男性なら昭和36年4月1日以前生まれ人、女性なら昭和41年4月1日以前生まれの人で、65歳までに厚生年金の受給資格ができた人は、一定の要件に合えば、定額部分・報酬比例部分のWで年金を受給することができます。
65歳までの厚生年金で優遇される人
65歳までの厚生年金は、現在経過的になくなる運命にあります。
最初は報酬比例部分の年金が支給され、途中からダブルの年金が支給される昭和16年4月2日~昭和24年4月1日以前生まれの男性(女性はすべて5年遅れ)。最初から最後まで報酬比例部分の年金しかもらえない昭和24年4月2日~昭和28年4月1日の男性。そして報酬比例部分の年金だけしかもらえないのに、それすら支給開始年齢が遅れていく28年4月2日~36年4月1日生まれの男性。
しかし、一定要件の障害者、厚生年金の長期加入者、元船員・坑内員の人などは、通常は報酬比例部分しか支給されない厚生年金の期間においても、定額部分も含めてダブルで受給することができるのです。
障害者の特例
前提は、65歳未満の老齢厚生年金の受給権者であることです。(原則25年の年金加入期間、短縮措置も使用可)
その上で、次のいずれにも該当するものは、生年月日に応じ、60歳ないしは64歳に達した時から「特別支給の老齢厚生年金(定額部分・報酬比例部分両方)」の支給を請求することができるのです。
- 昭和16年4月1日(女性は昭和21年4月2日)以後生まれ
- 厚生年金保険の被保険者ではない
- 傷病により障害等級に該当する程度の障害状態にある(傷病が治らない場合にあっては、その傷病にかかる初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日以後において、その傷病により障害状態にある)
1は、これ以前に生まれた人はもとより定額部分も含めたダブルでの厚生年金を60歳から支給できますので特例は必要のない人たちです。2は、働けない状態を想定していますので、会社員など厚生年金の被保険者であるときは、この特例は使えません。ただ、あくまで厚生年金の被保険者でなければいい訳で、厚生年金の適用のない事業所で働くことや、請負やパートなどで働くなど、厚生年金の適用のない働き方であれば特例を使えます。3は、厚生年金の障害等級の1~3級です。カッコ内は、事後重症のことで、厚生年金の加入期間等にあるケガ・病気に起因して障害となる場合です。
※注意…この障害者の特例は「請求」が要件です。これによって定額部分と報酬比例部分がパックで支給されるようになります。なお年金額の改定は、請求があった月の翌月からとなります。
長期加入者の特例
こちらも前提は、65歳未満の老齢厚生年金の受給権者であることです。そして、次のいずれにも該当するものに、生年月日に応じて60歳ないしは64歳に達した時から「特別支給の老齢厚生年金(定額部分と報酬比例部分のパック)」が支給されます。
また、60歳ないしは64歳に達した後に要件に該当した場合には、そのときから特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
この長期加入者の特例は、該当すれば請求することなく特例が適用されますので、手続漏れということはないのですが「知っていればもう少し働いて、たくさんの年金がもらっていたたのに~」と後悔する人は少なからずいらっしゃると思います。
- 昭和16年4月2日(女子は昭和21年4月2日)以後生まれ
- 厚生年金保険の被保険者ではない
- 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上
1と2は、障害者の特例と同じです。3は、中学を卒業後集団就職して、法律どおりに60歳になったら引退してのんびりしようと思っていたのに「年金財政が苦しいから、やっぱり65歳まで頑張ってね」と言われてもきついので、こういう長年働いていた人には隠居の道も残しておこうと、そのような配慮の特例です。
【 障害者・長期加入者の特例における支給開始年齢 】
この特例は、通常の厚生年金受給者における報酬比例部分だけの期間がダブルになるだけですので、年金が支給され始める年齢自体は通常の年金受給者と変わりありません。
■男性
- 昭和16年4月2日~昭和28年4月1日生まれ=支給開始年齢60歳
- 昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ=支給開始年齢61歳
- 昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ=支給開始年齢62歳
- 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ=支給開始年齢63歳
- 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ=支給開始年齢64歳
■女性
- 昭和21年4月2日~昭和33年4月1日生まれ=支給開始年齢60歳
- 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ=支給開始年齢61歳
- 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ=支給開始年齢62歳
- 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ=支給開始年齢63歳
- 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ=支給開始年齢64歳
障害者・長期加入者の特例は「加給年金」に注意
障害者・長期加入者の特例は、働かないこと(厚生年金の被保険者でないこと)が要件でした。そのため、受給権者が厚生年金の被保険者になったときは、通常通りの報酬比例部分しか出ない形の年金に戻ってしまいます。
それはすなわち1階部分の年金が出ないという形になりますので、加給年金が支給されていた場合には、加給年金の支給も定額部分と共に支給が停止されてしまいます。要注意です。
船員・坑内員の特例(第3種被保険者の特例)その1
船員・坑内員の特例は、上記障害者の特例と長期加入者の特例同様の特例に加え、55歳~59歳から厚生年金を支給される、経過措置で残した特例の2つがあります。まずは前者から解説します。
こちらも、上記2つの特例同様に65歳未満の老齢厚生年金の受給権者であることです。そして、当該受給権を取得した当時、船員・坑内員の被保険者期間が、合算して15年以上である者には、生年月日に応じて60歳ないしは64歳に達した時から「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
- 昭和29年4月2日~昭和33年4月1日生まれ=支給開始年齢60歳
- 昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ=支給開始年齢61歳
- 昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ=支給開始年齢62歳
- 昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ=支給開始年齢63歳
- 昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ=支給開始年齢64歳
船員・坑内員の場合、他の職業に比べて疲弊が激しいことに加え、60歳を過ぎてもがんばれといってもなかなか仕事がないということで、特例の適用となっています。
船員・坑内員の特例(第3種被保険者の特例)その2
一定の被保険者期間のある船員・坑内員の場合、かつて年金支給開始年齢は55歳でした。厚生年金の支給開始年齢の流れは、一般の男性が昭和29年改正でで55歳から60歳に、一般の女性が昭和60年改正により55歳から60歳に、そして船員・坑内員(第3種被保険者)が平成6年改正によって55歳から60歳に経過的に引き上げることが決まりました。
そして、昭和61年4月1日からは「原則厚生年金は65歳からですよ、60歳から65歳までの厚生年金は例外的に支給しますがそのうちなくなりますよ。」という扱いだったのですが、船員・坑内員はその時もまだ55歳支給だったわけです。
さらに平成6年になり、一般の厚生年金被保険者、65歳未満の厚生年金のカット、すなわち生年月日に応じた定額部分の経過的なカットが決まったとき、船員・坑内員の厚生年金支給開始年齢をいきなり60歳にして定額部分のカットを開始することはあまりにも急なことですので、生年月日に応じて55歳から60歳までの引き上げを完成することにしたのです。
前置きはそれくらいで、次のいずれにも該当する船員・坑内員(第3種被保険者)であったものには、生年月日に応じ55歳ないし59歳に達した時から「特別支給の老齢厚生年金」が支給されます。
- 昭和29年4月1日以前生まれ
- 船員・坑内員(第3種被保険者)であった期間が合算して15年以上あること。
- 昭和21年4月1日以前生まれ=支給開始年齢55歳
- 昭和21年4月2日~昭和23年4月1日生まれ=支給開始年齢56歳
- 昭和23年4月2日~昭和25年4月1日生まれ=支給開始年齢57歳
- 昭和25年4月2日~昭和27年4月1日生まれ=支給開始年齢58歳
- 昭和27年4月2日~昭和29年4月1日生まれ=支給開始年齢59歳
なお、この船員・坑内員の特例は、引退していなくても(現役で厚生年金の被保険者であっても)特例が適用になります