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専業主婦の第3号被保険者は昭和61年4月1日から

「ずっと会社員(夫が厚生年金加入者)の妻として専業主婦だった」と言っても、昭和61年4月1日の前と後とでは、年金の扱いが異なります。

第3号被保険者制度の始まりは昭和61年から

夫が厚生年金か共済年金に加入していた専業主婦は、昭和61年3月31日までは国民年金に任意加入でした。よって、保険料を払っていなければ国民年金の未加入者として扱われ、その間は無年金の期間となりました。

しかし、同じ立場の専業主婦でも、昭和61年4月1日からは、国民年金の第3号被保険者として、国民年金の加入者という扱いに変更。

保険料を払わないなど、状況は以前と何ら変わりがないにもかかわらず、年金の法律が変わったために、専業主婦の人たちにとってはとても有利な状況となったのです。

昭和36年4月から昭和61年3月までの扱いはどうなる?

昭和61年4月1日から保険料を払わなくても国民年金の加入者になれると言っても、年金は25年以上加入していなければ老齢給付は受け取れません。

昭和61年以降の期間が少ない専業主婦の中には、それまで年金に未加入だった人たちも多く存在しますので、そのような方にとっては、とても25年の年金加入期間を満たすことはできないのです。

そこで、国民年金制度が始まった昭和36年4月から、昭和61年3月までの期間については「合算対象期間(カラ期間)」として、年金額には反映しないけれども年金加入期間の計算には反映するという期間として扱われるようになりました。

関連:第3号被保険者に関する内部リンク

とても低額な国民年金となることも

そのような経緯で、専業主婦の方にとっては、一応国民年金を受給する権利自体は得られやすくなりました。

しかし、年金額に反映するのは、その他の年金加入期間がなければ第3号被保険者期間だけになります。よって、5年10年の第3号被保険者期間しかないような方は、国民年金が10万、20万といった低額な金額にしかなりません。

25年が受給資格期間なので40分の25を国民年金の満額80万円で掛けて50万円になる・・・ということにはならないのです。あくまで昭和61年4月からの第3号被保険者期間の分と、自分で国民年金の保険料を納めた期間の分で年金額が計算されます。

このようなことはわかっている人も多いのですが、年金見込み表を見て「なんで?」と思う方もいらっしゃると思います。とにかく年金はわかりずらいです!

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