公的年金の歴史の中で登場する「1万円年金」「2万円年金」「5万円年金」というもの・・・1万円年金が昭和40年改正、2万円年金が昭和44年改正、5万年金が昭和48年改正で、それぞれモデル年金として設定されたものです。(それぞれ年金月額です。)
1万円年金
昭和40年の年金改正まで、厚生年金の定額部分は加入期間によらない定額制でした(加入期間20年以上)。昭和29年改正と、昭和34年改正で厚生年金の老齢年金の年金額の計算式を見てみると次のような具合になっています。
【昭和29年改正】
年金額=24,000円(定額部分)+平均標準報酬月額×5/1000×加入月数
【昭和34年改正】
年金額=24,000円(定額部分)+平均標準報酬月額×6/1000×加入月数
そして【昭和40年改正】では、これまでの定額部分の一律定額制を見直し、加入月数に比例するしくみに改めました。また、報酬比例部分の乗率を「6/1000」から「10/1000」へ引き上げ、標準的な老齢年金の月額が1万円となる年金が実現しました(1万円年金)。このときの厚生年金の老齢年金の計算式は次の通りです。
年金額=「250円×加入月数」(定額部分)+「平均標準報酬月額×10/1000×加入月数」(報酬比例部分)
なお、標準的(な年金額)とは、厚生年金に加入する標準的な収入を得る男子が、厚生年金の支給要件である制度的な加入期間である20年を加入した時の年金額です。
具体的な数字を入れると、
加入期間=20年
標準報酬月額の平均=25,000円
年金額=「250円×240月」(定額部分)+「25,000円×10/1000×240月」(報酬比例部分)=「60,000円」(定額部分)+「60,000円」(報酬比例部分)=年金額120,000円(年金月額1万円)
国民年金は2人で1万円(昭和40年改正)
国民年金は「厚生年金の定額部分」に相当するとの考えをもとに給付水準の引き上げが行なわれ、昭和34年改正時には、
年金額=「20年未満の加入年数×900円」+「20年を超える加入年数×1200円」
だったところ、昭和40年改正により、
年金額=加入年数×2400円
へと引き上げられました。
国民年金の場合、制度的な加入年数は25年ですので、
25×2400=60,000円となり、
年金月額は5,000円。
つまり、国民年金は夫婦2人で月額1万円となるように設定されたのです。