国民年金加入者が第1号被保険者、厚生年金が第2号被保険者、専業主婦等が第3号被保険者といいますが、この1号、2号、3号を行ったり来たりすることが、年金では「種別の変更」といいます。
被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなされます。たとえば、6月に第1号被保険者の家事手伝いだったものが、結婚して第3号被保険者の専業主婦になった人は、6月は第3号被保険者の月となります。しかし、予定が狂い、6月末に成田離婚をしてしまったときは、第1号被保険者に逆戻りして、2月は第1号被保険者ということになるのです。
つまり、1回の変更のみならず、2回以上の変更についても最後の種別の被保険者であった月とみなされます。
1号から2号、2号から3号という変更も同様で、例えば5月に就職して第1号被保険者から第2号被保険者になったOLさんが、その同月に結婚して第2号被保険者の被扶養配偶者になった場合、最後の種別の第3号被保険者となり、4月は第3号被保険者であった月とみなされます。