国民年金加入者が第1号被保険者、厚生年金が第2号被保険者、専業主婦等が第3号被保険者といいますが、この1号、2号、3号を行ったり来たりすることが、年金では「種別の変更」といいます。
被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者とみなされます。たとえば、6月に第1号被保険者の家事手伝いだったものが、結婚して第3号被保険者の専業主婦になった人は、6月は第3号被保険者の月となります。しかし、予定が狂い、6月末に成田離婚をしてしまったときは、第1号被保険者に逆戻りして、6月は第1号被保険者ということになるのです。
つまり、1回の変更のみならず、2回以上の変更についても最後の種別の被保険者であった月とみなされるわけです。
なお、1ヶ月の間の種別の変更によって第1号被保険者と第2号被保険者としての保険料を重ねて払うという問題も生じてきます。
これについてはヤフーで「同月得喪 保険料」と検索して出てくる上位5位くらいまでのQ&Aに説明を譲りたいと思います。