厚生年金・国民年金増額対策室 > 厚生年金増額対策まとめ > 厚生年金増額対策その8「任意単独被保険者」
「厚生年金に入りたいけど、
自分の勤める事業所が厚生年金の適用外の会社だから。」
そんな方に最適な制度が厚生年金の任意加入、
「任意単独被保険者」制度です。
70歳未満の方で、厚生年金適用外の事業所にお勤めの方は、
事業主に同意をもらうことで厚生年金の任意単独被保険者
となることができます。
同意をすると、保険料の半額を事業主が負担
事業主としては、従業員の任意加入で保険料負担が増えます。
(任意単独被保険者の厚生年金保険料を半分負担)
経済的な面では、できれば任意加入を許したくない・・・?
被保険者が「厚生年金保険任意単独被保険者資格取得申請書」を
社会保険事務所へ出します。添付は
「年金手帳または基礎年金番号通知書」
「賃金台帳のコピー」
「事業主の同意書」です。
(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
第四条
法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、
次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一 申請者の生年月日及び住所
二 被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、 同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
三 報酬月額
四 事業所の名称、所在地及び事業の種類
2 前項の者は、年金手帳を所持しているときは、同項の申請書には、その年金手帳を添えなければならない。
この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を同項の申請書に付記しなければならない。
3 第一項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二 報酬月額を明らかにすることができる書類
三 法第十条第二項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類
(任意単独被保険者の資格喪失認可の申請)
第五条
法第十一条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、
次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一 被保険者の生年月日及び住所
二 被保険者の種別
三 標準報酬月額
四 事業所の名称及び所在地
厚生年金増額対策まとめ
1.加給年金
2.中高齢の特例
3.60歳台前半の特例
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5.育児休業
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7.厚生年金繰り下げ受給
8.任意単独被保険者
9.高齢任意加入被保険者
10.退職改定
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2.任意加入被保険者
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7.前払制度(保険料前納)
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19.年金の任意加入
20.離婚時の年金分割
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2.厚生年金と国民年金
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2.裁定請求書の書き方と留意点