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厚生年金の任意適用の認可と取り消し

厚生年金の任意適用事業所とは、法人でない個人事業の一定の要件を満たした事業所です。どういう条件で保険関係が成立し、または消滅するのかを見ていきます。

厚生年金の任意適用事業所とは?

  1. 常時5人未満の従業員を使用する適用業種を行う個人の事業所
  2. 常時従業員を使用する非適用業種を行う個人の事業所

1は、法人でないのなら、5人未満の個人事業はいずれも厚生年金加入は任意ということです。2は、労災や雇用保険では従業員5人以上は原則適用になるところですが、健康保険・厚生年金は人数によらずに任意です。

厚生年金の任意適用事業所の認可

【 要件(いずれも必要) 】

  1. 事業所に使用される者(適用除外の規定に該当する者を除く)の2分の1以上の同意を得ること
  2. 事業主の申請があること
  3. 社会保険庁長官の認可があること

1は、厚生年金の適用事業となった場合に、勤務形態等で厚生年金の被保険者となるべきものの2分の1以上の同意が必要ということです。なにしろ労働者側の保険料負担もあるわけですので。2は、一応事業主にも負担が生じるということで、厚生年金適用を決定する最終決定権を守っている形を取っています。

【 厚生年金任意適用の認可の効果 】

社会保険庁長官の認可のあった日から強制適用事業所と事実上変わらない事業所となるため、その事業所に使用される70歳未満のもので、厚生年金の適用要件に該当する人は被保険者となります。

厚生年金の任意適用事業所の取り消し

【 要件(いずれも必要) 】

  1. 事業所に使用される者(適用除外の規定に該当する者を除く)の4分の3以上の同意を得ること
  2. 事業主の申請があること
  3. 社会保険庁長官の認可があること

1は、入るときは2分の1だったところで、入りやすく出にくくなっています。2は、厚生年金の適用をやめるときも、事業主に最終決定権を持たせています。

【 厚生年金任意適用の取り消しの効果 】

適用取り消しの認可があった日の翌日に、適用事業所としての法律関係は消滅しますので、その事業所の被保険者であった人たちは全員厚生年金の被保険者資格を喪失することになります。

厚生年金の強制適用の要件を外れたら?

いままで厚生年金の強制適用だった事業所が、常時使用する従業員が5人未満へ縮小したり、業種に変更があって任意適用基準に該当した場合は、何も手続をしなければ、任意適用の認可があったものとみなされて、引続き厚生年金の適用事業所となります。もちろん厚生年金を抜けたくなれば、上記任意加入取り消しの手続を踏むことでいつでも厚生年金をやめられます。

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