厚生年金は、会社(法人)であれば、社長1人でも加入しなければなりません。その他従業員5人以上の個人事業でも業種によっては厚生年金に加入なければなりません。
厚生年金の強制適用
「法人の会社は厚生年金に強制適用」ということは法律で決まっておりますが、現実には保険料負担を嫌って一部に未加入の会社が存在するなど、あいまいとなっていた部分です。しかし、これからは法律どおりに厚生年金の加入を促進させようとする動きが進み、厚生年金の強制加入事業所で未加入となっているところは当然に厚生年金に加入していくことになります。
厚生年金強制適用その1「法人」
法人には、株式会社、有限会社はもちろん財団法人や医療法人なども含めて厚生年金に強制加入です。社長一人で株式会社を作ったという場合でも、解釈上は会社に使用されるものですので厚生年金に適用となります。まわりの会社で厚生年金に加入していないところがあれば、それは単に法令に違反しているということに過ぎず、そのような実態を見て「厚生年金に入っても入らなくてもいい」と思うのは間違いです。
厚生年金強制適用その2「個人事業」
法人ではない個人事業は、常時5人以上の従業員(パート含む)を使用していれば、厚生年金に強制加入です。ただし、サービス業、農林業、水産業、畜産業、法務、宗教の事業については従業員が何人であろうが厚生年金に適用にはなりません。
例えば、従業員15人の飲食店があるとしても、飲食店はサービス業に属しますので、法人でない限りは厚生年金の強制適用にはあてはまりません。
なお、適用業種でパートも含めて5人以上で厚生年金適用の場合、事業所自体が厚生年金適用ということであって、その中で実際に厚生年金に加入するかどうかは個人個人の勤務形態で決まることになります。もちろんパートであっても週の労働時間が30時間以上、労働日数が18日以上(一般の労働者の4分の3以上)であれば、厚生年金に加入させる必要があります。
※船舶(一定の場合厚生年金適用)及び国、地方公共団体の話は除いております。