厚生年金・国民年金増額対策室 > 厚生年金増額対策まとめ > 厚生年金増額対策その1「加給年金」(平成20年度データ)
加給年金の支給要件は厚生年金に原則20年以上(制度単独で)加入することです。 (このページでは共済組合の話は除きます。)
本人(主に夫)の条件としては、
本来65歳の国民年金と厚生年金が支給される時に、
65歳未満の妻または18歳未満の子(法的な養子もOK)が居る時は、
一人につき加給年金が227,900円と、
妻に対しては「特別加算」というものが別途支給されます。
この「特別加算」は妻が65才になるまで支給され、
夫が18年4月2日以降生まれですと、
約17万円が更なる加算となるわけです。
よく、妻への加給年金が40万円という金額で表されますが、
その詳細はそのように合算した金額だったわけです。
少し複雑ですが、本人が65歳前に1階部分の厚生年金が出る方
(主に24年4月1日以前生まれの方)は、その時点から妻が65歳になり、
さらには子が18歳になるまでの支給となるわけです。
難しいですが、例を上げてみてみます。
63歳のときに厚生年金(原則20年以上加入)の1階部分の受給権が
発生した夫と60歳の妻がいるとします。
まずこの方の加給年金(227,900円)は、
妻が60歳~65歳になるまでの5年間出ることになります。
さらに妻を対象にした特別加算が年間約17万円加算となりますので、
まとめると約40万円が5年間支給されることになります。
そしてその後は妻が65歳になったときに国民年金が出ますが、
そうなると加給年金と特別加算(合計40万円)は出なくなり、
夫の年金に上乗せされていた加給年金は、
姿を変えて妻の方に生涯支給されます。
これを「振替加算」と呼びます。
夫の加給年金が姿を変えて妻の方に振り替わったからそう呼ぶと共に、
金額も妻の生年月日によって減額されます。
つまり会社員を合計18年や19年で辞めている方で、
加入期間以外の支給要件に合うような方は
例えば60歳を過ぎて少し厚生年金のある会社で働くとか
選択肢の一つに考慮していただくと、
その仕事の賃金以上の思わぬ見返りが期待できるということです。
そもそも加給年金とは・・・
配偶者や家族がいる人に対する家族手当、扶養手当のようなもの。
そのため、一定の要件がないと加給年金は支給されません。
そして、加給年金が支給されるときの要件ですが、
配偶者だけでも、子供(18歳未満)だけでも大丈夫です。
加給年金の場合、支給開始時点の要件が何よりも大切です。
夫の年金で1階部分が支給された時点で
妻と離婚していたら加給年金は支給されません。
または、単身の方で1階部分が支給される時点を過ぎて
結婚(再婚)した時は、加給年金はもらえません。
1階部分支給前の駆け込み結婚はOKです
「あと1ヶ月で1階部分の年金が支給される」
という時に要件を満たす方を妻とした場合、
それでも加給年金は支給されます。
逆に、1階部分が支給された後に結婚(再婚)した場合、
加給年金はもうもらえませんので注意が必要です。
生計維持の要件
生計維持というのは、妻の年収850万未満でしたらまず大丈夫。
よく、社会保険の扶養から外れる130万円や、
税金の配偶者控除の103万円を心配する方もいらっしゃいますが、
加給年金はふところが深いのです。
基本的に年金の支給は請求した時から始まります。
しかし、確かな事実を証明し、要件を満たしていた旨を国に
申し出れば過去5年間に限って過去の分ももらえる可能性はあります。
配偶者の場合、年間40万円、5年間で200万円ですので
大した金額になります。
妻が対象の加給年金は、あくまで妻が65歳未満である間の年金です。
夫の加給年金の支給要件が整ったとき、
妻が65歳以上でしたら1回も加給年金がもらえないことになります。
その場合、妻にいきなり振替加算が支給されるようになるのです。
配偶者(主に妻)は厚生年金加入が20年未満でないとダメ
ここは損得のボーダーラインとして重要です。
夫に加給年金の支給要件があっても、
妻の厚生年金加入期間が20年以上(中高齢の特例該当ならもっと短い)なら加給年金は支給停止です。
※妻が厚生年金に20年以上加入であって、「実際に」年金を受給できるときに支給停止となります。ここではその都度断り書きを入れると 本筋が見えにくくなりますので、妻が厚生年金に20年以上加入である場合には、加給年金が出なくなるという言い方をしております。 (妻が60歳になるまで等、一時的に加給年金が出ることもあるということです。)
つまり、夫婦共に厚生年金に原則20年以上入っているなら、
相当な年金がもらえるということですので、
家族手当は必要ないとみなされるのです。
しかし、厚生年金19年、共済年金19年という場合には、
加給年金は支給されるのです。
(もちろん中高齢の特例に該当していたらダメです。)
ですので、19年11ヶ月の厚生年金期間の妻の場合、
あと1ヶ月勤めると、年金が増えるどころか、
夫に支給される年間40万円の年金をなくすことになるのです。
それだけではありません。
通常加給年金はそのうち振替加算に代わり、
妻に支給されるようになりますが、
その振替加算もなくなる事になるのです。
振替加算は加給年金が化けたものですが、
昭和20年生まれの妻の場合、約10万円にもなります。
これは年齢に関係なく一生涯もらえるものです。
戸籍上の配偶者(主に妻)である必要はありません。
加給年金の要件では、配偶者は事実婚の妻でも大丈夫です。
ただし住民票に未届けの妻としてあるなど、一定の証明手続が必要です。
子供の場合、結婚していたらダメ
加給年金は、いわば家族手当ですから、
子ども自身が結婚していたら加給年金の対象から外れます。
年収850万円未満、18歳到達年度未満というのも同様の趣旨です。
先述のように、加給年金に配偶者特別加算を加えたものです。
配偶者(主に妻)の生年月日によって次のような加給年金額となります。
生年月日 | 配偶者への加給年金額 |
昭和 9年4月1日以前生 | 227,900円 |
昭和 9年4月2日~昭和15年4月1日 | 261,500円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 295,200円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 328,900円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 362,500円 |
昭和18年4月2日~ | 396,000円 |
配偶者(主に妻)への振替加算額一覧表
復習ですが、振替加算とは加給年金が形を変えたものです。
主に妻が65歳以上となった時、今まで夫に支給されていた加給年金が、
今度は妻の方へ、振替加算として支給されるというものです。
よく、「夫の年金がガクッと減ったけどどういうことか?」
というご質問をいただきますが、これも一つの原因です。
その代わり、妻の年金に振替加算という年金が付くことになります。
生年月日によって、段々ともらえる金額が少なくなっていますので、
ご自身の年齢とあてはめてご参考にしてみてください。
特に離婚を考えている方は、
65歳前に離婚するともらえなくなるものですから、
気にしなければいけないところです。
生年月日 | 配偶者への振替加算額 |
大正15年4月2日~昭和 2年4月1日 | 227,900円 |
昭和 2年4月2日~昭和 3年4月1日 | 221,700円 |
昭和 3年4月2日~昭和 4年4月1日 | 215,800円 |
昭和 4年4月2日~昭和 5年4月1日 | 209,700円 |
昭和 5年4月2日~昭和 6年4月1日 | 203,500円 |
昭和 6年4月2日~昭和 7年4月1日 | 197,60円 |
昭和 7年4月2日~昭和 8年4月1日 | 191,400円 |
昭和 8年4月2日~昭和 9年4月1日 | 185,300円 |
昭和 9年4月2日~昭和10年4月1日 | 179,400円 |
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 | 173,200円 |
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 | 167,100円 |
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 161,100円 |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 155,000円 |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 148,800円 |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 142,900円 |
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 | 136,700円 |
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 | 130,600円 |
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 | 124,700円 |
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 | 118,500円 |
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 | 112,400円 |
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 | 106,400円 |
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 | 100,300円 |
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 | 94,100円 |
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 | 88,200円 |
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 | 82,000円 |
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 | 75,900円 |
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 | 70,000円 |
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 | 63,800円 |
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 | 57,700円 |
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 | 51,700円 |
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 | 45,600円 |
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 | 39,400円 |
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 | 33,500円 |
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 | 27,300円 |
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 | 21,200円 |
昭和36年4月2日~昭和37年4月1日 | 15,300円 |
昭和37年4月2日~昭和38年4月1日 | 15,300円 |
昭和38年4月2日~昭和39年4月1日 | 15,300円 |
昭和39年4月2日~昭和40年4月1日 | 15,300円 |
昭和40年4月2日~昭和41年4月1日 | 15,300円 |
昭和41年4月2日~ | 0円 |
テレビ、新聞で取り上げる加給年金は、
大抵が夫に対して妻が同年か年下のケースです。
それは、夫が加給年金をもらえるようになるときに、
妻は65歳未満でないといけないという要件があるからです。
では、妻の方が夫よりも年上の場合はどうなるのでしょう。
夫が1階部分(定額部分)の年金がもらえるとき、
妻が65歳未満ならば、加給年金は支給されます。
ということは、次のような年齢では
もらえないということになります。
夫の年金に定額部分が出る時 | 年上妻の夫との年齢差 |
60歳 | 5歳以上 |
61歳 | 4歳以上 |
62歳 | 3歳以上 |
63歳 | 2歳以上 |
64歳 | 1歳以上 |
65歳 | 同年以上 |
そんな時でも、振替加算は支給されます。
このような例では加給年金が出ないわけですが、
そういう場合、夫の年金に定額部分が出るとき、
つまり、仮に妻が65歳未満ならば加給年金が支給された場合、
妻の年金に、いきなり振替加算が支給されます。
■加給年金関連ページ
加給年金が妻のものになる振替加算とは?
加給年金の支給停止時期はいつ?(厚20年の話)
もらいすぎる配偶者加給年金
加給年金の受給
妻が年上の場合、夫の加給年金→妻の振替加算の流れはどうなる?
(加給年金額)
第四十四条
老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十
以上であるものに限る。)の額は、受給権者がその権利を取得した当時(その権
利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月
数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第三項の規定により当該月数が二
百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)その者によつて生計を
維持していたその者の六十五歳未満の配偶者又は子(十八歳に達する日以後の最
初の三月三十一日までの間にある子及び二十歳未満で第四十七条第二項に規定す
る障害等級(以下この条において単に「障害等級」という。)の一級若しくは二
級に該当する障害の状態にある子に限る。)があるときは、第四十三条の規定に
かかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする。ただし、国民年
金法第三十三条の二第一項の規定により加算が行われている子があるとき(当該
子について加算する額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときを
除く。)は、その間、当該子について加算する額に相当する部分の支給を停止す
る。
2 前項に規定する加給年金額は、同項に規定する配偶者については二十二万四千 七百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及 び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この章にお いて「改定率」という。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じた ときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百 円に切り上げるものとする。)とし、同項に規定する子については一人につき七 万四千九百円に改定率を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ 二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端 数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは 、これを百円に切り上げるものとする。)とする。
3 受給権者がその権利を取得した当時胎児であつた子が出生したときは、第一項 の規定の適用については、その子は、受給権者がその権利を取得した当時その者 によつて生計を維持していた子とみなし、その出生の月の翌月から、年金の額を 改定する。
4 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、配偶者又は 子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、同項の規定にかかわらず、 その者に係る同項の加給年金額を加算しないものとし、次の各号のいずれかに該 当するに至つた月の翌月から、年金の額を改定する。
一 死亡したとき。
二 受給権者による生計維持の状態がやんだとき。
三 配偶者が、離婚をしたとき。
四 配偶者が、六十五歳に達したとき。
五 子が、養子縁組によつて受給権者の配偶者以外の者の養子となつたとき。
六 養子縁組による子が、離縁をしたとき。
七 子が、婚姻をしたとき。
八 子(障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子を除く。)につい
て、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。
九 障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以
後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)について、その事情がや
んだとき。
十 子が、二十歳に達したとき。
5 第一項又は前項第二号の規定の適用上、老齢厚生年金の受給権者によつて生計 を維持していたこと又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関 し必要な事項は、政令で定める。
厚生年金増額対策まとめ
1.加給年金
2.中高齢の特例
3.60歳台前半の特例
4.定時決定
5.育児休業
6.在職老齢年金
7.厚生年金繰り下げ受給
8.任意単独被保険者
9.高齢任意加入被保険者
10.退職改定
11.3歳未満の子の養育特例
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3.国民年金繰り下げ受給
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7.前払制度(保険料前納)
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11.老齢厚生年金の受給
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21.国民年金基金QA
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2.裁定請求書の書き方と留意点