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年金の法律改正 記事一覧

腰砕け?パート労働者の厚生年金適用

パート労働者への厚生年金適用拡大について、4月13日に閣議決定されましたが、新たな基準での厚生年金適用者の増加はわずか10万人台になる模様です。

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2010年共済年金廃止、厚生年金へ一元化

公務員や私学教職員の年金である共済年金が、2010年度に廃止になり、厚生年金へ一元化されることになりました。(4月13日政府閣議決定)

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「パート厚生年金適用拡大」企業の声は?

72.7%の企業がパート厚生年金適用拡大に反対(アンケートの数字と理由の出所:日本商工会議所の「パート労働者への厚生年金適用拡大に関する緊急アンケート」)

パートの厚生年金適用が拡大すれば、当然ながら企業の保険料負担は大きくなります。今現在の給与に加えて単純に負担が増えるだけ。しかし、パート労働者にとっては不安定になりがちな将来の安定に向けて利益面が大きいです。

パート労働者の少ない給与の中で、保険料負担が増えるのは…という声もあるかもしれませんが、厚生年金は半分が会社負担ですし、給与によっては国民年金の保険料よりも少ない負担で国民年金プラスアルファの年金がもらえるようになります。

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確定拠出年金の加入が65歳まで可能に

いままで60歳までしか加入できなかった確定拠出年金の加入が、最高で65歳まで延長することが可能になりました。(施行予定は2009年4月)

これは、企業の定年、継続雇用が65歳まで伸びているのに伴う考えです。60歳を過ぎても働き続ける人には確定拠出年金の掛け金を払い続けられるようにしようとするものです。60歳から65歳までのいつまで確定拠出年金に加入し続けるかは任意になる模様です。

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中高齢寡婦加算35歳→40歳は、1,500万円の年金カット

今年平成19年(2007年)4月から、厚生年金の中高齢寡婦加算対象年齢が35歳から40歳に引き上げられました。小さな改正と思いきや、金額にすると、とてもインパクトのある改正であることがわかります。

中高齢寡婦加算は1年約60万円の年金

中高齢寡婦加算をごくごく簡単に説明しますと、遺族厚生年金を受け取れる妻に遺族基礎年金の対象となる子供がない場合に、遺族厚生年金に加えて年間約60万円の年金(中高齢寡婦加算)が加算されるというものです。

中高齢寡婦加算は40歳から65歳まで

ここが法律で変わったところですが、従来は35歳になっていれば一応中高齢寡婦加算を受け取れる権利は得る事ができていました。(実際の支給は40歳から)

平成18年度の中高齢寡婦加算の金額は、594,200円(年間)ですから、へたをすると老後の老齢基礎年金くらい大きな金額です。それが、今回の法律改正で40歳からと改められました。

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専業主婦にやさしい離婚時の年金分割

離婚時の年金分割制度は、一番恩恵を受けるのは専業主婦の妻です。逆に、共働きの夫婦は計算をした結果分割が少し、または下手をすれば妻の持ち出しになることもあります。自営業の夫婦の場合はこの制度は関係なし。専業主婦でも婚姻期間が短ければ、年金分割はわずかなものとなります。

家計を支えた献身的な妻、ランチ三昧の妻

たとえば・・・
家族のため、あまり働かない夫のかわりにバリバリ働くAさん。常に自分を犠牲にし、食べるものも質素、オシャレも我慢してきて50歳。子供も独立し、自分の人生を歩もうと離婚することになりました。

Aさんの年金分割は?

Aさんは夫よりも稼いでいたために、年金分割をすると逆に夫に対して年金を与えることになるのです。自分から別れを切り出したために、なかなか分割ゼロという合意は得られず、しぶしぶ年金を別けることになりました。内心くやしくて仕方ありません。

そしてAさんと同級生のBさん。夫は商社マンでBさんは専業主婦(国民年金の第3号被保険者)。趣味はランチめぐりです。夫の稼ぎだけで十分楽しく暮らしていたのですが、事情により離婚することに。

Bさんの年金分割は?

Bさんはずっと専業主婦でしたので計算は簡単です。夫婦の婚姻期間中にある夫の厚生年金(報酬比例部分)を最大半分に別けるだけ。もちろん合意の上でです。

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国民年金事業等の運営改善法

年金時効特例法や、日本年金機構法とともに、「国民年金事業等の運営改善法」、正式には「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」が平成19年中に成立。その中身を見ていきます。

国民年金事業等の運営改善法の中身

サービスの向上における法律改正

(国民年金法、厚生年金保険法関係)
1.住所変更等の届出の省略(平成23年4月施行)

  • 住基ネットから被保険者情報を取得し、被保険者等の氏名・住所の変更等の届出を原則廃止

(住民基本台帳法関係)
2.住民基本台帳法ネットワークシステム情報の活用(公布日施行)

  • 住基ネットから本人確認情報の提供を受けることができる事務に、「国民年金法による被保険者にかかる届出に関する事務」等を追加

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律関係)
3.社会保険と労働保険との連携の推進(平成21年4月施行)

  • 労働保険の年度更新(年度の概算保険料及び前年度の確定保険料の申告納付)の期限を、社会保険の標準報酬月額の算定に関する届出の期限である7月10日に統一

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70歳以上の従業員に対する年金手続き

平成19年4月から、厚生年金の適用する会社で働く一定の70歳以上の従業員にも、65歳以降の人と同様の在職老齢年金のしくみが適用されるようになりました。これにより、健康保険は適用のまま、厚生年金は保険料は徴収しないものの、収入の多い人は在職老齢年金のしくみによって年金がカットされることになります。それと同時に、70歳以上の従業員を雇用する会社としては、対象者に対する一定の手続きが必要となりました。

70歳以上で年金手続きが必要となる対象者

今回の改正により、一定の70歳以上の従業員に掛かる年金の手続きが必要となりましたが、その対象者は次のすべてを満たした人とされています。

  • 生年月日が昭和12年4月2日以降であって、70歳以上である人。(すなわち平成19年4月1日時点において70歳以上の方は対象外。)
  • 会社が厚生年金の適用となっており、勤務日数および勤務時間がそれぞれ当該事業場で働く一般の従業員の概ね4分の3以上であること。(70歳未満であれば厚生年金の適用となる社員、役員のこと。)
  • 過去に厚生年金保険の被保険者期間がある人。(新たに入社した人が、過去の履歴において1月も厚生年金に加入したことがない人であれば、対象外。)

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