国民年金の免除申請に行き、免除が認められると申請した月の前月から月まで免除が行われることになります。でも、どうして月の前月からなのでしょうか?
国民年金の免除申請をした月が10月20日だとします。そして、免除申請が承認されると、免除の期間は9月からとなります。これは、国民年金の納付期限が翌月末日ということと関係しています。
例えば10月20日に市役所等に免除申請に出向く人が、過去数ヶ月間国民年金保険料を支払っていなかったとします。すると、10月20日時点において、「未納」になっている年金保険料は8月分までということになります。
なぜなら、9月分の保険料納付期限は「翌月末日」=10月31日で、まだその日になっていないからです。免除は、これから支払う分を免除してもらうものですから、現段階で期限の来ていない9月分からの免除となるわけです。
なお、収入が増えるなどして免除期間が修了になる時は、免除の停止事由の該当した月までが免除期間となります。「前月」は、まだ免除の基準に該当していた期間ですので、もし「前月まで」としたらおかしいですよね。