今の年金制度は、全員拠出が原則の社会保険方式です。にもかかわらず、保険料を負担せずに被保険者になれる国民年金の第3号被保険者制度に対しては、長く問題視されつつも、ズルズルと今日に至っております。
国民年金の第3号被保険者とは?
国民年金の第3号被保険者とは、ごく一般的に言うと、会社員の夫に扶養されている20歳以上60歳未満の妻のことです。
正確には、厚生年金や共済年金に加入しているもの(国民年金の第2号被保険者)に扶養(年収130万円未満)されている、20歳以上60歳未満の配偶者です。
第3号被保険者割合は、の99%が妻、1%が夫となっていますので、ここでは妻と断定して話を進めます。
第3号被保険者の問題点「不公平感」
第3号被保険者問題の一番問題とされているのが保険料負担の不公平感です。第3号被保険者の保険料は誰が負担しているかと言えば、第2号被保険者全員で負担しているわけで、その中には母子家庭の母や、独身女性、共働き女性も含まれています。
また、将来自分の年金を受け取るのに、自分で保険料を払わなければならない自営業妻の専業主婦、自営業共働きの女性、厚生年金に入れない母子家庭の母、学生から無職の人まで、第1号被保険者と比べても不公平感はぬぐえません。
片方では保険料を払い、片方では保険料負担なしで同じ金額の年金を受け取る。所得が低い人や障害があって保険料が免除になっている人ならまだ保険料負担がないことに納得できますが、その免除の人たちは免除の種類に応じて受け取れる年金額は2分の1、3分の1など削られたものになってしまいます。
それに対して第3号被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者と同じく、基礎年金はカットなしの全額給付です。専業主婦(第3号被保険者)のいる家庭というのは、育児・介護等やむをえないケースを除き、夫一人で家計を支えることができる比較的恵まれた世帯ということができますので・・・(最近ではそうでもないかもしれませんが。)
負担か給付の改善はいずれ・・・
第3号被保険者については、負担を高めるか給付を抑制する、または話は大きくなりますが年金一元化による最低保障年金に組み入れるなどをしないと、第3号被保険者に対する不公平感はなくならないように思います。
負担については、例えば専業主婦(第3号被保険者)のいる会社員の夫(第2号被保険者)については、個別に保険料を割高にするなど・・・
もしくは給付について改善するのなら、第3号被保険者期間は保険料全額免除期間や保険料半額免除、保険料4分の1免除等と同じ扱いにするといった具合です。
保険料の負担なく、給付は保険料負担者とまったく同じというのは、さすがにもう改善しなければいけない時期に来ていると思います。