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加給年金が妻のものになる振替加算とは?

加給年金は、厚生年金や共済年金に20年以上加入した夫の年金にくっついてくるものです。しかし、妻が65歳になると、今度はその加給年金は振替加算と名前を変え、妻の年金として一生支給されるようになるのです。

振替加算は、元加給年金

振替加算というものは、元々は夫(一般的には)の年金にくっついている加給年金が姿を変えたものです。よって、振替加算の受給の大前提は、夫に加給年金が付くかどうかということです。

夫の厚生年金(共済年金も同じ考え)に妻を対象とした加給年金がつく条件は、老齢年金の1階部分の年金(生年月日によって特別支給の老齢厚生年金の定額部分だったり、65歳からの老齢基礎年金だったりします。)が支給されるときに、生計を維持する65歳未満の妻(大前提は)がいることです。

ただし、妻自身が厚生年金に20年以上入っている場合や、障害年金をもらえる権利がある場合には、加給年金は支給されなくなってしまいます。これは、「妻自身たくさん年金をもらえるのだから、家族扶養手当的な意味合いの加給年金は必要ないでしょ」という考えからです。

加給年金が振替加算に変わるとき

夫に支給されている加給年金は、妻が65歳になると、振替加算として妻の年金に変わります。なお、妻とは大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人を指します。

振替加算が行われる月は、妻が65歳に達した日の属する月の翌月からです。ただし、妻が年上のケースなど、夫の加給年金が出る間もない場合は、夫の年金に1階部分が支給される時点で、いきなり振替加算が行われます。

振替加算が行われないことも

加給年金の支給条件と同じように、妻自身が20年以上の厚生年金を受け取れる、または障害年金を受け取れる場合には振替加算は行われません。ただし、加給年金と違うところとして、振替加算の場合は、妻が障害年金をもらっているケースでは、単に支給を止めておくという意味だということです。障害年金の事由が解消されるか失権した場合で老齢基礎年金に切り替えた時、振替加算が行われます。

振替加算の特殊な例

ほぼ無いケースですが、いわゆる合算対象期間という年金額に反映されない期間と、学生納付特例期間(学生免除)だけの場合、本来ならば老齢基礎年金の受給権は発生しませんが、このような場合でも振替加算の要件に該当すれば、老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして振替加算相当額の老齢基礎年金が支給されることになっております。もちろん、このような実例はみたことがありません。

振替加算の額

振替加算の額は、妻の生年月日によって変わります。大正15年4月2日生まれから昭和41年4月1日生まれが振替加算の行われる条件ではありますが、これから年金をもらい始める若い人ほど振替加算の額は低額となります。参考までに平成18年度価格を記しておきます。

  • 大正15年4月2日 ~ 昭和 2年4月1日=227,900円
  • 昭和 2年4月2日 ~ 昭和 3年4月1日=221,700円
  • 昭和 3年4月2日 ~ 昭和 4年4月1日=215,800円
  • 昭和 4年4月2日 ~ 昭和 5年4月1日=209,700円
  • 昭和 5年4月2日 ~ 昭和 6年4月1日=203,500円
  • 昭和 6年4月2日 ~ 昭和 7年4月1日=197,600円
  • 昭和 7年4月2日 ~ 昭和 8年4月1日=191,400円
  • 昭和 8年4月2日 ~ 昭和 9年4月1日=185,300円
  • 昭和 9年4月2日 ~ 昭和10年4月1日=179,400円
  • 昭和10年4月2日 ~ 昭和11年4月1日=173,200円
  • 昭和11年4月2日 ~ 昭和12年4月1日=167,100円
  • 昭和12年4月2日 ~ 昭和13年4月1日=161,100円
  • 昭和13年4月2日 ~ 昭和14年4月1日=155,000円
  • 昭和14年4月2日 ~ 昭和15年4月1日=148,800円
  • 昭和15年4月2日 ~ 昭和16年4月1日=142,900円
  • 昭和16年4月2日 ~ 昭和17年4月1日=136,700円
  • 昭和17年4月2日 ~ 昭和18年4月1日=130,600円
  • 昭和18年4月2日 ~ 昭和19年4月1日=124,700円
  • 昭和19年4月2日 ~ 昭和20年4月1日=118,500円
  • 昭和20年4月2日 ~ 昭和21年4月1日=112,400円
  • 昭和21年4月2日 ~ 昭和22年4月1日=106,400円
  • 昭和22年4月2日 ~ 昭和23年4月1日=100,300円
  • 昭和23年4月2日 ~ 昭和24年4月1日=94,100円
  • 昭和24年4月2日 ~ 昭和25年4月1日=88,200円
  • 昭和25年4月2日 ~ 昭和26年4月1日=82,000円
  • 昭和26年4月2日 ~ 昭和27年4月1日=75,900円
  • 昭和27年4月2日 ~ 昭和28年4月1日=70,000円
  • 昭和28年4月2日 ~ 昭和29年4月1日=63,800円
  • 昭和29年4月2日 ~ 昭和30年4月1日=57,700円
  • 昭和30年4月2日 ~ 昭和31年4月1日=51,700円
  • 昭和31年4月2日 ~ 昭和32年4月1日=45,600円
  • 昭和32年4月2日 ~ 昭和33年4月1日=39,400円
  • 昭和33年4月2日 ~ 昭和34年4月1日=33,500円
  • 昭和34年4月2日 ~ 昭和35年4月1日=27,300円
  • 昭和35年4月2日 ~ 昭和36年4月1日=21,200円
  • 昭和36年4月2日 ~ 昭和37年4月1日=15,300円
  • 昭和37年4月2日 ~ 昭和38年4月1日=15,300円
  • 昭和38年4月2日 ~ 昭和39年4月1日=15,300円
  • 昭和39年4月2日 ~ 昭和40年4月1日=15,300円
  • 昭和40年4月2日 ~ 昭和41年4月1日=15,300円
  • 昭和41年4月2日 ~=0円

離婚するなら振替加算をもらってから

振替加算は妻が老齢基礎年金をもらえる65歳に行われます。ということは、65歳前に離婚した場合、振替加算は行われないまま権利を失うということになるのです。

当然夫の加給年金も失権します。ということは、振替加算の前に離婚するということは、年金の上では損だということができます。年金分割にしても、加給年金は分割できませんので。

一度振替加算が行われてしまえば、あとはずっと妻の年金として一生涯支給され続けますので、この辺のことも考えておくとよいかと思います。

【補足:離婚時の年金分割で振替加算が支給停止になることもある】

自分自身(妻)の厚生年金の被保険者期間と、離婚時の年金分割により厚生年金の被保険者期間であったとみなされた期間を含めた期間が20年以上になる場合には、振替加算は支給されなくなりますのでご注意ください。

例えば、68歳の妻が、振替加算が加算された老齢基礎年金を受給していたとしても、老齢厚生年金の計算の基礎となった自分自身の厚生年金の被保険者期間と「離婚時みなし被保険者期間」を含めた期間が20年以上になる場合には、振替加算が支給停止となります。

極端な話、自分自身の厚生年金の被保険者期間が19年11ヶ月で1か月分の分割を受けた場合でも、振替加算は支給停止になります。(老齢厚生年金は増額されるものの、その増額以上の金額の振替加算額が減額になるという理不尽も。)

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国民年金の加入可能月数(年数)とは?

国民年金が誕生したのは昭和36年4月1日です。その当時20歳を超えていた人は、60歳までの40年間国民年金に加入したくてもできない人たちです。そこで、60歳までの残りの年数だけ年金に加入すれば満額の老齢年金を支給しようというのが、この加入可能月数(年数)の話です。

生年月日による国民年金の加入可能月数

  • 大正15年4月2日から昭和 2年4月1日=25年(300月)
  • 昭和 2年4月2日から昭和 3年4月1日=26年(312月)
  • 昭和 3年4月2日から昭和 4年4月1日=27年(324月)
  • 昭和 4年4月2日から昭和 5年4月1日=28年(336月)
  • 昭和 5年4月2日から昭和 6年4月1日=29年(348月)
  • 昭和 6年4月2日から昭和 7年4月1日=30年(360月)
  • 昭和 7年4月2日から昭和 8年4月1日=31年(372月)
  • 昭和 8年4月2日から昭和 9年4月1日=32年(384月)
  • 昭和 9年4月2日から昭和10年4月1日=33年(396月)
  • 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日=34年(408月)
  • 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日=35年(420月)
  • 昭和12年4月2日から昭和13年4月1日=36年(432月)
  • 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日=37年(444月)
  • 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日=38年(456月)
  • 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日 =39年(468月)
  • 昭和16年4月2日以後=40年(480月)

例えば大正15年4月2日生まれの人は、国民年金が誕生した昭和36年4月1日現在の年齢が35歳です。そして、60歳まで25年しかありません。どう頑張って保険料を払っても25年ですから、25年が年金の加入可能月数となります。

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遺族基礎年金

国民年金の遺族給付は、18歳未満の子供の存在が主となる遺族基礎年金です。どんな時に遺族基礎年金が支給され、その年金額はいくらなのか、どうしたら支給停止になってしまうかなどを、ご説明いたします。

国民年金の遺族基礎年金

国民年金の遺族給付は定額制です。老齢基礎年金が年金の基礎部分として存在するのと同じように、国民年金だけの人は遺族基礎年金だけが支給され、厚生年金から遺族厚生年金が支給される人は、1階が国民年金の遺族基礎年金、2階が厚生年金の遺族厚生年金を支給というように、2階建てで遺族年金が支給されることになります。

遺族基礎年金の支給要件

国民年金の遺族基礎年金は、夫に対しては支給されません。子供のいる妻、または子供のどちらかが支給対象ですが、それには次の2つのどちらの要件も満たしていなければなりません。

【 死亡する人の要件 (次のいずれかを満たす必要あり) 】

  1. 被保険者
  2. 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満のもの。
  3. 老齢基礎年金の受給権者
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているもの

1は、国民年金の第1号被保険者(自営業、無職等)、第2号被保険者(会社員、公務員等)、第3号被保険者(専業主婦等)いずれかであればいいということで、言い換えれば現役の人です。2は、元1の人たちで、国民年金の強制加入被保険者を抜ける60歳から年金をもらい始める65歳までの空白期間です。2の人たちは、受給資格期間の25年を満たす必要はなく、保険料納付済期間さえ満たしていれば要件を満たします。

3は、年金をもらっている人ですが、なかなか想定しづらいです。というのも、通常は65歳以上ですから、その人たちに18歳未満の子供がいるという設定だからです。4は、国民年金の受給資格期間25年を満たしている人たちで、65歳には達していない人です。海外にいても問題ありません。

【 保険料納付要件 】

ここは障害基礎年金と同じです。死亡日において被保険者(上記1番)または被保険者であった者(上記2番)は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上を満たしていることが必要です。

「被保険者があるときは」といっていますので、被保険者になってすぐになくなった場合などは保険料納付済期間は問われません。ここを言い換えれば、3分の1を超えて滞納していてはダメですよということです。また、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を見る時に使用する「合算対象期間」はここでは使えません。

【 保険料納付要件(特例) 】

上記保険料納付要件を満たせない場合でも、過去1年に未納・滞納がなければ保険料納付済期間を満たすものとしてくれます。たとえば、40歳まで国民年金保険料を未納していた人が、国民年金の第1号被保険者として1年間保険料を納める、または会社員になり厚生年金保険料を1年間納める、このような場合で亡くなったとしても、過去1年間の保険料実績があるので、その他の要件が整えば遺族基礎年金が支給されます。もちろん免除期間で1年でも大丈夫です。

条文的にいえば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において被保険者でなかったものについては、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間にかかる月までの1年間)に保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間がない(滞納期間がない)場合は、保険料納付要件をみたしたこととされる。

わかりにくいカッコ内を解説すると、例えば国内で国民年金第1号被保険者だった人が、海外に行き任意加入被保険者にならない場合、国民年金に入っていた直近の期間を1年さかのぼって要件を見るということです。

以上、保険料納付要件の特例を見てきましたが、死亡日において65歳以上である人は、この特例は使えません。

遺族基礎年金をもらえる遺族とは?

国民年金の遺族給付、遺族基礎年金を受けることができる遺族は、被保険者または被保険者であった者(=被保険者等)の、子のある妻、または子であり、被保険者等の死亡当時、その者に生計を維持され、次の要件を満たしている必要があります。

【 子 】

子については、被保険者等(父または母)の死亡の当時18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。つまり、高校卒業前の子です。

【 妻 】

妻については、被保険者等(夫)の死亡の当時、そのものによって生計維持されていたその者(夫)の子と生計を同じくすること。ここでいう子は夫の連れ子、いわゆる継子でも遺族基礎年金は支給されます。

なお、考え方として、原則はあくまで子供に支給するのが遺族基礎年金の基本精神です。国民年金の遺族基礎年金は、子供に出すけれど保護者があるのならば保護者に出すという性質のものです。ですので、子のない妻には支給されません。

では、被保険者等(夫)の死亡の当時、胎児であった子が生まれた時はどうなるか。その時は、その子は将来に向かって、生まれたときから被保険者等の死亡当時、そのものによって生計を維持していたものとみなし、妻は、当該被保険者等の死亡の当時、その子と生計を同じくしていたものとみなされます。仮に夫死亡が3月で、5月に子供が生まれたら、妻は5月から子のある妻として扱われます。

●内縁の妻の場合は?遺族基礎年金の対象となる可能性があります。
●夫が死亡した場合の妻の連れ子(夫と養子縁組していない場合)は?遺族基礎年金を受けることのできる遺族にはなりません。●ここでいう生計維持とは?被保険者等の死亡当時、その者と生計を同じくし、かつ、年間850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められるもの以外をいいます。

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死亡一時金とは?(国民年金)

金額は少ないながら多くの方が受け取れる可能性のある国民年金の死亡一時金。遺族補償的な意味合いよりも、掛け捨て防止的な意味合いが強い給付です。

国民年金の死亡一時金の概要

国民年金の死亡一時金は、保険料を納付した人が死亡した時に、その遺族に支給されるものですが、国民年金の第1号被保険者として掛けてきた保険料が無駄にならないようにするため、その掛けた国民年金保険料の月数に応じて、支給される死亡一時金の額が決まっております。死亡一時金の額は、12万円から32万円までとなっています。

死亡一時金の支給要件

国民年金の死亡一時金は、死亡した人の要件と、遺族の要件の両者共にすべての要件を満たしたときに支給されます。支給されるのは妻に限りません。

【 死亡した人の要件 】

  1. 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前月までの国民年金第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が36月以上あること。
  2. 老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことがないこと。

第1号被保険者と書いてあるところは、国民年金に任意加入し、任意加入被保険者として国民年金保険料を納めた期間も含まれます。1は、「前月まで」というところは国民年金の寡婦年金と同じです。また、全額免除期間は入っていません。2は、「受けたことがないこと」ということで、受給権を持つだけなら支給されます。ここは寡婦年金の場合は支給されなくなるところです。また、旧法の老齢年金、障害年金等も受けていては支給されません。

【 遺族の要件 】

  1. 遺族基礎年金を受け取ることができないこと
  2. (例外)子が遺族基礎年金の受給権者であるとき

1が大原則ですし、2の例外でも結果的に遺族基礎年金は受け取れないということを言っています。

1は、まず妻または子に遺族基礎年金が支給されるときは、死亡一時金は支給されないが、死亡日の属する月に遺族基礎年金の受給権が消滅した時は、死亡一時金が支給されます。たとえば夫が亡くなったときに16歳だった娘が嫁に行くことになり、遺族基礎年金の受給権は発生しつつも結果的に1月分も遺族基礎年金を受け取れない場合など、このようなときは国民年金の死亡一時金を出すということです。

また、1としてもう一つ、死亡したものの死亡日において胎児であった子が生まれ、遺族基礎年金の受給権が発生した時は、国民年金の死亡一時金は支給されないが、その胎児であった子が生まれた日の属する月に、遺族基礎年金の受給権が消滅した時は、国民年金の死亡一時金が支給されます。これも本来ならば遺族基礎年金の受給権が発生するが、子が誕生してすぐに亡くなってしまうなどの不幸によって結果的に遺族基礎年金が受けられない場合は、死亡一時金を支給するということです。

2の例外は、死亡したものの子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、そのこと生計を同じくするその子の父または母があることによって遺族基礎年金の支給が停止される場合に、死亡したものの配偶者で、その者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていたものに死亡一時金が支給されます。代表的なケースは妻が亡くなり、子と父だけになった場合です。子が18歳未満ならば国民年金の遺族基礎年金の受給権が発生するものの、整形を同じくする父がいるために遺族基礎年金は支給停止になります。そこで、死亡したものの配偶者である夫(子にとっては父)に死亡一時金が支給されるのです。

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脱退一時金とは?(国民年金)

国内在住の人の国民年金の加入には国籍要件がないため、短期で在留する外国人は、国民年金保険料が掛け捨てになってしまう可能性があります。そこで、払った保険料を少しでも無駄にしないための制度が脱退一時金です。

国民年金の脱退一時金の概要

脱退一時金制度は厚生年金にもありますが、国民年金の脱退一時金は、純粋に国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間(半額免除期間を含む)で計算されます。そして年金制度に加入した短期在留外国人が、何も給付を受けずに帰国した場合に脱退一時金が支給されるのです。

脱退一時金の支給要件

脱退一時金の請求の日の前日において、請求日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数とを合算した月数が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者をやめた人)が、老齢基礎年金等の受給資格期間を満たしていないときは、脱退一時金の支給を請求することができます。ただし、次にあげるいずれかに該当するものは、脱退一時金を請求することができません。

  1. 日本国内に住所を有する時
  2. 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき
  3. 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していたものにあっては、同日後はじめて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過している時
  4. 国民年金法の年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国法令の適用を受ける者または当該外国法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき。

1は、あくまで国に帰る話だからです。国民年金に任意脱退してもすぐにもらえる話ではありません。2は、掛け捨てになっていないので脱退一時金は支給されません。3は、時効みたいなものです。請求期限です。4は、年金通算協定の話です。日本からドイツ、そして日本に戻る時、またはドイツから日本、そしてドイツに帰るときなど、その他にも協定を結んだ国はあります。

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厚生年金が適用になる会社とは?

厚生年金は、会社(法人)であれば、社長1人でも加入しなければなりません。その他従業員5人以上の個人事業でも業種によっては厚生年金に加入なければなりません。

厚生年金の強制適用

「法人の会社は厚生年金に強制適用」ということは法律で決まっておりますが、現実には保険料負担を嫌って一部に未加入の会社が存在するなど、あいまいとなっていた部分です。しかし、これからは法律どおりに厚生年金の加入を促進させようとする動きが進み、厚生年金の強制加入事業所で未加入となっているところは当然に厚生年金に加入していくことになります。

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厚生年金の任意適用の認可と取り消し

厚生年金の任意適用事業所とは、法人でない個人事業の一定の要件を満たした事業所です。どういう条件で保険関係が成立し、または消滅するのかを見ていきます。

厚生年金の任意適用事業所とは?

  1. 常時5人未満の従業員を使用する適用業種を行う個人の事業所
  2. 常時従業員を使用する非適用業種を行う個人の事業所

1は、法人でないのなら、5人未満の個人事業はいずれも厚生年金加入は任意ということです。2は、労災や雇用保険では従業員5人以上は原則適用になるところですが、健康保険・厚生年金は人数によらずに任意です。

厚生年金の任意適用事業所の認可

【 要件(いずれも必要) 】

  1. 事業所に使用される者(適用除外の規定に該当する者を除く)の2分の1以上の同意を得ること
  2. 事業主の申請があること
  3. 社会保険庁長官の認可があること

1は、厚生年金の適用事業となった場合に、勤務形態等で厚生年金の被保険者となるべきものの2分の1以上の同意が必要ということです。なにしろ労働者側の保険料負担もあるわけですので。2は、一応事業主にも負担が生じるということで、厚生年金適用を決定する最終決定権を守っている形を取っています。

【 厚生年金任意適用の認可の効果 】

社会保険庁長官の認可のあった日から強制適用事業所と事実上変わらない事業所となるため、その事業所に使用される70歳未満のもので、厚生年金の適用要件に該当する人は被保険者となります。

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厚生年金に加入し、被保険者となる人とは?

1人会社の社長って、厚生年金に加入するの?パートはどれくらい働くと厚生年金に加入することになるの?外国人は厚生年金の被保険者になる?などなど厚生年金の加入、被保険者要件をまとめてみました。

【 1人会社の社長でも厚生年金の被保険者 】

法人の理事、取締役、代表社員および無限責任社員等法人の代表者または業務執行者であっても、法人から労務の対象として報酬を受けているものは、法人に使用されるものとして被保険者となります。

【 パートは4分の3要件で厚生年金加入 】

パートは所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上で常用的使用関係になるのなら、一般社員と同じく厚生年金の適用となり、厚生年金の被保険者となります。「おおむね」となっていることから、ここの事情を勘案し、最終的な決定は保険者が行います。(事務的には社会保険事務所)

【 外国人は厚生年金適用? 】

日本人でも外国人でも、厚生年金の適用要件は変わりありません。また、厚生年金の適用を見る際に、性別や従事する業務の種類なども関係ありません。

【 大学4年で職務実習を受けている人の厚生年金は? 】

最高学年の在学者で、卒業後に就職する予定の会社(厚生年金の適用事業所)で職務実習を受けているものは、会社に勤務する他の厚生年金被保険者と同様の勤務形態である場合は被保険者となります。

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国会議員の議員年金はどうなったの?

国会議員の議員年金は、昨年の平成18年(2006年)の4月で廃止ということになりましたが、結局のところどうなったのでしょうか。1年経った今、再度まとめてみます。

それまでの議員年金はこうでした

【 10年以上在職の国会議員 】

保険料年間126万6千円
(月額10万3干円、期末手当から3万円)
在職10年で412万円の年金
以降1年在職あたり、82,000円の年金増
受給は65歳から
国庫負担は約70%

【 3年以上10年未満の国会議員 】

保険料納付の80%の退職一時金

【 議員年金は掛けてる保険料が違うじゃないか!は本当? 】

議員年金は月々約10万円の保険料。
国民年金は月々約1万3千円(今は1万4千円)の保険料。
テレビで国会議員のインタビューを見ていたら、堂々と「確かにもらう年金額は多いですが、そもそも掛けている保険料が高いですから。」というように、つまりは議員年金はおいしくないですよ、ということをおっしゃっていた議員さんがいらっしゃいました。

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年金支給漏れ、注目の裁判になりそうです

5月1日に、東京都の男性が、国による年金の記録ミスが原因で、本来もらえるはずであった年金がもらえなくなったのは国に責任があるとして東京地裁に裁判を起こしました。

要約すればこういうことです。年金がもらえる年齢になったときに、本来入っていた厚生年金の被保険者期間が113ヶ月にもかかわらず、18ヶ月とされていた。(1989年当時)そして、それはおかしいと調査を依頼したが、国の解答は「間違いなし」

しかし、2005年に年金手帳に不審な点が見つかったことから国に再調査を依頼したところ、やはり113ヶ月の厚生年金被保険者期間だということがわかり、さかのぼった分の年金を一時金として受け取ろうとしたが、時効(5年)があるために、受け取れる一時金には限度があったということです。(493万円分もらえず)

そこで男性は、国のミスなのに時効を盾に年金を全額支給しないというのはおかしいとして裁判を起こしたわけです。

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厚生年金の任意単独被保険者とは?

会社は厚生年金の適用ではないけれど、自分だけ厚生年金に入りたいという時に使える制度です。ただし、事業主の保険料負担が増えますし、現実的にはなかなか使えそうにありません。

厚生年金の任意単独被保険者?

国民年金にも年金制度に任意で加入する任意加入被保険者という制度があります。しかし、国民年金とは違い、厚生年金の場合には事業主の同意がなければ任意単独被保険者にはなれません。

何らかの事情で会社が厚生年金に入っていないわけですので、もともと会社が従業員を雇っても厚生年金に加入させる必要はありません。当然、厚生年金保険料の会社負担はありません。

しかし、厚生年金に任意加入させるとなると、厚生年金に加入させる人の分の保険料の半額が会社負担となりますので、任意加入には会社(事業主)の同意が条件となっています。

任意単独被保険者になる条件は、厚生年金の適用事業所以外の事業所に使用される70歳未満の者で、事業主の同意プラス社会保険庁長官の認可です。会社自体の厚生年金適用というわけではないので、任意加入するのは単独。だから「任意単独被保険者」です。

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生年月日不明の年金記録が30万件以上も

平成19年5月11日、社会保険庁より、生年月日不明の年金記録が30万件以上もあることが明らかになりました。1件や2件のミスの話ではないところに、何かしら姿勢みたいなものが見て取れます。

生年月日のない年金記録

誰のものかわからない年金記録が社会保険庁のデータには5000件あります。その大半は厚生年金で基礎年金番号に統合されていないものと推測することができますが、それらのデータを自分のものだと照合する時に、「名前」「生年月日」「会社名」をもとにするのですが、割と多いのが会社名の欠落です。

これはあなたが何社も退職している人であれば、1つや2つ、会社名が抜けていてもおかしくないくらいよくあることなのですが、それでもどうして年金記録を見つけ出すことができるかといえば、名前と生年月日で一致するデータを照合できるためです。

名前と生年月日が一致した人が世の中に複数いるということはまずないですし、しかも年金記録漏れを起こしているという絞込みを考えますと、名前と生年月日が合えば、まずもってその人のものだと判明することができますし、現実に社会保険事務所での照合調査でもそのように取り扱っています。

しかし、会社名もない、生年月日もないとなると、そうはいきません。今回の30万件という数字は、そのような不幸な重なり合いが十分に起こりえる数字です。

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70歳以上も厚生年金に入れる高齢任意加入被保険者

厚生年金は70歳未満の会社員、国民年金は任意加入で頑張っても70歳未満でさようなら。しかし、厚生年金については年金の受給資格期間の足りない人に限り、70歳以上でも年金の受給権獲得まで任意で厚生年金に入ることができるのです。

2つの高齢任意加入被保険者

70歳以上も任意で厚生年金に加入できる高齢任意加入被保険者は、会社自体が厚生年金の適用事業所かどうなのかによって、手続や保険料負担に差が生じます。

いつまで高齢任意加入被保険者になれるのか

70歳以降でも厚生年金に加入できる高齢任意加入被保険者は、老齢・退職を支給事由とする年金たる給付で、「政令で定める給付」の受給権を有しないものが、受給資格期間を満たすまで任意加入することができるとされています。政令で定める給付は次の通りです。

  • 老齢厚生年金
  • 老齢基礎年金
  • 退職共済年金
  • 旧国民年金法、旧厚生年金法、旧船員保険法等による老齢年金、通算老齢年金
  • 恩給法による退職を支給事由とする年金たる給付
  • 国会議員互助年金法による普通退職年金

老齢年金等の受給権者は、高齢任意加入被保険者になることはできませんが、遺族給付や障害給付の受給権者でも、高齢任意加入被保険者になることはできます。なお、受給資格期間とは、年金をもらえる最低限の条件である、原則25年の年金加入期間をいいます。

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第4種被保険者(旧厚生年金任意加入制度)

第4種被保険者は、昭和61年に廃止になった厚生年金の任意加入制度です。厚生年金の加入記録に「第4種被保険者」があって、「これは何だったかな?」となってしまった方のために取り上げてみました。

厚生年金第4種被保険者の概要

今の厚生年金の任意加入制度は任意単独被保険者、高齢任意加入被保険者の2つですが、共に事業所で働いている人が対象です。しかし、昭和61年に廃止になった第4種被保険者は、会社等を辞めた後も厚生年金の被保険者となり続けられる制度です。

旧厚生年金保険法では、厚生年金の老齢年金の受給資格期間は原則として「厚生年金保険の被保険者期間が20年以上」でした。当時はまだ厚生年金は厚生年金として、国民年金は国民年金として別々の制度であった時代の話です。ですから、10年以上厚生年金の被保険者期間を有するものは、退職等で被保険者でなくなったときに、老齢年金の受給資格を満たすまでの間、第4種被保険者として任意で厚生年金に加入できたのです。

要件は、退職等で厚生年金の被保険者でなくなった場合に、被保険者の資格を喪失してから6月以内に社会保険庁長官に申出ることです。期間は厚生年金保険の被保険者期間が20年になるまでですが、中高齢の特例により、生年月日により男子40歳以降、女子35歳以降に15年~19年の被保険者期間を満たした場合にはそれまでの期間第4種被保険者となることができます。

昭和61年の年金改正で、国民年金も厚生年金も共済年金もすべて基礎部分が合体したために、必要なくなった制度ですが、ある程度年齢が上の人や、この第4種被保険者に期待を掛けていた人たちに対して、いきなり廃止というと支障がありますので、昭和61年以降もある一定の要件に会う人だけはこの第4種被保険者になり続けることができることとしました。

特に加給年金は、厚生年金に20年間加入しているか、中高齢の特例の厚生年金加入期間を満たすかをすれば支給されますから、期待権の保護とでもいうべき経過措置ということができるでしょう。

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国民年金保険料の納付記録廃棄

あなたの年金記録もなくなっているかもしれない・・・そんなコワイ話ががようやく具体的に表に出てきました。なんと、284もの自治体で国民年金の納付記録が廃棄されていたのです!

【 5月15日、日経新聞の記事 】

2001年度末まで国民年金保険料の徴収業務をしていた市区町村のうち、全体の15%の284が加入者の氏名や納付実績を手書きした名簿をすべて廃棄していたことが社会保険庁の調査で分かった。業務が02年度に社保庁に移管された後は保存義務がなくなったため、保管場所などに困って捨てたとみられる。こうした市区町村では過去の記録の再調査は難しく、加入者が領収書を保管していなければ年金受取額が減る例も出てきそうだ。

国民年金には現在、自営業者を中心に2190万人が加入している。廃棄された名簿に記載されていた加入者の総人数は不明。社保庁は廃棄した市区町村名も公表していない。本人が保険料を払ったと主張しているにもかかわらず、記録がない加入者が3月末時点で全国に約2万600人いる。本人の勘違いだけでなく、社保庁などが記録を消失したケースがある。

本当に保存に困っただけでしょうか?

年金記録という、人の人生の中で最重要と言える情報を、保存義務が過ぎたからといって破棄できるものなのでしょうか。しかも、これほどの自治体が破棄していたことを見ると、何か裏があるように思えてなりません。

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国民年金保険料の徴収対象者を69万人不在扱いに

国民年金保険料の徴収対象者のうち、住所不在の「居所未登録者(不在者)」の件数が、2006年度末のデータで69万人にのぼることを社会保険庁が明らかにしました。過去、10万人が勝手に不在者にされていただけに・・・

居所未登録者(不在者)とは?

居所未登録者(不在者)とは、本来は、引っ越して転出届を出したものが、その後3ヶ月間以上転入届を出していない場合や、居住が確認できず、市町村の判断で住民票が削除される場合を指します。

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厚生年金の適用除外者とは?

厚生年金の適用除外者とはどういう人たちでしょうか?厚生年金の適用される会社においても厚生年金の被保険者から除外されるケースをみてみます。

厚生年金の適用除外と法12条

厚生年金の適用除外というと、「パートの4分の3要件」が頭に浮かびます。すなわち、通常勤務の従業員に比べて週あたりの労働日数、労働時間が4分の3未満ならば厚生年金の適用から外れるというものです。

しかし、その規定は法律で決まっているわけではなく、昭和55年6月6日、各.都道府県保険課(部)長宛の内かんが今も運用されているものなのです。

ここではその違いを少し触れたところで、厚生年金法12条に記されている厚生年金の適用除外の方を取り上げたいと思います。

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厚生年金被保険者の種別とは?

今は現役の人にこのような分類はありませんが、かつて厚生年金の任意継続被保険者は第4種被保険者、坑内員・船員は第3種被保険者というような分類をしておりました。今は昔の話しながらも、自分の年金を正しくもらうためには知っておいても損はありません。

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どうなる年金支給漏れの救済?

年金の支給漏れについて、時効を適用せずに全額補償する動きは、本来なら当然ながらも大きな前進です。しかし、領収書なしで救済するということについては問題が多く、どういう認定基準が出てくるのか、非常に興味深いところです。

支給漏れ年金問題、どこまで前進?

5,000万件にも上る宙に浮いた年金記録の問題と「消えた年金記録」の問題。共に根が深い問題なのですが、特に深刻なのが「消えた年金記録」の問題です。

「消えた年金記録」は、読んで字のごとく、年金記録が書かれた書類データ自体が破棄・紛失したものであって、探そうにも探せない年金記録です。

そのため、「消えた年金記録」については、年金受給者自らが証明するしか手段がなく、ここが非常に厄介なのです。

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厚生年金と厚生年金基金の期間の計算

厚生年金の被保険者期間の計算方法と、厚生年金基金の加入員期間の計算方法は、同月得喪の部分で扱いが異なります。

厚生年金と厚生年金基金の同月得喪の違い

同一の月に、厚生年金の被保険者の資格を取得、喪失した場合は、その月は厚生年金の被保険者であった月とみなされます。

ところが厚生年金基金の加入員の期間計算では、同一の月に加入員資格の取得及び喪失があった場合は、加入員の資格を取得した日にさかのぼって、加入員でなかったものとみなされます。

厚生年金は1ヶ月とみなし、厚生年金基金はさかのぼってなかったものとなるわけです。

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厚生年金第3種(船員・坑内員)の被保険者期間特例

旧法での厚生年金では、坑内員や船員は第3種被保険者と呼ばれており、この期間の年金記録については被保険者期間の特例が適用になります。受給資格期間のほか厚生年金については年金額の計算でも特例が使えますが、国民年金は実期間となります。

第3種被保険者期間の計算の特例

第3種被保険者期間(坑内員・船員)については、受給資格期間を見る場合に、実期間に次のような上乗せした特例期間で被保険者期間を見ることになっています。また、厚生年金の年金額の計算においてもこの特例を使用します。

【 昭和61年3月31日まで 】

第3種被保険者期間=被保険者期間(実期間)×4/3倍

【 昭和61年4月1日~平成3年3月31日 】

第3種被保険者期間=被保険者期間(実期間)×6/5倍

【 平成3年4月1日以降 】

第3種被保険者期間=被保険者期間(実期間)

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「消えた年金記録の件数」3つの考え

テレビなどの報道をみていると、「消えた年金記録」という言葉の使い方について、3通りの使われ方をしていることに気が付きました。どれも間違いではないのですが、事実を誤認してしまう恐れもありそうです。

私たちにとっての「消えた年金記録」

私たち国民にとっては、もらえるはずの年金がもらえないこと、または普通の手続をしてもらえなくなる恐れのある年金すべてが「消えた年金記録」です。

ですので、「消えた年金記録5000万件」という使い方をした場合には、国に年金記録自体が残っていて、照合すれば自分のものになる可能性の高いものについても「消えた年金記録」として扱います。

言葉通りの「消えた年金記録」

国にあるべき年金記録のうち、破棄・消失している部分の年金記録が、言葉通りの「消えた年金記録」です。

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厚生年金保険料の督促、滞納処分、延滞金の流れ

厚生年金の保険料を納めない場合の知識として、条文を追って督促、滞納処分、延滞金の流れを追っていきます。普通の人には、あまり関係のないところです。

督促(厚生年金法86条より)

厚生年金保険料その他徴収金を滞納するものがあるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促しなければならないとされています。

  1. 督促をしようとするときは、社会保険庁長官は、納付義務者に対して、督促状を発する。
  2. 督促状は、納付義務者が、健康保険法第11条の規定によって督促を受けるものであるときは、同法同条の規定による督促状に併記して、発することができる。
  3. 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。ただし、保険料の繰上徴収事由のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

1は、社会保険庁長官の名前で督促するということです。3の繰上徴収とは、次の事由に該当したときは、国が納期前であっても保険料を徴収できるというものです。

  1. 納付義務者が1.国税・地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。2.強制執行を受けるとき。3.破産の宣告を受けたとき。4.企業担保権の実行手続の開始があったとき。5.競売の開始があったとき。
  2. 法人たる納付義務者が、解散をした場合。
  3. 被保険者の使用される事業所が、廃止された場合。
  4. 被保険者の使用される船舶について船舶所有者の変更があった場合、またはその船舶が滅失し、沈没し、若しくはまったく運航に耐えなくなるに至った場合。

つまりは、厚生年金保険料の取りっぱぐれが起きそうな事由ばかりですね。

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