国民年金の遺族給付は、18歳未満の子供の存在が主となる遺族基礎年金です。どんな時に遺族基礎年金が支給され、その年金額はいくらなのか、どうしたら支給停止になってしまうかなどを、ご説明いたします。
国民年金の遺族基礎年金
国民年金の遺族給付は定額制です。老齢基礎年金が年金の基礎部分として存在するのと同じように、国民年金だけの人は遺族基礎年金だけが支給され、厚生年金から遺族厚生年金が支給される人は、1階が国民年金の遺族基礎年金、2階が厚生年金の遺族厚生年金を支給というように、2階建てで遺族年金が支給されることになります。
遺族基礎年金の支給要件
国民年金の遺族基礎年金は、夫に対しては支給されません。子供のいる妻、または子供のどちらかが支給対象ですが、それには次の2つのどちらの要件も満たしていなければなりません。
【 死亡する人の要件 (次のいずれかを満たす必要あり) 】
- 被保険者
- 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満のもの。
- 老齢基礎年金の受給権者
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているもの
1は、国民年金の第1号被保険者(自営業、無職等)、第2号被保険者(会社員、公務員等)、第3号被保険者(専業主婦等)いずれかであればいいということで、言い換えれば現役の人です。2は、元1の人たちで、国民年金の強制加入被保険者を抜ける60歳から年金をもらい始める65歳までの空白期間です。2の人たちは、受給資格期間の25年を満たす必要はなく、保険料納付済期間さえ満たしていれば要件を満たします。
3は、年金をもらっている人ですが、なかなか想定しづらいです。というのも、通常は65歳以上ですから、その人たちに18歳未満の子供がいるという設定だからです。4は、国民年金の受給資格期間25年を満たしている人たちで、65歳には達していない人です。海外にいても問題ありません。
【 保険料納付要件 】
ここは障害基礎年金と同じです。死亡日において被保険者(上記1番)または被保険者であった者(上記2番)は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までに被保険者があるときは、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、その被保険者期間の3分の2以上を満たしていることが必要です。
「被保険者があるときは」といっていますので、被保険者になってすぐになくなった場合などは保険料納付済期間は問われません。ここを言い換えれば、3分の1を超えて滞納していてはダメですよということです。また、国民年金の老齢基礎年金の受給資格期間を見る時に使用する「合算対象期間」はここでは使えません。
【 保険料納付要件(特例) 】
上記保険料納付要件を満たせない場合でも、過去1年に未納・滞納がなければ保険料納付済期間を満たすものとしてくれます。たとえば、40歳まで国民年金保険料を未納していた人が、国民年金の第1号被保険者として1年間保険料を納める、または会社員になり厚生年金保険料を1年間納める、このような場合で亡くなったとしても、過去1年間の保険料実績があるので、その他の要件が整えば遺族基礎年金が支給されます。もちろん免除期間で1年でも大丈夫です。
条文的にいえば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において被保険者でなかったものについては、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間にかかる月までの1年間)に保険料納付済期間および保険料免除期間以外の被保険者期間がない(滞納期間がない)場合は、保険料納付要件をみたしたこととされる。
わかりにくいカッコ内を解説すると、例えば国内で国民年金第1号被保険者だった人が、海外に行き任意加入被保険者にならない場合、国民年金に入っていた直近の期間を1年さかのぼって要件を見るということです。
以上、保険料納付要件の特例を見てきましたが、死亡日において65歳以上である人は、この特例は使えません。
遺族基礎年金をもらえる遺族とは?
国民年金の遺族給付、遺族基礎年金を受けることができる遺族は、被保険者または被保険者であった者(=被保険者等)の、子のある妻、または子であり、被保険者等の死亡当時、その者に生計を維持され、次の要件を満たしている必要があります。
【 子 】
子については、被保険者等(父または母)の死亡の当時18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。つまり、高校卒業前の子です。
【 妻 】
妻については、被保険者等(夫)の死亡の当時、そのものによって生計維持されていたその者(夫)の子と生計を同じくすること。ここでいう子は夫の連れ子、いわゆる継子でも遺族基礎年金は支給されます。
なお、考え方として、原則はあくまで子供に支給するのが遺族基礎年金の基本精神です。国民年金の遺族基礎年金は、子供に出すけれど保護者があるのならば保護者に出すという性質のものです。ですので、子のない妻には支給されません。
では、被保険者等(夫)の死亡の当時、胎児であった子が生まれた時はどうなるか。その時は、その子は将来に向かって、生まれたときから被保険者等の死亡当時、そのものによって生計を維持していたものとみなし、妻は、当該被保険者等の死亡の当時、その子と生計を同じくしていたものとみなされます。仮に夫死亡が3月で、5月に子供が生まれたら、妻は5月から子のある妻として扱われます。
●内縁の妻の場合は?遺族基礎年金の対象となる可能性があります。
●夫が死亡した場合の妻の連れ子(夫と養子縁組していない場合)は?遺族基礎年金を受けることのできる遺族にはなりません。●ここでいう生計維持とは?被保険者等の死亡当時、その者と生計を同じくし、かつ、年間850万円以上の収入を将来にわたって有すると認められるもの以外をいいます。