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議員年金 記事一覧

議員年金減額直前の区議14人辞職

議員年金の話で情けないニュースがテレビや新聞をにぎわしています。
地方議員の議員年金は平成19年4月に年金の給付水準が12.5%減額になることが決まっており、その前に辞職すればこの減額規定にかからないということから、4月から5月に任期満了になる議員のうち、なんと14名もの議員が3月中に辞職していたのです。

つまり、61万円とも言われる月の報酬を1ヶ月ないし2ヶ月分をもらわなくても、年金が減らされるよりはましという考え。実際に、議員5期目ならば議員年金は22万円の差、議員9期目ならば50万円もの差になるといいます(条件によりけり)ので、一般的には辞職を選ぶのが合理的ともいえます。もちろん職責を無視した話として。

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国会議員の年金「未納」「未加入」の違い

国会議員は一般の人とは違う年金の歴史があります。昭和55年3月までの期間は国民年金に入ることすらできず、同4月から昭和61年3月までの期間は未加入でも法的に問題があるわけではないのです。

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国会議員の議員年金はどうなったの?

国会議員の議員年金は、昨年の平成18年(2006年)の4月で廃止ということになりましたが、結局のところどうなったのでしょうか。1年経った今、再度まとめてみます。

それまでの議員年金はこうでした

【 10年以上在職の国会議員 】

保険料年間126万6千円
(月額10万3干円、期末手当から3万円)
在職10年で412万円の年金
以降1年在職あたり、82,000円の年金増
受給は65歳から
国庫負担は約70%

【 3年以上10年未満の国会議員 】

保険料納付の80%の退職一時金

【 議員年金は掛けてる保険料が違うじゃないか!は本当? 】

議員年金は月々約10万円の保険料。
国民年金は月々約1万3千円(今は1万4千円)の保険料。
テレビで国会議員のインタビューを見ていたら、堂々と「確かにもらう年金額は多いですが、そもそも掛けている保険料が高いですから。」というように、つまりは議員年金はおいしくないですよ、ということをおっしゃっていた議員さんがいらっしゃいました。

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議員年金 事実上の復活もありうる?

政と官が共に起こしたといえる「消えた年金問題」と「崩壊寸前の年金制度(何も手を打たない場合)」。私たちの年金がいまだ解決の道が見えない中、国会議員の方々は自分たちの退職金のあり方についての検討を始めておりました。

2008年1月7日東京新聞より。

『衆院では民主党が昨年12月、議院運営委員会で退職金の在り方について検討するよう提案。議運委は、支給の是非についての議論着手を決め、まず各会派が考え方をまとめることにした。

議運委の笹川尭委員長は所属する自民党津島派の会合で「国会議員も勤労者だ。自分の立場でできることがあれば、泥をかぶってでもやりたい」と、退職金制度の導入に前向きな姿勢を示している。(ここまで引用)』

関連:国会議員の議員年金はどうなったの?

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特権的な「市議年金」の年金額

『市議年金2012年にも破綻』
公費投入過去10年で1100億円
大合併で受給者増
(2008年12月26日読売新聞1面より)

『市議年金岐路』
現役から「廃止」の声
存続には税負担増
(2009年2月13日読売新聞「スキャナー」より)

全国の「市」と「東京23区」の議員が加入する『市議年金』が、数年で破たんの見通し・・・

参考:市議会議員共済会の積立金の推移

市議年金共済会の積立金の様子

直近では平成18年にも改正を行ったにも関わらず、これほど急激な財政悪化をもたらした原因としては、「市町村合併が大規模かつ急速に進展したこと」「行政改革に連動した議員定数・議員報酬の削減」(地方議会議員年金制度に関する研究会報告書(平成21年2月)http://www.nactva.gr.jp/resource/topics_files/20090204144313.pdf 1ページ「はじめに」より)が上げられています。

参考:市議年金の現役会員数と年金受給者(退職年金と遺族年金)の推移

市議年金の年金受給者と現役世代の推移

もちろん、このような要因は大きいです。

しかし、市議年金で支給されている年金額(退職年金額、以下同じ。)及びその支給要件を見ると、そもそも市議年金の存在自体が特権的であり時代にそぐわないものであるようにも思えます。

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見直されない「国会議員年金廃止法」と当時の民主党案

国民の年金法はコロコロ変えられるのに、
国会議員年金(廃止法)だけは高値安定のままです。

今回は、キャッチコピー『身を切る改革』が空しく聞こえる
改革なき「廃止後」の国会議員年金を取り上げます。

廃止後も高水準のままの国会議員年金

2006年4月廃止後の国会議員年金

(計算方法については、後述の「民主党議員が将来受け取る国会議員年金額」の注釈欄の所に記載してあります。)

この図は、2012年11月現在はもちろん、まさにこれから落選・引退(以降「退職」)する国会議員が65歳以上であれば受給できる国会議員年金の最低額(在職10年の場合の議員年金額)です。

受給要件は、2006年3月までに国会議員として在職期間10年(10年0か月から10年11か月まで)を有していること。

「あれ、国会議員年金って無くなったのでは?」

そのように思う方も少なくないと思われますが、「廃止法」は、その言葉のイメージとは違い、実際には在職9年11月まで、及び将来の新人国会議員の議員年金を無くすことで「廃止」とされ、2006年3月までの期間で在職10年以上の国会議員の議員年金は、廃止されないばかりか、その削減もわずか15%カットという小さな変更で決着が図られたのです。

在職10年のケースでいうと412万円から350万2000円。
(412万円×85%支給=350万2000円)

このような現職議員の議員年金について、2006年当時野党であった民主党は、独自法案においてで支給しない(0円)と決めていたのですが、数の論理で自民党・公明党の法案が現行の「廃止法」となりました。

【政権交代で政策を実現できる立場にチェンジ】

それから3年が経過した2009年9月。
民主党は、政権交代により与党に立場を変え、晴れて政策決定権を獲得。

これにより「廃止法(国会議員互助年金法を廃止する法律)」を見直す環境は整ったはずなのですが、政権交代後さらに3年が経過した2012年11月現在においても、そのような動きが見られないのです。

もちろん、「廃止法」は決定事項なので、見直さなくても法的にも何ら問題はありません。

しかし、国民の年金法である「国民年金法」「厚生年金保険法」などの改正・改悪ぶりを考えると、国会議員の自分の年金だけ特別扱いとするのは理不尽に思えます。

政権交代前の民主党は、抜本改革で安心できる年金制度にすると言っていたのですが、結局は自公政権からの現行制度の法律改正で対応するやり方を継承。

(民主党政権においても、影響の小さな改正のみならず、今後においては、厚生年金の支給年齢の引き上げや厚生年金基金の廃止など、老後の生活設計が崩壊しかねない法律改正を検討中。)

つまり、民主党の年金法に対する姿勢を見れば、同じく年金の法律である廃止法についても、変える必要性があれば法律改正するのが筋でないかと思うのです。

ついでに言えば、当時も民主党が批判の材料にしていた国会議員年金の財政問題は、2006年当時の公費負担割合72%、そして2012年現在では公費負担100%と変化していますので、この点からも「廃止法」の必要性は高まっていると言えます。

下記図は、在職10年の現職国会議員が将来年金を受給する場合の、2006年当時の旧法、自公案、民主党案の簡易比較です。

国会議員年金廃止法案の自公案と民主党案の簡易比較

2006年廃止法施行前の民主党の主張

次に、2004年・2005年マニュフェストより、国会議員年金について民主党がどのように主張していたのか、その文言を見てみます。

マニュフェストの主張

2004年版8ページより

「年金制度一元化に向けて、議員年金を廃止。「特権」ではないかと国民からの批判も高まっている議員年金は廃止します。国民と同じ年金制度に一元化して、格差や不公平のないものへと切り替えます。」
民主党2004年マニュフェスト 第20回参議院選挙(PDF:13.6MB)
http://archive.dpj.or.jp/policy/manifesto/images/Manifesto_2004.pdf

2005年版23ページより

「議員年金をただちに廃止します。現在の国会議員互助年金制度はただちに廃止し、国会議員も国民と同じ公的年金に加入することとします。」「議員年金をただちに廃止します。現在の国会議員互助年金制度はただちに廃止し、国会議員も国民と同じ公的年金に加入することとします。」
民主党2005年マニュフェスト 第44回衆議院総選挙 (PDF:22.1MB)
http://archive.dpj.or.jp/policy/manifesto/images/Manifesto_2005.pdf

ここまでならば、「廃止」の定義次第で現行の廃止法をも正当化することが可能ですが、民主党が2006年の独自法案で出してきたものは、現役議員「支給なし」、OB議員「30%支給カット」という自公案との大きなギャップのある具体的な数字でしたので、現行廃止法を見直さないこと自体、時間が経てば経つほど不作為であるとみることができるのです。

下記表は、削減割合を支給割合に直したものです。

在職10年以上現職OB
自民党・公明党85%支給90%~100%支給
民主党年金支給なし。
(掛け金の50%を返還)」
70%の年金支給

※参考外部リンク
自民党松本純衆議院議員HP内
http://www.jun.or.jp/report/2006/060131-honkaigi.pdf

PDF:2ページ目「与党案・民主党案の主な相違点」

さらに、廃止法制定前の討論においては、次のように述べています。

現職議員はすべて将来の年金受給を放棄します。
「何より、この国の財政を考え、また、隗より始めよとみずからが痛みを感じる改革が必要だと考えている以上、この程度は当然だと考えています。」
「しかし、与党案では、すでに年金受給資格を得ている現職議員には痛みがほとんどありません。」
(2006年1月31日衆議院本会議第5号速記録より)

「与党案」とは、自民党・公明党の廃止法案のことです。

法律が施行された2006年4月以降、2012年11月現在においてもなお、この「痛みがほとんどない」議員年金の新規受給が発生し続けており、当然、民主党議員にも議員年金は支給されます。

2006年4月当時から2012年11現在まで継続して民主党に所属している国会議員の議員年金額を見てみます。

民主党議員が将来受け取る国会議員年金額

国会議員年金は、2006年3月までの在職期間で受給額が決定しますので、すでに将来受け取る議員年金の額は確定しています。

年金額の把握の仕方は、「在職期間」を計算した上で、「国会議員互助年金法」に示された計算式より出された答えに「国会議員互助年金法を廃止する法律」で示されている削減額を引きます。

下記表は、民主党議員の「廃止前の年金額」「廃止後の年金額」「民主党の主張していた年金額(0円)」の比較したものですが、全てに0円と表示したのは、当時の民主党の主張と現実との差異をより明確にするためです。

なお、この年金額は、将来受給できる『国会議員年金だけ』の金額ですので、国会議員年金とは別枠で受け取れる「国民年金」「厚生年金」「共済年金」「企業年金」「国民年金基金」「地方議員年金」その他もろもろの年金については、下記の金額に含まれておりません。

在職期間
(~2006年3月)
廃止前
(~2006年3月)
現廃止法
(2006年4月~)
民主党案
(2006年当時)
10年(10年0か月~10年11か月)412万円350万2000円0円
● 平田健二 参議院議員(10年9か月)
● 小川勝也 参議院議員(10年10か月)
11年(11年0か月~11年11か月)420万2400円357万2040円0円
● 田中眞紀子 衆議院議員(11年7か月)
12年(12年0か月~12年11か月)428万4800円364万2080円0円
● 枝野幸男 衆議院議員(12年9か月)
● 小沢鋭仁 衆議院議員(12年9か月)
● 玄葉光一郎 衆議院議員(12年9か月)
● 藤村修 衆議院議員(12年9か月)
● 前原誠司 衆議院議員(12年9か月)
● 横光克彦 衆議院議員(12年9か月)
● 海江田万里 衆議院議員(12年10か月)
● 樽床伸二 衆議院議員(12年10か月)
● 仙石由人 衆議院議員(12年11か月)
13年(13年0か月~13年11か月)436万7200円371万2120円0円
● 池田元久 衆議院議員(13年0か月)
● 北澤俊美 参議院議員(13年9か月)
● 直嶋正行 参議院議員(13年9か月)
14年(14年0か月~14年11か月)449万9600円378万2160円0円
● 輿石東 参議院議員(14年5か月)
● 柳田稔 参議院議員(14年5か月)
15年(15年0か月~15年11か月)453万2000円385万2200円0円
● 岡崎トミ子 参議院議員(15年2か月)
● 前田武志 参議院議員(15年9か月)
● 田中慶秋 衆議院議員(15年9か月)
16年(16年0か月~16年11か月)461万4400円392万2240円0円
● 赤松広隆 衆議院議員(16年2か月)
● 大畠章宏 衆議院議員(16年2か月)
● 岡田克也 衆議院議員(16年2か月)
● 髙木義明 衆議院議員(16年2か月)
● 細川律夫 衆議院議員(16年2か月)
● 松本龍 衆議院議員(16年2か月)
17年(17年0か月~17年11か月)469万6800円399万2280円0円
● 田中直紀 参議院議員(17年9か月)
18年(18年0か月~18年11か月)477万9200円406万2320円0円
19年(19年0か月~19年11か月)486万1600円413万2360円0円
● 川端達夫 衆議院議員(19年9か月)
● 鳩山由紀夫 衆議院議員(19年9か月)
20年(20年0か月~20年11か月)494万4000円420万2400円0円
● 玉置一弥 衆議院議員(20年8か月)
21年(21年0か月~21年11か月)502万6400円427万2440円0円
22年(22年0か月~22年11か月)510万8800円434万2480円0円
23年(23年0か月~23年11か月)519万1200円441万2520円0円
24年(24年0か月~24年11か月)527万3600円448万2560円0円
25年(25年0か月~25年11か月)535万6000円455万2600円0円
● 藤井裕久 衆議院議員(25年4か月)
● 中井洽 衆議院議員(25年9か月)
● 菅直人 衆議院議員(25年10か月)
26年(26年0か月~26年11か月)543万8400円462万2640円0円
● 江田五月 参議院議員(26年8か月)
27年(27年0か月~27年11か月)552万800円469万2680円0円
28年(28年0か月~28年11か月)560万3200円476万2720円0円
29年(29年0か月~29年11か月)568万5600円483万2760円0円
● 中野寛成 衆議院議員(29年5か月)
● 鹿野道彦 衆議院議員(29年5か月)
30年(30年0か月~30年11か月)576万8000円490万2800円0円
31年(31年0か月~31年11か月)585万400円497万2840円0円
32年(32年0か月~32年11か月)593万2800円504万2880円0円
33年(33年0か月~33年11か月)601万5200円511万2920円0円
● 石井一 衆議院議員(33年11か月)
34年(34年0か月~34年11か月)609万7600円518万2960円0円
35年(35年0か月~35年11か月)618万円525万3000円0円
36年(36年0か月~36年11か月)626万2400円532万3040円0円
● 渡部恒三 衆議院議員(36年5か月)

以下は、表の注釈です。
計算の根拠などを記しています。

議員名および在職期間について

議員名は、「FRYDAY」2012年4月13日号85ページの表から2012年11月現在も引き続き民主党所属である議員を抜粋し、在籍期間は同表記載のままの転載です。(資料元で「在籍」期間としているところを、当ページでは、資料元の説明箇所を除き「在職」期間と表現しています。国会議員互助年金法では「在職」期間という表現だからです。)

国会議員年金額の計算について

年金額についても上記資料元に表示されていましたが、念のため「国会議員互助年金法」および「国会議員互助年金法を廃止する法律」をもとに改めて計算し直しました。

その結果、資料元では在籍10年の議員年金額の計算について、法律の規定通りに350万1999円としている関係上、上記表の年金額よりもすべて1円少ない金額で表示されています。上記表では、在籍10年の議員年金額を350万2000円で計算しています。(差異の原因は、おそらく分数の処理の仕方の違い。)

【廃止前の年金額】

「国会議員互助年金法」第9条(普通退職年金及びその年額)より
『国会議員が在職期間10年以上で退職したときは、その者に普通退職年金を給する。普通退職年金の年額は、在職期間10年以上11年未満に対し退職当時の議員の歳費年額の150分の50に相当する金額とし、10年以上1年を増すごとに、その1年に対し退職当時の議員の歳費年額の150分の1に相当する金額を加算した金額とする。』

そして、「国会議員互助年金法」附則 抄(11)より
『平成6年12月1日以後に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、当分の間、第9条第2項中「退職当時の議員の歳費年額」とあるのは、「1236万円」とする。ただし、同年11月30日以前における議員の歳費年額(附則第9項本文又は前項本文の規定の適用がある場合は、これらの規定に規定する額)を基礎としてその年額が計算される互助年金については、この限りでない。』

ここまでで、廃止前の年金額が計算できます。

※外部リンク
国会議員互助年金法
http://law.e-gov.go.jp/haishi/S33HO070.html

★ 廃止前の在職10年の分の年金額

年金額(10年分)=歳費年額×150分の50
=1236万円×150分の50=412万円

★ 廃止前の在職11年超の年金額(1年あたり)

年金額(11年超の1年分)=歳費年額×150分の1
=1236万円×150分の1=82400円

例えば在職期間15年ならば
412万円+(82400円×5)=453万2000円

次いで、廃止法施行後の年金額の計算です。

【現廃止法による年金額】

「国会議員互助年金法を廃止する法律」第9条(現職国会議員の普通退職年金の年額)より
『(略)これらの規定(略)により計算された金額に100分の85を乗じて得た金額とする。』

※外部リンク
国会議員互助年金法を廃止する法律
http://law.e-gov.go.jp/announce/H18HO001.html

★ 廃止後の在職10年の分の年金額

年金額(10年分)=歳費年額×150分の50×100分の85
=1236万円×150分の50×100分の85
=412万円×100分の85=350万2000円

★ 廃止後の在職11年超の年金額(1年あたり)

年金額(11年超の1年分)=歳費年額×150分の1×100分の85
=1236万円×150分の1×100分の85
=82400円×100分の85=70040円

在職期間15年ならば、上記例の計算結果を使い、
453万2000円×100分の85=385万2200円

なお、関連として、掛け金(納付金)について触れておくと、

「国会議員互助年金法」第23条1項より
『国会議員は、毎月、その歳費月額の100分の10に相当する金額を国庫に納付しなければならない。』

歳費月額は歳費年額の「12分の1」ですので「103万円」です。そして、それを100分の10した「10万3000円」が、2006年3月まで月毎月納めてきた納付金ということになります。

さらに、期末手当からの納付もあります。

「国会議員妓女年金法」第23条2項より
『国会議員は、前項に規定する納付金のほか、歳費法第11条の2から第11条の5までの規定による期末手当を受ける月につき、当該期末手当の額(その額に1000円未満の端数がある場合においては、その端数を切り捨てた額)の1000分の5に相当する金額を国庫に納付しなければならない。』

廃止前2006年3月直近では、その金額は約3万円でした。

【ページ最初の掛け金10年分「1266万円」の計算】

以上より、2006年3月まで10年間分の掛け金総額は、
(10万3000円×12月×10年)+(3万円×10年)=1266万円

計算のもととなる「歳費月額」は、過去を遡るほど少ない金額になっており、この計算方法で通用するのは1994年12月から2006年3月までです。

最多人数の在職12年組には、大物議員が名を連ねています。

民主党が、マニュフェストで議員年金廃止を訴えたのは2004年からですので、それは、計算上、当該議員が在職10年をクリアして間もなくということになります。

単に、偶然が生んだ状況なのかもしれませんが、政権交代後3年間を見ていると、ついよからぬ勘繰りをしてしまいます。

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