国民年金の付加年金

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国民年金増額対策その1「付加年金」

付加年金というものは、
国民年金の第1号被保険者だけが掛けられる年金です。
国民年金の第3号、第3号の方は対象外となります。

さらに、国民年金の第1号の方でも、
国民年金"基金"に加入されている方は、
その間付加年金を掛けられません。

付加年金の保険料

掛けられる金額は1ヶ月400円です。

付加年金の年金額

65歳から国民年金がもらえるようになると、
『付加年金を納めた月数×200円』が年金でもらえます。
聞き流してしまいそうですが、これはすごい得な数字です。

仮に1年間(12ヶ月)だけ付加保険料を払った人がいたとします。
12ヶ月×400円=4,800円です。
すると、この方は65歳から、毎年
12ヶ月×200円=2,400円がもらえるのです。
ということはわずか2年で元が取れる計算になります。

40年付加年金に入った場合

40年付加保険料を納めた人なら払った金額が40年で192.000円。
もらえる金額は1年で96,000円になり、
当然3年目からは毎年96,000円が多くもらえることになります。

ちなみに国民年金の繰り下げ受給の際は、
同じく付加年金も増額されることも付け加えておきます。
額は少ないかもしれませんが、国民年金第1号被保険者しか
入ることができないものですから、
年金の増額が目的ならばその権利を見逃す手はないと思います。

まだ加入されていない方でこれから加入される方は、
社会保険事務所ではなく市区町村が窓口となります。

関連:付加年金の付加保険料は400円

参考:国民年金法 付加年金(平成18年度)

第三章給付|第五節第一款 付加年金

(支給要件)
第四十三条
付加年金は、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期間 を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。

(年金額)
第四十四条
付加年金の額は、二百円に第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険 料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。

(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)
第四十五条
国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次の各号に掲げる期間 は、それぞれ、第八十七条の二第一項の規定による保険料に係る保険料納付済期 間とみなして、前二条の規定を適用する。

一 その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であつた期間であつ て、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つている年金の額の計算 の基礎となる期間を除いたもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料 納付済期間である期間に限る。)
二 その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負つていた年金 の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であつた期間であつて、納付さ れた掛金に係るもの(第八十七条の規定による保険料に係る保険料納付済期間 である期間に限る。)

2 前項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が付加年金の受給権を 取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負 つていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金 又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定す る。

3 第一項の場合において、国民年金基金の加入員であつた者が老齢基礎年金の受 給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する 義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合(前項の規定 に該当する場合を除く。)におけるその者に対する第四十三条の規定の適用に ついては、同条中「老齢基礎年金の受給権を取得」とあるのは、「加入員であ つた国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民 年金基金連合会が解散」と読み替えるものとする。

(支給の繰下げ)
第四十六条
付加年金の支給は、その受給権者が第二十八条第一項に規定する支給繰下げの申 出を行つたときは、第十八条第一項の規定にかかわらず、当該申出のあつた日の 属する月の翌月から始めるものとする。

2 第二十八条第四項の規定は、前項の規定によつて支給する付加年金の額につい て準用する。この場合において、同条第四項中「第二十七条」とあるのは、 「第四十四条」と読み替えるものとする。

(支給停止)
第四十七条
付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その 間、その支給を停止する。

(失権)
第四十八条
付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。