社会保険事務所に行ってみましょう
今どき社会保険事務所初体験という方も少ないと思いますが、「根本的にお役所が嫌い」という方も少なくありません。そういう方のために、社会保険事務所で年金相談をする時の流れをご紹介いたします。(年金の支給漏れ、年金請求の場合)
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厚生年金・国民年金情報通|サイトトップ→ 厚生年金・国民年金増額対策室(社会保険労務士による年金解説サイト)
今どき社会保険事務所初体験という方も少ないと思いますが、「根本的にお役所が嫌い」という方も少なくありません。そういう方のために、社会保険事務所で年金相談をする時の流れをご紹介いたします。(年金の支給漏れ、年金請求の場合)
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年金の基礎年金番号とは、個人個人に付された年金の背番号のようなものです。一生で一つの番号が使われることになっています。
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年金の基礎年金番号とは?
年金が1階部分が基礎年金という今の形になったのは、昭和61年4月1日からです。その法改正の前に年金をもらっていた人は、旧制度の給付をもらい続けることになっています。
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旧制度の年金を受給する人とは
「保険料納付済期間は保険料を払った期間でしょ」
もしかしたらそう思われるかもしれませんが、それでは保険料を払わない第3号被保険者は?半額免除の期間は?
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年金の保険料納付済期間とは?
原則的に年金を担保としてお金を借りることはできませんが、独立行政法人福祉医療機構または独立行政法人福祉医療機構の代理店の金融機関でならば、年金を担保にお金を借りることができるのです。
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年金を担保にお金を借りるには?
年金は支えあいということもあり、一定の要件に該当する人は強制的に加入させられるものです。国民年金の手続をしていないから自分は年金に入っていないというのは間違いで、一定の場合にのみ任意加入となるのです。
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年金の強制加入と任意加入
年金の第2号被保険者とは、70歳未満の会社員やOL、私立学校の先生、公務員など、被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者をいいます。
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年金の第2号被保険者とは?
年金の第1号被保険者は、国民年金だけに加入している人たちです。要件に合う人たちは、強制的に第1号被保険者となります。
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年金の第1号被保険者とは?
年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者で、第2号被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の人です。「配偶者」なので専業主夫でも可ですが、99%が夫第2号被保険者、妻第3号被保険者といわれていますので、説明は専業主婦が第3号被保険者ということで決め打ちします。
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年金の第3号被保険者とは?
国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のそれぞれの資格取得時期は、次のようになっています。
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年金の被保険者資格取得時期はいつ?
国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のそれぞれの資格喪失時期は、次のようになっています。
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年金の被保険者資格喪失時期はいつ?
60歳になる人によく聞かれます。「年金は何月まで払えばいいの?」その答えは年金の被保険者期間の計算の仕方にあります。年金の計算で混乱するのは1日生まれの人たちです。
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年金の被保険者期間はいつからいつまで?
国民年金加入者が第1号被保険者、厚生年金が第2号被保険者、専業主婦等が第3号被保険者といいますが、この1号、2号、3号を行ったり来たりすることが、年金では「種別の変更」といいます。
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年金の種別の変更とは?
国民年金の第3号被保険者は保険料を払わくとも国民年金に加入できます。では、その保険料はどこから払われているのでしょうか?カギを握る基礎年金拠出金をご説明します。
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第3号保険料問題と基礎年金拠出金
年金の端数処理の方法は、時系列に3つに分けられます。1つ目が計算過程の端数処理、2つ目が年金額確定時点の端数処理、そして3つ目が毎支払期に支払う年金額の端数処理です。
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年金の端数処理はどうやるの?
ややこしい年金の支払期間や支払い期月。年金の支給期間(支給停止期間も含む)は月の翌月から月までです。ちなみに被保険者期間は月から月の前月まで。保険料免除期間は月の前月から月までです。
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年金の支給期間はややこしい!月or翌月?
年金支給は、年に6回偶数月です。年金支給月は毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月で、前2月分が支払われますが、年金の請求が遅れた時や支給停止のときは、次のようになっています。
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年金支給月はどうなっているの?
年金の受給権者が死亡した時に出てくるのが「未支給年金」の話です。本来、死亡した人に支払われるはずだった年金は、一定の遺族が自分の名前で請求することができます。未支給年金を受給できるのは、次の人たちです。
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未支給年金とは?
年金の受給資格期間は、通常25年が原則ですが、昭和5年4月1日以前に生まれた人の場合は必ずしも25年の受給資格期間がなくても年金がもらえます。
昭和31年4月1日以前にまれの人は、厚生年金や共済年金、またはその加入合計が20年~24年で、年金の受給資格を満たしたものとみなされます。(通常は25年の受給資格期間が必要です)
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厚生年金20年加入で年金受給の特例とは?
厚生年金の中高齢の特例とは、厚生年金に男性40歳以降、女性35歳以降に15年~19年加入していれば、それだけで年金の受給資格を満たすこととする特例です。
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厚生年金の中高齢の特例とは?
船員や坑内員だった人の年金は、一定の要件によって、年金の受給資格期間が25年なくても年金の受給資格を得られることになっています。また、受給資格期間を見る際の被保険者期間にも割り増しの特例があります。
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船員・坑内員の受給資格期間の特例とは?
旧令共済組合の特例は、原則25年の年金の受給資格がない人が、戦時中の陸軍軍属など「旧令共済組合」の期間を受給資格期間に合算できるというものです。
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元軍属等の「旧令共済組合の特例」とは?
加給年金は、厚生年金や共済年金に20年以上加入した夫の年金にくっついてくるものです。しかし、妻が65歳になると、今度はその加給年金は振替加算と名前を変え、妻の年金として一生支給されるようになるのです。
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加給年金が妻のものになる振替加算とは?
旧法での厚生年金では、坑内員や船員は第3種被保険者と呼ばれており、この期間の年金記録については被保険者期間の特例が適用になります。受給資格期間のほか厚生年金については年金額の計算でも特例が使えますが、国民年金は実期間となります。
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厚生年金第3種(船員・坑内員)の被保険者期間特例
年金支給漏れの騒動の中で注目された時効の問題。基本は、払う方が「2年」、もらう方が「5年」ですが、一時金などではそうでもないことも。ここでは条文に則って、国民年金と厚生年金の時効を見てみます。
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年金の時効は2年と5年
「親の年金記録漏れを調べたい」…このようなとき、社会保険事務所へ持参するものに「依頼状(委任状)」というものがあります。せっかく何時間も待たされて自分の番が来ても、必要な書類がなければ年金相談に応じてもらうことはできません。ここでは依頼状(委任状)の書き方をお伝えしようと思います。
離婚時の年金分割制度の背景の一つとして、国の年金財政の問題があります。財政的に言えば、「離婚が増えれば国が助かる」しくみとも言えなくもありません。
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離婚時の年金分割と、国の年金財政
離婚時の年金分割制度は、一番恩恵を受けるのは専業主婦の妻です。逆に、共働きの夫婦は計算をした結果分割が少し、または下手をすれば妻の持ち出しになることもあります。自営業の夫婦の場合はこの制度は関係なし。専業主婦でも婚姻期間が短ければ、年金分割はわずかなものとなります。
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専業主婦にやさしい離婚時の年金分割
年金制度は、事実婚の妻を遺族年金の対象にするなど先進的な面がある一方で、古臭い考え方も今の時代までスライドしてきています。その一つが遺族年金の夫と妻の受給要件の違いです。
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夫に厳しい遺族年金
支給漏れのせいで年金加入25年に満たない人、いったいどのくらい存在するのでしょう。そもそも25年ルールは必要?と考えていたところ、「国政モニターの声に対する回答」というものを見つけました。質問者と厚生労働省の回答を少し見ていきます。
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必要?25年ルール(受給資格期間)
北海道で食肉偽装問題を起こし、休業することになったあの会社。問題発覚後間もなく、いきなり従業員を解雇するということになりました(その後一部撤回)が、6月29日を解雇日としたことと社会保険料の関係をお話いたします。
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6月29日の解雇日と、社会保険料の節約
「夫が会社員で妻が20歳以上60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者として保険料を払わなくてもよい。」ほとんどの場合その通りですが、夫が65歳を超えていると、そうはいえないケースも出てきます。夫が5歳以上年上の夫婦に関係する話です。
今の年金制度は、全員拠出が原則の社会保険方式です。にもかかわらず、保険料を負担せずに被保険者になれる国民年金の第3号被保険者制度に対しては、長く問題視されつつも、ズルズルと今日に至っております。
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第3号被保険者問題とは?
最低限年金のことを知るために、次の3つの節目だけは必ず押さえておく必要があります。昭和36年「国民年金誕生(国民皆年金)」、昭和61年「年金制度の統合(基礎年金制度の誕生)」、平成9年「基礎年金番号の誕生」の3つです。
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昭和36年、昭和61年、平成9年が年金の節目
最近、年金の保険料をまとめて払いたいと言うような声を多く聞くようになりました。そこで、年金保険料の前払いや後払い、一括払いについて少しお話をさせていただきます。
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年金保険料の「まとめ払い・一括払い」の決まり
年金の年金の数え方は、「誕生日」に年を取るのではなく、「前日」に1歳年を取る決まりになっています。これは、学校で同学年のグループが4月2日生まれから翌年の4月1日生まれであるのと同じです。
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年金での年齢の数え方は、学校と同じです
遺族年金の裁定請求において必要となる添付書類等を見てみます。
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遺族年金の裁定請求の添付書類等
老齢年金を受給中の人が亡くなってしまうときなど、未支給の年金を請求するのに必要な添付書類等を見てみます。
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未支給年金請求の添付書類等
在留邦人や外国人が年金請求する時や、年金受給者が海外で年金を受け取る時などの書類等を見てみます。
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海外在留邦人や外国人の年金請求書類等
日本年金機構法では、年金保険料の悪質な滞納者に対する強制徴収は、国税庁へ委任することになっています。「悪質な滞納者」とは、いったいどのような滞納者のことを言うのでしょうか?
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年金保険料の「悪質な滞納者」と滞納処分
消えた年金問題が起こり、社会保険庁が廃止・解体されるかわりに年金新法人「日本年金機構」が設立されることが決まりました。ここでは日本年金機構を定めている日本年金機構法の概要を見ていきます。
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「日本年金機構」を定める日本年金機構法の概要
年金といえば、もらうときの事ばかりを考えてしまいがちですが、保険料(掛け金)を支払う時の各種控除による節税効果も年金の魅力の一つです。払う時の控除には、社会保険料控除(国民年金、厚生年金、共済年金、国民年金基金、厚生年金基金)、小規模企業共済等掛金控除(個人型確定拠出年金等)、個人年金保険料控除(個人年金保険)などがあります。また、企業が拠出する企業型確定拠出年金の掛け金は全額損金算入となります。
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年金保険料(掛け金)支出の節税効果
弊所では現在年金相談は行なっていませんが、社会保険労務士その他年金を扱うサイトの中には無料で年金相談に応じてくれるところが少なからず存在します。(年金相談を受け付けている場所・無料サイト【All About】 )そして、場合によっては実際に年金相談のメールを送ってみることもあるかと思いますが、悪気はなくとも「教えて君」といったネット上であまりマナーの良くないとされる存在と思われてしまうかもしれませんので注意が必要です。
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「教えて君」についてとネットでの年金相談
厚生年金では、納める保険料の額を決定したり保険給付の額を決定したりする時に、計算の元になるものを給料などの報酬そのものの金額ではなく、区切りのよい幅で区分した「標準報酬月額」というものを使用します。
給料297,120円ならば標準報酬月額300,000円、給料425,320円ならば標準報酬月額440,000円という具合です。
なお、健康保険でも標準報酬月額を使用しますが、厚生年金の標準報酬月額とは等級以外の仕組みは同じです。
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標準報酬月額とは?
陸軍・海軍といった軍隊に所属しつつ軍人でない人のことを「軍属」と言い、軍属であった期間は、旧令共済組合加入期間として厚生年金の基礎部分に加算されます。
そして、軍属としてどこに所属していたかの記録は、厚生労働省(社会・援護局)または都道府県に保管されています。(軍属に関する記録の確認は複雑で、結果が判明するまで平常時でも半年から1年程度時間が掛かります。まずは社会保険事務所にて相談し、助言どおりに書類の申請や各種問い合わせ等を進めていくことになります。)
なお、軍隊に所属する軍人の方は、12年(計算の仕方で純粋な12年ではない場合もある)の期間があれば恩給が支給され、12年未満でその後国家公務員・地方公務員になれば共済年金に通算されるという仕組みになっています。
※関連ページ:元軍属等の「旧令共済組合の特例」とは?
※外部リンク:旧軍人軍属の恩給、軍歴証明書に関する業務(厚生労働省)
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軍属ほか陸軍・海軍関係人事関係資料の保管先
夫が社会保険(厚生年金・健康保険)の加入者で、妻がパート労働者である場合、妻自身の社会保険の適用は、その働き方や年収に応じて3パターンに分けることができます。
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パート妻の社会保険適用3パターン
公的年金の歴史の中で登場する「1万円年金」「2万円年金」「5万円年金」というもの・・・1万円年金が昭和40年改正、2万円年金が昭和44年改正、5万年金が昭和48年改正で、それぞれモデル年金として設定されたものです。(それぞれ年金月額です。)
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「1万円年金」「2万円年金」「5万円年金」
毎年の全国消費者物価指数の変動に応じて年金額も変動するしくみ・・・これを「物価スライド」といい、おかげで年金生活の生活水準を一定に保つことができます。(昭和48年法改正から適用)
平成10年まで、おおむね物価は上昇を続けたために連動してもらえる年金額もアップしてきましたが、平成11年から物価指数がマイナスになった事に伴い、その後年金額は現状維持もしくはマイナスとなってしまいました。
このページでは、過去に物価指数(全国消費者物価指数)がどのような推移をたどってきたのかを見ていこうと思います。
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物価上昇率の推移
| 厚生年金増額対策まとめ |
|加給年金
|中高齢の特例
|60歳台前半の特例
|4月5月6月(定時決定)
|育児休業
|退職改定|
|厚生年金繰り下げ受給 |任意単独被保険者 |高齢任意加入被保険者 |60歳台の在職老齢年金| |3歳未満の養育特例| |
| 国民年金増額対策まとめ |
|任意加入被保険者
|国民年金繰り下げ受給
|保険料免除制度
|国民年金基金
|時効の2年間|
|前払制度(保険料前納) |会社員(厚生年金加入) |付加年金 |第3号被保険者の空白期間| |
| 年金Q&A |
|公的年金制度と年金問題
|老後の年金生活の実態
|よくある年金の勘違い
|年金と税金|
|年金、ここが損得の分れ目 |国民年金の保険料 |国民年金保険料の免除 |厚生年金の保険料| |年金の受給全般 |老齢基礎年金の受給 |老齢厚生年金の受給 |加給年金の受給| |厚生年金保険への加入 |国民年金への加入 |年金の任意加入 |離婚時の年金分割| |遺族厚生年金 遺族基礎年金 |寡婦年金 |中高齢寡婦加算 |在職老齢年金 |国民年金基金| |
| 年金の手続きその他 |
|年金受給者の手続き
|裁定請求書の書き方と留意点|
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