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「40年」を超えても発生する任意加入の未納(国民年金)

今回は、国民年金の納付実績が40年あるのに未納が発生するという、国民年金の「任意加入制度」の欠陥を取り上げます。

これは、専門家でも知らない人が多そうな気がします。

国民年金の強制加入と任意加入

国民年金の強制加入と任意加入の間略図

国民年金は、20歳から60歳までの40年間の強制加入期間に、漏れなく保険料を納めることができれば満額の年金を受給できます。

そして、強制加入期間中に未納等による空白期間がある場合でも、60歳から65歳になるまで利用できる「任意加入制度」を利用すれば、保険料納付実績が合計40年になるまで最大5年間分の空白期間を穴埋めすることができ、通常65歳から受給できる国民年金を増額させることができます。

保険料の納付方法は、原則として口座振替によって行い、任意加入によって65歳までに国民年金保険料の納付実績が合計「40年」に達する人については、支払い停止の手続きをすることなく自動的に口座引き落としが停止する仕組みとなっています。

ここがポイントです!

支払いをやめる時に、手続きは必要ない。

これはあくまで65歳までに「40年」に到達する人の話ですが、この自動停止の仕組みが利点であると同時に問題を生んでいるのです。

3年の未納がある人の例

それでは具体的に説明します。

例えば、60歳までの国民年金保険料の未納期間が3年あり、60歳からの任意加入3年間で「40年」に到達するというケースを想定します。

3年の未納があるために国民年金に任意加入する人の例図

国民年金の任意加入は、60歳を過ぎてからでも加入できますが、ここでは60歳ちょうどから3年間任意加入するものとします。

すると、63歳の時点で国民年金の納付済み期間が「40年」に到達しますが、問題はその後の期間です。

保険料の納付が自動停止して「やれやれ」と思うのもつかの間、そのまま何もしないでいると、65歳までの期間で未納が発生し続けることになるのです。

任意加入期間の拡大図

その未納は何なのかと言えば、年金事務所の説明では「任意加入の未納記録」だということなのです。

国民年金の任意加入は、加入手続きをすると法律的には「任意加入被保険者」になりますので、任意加入期間中に何らかの事情で保険料が納められなかった場合に、その期間が未納記録となることについては理解できます。

しかし、保険料納付「40年」到達で口座引き落としが自動停止したということは、国もその事実を把握しているわけですし、それを超えた納付する必要性のない期間の未納部分については、その存在理由がわかりません。

未納発生の原因

なぜこのようなことになっているのか。

その理由は、口座引き落としが自動停止した場合でも任意加入は継続したままになっているからです。

年金事務所の説明では、国民年金の任意加入をした場合には、65歳の任意加入期間が終了するか、任意加入の脱退手続きするか、そのいずれかに該当しない限りは、保険料の納付が無い期間については「未納記録」として扱われるというのです。

しかもその未納記録。

納付実績が「40年」を超えるために年金額に反映しない未納であるとしても、2013年2月現在の年金事務システムにおいては、仕組み上、振込み請求させるようになっているのです。

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