厚生年金・国民年金増額対策室 > 年金保険料を払う|国民年金保険料の免除Q&A > hkm0702
国民年金の免除をしていたつもりがいつの間にか未納になっていました。
どうしてですか?
国民年金第1号被保険者の保険料免除申請(申請免除)は、
毎年の所得に応じて決定される性格のものである為、
毎年申請の手続をしなくてはなりません。
たとえ就業環境が変わらない場合や所得に変化が無い場合でも、
面倒でも毎年手続きをします。
免除は申請の前月分から6月分までが承認されます。
もし1年分の免除を申請しようとするのでしたら(7月から翌年6月分まで1年分の承認を受けようとする場合は)、
7月から8月末までに申請手続きをする必要があります。(市区町村に要確認)
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