厚生年金の60歳台前半の特例

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厚生年金増額対策その3「60歳台前半の特例」

男性で昭和16年4月2日~昭和36年4月1日生まれの方。
女性で昭和21年4月2日~昭和41年4月1日生まれの方。
以上に該当する方で、次のうち一つでも当てはまるのであれば
ここでいう特例が使えます。

なお、障害者と長期加入者の特例は、
厚生年金のある会社で引続き働いている間はこの特例は使えません。
引退しているか、自営等で働けば大丈夫ですが。

「60歳台前半の特例」とはこういうもの

それではどんな特例なのかをご説明いたします。
年金が60歳から65歳に引き上げられているのはお話しましたが、
一気にまとめて引き上げられるわけではなく、
65歳からの国民年金に該当する65歳未満の1階部分の
厚生年金(定額部分)が徐々に無くなっていくのです。

それから2階部分の収入によって額が変動する厚生年金をなくし、
ついには65歳前の年金が消滅します。

20年もの期間を掛けて60歳から65歳まで引き上げているわけですが、
それでも上記の人たちは色々と困るわけです。

障害者の特例 →
働くのが困難なわけだから
猶予期間の上に定額部分も併せた年金を支給しましょう。

長期加入者の特例 →
44年も厚生年金に貢献してくれてもうヘトヘトでしょう。
ゆっくり休んでください。

船員・坑内員の特例 →
同じくよくぞ過酷な勤務を15年以上しましたね。ご苦労様です。

意味的には、そのようなものだと思います。
2階部分が出る時は同時に1階部分も支給することとなるわけです。
本来ならば2階部分の年金しか出なくても、です。

例えば障害3級の男性で昭和24年4月2日生まれの方。
この方は本来なら60歳から65歳まで2階部分の
厚生年金が出るだけですが、請求したのなら60歳から65歳まで
1階部分と2階部分の両方の年金が出るようになります。

さらにこの特例においても1階部分(定額部分)が
出ることには変わりがないので、条件次第で加給年金、
特別加算が出ることになり、かなりの上乗せになります。

要注意なのが障害者の特例は"請求"が要件ということです。
障害年金にだけ注意が向きがちですが、
この特典で老齢年金の方が多くなるのならば
選択替えもできますので頭の片隅に入れておいて、
是非多くの年金をもらってください。

もう少し詳しい説明:65歳までの厚生年金で優遇される人

長期加入者は該当すれば裁定請求を行えば
当然に支給されますので、44年ぎりぎりの方は
ぜひもうひと頑張りしてこの特典を獲得してください。