る電子計算機に
    備えられたファイルへの記録がされた時に厚生労働大臣に到達したものとみな
    す。


(督促状)
第八十三条
 法第九十六条第二項の督促状は、様式第十五号による。

第四章 国民年金事務組合

(認可の申請)
第八十三条の二
 法第百九条第二項の規定による認可の申請は、国民年金事務受託認可申請書(様
 式第十六号)に、次に掲げる書類を添えて、これを当該団体の事務所の所在地を
 管轄する社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならない。
一 定款、規約等団体の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類
二 国民年金事務の処理の方法を明らかにすることができる書類
三 当該団体の構成員である被保険者が、当該被保険者に係る国民年金事務を当該
    団体に委託することを明らかにすることができる書類


(変更の届出)
第八十三条の三
 国民年金事務組合は、国民年金事務受託認可申請書又は前条各号の書類に記載さ
 れた事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を当該組合の事務所の所在地
 を管轄する地方社会保険事務局長に届け出なければならない。この場合には、変
 更の事実を証明するにたる書類を添えなければならない。