厚生年金・国民年金増額対策室 > 国民年金増額対策まとめ > 国民年金増額対策その4「保険料免除制度」
"国民年金は強制加入"
とはいえ保険料を払えないという状態にある人は、
国の基準を満たせば保険料の免除制度を利用することができます。
失業などもそうですし、所得によっても基準が分かれます。
それにより、又は本人の申し出により半額を免除してもらうのか、
全額を免除してもらうのかが決定されます。
まずは免除の種類や基準の説明の前に、免除を受けたらどうなってしまうのか??
ポイントをご説明致します。
当然通常通り年金を納めている方との均衡を図る為に、免除期間の年金額は減額されます。 ところが全額を免除されて1円も納めていなかったとしても、その期間によって計算される年金の3分の1の金額は年金として支給されます。 それはなぜか???
実は年金の3分の1は税金によって補填されている為に、きちんと年金を納めている人もその3分の1は税金が使われ、何の不公平もありません。
では半額を免除された人は???
まず1から3分の1を除くと3分の2になります。
この部分の半額の保険料を払っていたわけですから、もらえる年金は税金の「"3分の1"」+「3分の2の半分の"3分の1"」の併せて3分の2になるわけです。
ただし学生のため免除された人はその期間は年金額の計算には入れてもらえません。
ちなみに学生の免除がその他の免除と比べて差があるのはこの部分だけです。
通常年金の保険料を払う時効は2年ですので、それ以上の期間が過ぎてしまうと経過した分の保険料は一生払えないことになります。 途中で宝くじに当たって未納分を納めたくなってもできません。
ところが免除を受けた人は、その免除期間の保険料は10年間さかのぼって支払うことができます。 もちろん免除期間の穴埋めをするかしないかは個人の自由です。
そしてこの後払いのことを『追納:ついのう』と言います。学生免除の方だけはまったく年金に反映されない期間となる為に、追納した方がいいと個人的には思います。
なお、大まかに言うと2年を超えた保険料を追納するときは利息をとられます。
ですので場合によっては免除期間分を補おうと思う方は、60歳から任意加入した方がいいということも考えられますので、少し留意しておいてください。
障害年金や遺族年金をもらえる基準のひとつに『保険料納付要件』があります。
それに対して免除期間はどういう扱いかと申しますと、免除期間は保険料を払ったものとして計算される為に通常の納付と同じ扱いを受けるのです。
なお、障害年金・遺族年金が減額されることもありません。
学生免除期間も障害・遺族年金に関しては正規の年金の扱いです。
ですので学生を知らないが故に悲劇的なことも起こるわけです。
仮に20歳になったときに大学生だった、誕生日の同じA君とB君が居たとします。
共に保険料は払っていませんが、A君は免除申請をしてB君は単なる未納でした。
夏休みに2人でドライブをしていたところ、事故に遭い、治療の結果2人とも障害1級の重い障害が残りました。
A君は約100万円の障害年金が、B君は全く年金が出ませんでした・・・
こういうケースは架空の話ではなく現実に起きているのです。
これにより本人の苦痛・介護をする家族の身体、精神、経済的負担がいかばかりか、本当に心が痛む事例です。
温情でB君にも障害年金を・・とはいかないのが、年金のシステムです。
「・・・国民年金(厚生年金なども含みます)に原則25年以上保険料を払わなければ年金は出ません。」 こんなフレーズを耳にされた方もいらっしゃるかと思いますが、受給資格期間は年金自体が出るのか出ないのかが決る大事な基準です。
その大事な期間の計算に免除期間は算入されるのです。 免除期間が1ヶ月なら全額免除でも、半額免除でも、学生免除でもこの計算に1ヶ月として加わります。
いかがでしたでしょうか。
未納ですといくら免除の基準を満たしていても、これらのメリットが享受できません。
以下詳しく免除の種類とその基準を記しておきましたので、ご参考になさってください。
最終的には手続きの窓口でもある市区町村の方へお尋ねください。
以上の方は届出だけで無条件で免除が決定されます。それだけ深刻な状況ということです。
まず前年(1月から12月)の所得での基準があります。
申請をして認められれば保険料が全額または半額免除になります。
全額免除の基準を十分満たすけど、「自分は頑張って半額払いたい」という方などは選べるのです。 逆に全額免除を希望していても基準が半額免除の為に半額免除しか認められないこともあります。 免除期間は申請月の前月から指定された月までとなります。
ただし、本人のみならず、世帯主若しくは配偶者がこれらの基準を満たしていなければなりませんのでご留意ください。
( )は所得ではなく収入の目安です
◇ 所得=収入ー必要経費
世帯員数 | 全額免除 | 半額免除 | 1/4免除 | 3/4免除 |
4人世帯(夫婦、子2人) (子の1人は16歳以上23歳未満) |
162万円 | 282万円 | 335万円 | 230万円 |
2人世帯(夫婦のみ) | 92万円 | 195万円 | 247万円 | 142万円 |
単身世帯 | 57万円 | 141万円 | 189万円 | 93万円 |
次に基準とされる申請の事由です。
ここでも所得基準が出てきますが、相当ゆるくなっているのが分かります。
■ 障害者または寡婦(未亡人)であって、前年の所得が125万円以下の場合 |
■ 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
(次の7種類:教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助) |
■ 保険料を納付することが著しく困難である場合として申請のあった日が属する年度またはその前年度において下記の条件のいずれかに該当するような場合
|
学生本人のみの所得が一定額以下の場合、申請して承認されれば保険料納付が猶予されます。 その基準は、前年の所得が68万円以下、収入ベースで言えば約133万円以下です。
現在は高校、大学、専門学校、定時制、通信制、夜間学生、などなど幅広く認められるようになっております。 なお、申請された月の前月からその年度の3月まで保険料の納付が免除されることになります。
※説明上「免除」と言っていますが、学生納付特例制度の利用期間は、
あとで保険料を払わない限り、将来もらう年金額には反映されません。
「保険料が高くて保険料を納められない」
そんな20才代の方は申請すれば保険料の支払いが猶予されます。
若年者納付猶予となる所得の目安は、全額免除と同じ計算式ですが、若年者納付猶予の場合は世帯主の所得を除き、 本人と配偶者の所得のみで判定します。そのため、世帯主の所得が高いために保険料免除の対象とならなかった方でも、若年者納付猶予の申請により対象となりえます。
※納付猶予期間は、学生納付特例と同じく将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、あとで保険料を払わない限り将来もらう年金額には反映されません。
なお、納付猶予期間中に障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合には、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができます。 しかしながら、不慮の事態が生じた月の前々月以前の1年間に保険料の未納期間(猶予期間ではありません)があるときは、これらの給付を受け取ることができない場合もあります。
本来、国民年金保険料の免除申請をすれば免除が認められる人にもかかわらず、 免除制度を知らないこと等により免除を受けていない人・・・それが約300万人にも上るということです。(朝日新聞(2008年11月11日)より)
厚生労働省の推計として、所得が低く全額免除に該当する人は全加入者(第1号被保険者)2035万人のうち521万人いるものの、実際に免除申請をしているのはわずか202万人。 その差約300万人については保険料未納ということで、この状態を放置すれば多くの無年金者を生み出すことにもなりかねず、「無年金の人が生活保護の受給者となると、 保護費に必要な税金も膨らむ」ことも懸念されます。
現状では本人の申請があって免除が認められる形ですが、厚生労働省としては、今後本人の申請がなくても職権で免除できるように検討中とのことです。(2008年11月現在)
それでは、4分の1免除など段階的な免除まで含めた場合の本来の免除・納付猶予対象者の数はどのくらいになるのでしょうか?
2008年11月18日の日経新聞によると、
『自営業者らが加入する国民年金で保険料支払いの免除・納付猶予の対象となる人は、実際の約3倍に膨らむ可能性があることが厚生労働省の推計で明らかになった。
(中略)2007年度に実際に免除や猶予の手続きを利用したのは約500万人。ところが同省が所得状況に応じて機械的に分類したところ、対象者は約1500万人に膨らむことがわかった。
これは同年金の加入者の八割にあたる。』
厚生労働省は、職権での免除の検討に加え、保険料免除対象者の将来受け取る老齢年金については、 軽減分の税の補助により将来満額の老齢年金を受けるようにするよう検討しているとのことです。
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第一章|総則
(用語の定義)
3 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間、保険料四
分の三免除期間、保険料半額免除期間及び保険料四分の一免除期間を合算した
期間をいう。
4 この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定 する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条、第九十条第一項又は 第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料 に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされ る保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
5 この法律において、「保険料四分の三免除期間」とは、第七条第一項第一号に 規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定に よりその四分の三の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納 付することを要しないものとされた四分の三の額以外の四分の一の額につき納 付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納 付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した 期間をいう。
6 この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定 する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第二項の規定により その半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを 要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係る もののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険 料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。
7 この法律において、「保険料四分の一免除期間」とは、第七条第一項第一号に 規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第三項の規定に よりその四分の一の額につき納付することを要しないものとされた保険料(納 付することを要しないものとされた四分の一の額以外の四分の三の額につき納 付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納 付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した 期間をいう。
第二節 老齢基礎年金
(支給要件)
第二十六条
老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(第九十条の三第一項の
規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を
有する者が六十五歳に達したときに、その者に支給する。ただし、その者の保険
料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たないときは、
この限りでない。
(年金額)
第二十七条
老齢基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率(次条第一項の規定により設定し
、同条(第一項を除く。)から第二十七条の五までの規定により改定した率をい
う。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り
上げるものとする。)とする。ただし、保険料納付済期間の月数が四百八十に満
たない者に支給する場合は、当該額に、次の各号に掲げる月数を合算した月数(
四百八十を限度とする。)を四百八十で除して得た数を乗じて得た額とする。
一 保険料納付済期間の月数
二 保険料四分の一免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除
して得た月数を限度とする。)の八分の七に相当する月数
三 保険料四分の一免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の一免除期間の
月数を控除して得た月数の八分の三に相当する月数
四 保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数及び保険料
四分の一免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)
の四分の三に相当する月数
五 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控
除して得た月数の四分の一に相当する月数
六 保険料四分の三免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数、保険
料四分の一免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控
除して得た月数を限度とする。)の八分の五に相当する月数
七 保険料四分の三免除期間の月数から前号に規定する保険料四分の三免除期間の
月数を控除して得た月数の八分の一に相当する月数
八 保険料全額免除期間(第九十条の三第一項の規定により納付することを要しな
いものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から保険料納付
済期間の月数、保険料四分の一免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及
び保険料四分の三免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度と
する。)の二分の一に相当する月数
(保険料免除となる援助)
第七十四条
法第八十九条第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は次のとおりとする。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助
二 らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)による援護
(施設の指定)
第七十四条の二
法第八十九条第三号に規定する厚生労働省令で定める施設は次のとおりとする。
一 国立及び国立以外のハンセン病療養所
二 国立保養所
三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が指定するもの
(保険料免除に関する届出)
第七十五条
第一号被保険者は、法第八十九条各号のいずれかに該当するに至つたときは、
次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、十四日以内
に、これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
三 基礎年金番号
第七十六条
第一号被保険者は、法第八十九条各号のいずれにも該当しなくなつたときは、
次の各号に掲げる事項を記載した届書に、国民年金手帳を添えて十四日以内に、
これを社会保険事務所長等に提出しなければならない。ただし、法第九十条の二
第一項、第二項若しくは第三項の規定による申請をしたとき又は法第八十九条各
号のいずれにも該当しなくなつた日から十四日以内に法第九十条第一項、第九十
条の二第一項、第二項若しくは第三項若しくは第九十条の三第一項若しくは平成
十六年改正法附則第十九条第一項若しくは第二項の規定による申請をしたときは
、この限りでない。
一 氏名及び住所
二 保険料の免除理由に該当しなくなつた理由及びその該当しなくなつた年月日
三 基礎年金番号
国民年金法施行規則
(保険料免除ができる援助)
第七十六条の二
法第九十条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、生活保護法に
よる生活扶助以外の扶助とする。
(保険料全額免除の申請)
第七十七条
法第九十条第一項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書
を社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
二 申請者の属する世帯の世帯主(申請者が世帯主である場合を除く。次号及び第七
十七条の三第一項第二号において同じ。)及び申請者の配偶者の氏名
三 申請者、申請者の属する世帯の世帯主又は申請者の配偶者(以下この条及び第
七十七条の三において「申請者等」という。)が法第九十条第一項の規定によ
り、保険料を納付することを要しない者であることを明らかにすることができ
る所得の状況その他の事実
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳
二 前年の所得(令第六条の十一の規定によつて計算した額をいう。以下この条及
び第七十七条の五において同じ。)が五十七万円を超えない申請者等(所得の
ない者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
三 前年の所得が五十七万円を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
イ 申請者等の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数についての市町
村長の証明書
ロ 申請者等が法第九十条第一項第五号の規定に該当するときは、当該事実を
明らかにすることができる書類
3 法第九十条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当する者が、第一 項に規定する申請書の提出の際に法第九十条第一項の社会保険庁長官が指定す る期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出た ときは、その申請について第一項に規定する申請書の提出及び前項に掲げる書 類の添付を要しない。ただし、社会保険事務所長等が申請者等の前年の所得の 額について確認できないときは、この限りでない。
(法第九十条第一項第一号並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び
第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める月)
第七十七条の二
法第九十条第一項第一号並びに平成十六年改正法附則第十九条第一項第一号及び
第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める月は、六月(法第九十条の三第一
項第一号に規定する前年の所得にあつては、三月)とする。
(保険料一部免除の申請)
第七十七条の三
法第九十条の二第一項から第三項までの規定による申請は、次の各号に掲げる事
項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければ
ならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
二 申請者の属する世帯の世帯主及び申請者の配偶者の氏名
三 申請者等が法第九十条の二第一項、第二項又は第三項の規定により、保険料の
四分の三、半額又は四分の一を納付することを要しない者であることを明らか
にすることができる所得の状況その他の事実
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳
二 前年の所得(令第六条の十二第一項及び第二項の規定によつて計算した額をい
う。以下この項及び次条第二項において同じ。)が次のイからハまでに掲げる
区分に応じ、当該イからハまでに定める金額を超えない申請者等(所得のない
者を除く。)にあつては、所得の状況を明らかにすることができる書類
イ 法第九十条の二第一項の申請に係る申請者等 七十八万円
ロ 法第九十条の二第二項の申請に係る申請者等 百十八万円
ハ 法第九十条の二第三項の申請に係る申請者等 百五十八万円
三 前年の所得が前号イからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定め る金額を超える申請者等にあつては、次に掲げる書類
イ 申請者等の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控除
対象配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 申請者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当する
ときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 申請者等が法第九十条の二第一項第三号、第二項第三号又は第三項第三号
の規定に該当するときは、当該事実を明らかにすることができる書類
(学生等の保険料納付の特例に係る申請)
第七十七条の四
法第九十条第一項に規定する学生等(以下「学生等」という。)である被保険者
又は学生等であつた被保険者等(次項において「被保険者等」という。)が行う
法第九十条の三第一項の規定による申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申
請書を社会保険事務所長等に提出することによつて行わなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び住所並びに基礎年金番号
二 申請者の在学する大学等の名称、所在地及び設立形態
三 学生等の保険料納付の特例を受けようとする期間
四 申請者が法第九十条の三第一項の規定により、保険料を納付することを要しな
い者であることを明らかにすることができる所得の状況その他の事実
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 国民年金手帳
二 申請者が学生等であること又は学生等であつたことを明らかにすることができ
る書類
三 第七十七条の六第一号に規定する各種学校の生徒である被保険者にあつては、
修業年限が一年以上の課程であることを明らかにすることができる書類
四 前年の所得が百十八万円を超えない被保険者等(所得のない者を除く。)にあ
つては、所得の状況を明らかにすることができる書類
五 前年の所得が百十八万円を超える被保険者等にあつては、次に掲げる書類
イ 被保険者等の前年の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに老人控
除対象配偶者等の有無及び数についての市町村長の証明書
ロ 被保険者等が令第六条の十二第二項第一号から第三号までの規定に該当す
るときは、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
ハ 被保険者等が法第九十条の三第一項第三号の規定に該当するときは、当該
事実を明らかにすることができる書類
(保険料免除取消の申請)
第七十七条の八
法第九十条第三項(平成十六年改正法附則第十九条第三項において準用する場合
を含む。)又は第九十条の二第四項の規定による申請は、申請者の氏名、生年月
日及び住所並びに基礎年金番号を記載した申請書を社会保険事務所等に提出する
ことによつて行わなければならない。
2 前項の申請書には、国民年金手帳を添えなければならない。
3 法第九十条第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた 被保険者が第七十七条の三第一項、第七十七条の四第一項若しくは第七十七条 の五第一項の申請を行つたとき、法第九十条の二第一項、第二項若しくは第三 項の規定により保険料の一部を納付することを要しないものとされた被保険者 が第七十五条の届出若しくは第七十七条第一項、第七十七条の四第一項若しく は第七十七条の五第一項の申請を行つたとき、又は平成十六年改正法附則第十 九条第一項及び第二項の規定により保険料を納付することを要しないものとさ れた被保険者が第七十七条第一項、第七十七条の三第一項若しくは第七十七条 の四第一項の申請を行つたときは、それぞれ第一項の申請を行つたものとみな す。
(学生等の保険料納付の特例に係る不該当の届出)
第七十七条の九
法第九十条の三第一項の規定により保険料を納付することを要しないものとされ
た被保険者は、令第六条の六に規定する生徒若しくは学生でなくなつたとき(そ
の原因が卒業であるときを除く。)は、被保険者の氏名、生年月日及び住所並び
に基礎年金番号を記載した届書に、国民年金手帳を添えて、これを社会保険事務
所等に提出しなければならない。
2 法第九十条の三第一項により保険料の納付を要しないものとされた被保険者が 第七十七条第一項、第七十七条の三第一項又は第七十七条の五第一項の申請を 行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
3 第一項の規定は、法第九十条の三の規定による処分を受けた被保険者が当該処 分の取消しの申請を行う場合について準用する。
(追納申込書の記載事項)
第七十八条
令第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、次の各号に掲げる事項を記
載しなければならない。
一 氏名及び住所
二 かつて被保険者(第二号被保険者を除く。以下この号において同じ。)であつ
たことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更し
たものにあつては、変更前の氏名
三 追納しようとする期間
四 基礎年金番号
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