第3号被保険者

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国民年金増額対策その9「第3号被保険者の空白期間」

会社員や公務員の妻の方は、昭和61年から、
保険料を払わなくても国民年金に加入できるようになり、
国民年金の分類としては第3号被保険者と呼ばれるようになりました。

ただし、いまとは違い、手続きは自分でするということが
決まっていましたので、そんなことを知らない人たちは
届け出をせずに国民年金の空白期間をつくってしまっていたのです。

また、きちんと届出をしていても、
例えば1ヶ月だけ軽くバイトをしたりして知らないうちに
第3号→第2号になっていたということもあったのです。
いずれにしろ経緯はどうあれ空白になった期間は
自分で探し出さなければなりません。

今、空白期間があるまま計算して現在年金をもらっている人も、
空白期間がみつかればその分が復活しますので諦めないでください。

第3号被保険者期間を確認する方法

確認する方法としては、配偶者(妻の方なら夫の)と本人の
年金加入歴と仕事歴を書き出したメモと年金手帳または
基礎年金番号通知書。
それと認印を持参して最寄の社会保険事務所へ行ってみてください。
年金手帳が複数あるのなら、
この際一つにまとめておいた方がいいでしょう。

昭和61年3月までは第3号被保険者ではありません

ところで昭和61年4月前の期間は??
と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実はその期間は国民年金に入っても入らなくてもよかったのです。

いまのように、国民年金の第3号被保険者として保険料を払わなくても
払ったことにしてくれるというものは無かったのですね。
あくまでサラリーマンの妻は、国民年金に任意加入。
ですので、ほとんどの場合、会社員の妻、公務員の妻の方は
国民年金に加入せずにおりました。

そこで問題が・・・

夫婦で居るのなら家計単位での年金額は相当なものですが、
離婚して分かれてしまうと、妻たちは"無年金の妻"となり、
これが問題となりました。

昭和61年前後でしくみが異なります

そこで全国民が年金に強制加入することになったのです。
それでは昭和61年まで年金に入っていなかった期間は
どういう扱いになるのでしょう。

未納でしょうか?
それとも任意なので単なる未加入でしょうか?
正解はどちらでもありません。

61年からいきなり全国民が強制加入になって、
しかも年金が出るのは25年加入していないと駄目と
言われても、今まで任意で入らなかった人は困ってしまいます。
ということで年金額の計算に入れないけど、
年金が出るかの受給資格期間の計算(原則25年必要)
には入れることにしました。

これを"合算対象期間"といいます。
色々なところで出てくるのでぜひ頭に入れておいてください。

第3号被保険者について、年金を増やすこととの関係

今回は、「年金を増やすこととどういう関係があるの?」
と思われるかもしれませんが、年金をもらう年齢になった時、
国民年金の第3号被保険者はとてもポイントになりやすいのです。

まず、年金の受給資格が足りなくて年金がもらえない人は、
昭和61年3月までの期間で、いまでいう国民年金の第3号被保険者の
状態にあったかどうかで年金がもらえるかどうかが変わってきますし、
昭和61年4月以降で実質国民年金の第3号被保険者なのに、
手続ミスで第3号被保険者になっていなかった場合、
昭和61年4月まで遡って国民年金の第3号被保険者として
認めてもらえる場合があるのです。

すると、認めてもらった期間は、国民年金の保険料を払ったこと
になりますので、その分妻のもらえる年金が増えるわけです。

1年分でおおよそ2万円の年金が増える計算です。
記憶があいまいな時は、
早い段階で最寄の社会保険事務所へお問い合わせ下さい。

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参考:国民年金法 第3号被保険者関連(平成18年度)

●国民年金法「届出」

(届出) 第十二条  被保険者(第三号被保険者を除く。次項において同じ。)は、厚生労働省令の定  めるところにより、その資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項並び  に氏名及び住所の変更に関する事項を市町村長に届け出なければならない。

2 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、被保険者 に代つて、前項の届出をすることができる。

3 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条ま での規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第二十九条の規 定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一 項の規定による届出があつたものとみなす。

4 市町村長は、第一項又は第二項の規定による届出を受理したときは、厚生労働 省令の定めるところにより社会保険庁長官にこれを報告しなければならない。

5 第三号被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、その資格の取得及び 喪失並びに種別の変更に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を 社会保険庁長官に届け出なければならない。

6 前項の届出は、厚生労働省令で定める場合を除き、厚生年金保険法の被保険者 である第二号被保険者の被扶養配偶者である第三号被保険者にあつては、 その配偶者である第二号被保険者を使用する事業主を経由して行うものとし、 国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法の組合員又は私立学校 教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職 員共済制度の加入者」という。)である第二号被保険者の被扶養配偶者である 第三号被保険者にあつては、その配偶者である第二号被保険者を組合員又は加 入者とする国家公務員共済組合、地方公務員共済組合又は日本私立学校振興・ 共済事業団を経由して行うものとする。

7 前項に規定する第二号被保険者を使用する事業主とは、厚生年金保険法の被保 険者である第二号被保険者を使用する事業所(同法第六条第一項に規定する事 業所をいう。)の事業主(同法第二十七条に規定する事業主をいう。) をいう。

8 第六項に規定する第二号被保険者を使用する事業主は、同項の経由に係る事務 の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができる。

9 第六項の規定により、第五項の届出が第二号被保険者を使用する事業主又は 国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事 業団に受理されたときは、その受理されたときに社会保険庁長官に届出があつ たものとみなす。

●国民年金法附則「被保険者期間に関する特例」

(被保険者期間に関する特例) 第七条  第一号被保険者でなかつた期間のうち附則第五条第一項第一号又は第三号に該当  した期間(第二号被保険者又は第三号被保険者であつた期間及び六十歳以上であ  つた期間を除く。以下「合算対象期間」という。)を有する者に対する第十条第  一項の規定の適用については、当該合算対象期間は、被保険者期間とみなす。

2 前項の規定により被保険者期間とみなされる期間の計算については、第十一条 の規定の例による。

第七条の二  厚生年金保険の被保険者期間につき厚生年金保険法による保険料を徴収する権利  が時効によつて消滅したとき(同法第七十五条ただし書に該当するときを除く。  )は、当該保険料に係る厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に  係る第二号被保険者としての被保険者期間は、第五条第二項の規定にかかわらず  、保険料納付済期間に算入しない。その者の配偶者が第三号被保険者である場合  における当該厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となつた月に係る当該配  偶者の第三号被保険者としての被保険者期間についても、同様とする。

第七条の三  第七条第一項第三号に該当しなかつた者が同号の規定に該当する被保険者となつ  たことに関する第十二条第五項から第八項までの規定による届出又は同号に該当  する被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者の資  格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者、組合員若しくは加入者とな  つたことに関する第百五条第一項(同条第二項において第十二条第六項から第八  項までの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出が行われた日の属する  月前の当該届出に係る第三号被保険者としての被保険者期間(当該届出が行われ  た日の属する月の前々月までの二年間のうちにあるものを除く。)は、第五条第  二項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入しない。

2 第三号被保険者又は第三号被保険者であつた者は、その者の第三号被保険者と しての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されな い期間(前条の規定により保険料納付済期間に算入されない第三号被保険者と しての被保険者期間を除く。)について、前項に規定する届出を遅滞したこと についてやむを得ない事由があると認められるときは、社会保険庁長官にその 旨の届出をすることができる。

3 前項の規定により届出が行われたときは、第一項の規定にかかわらず、当該届 出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。

4 老齢基礎年金の受給権者が第二項の規定による届出を行い、前項の規定により 当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあつ た日の属する月の翌月から、年金額を改定する。

5 第三項の規定により第二項の届出に係る期間が保険料納付済期間に算入された 者に対する国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号) 附則第十八条の規定の適用については、同条第一項中「同日以後の国民年金の 被保険者期間」とあるのは、「同日以後に保険料納付済期間に算入される期 間」とする。