退職改定

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厚生年金増額対策その10「退職改定」

60歳から70歳までの方で、会社員を退職、そしてすぐに再就職という方。
「退職改定」されるので、1ヶ月待った方がよいかもしれません。

年金額の計算は、60歳・65歳・70歳の3回

年金額が改定されるタイミングは、60歳・65歳・70歳の3回です。
その他は退職した時に再計算され、「退職改定」といいます。
しかし、退職後1ヶ月以内に再就職すると、
年金の世界では継続して厚生年金の被保険者となりますので、
年金額は改定されずにそのままの金額が続くことになります。

1ヶ月間隔を空け、60歳からの厚生年金保険料を年金額に反映

1ヶ月を超えて休む、または厚生年金の無い働き方をすれば、
退職時改定によって、それまでの保険料を年金に反映させることができるのです。

いつからいつまで1ヶ月か?

厚生年金の加入者でなくなるのは、会社を退職した翌日ですので、
会社退職日翌日から、次の会社に入社した日までとなります。
1ヶ月を超えてはじめて年金額の再計算となります。

3月31日に退社したら、4月1日が厚生年金でなくなる日ですので、
5月以降に就職すれば大丈夫です。

8月30日退職の場合には?

8月30日に退職→厚生年金被保険者の資格喪失日は8月31日となります。
そして、9月の応当日は31日ですが、9月は30日までですので、
このような場合には民法の第143条(暦による期間の計算)の第2項を用います。

【民法第143条第2項】
「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、
月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、
最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する
。」

つまり、9月の末日の30日が資格喪失後1ヶ月を経過した日となりますので、
9月30日以降の再就職で退職改定が行われることになります。
(この場合、9月分の年金から改定)

参考:厚生年金保険法 退職改定 (平成18年度)

(年金額)
第四十三条
2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して 一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金 の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。