厚生年金・国民年金情報通厚生年金・国民年金増額対策室

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2007年07月厚生年金・国民年金情報通 一覧

6月29日の解雇日と、社会保険料の節約

北海道で食肉偽装問題を起こし、休業することになったあの会社。問題発覚後間もなく、いきなり従業員を解雇するということになりました(その後一部撤回)が、6月29日を解雇日としたことと社会保険料の関係をお話いたします。

月末の前日退職(解雇)と社会保険料

厚生年金と健康保険は、月を単位として保険料が徴収されます。
「資格を取得した日(入社日等)の属する月から資格を喪失した日(退職・解雇日の翌日)の属する月の前月まで」が被保険者期間となります。

「資格を取得した日」については月の初めでも、月末でも1ヶ月として計算されるということはわかりやすいところなのですが、問題は退職・解雇の日です。

条文の言い回しが回りくどいのですが、月末の日をもって退職する場合には、退職日の翌日、つまり次の月の初日が資格喪失日になりますので、その前月までが被保険者期間となります。

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60歳未満の会社員の妻=第3号被保険者ではない場合

「夫が会社員で妻が20歳以上60歳未満であれば、国民年金の第3号被保険者として保険料を払わなくてもよい。」ほとんどの場合その通りですが、夫が65歳を超えていると、そうはいえないケースも出てきます。夫が5歳以上年上の夫婦に関係する話です。

(夫)厚生年金の被保険者と国民年金の第2号被保険者

最初に、夫の年金の流れを見ていきます。
仮に20歳からずっと会社員をしているとして、60歳にしてなおも会社員で継続するのならば、この間は厚生年金の被保険者であり、同時に国民年金の第2号被保険者となります。

そして65歳になった後、その時点で年金の受給資格である25年(原則)があるときは、厚生年金の被保険者ではあるけれども国民年金の第2号被保険者ではなくなります。

逆に65歳以降も年金の受給資格がない場合には、受給資格を得られるまで65歳未満の時と同様に厚生年金の被保険者であり、かつ国民年金の第2号被保険者であり続けます。(70歳まで)

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第3号被保険者問題とは?

今の年金制度は、全員拠出が原則の社会保険方式です。にもかかわらず、保険料を負担せずに被保険者になれる国民年金の第3号被保険者制度に対しては、長く問題視されつつも、ズルズルと今日に至っております。

国民年金の第3号被保険者とは?

国民年金の第3号被保険者とは、ごく一般的に言うと、会社員の夫に扶養されている20歳以上60歳未満の妻のことです。

正確には、厚生年金や共済年金に加入しているもの(国民年金の第2号被保険者)に扶養(年収130万円未満)されている、20歳以上60歳未満の配偶者です。

第3号被保険者割合は、の99%が妻、1%が夫となっていますので、ここでは妻と断定して話を進めます。

第3号被保険者の問題点「不公平感」

第3号被保険者問題の一番問題とされているのが保険料負担の不公平感です。第3号被保険者の保険料は誰が負担しているかと言えば、第2号被保険者全員で負担しているわけで、その中には母子家庭の母や、独身女性、共働き女性も含まれています。

また、将来自分の年金を受け取るのに、自分で保険料を払わなければならない自営業妻の専業主婦、自営業共働きの女性、厚生年金に入れない母子家庭の母、学生から無職の人まで、第1号被保険者と比べても不公平感はぬぐえません。

片方では保険料を払い、片方では保険料負担なしで同じ金額の年金を受け取る。所得が低い人や障害があって保険料が免除になっている人ならまだ保険料負担がないことに納得できますが、その免除の人たちは免除の種類に応じて受け取れる年金額は2分の1、3分の1など削られたものになってしまいます。

それに対して第3号被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者と同じく、基礎年金はカットなしの全額給付です。専業主婦(第3号被保険者)のいる家庭というのは、育児・介護等やむをえないケースを除き、夫一人で家計を支えることができる比較的恵まれた世帯ということができますので・・・(最近ではそうでもないかもしれませんが。)

負担か給付の改善はいずれ・・・

第3号被保険者については、負担を高めるか給付を抑制する、または話は大きくなりますが年金一元化による最低保障年金に組み入れるなどをしないと、第3号被保険者に対する不公平感はなくならないように思います。

負担については、例えば専業主婦(第3号被保険者)のいる会社員の夫(第2号被保険者)については、個別に保険料を割高にするなど・・・

もしくは給付について改善するのなら、第3号被保険者期間は保険料全額免除期間や保険料半額免除、保険料4分の1免除等と同じ扱いにするといった具合です。

保険料の負担なく、給付は保険料負担者とまったく同じというのは、さすがにもう改善しなければいけない時期に来ていると思います。

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65歳までの任意加入、元を取るには何年かかる?

60歳前後の人は、年金受給開始がまじかということもあって、国民年金の未納分を2年分まとめて納めたり、60歳からの任意加入に加入したり、年金に対して積極的な考えになる人が多いように感じます。そこで、65歳まで1年、2年、3年、4年、ないしは5年まるまる任意加入した時に、何年で元が取れるのかを見ていきます。

国民年金任意加入の保険料の合計額

平成18年度の国民年金保険料(1ヶ月13,860円)が65歳まで固定だとして、まずは65歳までの保険料累計額を見ていきます。

  • 60歳から61歳まで(合計12月)=166,320円
  • 61歳から62歳まで(合計24月)=332,640円
  • 62歳から63歳まで(合計36月)=498,960円
  • 63歳から64歳まで(合計48月)=665,280円
  • 64歳から65歳まで(合計60月)=831,600円

増えた年金分の受け取り合計額

  • 65歳から66歳まで=99,000円
  • 65歳から67歳まで=198,000円
  • 65歳から68歳まで=297,000円
  • 65歳から69歳まで=396,000円
  • 65歳から70歳まで=495,000円
  • 65歳から71歳まで=594,000円
  • 65歳から72歳まで=693,000円
  • 65歳から73歳まで=792,000円
  • 65歳から74歳まで=891,000円

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昭和36年、昭和61年、平成9年が年金の節目

最低限年金のことを知るために、次の3つの節目だけは必ず押さえておく必要があります。昭和36年「国民年金誕生(国民皆年金)」、昭和61年「年金制度の統合(基礎年金制度の誕生)」、平成9年「基礎年金番号の誕生」の3つです。

昭和36年4月1日~国民年金誕生(国民皆年金)

国民年金の誕生よりも前、昭和17年の6月には厚生年金の前身である「労働者年金」が誕生し、昭和19年10月には「厚生年金保険」と改名、そして戦争と経て昭和29年に厚生年金法の改正により今の厚生年金保険が成立しました。

最初は男性で軍需工場に働く人たちだけが対象だったのが、次第にホワイトカラー、女性へと対象を広げ、昭和29年の改正からは会社員の多くが厚生年金に加入することになり、老後の生活保障の道が出来上がりました。

そして遅れること7年。自営業等も年金に入れる国民年金が誕生し、これによって一定の要件にある国民すべてが年金制度に加入、国民皆年金が確立したのです。(公務員は共済組合等)

昭和61年4月~年金制度の統合(基礎年金制度の誕生)

昭和61年4月には、それぞれバラバラだった国民年金、厚生年金、共済年金が一つにまとまり、新たな年金制度(基礎年金制度)が誕生しました。

それまでも国民年金は加入期間に応じて年金額が決まる定額制であったのに対し、厚生年金や共済年金も、1階部分の年金は定額制を採用していました。

そこで1階部分はすべて基礎年金として一つにまとめ、厚生年金・共済年金に入っている期間であっても1階部分だけは国民年金を支給することになりました。

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老齢基礎年金の繰り下げで振替加算は支給停止

65歳から国民年金の繰り下げを検討している方で、振替加算をもらえる権利がある人は、繰り下げて年金をもらわない間、振替加算ももらえないことに注意しなければなりません。

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年金保険料の「まとめ払い・一括払い」の決まり

最近、年金の保険料をまとめて払いたいと言うような声を多く聞くようになりました。そこで、年金保険料の前払いや後払い、一括払いについて少しお話をさせていただきます。

年金保険料のまとめ払い(前払い|前納)

「将来の分の保険料をまとめて払いたい」
意外とこのように考える方が多いのには驚きですが、年金保険料は、前納のしくみにおいて、最高1年分しか前払いをすることができません。

ですので、「60歳までの4年分を先に払っておきたい」
「任意加入で65歳までの5年分の保険料を先に収めたい」
このような希望は、残念ながら叶えられないのです。
もっと長い期間前払いできてもいいように思いますが、保険料の金額自体が変わってしまったり、法律自体が変わる可能性もありますので、1年以上前払いができないのは仕方がないのかもしれません。

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特例納付とは?

「消えた年金問題」で、国民年金の年金記録の消失事例が目立つ「年金の特例納付」。1970年~1980年の間において「無年金」を減らすことを目的として計3回行われました。その特例納付の行われた時期と、納付金額が平成19年7月2日、明らかになりました。

特例納付の時期、件数、納付額

国民年金保険料の未納分の後払い、「特例納付」が行われた時期と件数、納付額は次の通りです。

  1. 1:1970年7月~1972年6月=約219万件(約172億円)
  2. 2:1974年1月~1975年12月=約280万件(約628億円)
  3. 3:1978年7月~1980年6月=約229万件(約1675億円)

なお、特例納付保険料は、第1回目が月額450円。第2回目が月額900円。第3回目が月額4,000円となっています。(平成16年財政再計算結果資料より)

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年金での年齢の数え方は、学校と同じです

年金の年金の数え方は、「誕生日」に年を取るのではなく、「前日」に1歳年を取る決まりになっています。これは、学校で同学年のグループが4月2日生まれから翌年の4月1日生まれであるのと同じです。

前日にカウントされる年齢

年金で登場してくる生年月日は、「~年、4月2日生まれから~年4月1日生まれ」というようになっています。法律を知るまでは何の疑問も持ちませんでしたが、つまりは前日に年を取ることで年度内(4月1日から3月31日まで)に生まれた人たち、ということになるのです。

なぜ前日か?ということについては「誕生日だとまるまる24時間取れないから」「誕生日前日から当日にまたぐ0時0分は前日だから」というような理由がありますが、要は民法でそう決まっているのです。

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国民年金名簿未保管200旧市町村名

2007年7月4日、社会保険庁は年金記録問題検証委員会において、国民年金被保険者の名簿を保管していない200旧市町村の名前を明らかにしました(2002年3月末時点の旧自治体単位での集計)。国民年金は、厚生年金よりも関連資料が少ないため、調査においてかなり不利になることは間違いなさそうです。

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消えた年金問題「照合」「突合」「統合」の違いとは?

消えた年金問題のニュースにおいて使われている「照合します」「突合します」「統合します」というイメージの似た言葉。年金請求者の視点から、いつの段階でどの言葉が一番フィットするのかを見ていきます。(あくまで、年金実務的での話です。)

照合とは?

年金の請求者から見て照合とは、社会保険庁のオンラインデータに存在する5000万件の宙に浮いた年金記録から、基礎年金番号に含まれていない本人の年金記録を検索において探し出す作業をいいます。

例えば次のような年金記録の持ち主がいるとします。

  • 年金手帳あり(基礎年金番号あり)
  • 厚生年金被保険者証2枚あり
  • その他勤務歴3社あり(資料残存なし。年金番号不明)

この場合、まず基礎年金番号で年金記録を確認します。そして、基礎年金番号に含まれていないものでも、厚生年金被保険者証の番号をパソコンで入力し、この厚生年金番号があるかどうかを確認するのが第1段階の照合です。

そして、年金番号がない3社分の年金記録がパソコン上にないかどうか検索します。名前、生年月日、会社名をそのまま検索したり、組合せで検索したりするのですが、これが最も「照合」という言葉にフィットしている作業です。

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消えた年金認定の基準方針案「2原則」とは?

年金保険料を払ったのに、社会保険庁に年金記録が存在せずに領収証もない、いわゆる消えた年金対策として、2007年7月4日「年金記録確認中央第3者委員会」の基本法新案が明らかになりました。「明らかに不合理でない」「一応確からしい」の認定2原則とはどういうものでしょうか?

「消えた年金」一歩前進

年金記録もなければ領収証もない「消えた年金」に対し、今までは回復の手段がありませんでした。しかし、今回新たに「明らかに不合理でない」「一応確からしい」という新たな認定原則が出てきたことで、随分と救われる可能性が広がってきたように思います。

判断の基準としては、申し立てた内容が明らかに不合理ではなく、および一応確からしいということが認められ、総合的に見て認定できるとされた場合に消えた年金が回復、認定されることになります。具体的な内容は下記のとおりです。

消えた年金対策 判断の基準1「明らかに不合理でない」

国民年金と厚生年金それぞれにおいて、判断の基準は次のようになっており、明らかに不合理でなければ認められることになります。

国民年金

  • 納付したと主張する保険料が、当時の保険料の額と大きく齟齬(そご)していない。
  • 特例納付を行ったとする時期が、その実施期間中である。
  • 特例納付の手続を社会保険事務所で行っている。

厚生年金

  • 加入期間や標準報酬などの申立て内容。

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年金加入記録の確認方法のおさらい

消えた年金問題で、もはやほとんどの人が自分の年金記録を確認したものと思われますが、社会保険事務所窓口の混雑を避けるために静観して見ている方もいらっしゃると思います。そこで、まだ自分の年金加入記録を確認していない人のために、年金記録の確認方法をおさらいしてみようと思います。

年金記録の確認方法4つ

年金記録の確認方法は、社会保険事務所の窓口での確認の他、電話、インターネット、郵便の4つの方法があります。

年金記録の確認方法1「社会保険事務所窓口」

社会保険事務所に出向いて年金記録を確認する方法です。その場で確認できることはもちろん、パソコン画面上の年金記録を印刷してもらって持ち帰ることができます。

これが郵送の場合「被保険者記録照会回答票」が送られてくるだけですが、窓口ならば年金見込額や繰上げや繰下げをした場合の見込額なども出してもらえます。

また、説明を聞けること、疑問点があった場合にすぐに質問できること、年金記録の訂正もその場で行えることなど窓口ならではのメリットは多いです。

デメリットは待つことや労力の問題だと思いますが、正直一生の生活を支える年金のことを思えば、何度社会保険事務所に出向いても、なんでもないことだと思います。

社会保険事務所への基本的な持参物は年金手帳ですが、年金手帳が見つからない場合には、本人であることを確認できるもの(運転免許証、保険証等)のほか、社会保険事務所や社会保険業務センターからの郵送物があれば、一緒に持参します。

よくわからない人は、認印も身分証明証も通帳も、年金に関係しそうなものすべて持参することをおすすめします。当然年金手帳が複数あるときには、そのすべてを持参します。

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昭和40年代に「消えた年金(国民年金)」が多いワケ

国民年金で「消えた年金」となってしまっているのは昭和40年代半ばから後半にかけてが多いように思います。なぜか昭和40年代だけ数ヶ月、ないしは3年4年と国民年金に空白がある。その他はきちんと納付しているのに・・・。おそらくその原因は、国民年金被保険者台帳の廃棄時期と無関係ではないようです。

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氏名のない年金記録の存在が発覚

2007年7月17日、政府は社保庁コンピュータにある年金記録のうち、氏名のない年金記録が含まれていることを認めました。該当者不明5000万件のうち何件が氏名のない年金記録なのかは明らかにされていません。

民主党の質問主意書に回答

※質問主意書・・・国会議員が会期中、内閣に対して書面で行なう質問で、質問主意書を受け取つた内閣は、その日から7日以内に回答しなければならない。

従来より氏名のない年金記録の存在は指摘されていたものの、その存在を政府が認めたのは初めてです。下記がその当該部分となります。

民主党長妻昭議員の質問主意書から抜粋
参照:「消えた年金」問題の安倍総理の不作為責任等に関する質問主意書

「七 厚生年金においてオンライン上の記録で、氏名が無い(空欄)ケースはあるのか。氏名が無いケースで、生年月日を頼りに、奇跡的に統合できたケースがあるという話を聞くが本当か。5000万件の記録の中で氏名が無いものは何件あるか。調査するおつもりはあるか。」

表題「衆議院議員長妻昭君提出「消えた年金」問題の安倍総理の不作為責任等に関する質問に対する答弁書」より抜粋

「七 社会保険オンラインシステムによって管理している記録において、お尋ねの氏名が収録されていない記録が存在していることは承知している。この場合においても、本人の生年月日や職歴等を確認すること等により、基礎年金番号への統合を行なうことができたものもある。また、未統合の記録のうち、氏名が収録されていない件数については、今後、統合作業を行なう中で把握することとしている。」

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年金に結びつかない脱退手当金の対象期間

自分の年金記録を確認していく中で、思わぬ厚生年金の記録が見つかることがあります。しかし、会社を退職したときにもらうお金の中に、脱退手当金として年金を清算したものが含まれていた場合、その年金加入期間は年金額には反映されません。過去脱退手当金を受け取ったのは女性に多く、悔しい思いをしている人は大勢いると思われます。

脱退手当金の概要

当サイト関連ページ:「脱退手当金とは?

昭和36年まで、厚生年金は厚生年金で20年加入していなければ年金の受給権は得られませんでした。そして昭和36年から昭和61年までは国民年金と併せて20年でもよしとされましたが、その期間、夫が会社員の専業主婦は国民年金に任意加入でした。

そのため、結婚してからは国民年金に入らないという女性も多く、結果的にOLをしていた厚生年金の加入期間は掛け捨てになってしまう可能性は高いものでした。

そのため当時は女性が結婚退職した場合、厚生年金を脱退手当金で清算し、一時金で払い戻すということが自然と行なわれていましたし、ある意味合理的な考え方でした。

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