「保険料納付済期間は保険料を払った期間でしょ」
もしかしたらそう思われるかもしれませんが、それでは保険料を払わない第3号被保険者は?半額免除の期間は?
年金の保険料納付済期間は、第1号被保険者期間と、第2号被保険者・第3号被保険者の期間を合算したものです。
第1号被保険者としての保険料納付済期間
第1号被保険者として、規定通り保険料を納付した期間はもちろんのこと、「督促及び滞納処分」の規定によって徴収された保険料も保険料納付済期間に含まれます。また、保険料「半額免除」などの規定により、国民年金保険料の一部を納付免除された期間のうち、納付すべき部分について納付した期間も保険料納付済期間とされます。半額免除が認められたからといって、決められた半額の部分が未納ならば、保険料納付済期間とはなりません。
第2号・第3号被保険者としての保険料納付済期間
第2号被保険者としての被保険者期間と、第3号被保険者としての被保険者期間は保険料納付済期間です。しかし、第2号被保険であっても保険料を納付せず、時効によって保険料を納付することができなくなった期間は保険料納付済期間とはみなされません。同時に第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者の被保険者期間についても保険料納付済期間とみなされなくなります。
第3号被保険者の保険料納付済期間の特例
第2号被保険者の扶養配偶者で第3号被保険者であるにもかかわらず、手続をしていなかったことによって第3号被保険者でなかったものは、昭和61年4月以降の期間についてさかのぼって第3号被保険者とみなされることになっています。
保険料納付済期間と見ないケース
第2号被保険者の被保険者期間は保険料納付済期間であるが、20歳に達する月前と、60歳に達した月以降で、老齢基礎年金の支給要件と老齢基礎年金の額の計算については保険料納付済期間とはみなされません。ただし、この場合、受給資格期間については合算対象期間として、年金額の計算では、この20歳前等の部分についてはきちんと厚生年金から支払われますので被保険者に不利になることはありません。
補足:保険料納付済期間は国民年金の言葉であって、20歳以上60歳未満の会社員(厚生年金加入)は、同時に国民年金にも加入しており、その間の国民年金への保険料は間接的に会社員「(20歳以上60歳未満の会社員から集めた)厚生年金の財政の財布」から「国民年金の財政の財布」に収められているので、当該期間は国民年金の保険料納付済期間であるといえます。
ところが、20歳未満、60歳以上の厚生年金加入者は「国民年金の財政の財布」への保険料納付は行いませんので、20歳未満、60歳以上の期間は国民年金の保険料納付済期間ではないものの、厚生年金の被保険者期間であるために、その期間分の将来もらう年金は、厚生年金で面倒を見る・・・ということになっています。