かつて短期間で会社を辞める女性社員が、厚生年金の脱退手当金を受け取るケースが多かったのですが、今は少しの厚生年金加入期間でも年金に反映されますので、脱退手当金は必要なくなりました。脱退手当金をもらった昭和61年4月までの分は、合算対象期間に反映されます。
脱退手当金と合算対象期間
脱退手当金を受け取った部分にかかる厚生年金の被保険者期間、昭和36年4月1日~昭和61年3月31日までの分は合算対象期間となります。
年金をもらうために必要な受給資格期間の25年(原則)に、脱退手当金の対象となった厚生年金の加入期間が算入されますので、「無年金」を防止するにはこの脱退手当金の対象となった期間が一役買うことになります。(ただし年金額には反映されず。)
廃止された脱退手当金
脱退手当金は、昭和60年改正によって廃止されました。
ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた者には支給するということになりました。なぜならこの方々は昭和61年4月1日(昭和60年改正法施行日)に45歳以上で、このときから厚生年金の加入期間である65歳(当時)までは20年未満のため、若い世代に比べて厚生年金加入期間が掛け捨てになってしまう可能性が高かったからです。
昭和16年4月1日以前に生まれの人たちは、その後の状況次第で脱退手当金の道を残すことで、掛け捨て防止の道も残したということになります。
脱退手当金の支給要件
脱退手当金を受給するには次のすべてを満たす必要があります。
- 昭和16年4月1日以前に生まれた者であること
- 厚生年金の被保険者期間が5年以上あること
- 被保険者資格を喪失していること
- 60歳に達していること
- 老齢年金または通算老齢年金を受ける資格がないこと
5は、あるのならムダになっていないので、脱退手当金云々という話は出てきません。なお、これらは旧法の年金のことを指します。
ところで、次のいずれかに該当するものは、脱退手当金を受給できません。
- 障害年金の受給権者であるとき
- 障害年金または障害手当金を受けたことがある場合は、すでに受けた障害年金または障害手当金の額が、脱退手当金の額に等しいか、またはこれを超えるとき。
掛け捨てにならなかったということで、これらの場合、脱退手当金を受けることができません。遺族年金は、自分が被保険者であったことを理由に受け取るわけではありませんので、掛け捨て防止とは関係ありません。
脱退手当金の支給額
脱退手当金の支給額
=平均標準報酬月額×支給率(被保険者期間に応じ、1.1~5.4)
ただし、障害年金または障害手当金の支給を受けたことのある者については、脱退手当金の額からすでに支給を受けた障害年金または障害手当金の額を控除した額が支給額となります。
脱退手当金の受給と、その効果
脱退手当金を受給した場合、計算の対象となった期間は、厚生年金の被保険者であった期間とはみなされません。(昭和61年4月1日~)
昭和36年4月1日~昭和61年3月31日については、計算の対象になった期間は合算対象期間とされます。(大正15年4月2日以後生まれ、かつ昭和61年4月1日以後65歳到達日前日まで、保険料納付済期間または保険料免除期間期間ありの場合)
脱退手当金の失権
脱退手当金は、次のいずれかに該当したときに失権します。
- 受給権者が厚生年金保険の被保険者期間となったとき
- 通算老齢年金又は障害年金の受給権を取得した時
もらって後悔脱退手当金
当時、厚生年金に20年以上加入していなければ年金がもらえないという決まりがありましたので、会社員数年で結婚退社した人は、掛け捨てになるのを嫌って脱退手当金をもらってしまいました。
今なら受給資格を満たし1月でも1年でも厚生年金があれば、年金として厚生年金が支給されます・・・大違い。
いくら脱退手当金の対象となった厚生年金の期間が年金のカラ期間になるといっても、年金額に反映されるわけではありません。脱退手当金自体も大した金額ではありませんでしたし、今になって後悔されている人、たくさんおられるのではないでしょうか。
女性は脱退手当金の要件が軽かった
何度か脱退手当金の受給要件の変更はあったものの、1978年(昭和53年)5月まで、女性に限り2年以上の厚生年金加入期間でも脱退手当金を受け取ることができました。
男性が年齢要件があったのに対し、女性は年齢要件なし。このような要件的な面からも、女性の結婚退職等の場合は脱退手当金の受給は自然なことだったのです。