雇用保険の失業給付(基本手当)受給中、その1日分の金額が3612円以上であるときは、国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者となることができません。
被扶養者要件の130万円未満と、基本手当3612円
国民年金の第3号被保険者や、健康保険の被扶養者になるには、60歳未満なら年収130万円未満という決まりがあり、この130万円を見るのは先々の見込みの話です。
そして、雇用保険の基本手当の場合、給付日数は関係なく、基本手当を半年間もらうものとして計算されます。
つまり、基本手当1日分の金額に180日を掛けて、これが65万円(130万円基準の半年分)を超えるかどうかで130万円の収入見込みを算定するのです。
65万円÷180(日)≒3611.111円
これにより、基本手当日額3,611円なら被扶養者要件を満たし、
3612円ならば被扶養者要件を満たさないということになります。
もしも、基本手当の給付日数が90日などでも、このように1日いくら?という計算となります。
基本手当の給付制限期間と被扶養者
会社を自己都合で辞めた場合は、3ヶ月の給付制限期間があります。その間他に収入がない場合には、被扶養者となれますので、給付制限期間中は国民年金の第3号被保険者、健康保険の被扶養者となれます。
そして、基本手当を受けるようになった場合は今度は国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者になり、同時に健康保険の被扶養者から外れ、国民健康保険に入らなければなりません。(会社退職当初から健康保険の任意継続被保険者となっていた場合は、継続して任意継続被保険者です)
そして基本手当ての受給が終わったときは、再度被扶養者となり、国民年金は第3号被保険者、健康保険は被扶養者となります。
健康保険組合の被扶養者要件に注意
これまでの話は政府管掌健康保険を前提としています。健康保険組合の場合には、給付制限期間中も被扶養者になれないなど取扱が異なることがありますので、ご自身ご確認してください。