厚生年金・国民年金増額対策室 > 厚生年金増額対策まとめ > 厚生年金増額対策その7「繰り下げ受給」
平成19年4月1日から、
厚生年金も繰り下げ受給ができるようになりました。
平成14年4月1日に、
老齢厚生年金の繰下げ制度が廃止されてからの
5年ぶりの復活です。
平成19年4月1日以降に65歳になる方が対象
繰り下げ支給の対象は、平成19年4月1日以降に65歳になる
昭和17年4月2日以後生まれの人。
国民年金の繰り下げ受給との関係は?
国民年金の繰り下げ受給は、
これまで通り変わりありません。
厚生年金の繰り下げ受給とは別々の申出ですので、
どちらか一方だけ繰り下げることも可能です。
60歳前半部分とは関係ありません。
よくある誤解ですが、60歳前半の
「特別支給の老齢厚生年金」は、
まったく切り離して考えます。
繰り下げるのはあくまで65歳からの厚生年金ですので、
65歳までは特別支給の老齢厚生年金をもらい、
いったん受給をストップして繰り下げ申し出をする形になります。
政令が出てからわかることですが、
現段階(2007.2.25)では、国民年金の加算率と同じかと思われます。
1ヶ月もらうのを遅らせるごとに0.7%が増額され、
1年で8.4%、5年ですと42%もの増額率になります。
中途半端に1年3ヶ月などでも大丈夫です。
申出の年齢 | 加算率 |
66歳0ヶ月~66歳11ヶ月 | 8.4%~16.1%増額 |
67歳0ヶ月~67歳11ヶ月 | 16.8%~24.5%増額 |
68歳0ヶ月~68歳11ヶ月 | 25.2%~32.9%増額 |
69歳0ヶ月69~11歳ヶ月 | 33.6%~41.3%増額 |
70歳0ヶ月以上 | 42%増額 |
年金を5年繰り下げたらどうなる?
国民年金も、厚生年金も70歳からもらうとします。加給年金は、老齢厚生年金の繰下げの対象となりません。
また、厚生年金の繰下げ待機中、加給年金は支給停止となりますので、
加給年金を受給できる人については加給年金の支給停止部分も含めて損得を検討する必要があります。
在職老齢年金との関係は?
厚生年金の繰下げを選択する人は、
まだまだ現役で働く人が多いのではないでしょうか。
とすると、厚生年金の保険料を払いつつ年金をもらう在職老齢年金が影響してきます。
結論から言えば、会社からもらう報酬によって支給停止に
なった年金以外の残りの年金が、増額の対象になります。
「残りの年金」とは、本来繰下げを選択しなければ
通常もらえる厚生年金のことです。
しかし、65歳からの在職老齢年金は、
厚生年金と報酬をあわせて48万円までは支給停止になりません。
国民年金の老齢基礎年金はまったく関係ない話ですから、
会社等で働くほとんどの方は在職老齢年金の仕組によって
支給停止にはならず、年金を満額もらえる人たちです。
つまり、大多数の方は、
在職老齢年金のことは意識しなくても大丈夫だということです。
すでに特別支給の老齢厚生年金の裁定請求手続きを済ませた人は、繰下げの申出時に「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書」を提出し、 特別支給の老齢厚生年金の受給権がなく、いままで裁定請求をしてこなかった人は、 「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(様式101号)」と共に「老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書」を提出することになります。
関連ページ
老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書の留意事項
国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書(様式101号)の留意事項
年金の繰下げを選択すると、
その期間は年金をもらうことができません。
最大5年の繰下げですと、70歳まで年金なし。
そこで、個人年金を空白期間に活用するのです。
60歳からの10年なり、65歳からの5年なり、
個人年金の確定有期年金でこの期間を乗り切り、
あとは一生涯、増額した公的年金をもらい続けるのです。
個人年金のデメリットを打ち消す
個人年金は公的年金と比べると物価変動に弱いです。
ですので短期的には優れていても長期的には不安です。
しかし、5年ないし10年という期間で限定すれば、
早々大きな物価変動も考えにくく、
個人年金のいい点だけを生かすことができるのです。
公的年金も、段々もらえる金額も減って、
通常通りの受給では満足な生活が送れません。
たとえ1年でも2年でも、もらえる額を多くしておいて、
終身で安心して暮らしていけるようにするこのプラン。
いかがでしょうか!?
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