国民年金の給付には、支給事由に老齢、障害、遺族がありますが、「老齢」の年金給付には所得税法では雑所得とみなされ、課税対象となります。
国民年金法第25条(公課の禁止)
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
解説・・・障害基礎年金と遺族基礎年金など、障害、遺族を理由にした給付には税金がかからないということです。あたりまえですね。障害や遺族の場合はマイナスを補う意味合いで支給されるものですから、これに税金をかけたら支給の意義が揺らいでしまいます。