外国人が日本に来日し、被保険者として年金に加入していたものの、受給資格期間の25年に年金期間が満たない場合は社会保険庁長官の承認を受けて被保険者の資格を喪失することができます。
任意脱退は永住意思のない外国人等を対象にしたもので、保険料の滞納期間があると任意脱退できない場合もあります。任意脱退できるかどうかは個々の状況によって変わってきます。必ず役所の方でお問い合わせください。
任意脱退できる人
それまで被保険者でなかった人が国民年金第1号被保険者になった場合、または第2号被保険者、第2号被保険者が第1号被保険者となった場合、次にあげる期間を合算した期間が25年に満たない時、いつでも社会保険庁の承認を受けて、被保険者の資格を喪失することができます。
- 被保険者の資格を取得した日、または第2号被保険者もしくは第3号被保険者が第1号被保険者となった日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間。
- その者が被保険者期間を有するものである場合におけるその被保険者期間
1は、直近のことを聞いています。例えば50歳で来日して、レストランで勤務(厚生年金被保険者かつ国民年金第2号被保険者)。そして5年後に独立して、国民年金第1号被保険者となる。その場合60歳まで保険料納付済期間を25年にすることは無理ですので、任意脱退という話が出てきます。2は、直近までに被保険者期間があれば、その期間も受給資格期間の25年ねんに満たせるかどうかの計算に算入します。
さかのぼって任意脱退できる期日
任意脱退する場合、その人は社会保険庁の承認を受けた日の翌日に被保険者の資格を喪失します。ただし、被保険者でなかったものが第1号被保険者になった場合であって、任意脱退の承認の申請が、その者が被保険者資格を取得してから起算して3ヶ月以内になされたものである時は、その人はさかのぼって被保険者とならなかったものとみなされます。
また、国民年金の第2号被保険者、第3号被保険者が第1号被保険者となった場合であって、任意脱退の承認の申請が、第1号被保険者となった場合であって、任意脱退の承認の申請が、第1号被保険者となった日から起算して3ヶ月以内になされたものである時は、その人は、第1号被保険者となった日にさかのぼって被保険者の資格を喪失したものとみなされます。
なお、任意脱退は任意加入とは違い、まず被保険者として年金に加入していることが原則です。