厚生年金・国民年金増額対策室 > 厚生年金増額対策まとめ > 厚生年金増額対策その8「任意単独被保険者」

「厚生年金に入りたいけど、
自分の勤める事業所が厚生年金の適用外の会社だから。」
そんな方に最適な制度が厚生年金の任意加入、
「任意単独被保険者」制度です。
70歳未満の方で、厚生年金適用外の事業所にお勤めの方は、
事業主に同意をもらうことで厚生年金の任意単独被保険者
となることができます。
同意をすると、保険料の半額を事業主が負担
事業主としては、従業員の任意加入で保険料負担が増えるだけです。
任意単独被保険者の分の半分の厚生年金保険料を負担しなければいけないからです。
経済的な面では、できれば任意加入を許したくないわけです。
私も私も・・・となってもらってはホンネは困る!?
だからこっそりです。
(任意単独被保険者の資格取得認可の申請)
第四条
法第十条第一項の規定による被保険者(以下「任意単独被保険者」という。)の資格の取得の認可を受けようとする者は、
次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一 申請者の生年月日及び住所
二 被保険者の種別(昭和六十年改正法附則第五条第十号に規定する第一種被保険者、 同条第十一号に規定する第二種被保険者及び同条第十二号に規定する第三種被保険者のいずれであるかの区別をいう。以下同じ。)
三 報酬月額
四 事業所の名称、所在地及び事業の種類
2 前項の者は、年金手帳を所持しているときは、同項の申請書には、その年金手帳を添えなければならない。
この場合において、年金手帳に記載されている氏名に変更があるときは、変更前の氏名を同項の申請書に付記しなければならない。
3 第一項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
一 年金手帳を所持しているときは、年金手帳(年金手帳を添えることができないときは、その事由書)
二 報酬月額を明らかにすることができる書類
三 法第十条第二項の規定による事業主の同意を得たことを証する書類
(任意単独被保険者の資格喪失認可の申請)
第五条
法第十一条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、
次の各号に掲げる事項を記載した申請書を社会保険事務所長等に提出しなければならない。
一 被保険者の生年月日及び住所
二 被保険者の種別
三 標準報酬月額
四 事業所の名称及び所在地
厚生年金増額対策まとめ
1.加給年金
2.中高齢の特例
3.60歳台前半の特例
4.4月5月6月(定時決定)
5.育児休業
6.60歳台の在職老齢年金
7.厚生年金繰り下げ受給
8.任意単独被保険者
9.高齢任意加入被保険者
10.退職改定
11.3歳未満の子の養育特例
国民年金増額対策まとめ
1.付加年金
2.任意加入被保険者
3.国民年金繰り下げ受給
4.保険料免除制度
5.国民年金基金
6.時効の2年間
7.前払制度(保険料前納)
8.会社員(厚生年金加入)
9.第3号被保険者の空白期間
年金Q&A
1.公的年金制度と年金問題
2.老後の年金生活の実態
3.よくある年金の勘違い
4.年金、ここが損得の分れ目
5.国民年金の保険料
6.厚生年金の保険料
7.年金と税金
8.年金の受給全般
9.老齢基礎年金の受給
10.老齢厚生年金の受給
11.加給年金の受給
12.遺族厚生年金 遺族基礎年金
13.寡婦年金
14.中高齢寡婦加算
15.在職老齢年金
16.厚生年金保険への加入
17.国民年金への加入
18.年金の任意加入
19.離婚時の年金分割
20.国民年金基金
国民年金・厚生年金情報通
1.厚生年金
2.厚生年金と国民年金
3.国民年金
4.年金の法律改正
5.年金用語集
6.消えた年金問題
7.年金ニュース
年金の手続き
1.年金受給者の手続き
2.裁定請求書の書き方と留意点
厚生年金の受給開始年齢
消えた年金記録とは?
支給漏れ年金相談事例
メール年金相談事例
年金とは
自分の年金額を知る手段
繰下げ支給と個人年金活用
支給漏れ年金の解消対策
社会保険労務士とは?
年金関連サイトマップ
相互リンク集