遺族基礎年金とは違い、子供であることや、子供のある妻に限定していない遺族厚生年金の受給要件。そういう点ではいずれ受給する可能性が高く、どうしたらもらえるのか?ということは知っておいたほうがよいかもしれません。
遺族厚生年金の支給要件
遺族厚生年金の支給要件は、大きく分けると亡くなった方がどういう方かということと、遺族がどのような立場に人かということに分けられます。
亡くなった人の要件
遺族厚生年金の支給要件は、短期要件と長期要件とに分けられます。前者のイメージは、厚生年金に加入して間もない方の死亡、後者はその逆に年金をもらえるくらい長く厚生年金に加入していた方の死亡です。短期要件か長期要件かによって、年金額の計算は異なるものとなります。
【 短期要件 】
- 厚生年金の被保険者が死亡した時(現役)
- 厚生年金の被保険者であった者が、被保険者の資格喪失後に被保険者であった間に初診日がある傷病により、その初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した時
- 障害等級1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
【 長期要件 】
- 老齢厚生年金の受給権者または、受給資格期間を満たしている者が死亡した時
※老齢厚生年金の受給資格があるということは、イコール老齢基礎年金の受給要件を満たしているということになりますので、保険料納付済期間と合算対象期間を合わせて原則25年以上(短縮特例あり)あるということになります。
短期要件1と2の場合の保険料納付要件
短期要件で遺族厚生年金を受給する場合には、一定の期間保険料の未納がないことなど、保険料の納付に関して一定の条件が決められております。(保険料納付要件と言います)
【 保険料納付要件の原則 】
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるときは、当該被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上を満たしていること。
【 保険料納付要件の特例 】
死亡日が平成28年3月31日以前で遺族厚生年金を支給する場合は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間(死亡日に国民年金の被保険者でなかった者は、死亡日の属する月の前々月以前の直近の国民年金の被保険者期間にかかる月までの1年間)のうちに保険料納付済期間と保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間(つまり保険料滞納期間)がなければ保険料納付要件は満たされる。ただし、当該死亡に掛かるものが死亡日において65歳以上である時を除く。
遺族厚生年金を受け取れる遺族の範囲
遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者により「生計を維持」されていたもので、死亡したものの「配偶者、子、父母、孫、祖父母(兄弟姉妹は入りません)」で、妻以外には年齢等の条件があります。
生計を維持していたものとは、被保険者等の死亡の当時、その者と生計を同じくしていたものであって、年間850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものを言います。
なお、妻は生計維持のみが要件で、16歳でも65歳でも80歳でも要件を満たします。(30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付)
遺族の年齢等の条件
【 妻 】
年齢要件なし。(30歳未満の妻に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付)障害要件不要。苗字が違っていてもOK。
事実上婚姻関係と同様の事情にある者(内縁関係にある者)も含む。
【 子・孫 】
死亡の当時、18歳に達する日以後の最後の3月31日までの間にあるか、または20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、がつ、現に婚姻をしていないこと。
被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、胎児であった子が出生した時は、将来に向かって、その子は被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、そのものによって生計をいじしていた子供とみなされ、遺族の範囲に含まれる。
【 夫・父母・祖父母(義父母は入らず) 】
死亡の当時55歳以上であること。ただし、60歳になるまでは支給停止。
(今はあまり関係ありませんが、平成8年4月1日前に被保険者等が死亡していた場合には、障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあること。)
遺族厚生年金を受給する遺族の順位
- 配偶者、子
- 父母
- 孫
- 祖父母
【 妻と子が同順位の時 】
子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、支給停止されます。
例外として、妻が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有さず、子が当該遺族基礎年金の受給権を有する時は、妻に対する遺族厚生年金は支給停止され、子に遺族厚生年金が支給されます。
例えば、死亡した夫と妻が同居して暮らし、子は祖母と暮らしていたケースの場合、夫が亡くなると妻は「生計を同一にする子のない妻」となって遺族基礎年金の受給要件を満たしませんので、子供に遺族基礎年金が支給されます。そのような場合は遺族厚生年金も子供に支給されるということです。
【 夫と子が同順位の時 】
夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、支給停止されます。
【 最先順位の者だけが受給権者 】
上記同順位の場合は複数が受給権者となりますが、基本的に遺族厚生年金を実際に受給することができるのは最先順位者のみで、その受給権は転給(上位順位者の受給権が消滅し、下位の者に受給権が転がってくること。例えば労災がそのしくみです)することはありません。
遺族厚生年金を受け取ることができる遺族とならない場合とは、「父母ならば、配偶者と子」が、「孫ならば、配偶者と子、または父母」が、「祖父母ならば、配偶者と子、父母、または孫」がそれぞれ受給権を取得した場合です。
また、父母、孫、祖父母の有する遺族厚生年金の受給権は、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生した時は消滅します。
例えば、収入がかなり多く、亡くなった夫に生計維持されていないような妻が子供を産むケースで、父母に行っていた遺族厚生年金の受給権が、妻が子を産むことによって、子供が遺族厚生年金の受給権を有することになりますので、父母の受給権は消滅(失権)することになるのです。