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年金ニュース 記事一覧

年金支給漏れが、過去6年で22万人

とんでもない数字が出てきたものです。
何かといいますと、本来当然にもらえるはずの年金をもらいそびれていた、または少ない金額でもらっていたという件数が22万人なのです。

年金の支給漏れ、または年金のもらい忘れなどといいますが、2001年4月から2007年2月末までの6年間のうち、社会保険庁が年金額を訂正した数字が、正確には21万8474件。

政府野党の要求があって出したものですが、要求がなければ埋もれていたと思うと、なんと恐ろしいことでしょうか。2001年3月以前も年金の支給漏れは発生していましたが、それに関しては資料の保存期間が過ぎているので件数も支給漏れ年金総額も不明とのことです。

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議員年金減額直前の区議14人辞職

議員年金の話で情けないニュースがテレビや新聞をにぎわしています。
地方議員の議員年金は平成19年4月に年金の給付水準が12.5%減額になることが決まっており、その前に辞職すればこの減額規定にかからないということから、4月から5月に任期満了になる議員のうち、なんと14名もの議員が3月中に辞職していたのです。

つまり、61万円とも言われる月の報酬を1ヶ月ないし2ヶ月分をもらわなくても、年金が減らされるよりはましという考え。実際に、議員5期目ならば議員年金は22万円の差、議員9期目ならば50万円もの差になるといいます(条件によりけり)ので、一般的には辞職を選ぶのが合理的ともいえます。もちろん職責を無視した話として。

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腰砕け?パート労働者の厚生年金適用

パート労働者への厚生年金適用拡大について、4月13日に閣議決定されましたが、新たな基準での厚生年金適用者の増加はわずか10万人台になる模様です。

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2010年共済年金廃止、厚生年金へ一元化

公務員や私学教職員の年金である共済年金が、2010年度に廃止になり、厚生年金へ一元化されることになりました。(4月13日政府閣議決定)

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社会保険庁が年金納付記録を紛失

平成18年の8月21日から12月末までの4ヶ月に、社会保険庁が年金特別相談を実施しましたが、その中で社保庁が年金納付記録を紛失したという事例が86人分も発覚しました。人数は少ないですが、重い意味を持つ86人です。

年金の支給漏れの大半は、厚生年金の一部というケースなのですが、この場合調べれば国の方に何らかのデータが残っていることが多いのです。

しかし、今回の場合は国の方に一切データが残っておらず、年金受給者側で記録を証明して認められた年金納付記録なのです。

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「ねんきん定期便」とは?

平成19年3月から、一部の人を対象に「ねんきん定期便」がスタートしていたのですが、基礎年金番号の未統合記録を該当者に通知する「ねんきん特別便」が実施されることに伴い、本格始動は平成21年4月からということになりました。

「ねんきん定期便」とはなに?

ねんきん定期便は、社会保険庁から個人宛に送付される通知のことで、年金加入記録や年金見込額等が記載されます。

標準報酬月額に誤りがある可能性のある人や「ねんきん特別便」の未回答者など、年金記録が正しくない恐れがある人については『オレンジ色』の封筒となっていますので、オレンジ色の封筒が届いた人は、特に慎重に年金記録をチェックする必要があります。

※ねんきん定期便が『水色』の封筒で届いた場合、訂正の可能性は低いのですが、チェックしなくてよいというわけではありません。

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社会保険庁廃止で日本年金機構へ(2010年)

2010年1月を目処に社会保険庁が廃止になり、非公務員型の公法人の名称を「日本年金機構」が新設されます。

社会保険事務所の名称は「年金事務所」と改める。

具体的には、現在社会保険庁が持っている年金業務の権限等を「日本年金機構」「民間企業」「国税庁」「厚労省」に分割するとのこと。年金給付や保険料徴収などの実務を民間企業へ外部委託、保険料滞納者への強制徴収は、国税庁に委託することなども可能になるそうです。

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国民年金保険料のカード払いが可能に

厚生労働省によると、2008年をめどに、国民年金のクレジットカード払いを可能にするとのこと。

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「パート厚生年金適用拡大」企業の声は?

72.7%の企業がパート厚生年金適用拡大に反対(アンケートの数字と理由の出所:日本商工会議所の「パート労働者への厚生年金適用拡大に関する緊急アンケート」)

パートの厚生年金適用が拡大すれば、当然ながら企業の保険料負担は大きくなります。今現在の給与に加えて単純に負担が増えるだけ。しかし、パート労働者にとっては不安定になりがちな将来の安定に向けて利益面が大きいです。

パート労働者の少ない給与の中で、保険料負担が増えるのは…という声もあるかもしれませんが、厚生年金は半分が会社負担ですし、給与によっては国民年金の保険料よりも少ない負担で国民年金プラスアルファの年金がもらえるようになります。

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確定拠出年金の加入が65歳まで可能に

いままで60歳までしか加入できなかった確定拠出年金の加入が、最高で65歳まで延長することが可能になりました。(施行予定は2009年4月)

これは、企業の定年、継続雇用が65歳まで伸びているのに伴う考えです。60歳を過ぎても働き続ける人には確定拠出年金の掛け金を払い続けられるようにしようとするものです。60歳から65歳までのいつまで確定拠出年金に加入し続けるかは任意になる模様です。

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年金記録の訂正が24万人分も

最近は年金の支給漏れ関連のニュースが多いわけですが、今回のニュースは年金の納付記録の訂正です。これは、これから年金をもらう人も、すでにもらっている人も、かなり多くの方が行わなければならない手続きです。

2006年(平成18年)8月からの半年間。全国の社会保険事務所で年金記録にからむ相談をした180万人中、なんと24万人に基礎年金番号に統一されていない年金記録があったことが判明しました。

しかし、これは氷山の一角。社会保険庁には持ち主の分からない年金記録が5000万件あることがすでにわかっており、団塊世代の方の年金受給に伴い、同様の納付記録の訂正はますます増えてくると思います。

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年金支給漏れ、注目の裁判になりそうです

5月1日に、東京都の男性が、国による年金の記録ミスが原因で、本来もらえるはずであった年金がもらえなくなったのは国に責任があるとして東京地裁に裁判を起こしました。

要約すればこういうことです。年金がもらえる年齢になったときに、本来入っていた厚生年金の被保険者期間が113ヶ月にもかかわらず、18ヶ月とされていた。(1989年当時)そして、それはおかしいと調査を依頼したが、国の解答は「間違いなし」

しかし、2005年に年金手帳に不審な点が見つかったことから国に再調査を依頼したところ、やはり113ヶ月の厚生年金被保険者期間だということがわかり、さかのぼった分の年金を一時金として受け取ろうとしたが、時効(5年)があるために、受け取れる一時金には限度があったということです。(493万円分もらえず)

そこで男性は、国のミスなのに時効を盾に年金を全額支給しないというのはおかしいとして裁判を起こしたわけです。

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生年月日不明の年金記録が30万件以上も

平成19年5月11日、社会保険庁より、生年月日不明の年金記録が30万件以上もあることが明らかになりました。1件や2件のミスの話ではないところに、何かしら姿勢みたいなものが見て取れます。

生年月日のない年金記録

誰のものかわからない年金記録が社会保険庁のデータには5000件あります。その大半は厚生年金で基礎年金番号に統合されていないものと推測することができますが、それらのデータを自分のものだと照合する時に、「名前」「生年月日」「会社名」をもとにするのですが、割と多いのが会社名の欠落です。

これはあなたが何社も退職している人であれば、1つや2つ、会社名が抜けていてもおかしくないくらいよくあることなのですが、それでもどうして年金記録を見つけ出すことができるかといえば、名前と生年月日で一致するデータを照合できるためです。

名前と生年月日が一致した人が世の中に複数いるということはまずないですし、しかも年金記録漏れを起こしているという絞込みを考えますと、名前と生年月日が合えば、まずもってその人のものだと判明することができますし、現実に社会保険事務所での照合調査でもそのように取り扱っています。

しかし、会社名もない、生年月日もないとなると、そうはいきません。今回の30万件という数字は、そのような不幸な重なり合いが十分に起こりえる数字です。

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国民年金保険料の納付記録廃棄

あなたの年金記録もなくなっているかもしれない・・・そんなコワイ話ががようやく具体的に表に出てきました。なんと、284もの自治体で国民年金の納付記録が廃棄されていたのです!

【 5月15日、日経新聞の記事 】

2001年度末まで国民年金保険料の徴収業務をしていた市区町村のうち、全体の15%の284が加入者の氏名や納付実績を手書きした名簿をすべて廃棄していたことが社会保険庁の調査で分かった。業務が02年度に社保庁に移管された後は保存義務がなくなったため、保管場所などに困って捨てたとみられる。こうした市区町村では過去の記録の再調査は難しく、加入者が領収書を保管していなければ年金受取額が減る例も出てきそうだ。

国民年金には現在、自営業者を中心に2190万人が加入している。廃棄された名簿に記載されていた加入者の総人数は不明。社保庁は廃棄した市区町村名も公表していない。本人が保険料を払ったと主張しているにもかかわらず、記録がない加入者が3月末時点で全国に約2万600人いる。本人の勘違いだけでなく、社保庁などが記録を消失したケースがある。

本当に保存に困っただけでしょうか?

年金記録という、人の人生の中で最重要と言える情報を、保存義務が過ぎたからといって破棄できるものなのでしょうか。しかも、これほどの自治体が破棄していたことを見ると、何か裏があるように思えてなりません。

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国民年金保険料の徴収対象者を69万人不在扱いに

国民年金保険料の徴収対象者のうち、住所不在の「居所未登録者(不在者)」の件数が、2006年度末のデータで69万人にのぼることを社会保険庁が明らかにしました。過去、10万人が勝手に不在者にされていただけに・・・

居所未登録者(不在者)とは?

居所未登録者(不在者)とは、本来は、引っ越して転出届を出したものが、その後3ヶ月間以上転入届を出していない場合や、居住が確認できず、市町村の判断で住民票が削除される場合を指します。

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年金支給漏れの時効分25万人950億円

年金の支給漏れを発見たものの、時効として受け取れなかった年金は、該当者が既に判明している部分の推計だけでも25万人950億円(1人あたり約38万円相当)になります。ここでは計算の流れに注目してみました。

この数字が出てきたのは、平成19年5月30日の衆院厚生労働委員会で、柳沢厚生労働相が、社保庁の試算として明らかにしました。

どうやって計算したのか?

過去6年間で、支給漏れ年金の発見にて、実際に年金額を訂正した年金の受給者、約22万人から約1000人をサンプル調査したもので、そのうち約30%の人たちが5年間の時効によって過去の年金を受け取れなかったということです。

そこで、現実に支給漏れがあった6年間22万人を1年あたりの人数に計算すると、22万人÷6で、1年あたり3万7千人が支給漏れにて年金額を訂正する計算となります。

そして、その3万7千人のうち、サンプル調査で出てきた30%を掛けて、さらに平均余命などを掛け合わせるなどすると、時効で受け取れない部分の年金をもっている人たちは、約25万人と推定されるのです。

そこから、時効がなければ本来支給されていた額は、総額約950億円となるわけです。(平均余命をどのように計算したのかは、残念ながらわかりません。)

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国民年金保険料の納付率の低下

年金の支給漏れの問題の影響で、国民年金の納付率がますます低下しそうだと日経新聞(2007年6月10日)が報じています。若い人かますます国民年金の保険料を納めなくなる恐れが。

最近の国民年金の納付率は?

最近の国民年金の納付率は、2005年が67.1%、2006年が64.2%ということで、国の目標とする80%には程遠いのが現実です。「義務だから」「強制だから」「罰則があるから」というやり方は反発を招くだけですし、安心して保険料を預けられるようでないと、納付率向上はかなり難しいといわざるを得ません。

いくら口先で、「年金記録は消えているわけではない」などと叫んでも、実際にあちらこちらで年金支給漏れの問題が発生している以上、納得できる説明、納得できる回答をしなければ、年金制度が「当てにできない」ものとなってしまいます。

年金受給者の背中を見て、国民年金保険料を納付しています

私のような若い世代の人にとっては、現在の高齢者の暮らしこそが将来の自分の姿です。年金について、どんなに聞こえの良い口上を並べられても、身近にいる高齢者が辛い思いをしていたら意味はありません。

今の高齢者が、もらえるはずの年金がもらえていないのであれば、「若い人たちは基礎年金番号があるから大丈夫だよ」といっても、良くない印象は消えません。そのために、何としてでも支給漏れ年金の問題は全面解決をして欲しいと思います。

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国民年金名簿未保管200旧市町村名

2007年7月4日、社会保険庁は年金記録問題検証委員会において、国民年金被保険者の名簿を保管していない200旧市町村の名前を明らかにしました(2002年3月末時点の旧自治体単位での集計)。国民年金は、厚生年金よりも関連資料が少ないため、調査においてかなり不利になることは間違いなさそうです。

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氏名のない年金記録の存在が発覚

2007年7月17日、政府は社保庁コンピュータにある年金記録のうち、氏名のない年金記録が含まれていることを認めました。該当者不明5000万件のうち何件が氏名のない年金記録なのかは明らかにされていません。

民主党の質問主意書に回答

※質問主意書・・・国会議員が会期中、内閣に対して書面で行なう質問で、質問主意書を受け取つた内閣は、その日から7日以内に回答しなければならない。

従来より氏名のない年金記録の存在は指摘されていたものの、その存在を政府が認めたのは初めてです。下記がその当該部分となります。

民主党長妻昭議員の質問主意書から抜粋
参照:「消えた年金」問題の安倍総理の不作為責任等に関する質問主意書

「七 厚生年金においてオンライン上の記録で、氏名が無い(空欄)ケースはあるのか。氏名が無いケースで、生年月日を頼りに、奇跡的に統合できたケースがあるという話を聞くが本当か。5000万件の記録の中で氏名が無いものは何件あるか。調査するおつもりはあるか。」

表題「衆議院議員長妻昭君提出「消えた年金」問題の安倍総理の不作為責任等に関する質問に対する答弁書」より抜粋

「七 社会保険オンラインシステムによって管理している記録において、お尋ねの氏名が収録されていない記録が存在していることは承知している。この場合においても、本人の生年月日や職歴等を確認すること等により、基礎年金番号への統合を行なうことができたものもある。また、未統合の記録のうち、氏名が収録されていない件数については、今後、統合作業を行なう中で把握することとしている。」

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食品値上げ~物価が上がれば年金が目減り

2007年9月6日の新聞各紙記事によると、カップめんや菓子、パスタなどの食品メーカーの商品値上げの他、外食産業の料金値上げを報じています。一見すると年金とは関係のないニュースなのですが、今後じりじりと物価が上がれば「マクロ経済スライド」という仕掛けによって、もらえる年金の価値は次第に下落していく、まさにその前兆となる経済現象なのです。

今後は「デフレ(物価下落)」か「インフレ(物価上昇)」か

持っているお金に対して、モノの値段(物価)が毎年割安になっていくデフレ。平成11年以降の日本は、しばらくその「デフレ」が続いていたのですが、ここにきて様子が変わってきました。平成18年、全国消費者物価指数(価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数)がプラス(0.3%)に転化したのです。(年金の物価スライドでは、生鮮食品含む総合指数を用いる。)

今回のニュースで取り上げられているのは食料品と外食産業の値上げについてですが、原油高騰についてはモノを作るときの原材料費、そして輸送費へも影響し、製造業はもちろん、クリーニング店やタクシーなどのサービス業などへの影響も大きく、技術革新とコストカットによる内部努力だけではいよいよ賄いきれなくなったことの現われです。

今後も新興国の経済成長による穀物需要の高まり、世界的なエネルギー不足など、モノの値段が上昇する要素はたくさんあり、継続的なインフレ基調が予想されます。

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「消えた年金」国民年金保険料180人分判明

社会保険庁は2007年9月3日、領収証など証拠資料があるために年金記録として認められたものが、新たに180人分判明したと公表しました。今回の判明分はすべて国民年金の納付記録に関わるもので、国にあるべき該当者の国民年金保険料の納付記録はどこにもありませんでした。

まさしく消えた年金記録

「年金記録が実際に消えているわけではない」
何度も聞いたフレーズですが、この180人分の年金記録については、社会保険庁のコンピュータにも、マイクロフィルムにも、市町村が保管する名簿にもまったく残されておりませんでした。

今回の納付記録の紛失の件は、社会保険庁が2006年8月から実施した特別年金相談の中から、2007年1月から3月末まで受付した115万件の中から調査・判明したもので、社保庁が総務省の「年金記録問題検証委員会」に提出した資料から明らかになりました。

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厚生労働省による長妻議員についてのネットカキコミ?

日刊ゲンダイ2007年9月6日号(2面)によると、厚生労働省内のパソコンからネット百科事典ウィキペディアに対し、ミスター年金、民主党長妻昭議員の悪口を書き込んだと記事が掲載されていました。「まさか!?」とにわかに信じがたい話でしたので、書かれている通りに自分で検証してみました。

ネット百科事典ウィキペディアとは?

ウィキペディアとはネット上にある百科事典で、内容を誰でも加筆・修正できるのが特徴です。逆に言えば、悪意の加筆なども可能となるわけですが・・・。

通常掲示板その他ネットへのカキコミは、ネットの匿名性によって、どこの誰が書き込みを行ったかということまではわかりません。しかし、IPアドレスというPC送受信の識別番号がわかれば、一定の所有者情報は判別可能となります。

例えば、官公庁や大きな企業名など一定の組織については、IPアドレスから判別できることもあります。

参考:ウィキペディアのホームページ
参考:IPアドレス検索ページ

ウィキペディアの編集者割り出しソフトによって厚生省が・・・

ウィキペディアの編集について、誰が行なったかということがわかる「ウィキスキャナー」という無料ソフトが開発され、これによって厚生労働省発のウィキペディアへのネットカキコミが判明したということです。

参考:ウィキスキャナー

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確定拠出年金の運用漏れ8万人分211億円

確定拠出年金のある会社を退職した時や転職した時において、必要な手続きを行なわないままでいると、それまで掛けてきた掛け金が塩漬けになるばかりではなく、毎月50円の管理手数料が掛かります。2007年9月6日、国民年金基金連合会の調べでは、その塩漬けになっている総額は、なんと8万人分で211億円ということです。

そもそも確定拠出年金とは?

確定拠出年金は国民年金や厚生年金のような公的年金とは異なり、会社が独自に行なう私的年金および企業年金というジャンルに属します。国民年金が1階部分、厚生年金が2階部分とすれば確定拠出年金は3階部分の年金になります。

また、確定拠出年金の場合、読んで字のごとく掛け金の「拠出」が確定しているだけで、将来もらえる年金額については、運用次第。ここは、厚生年金基金のように給付が約束されている確定給付年金とは異なるところです。

※運用・・・実際の運用の事務作業等は企業が委託している金融機関等が行ないますが、運用の判断自体は加入者自身が行ないます。運用の選択肢は株式、投資信託、預貯金などがありますが、運用の知識不足や安全性重視の気持ちから、現実には大部分が定期預金など預貯金にて運用されているということです。

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後期高齢者医療制度の保険料は年金からの天引きです

2008年(平成20年)4月から始まる後期高齢者医療制度。今まで自分自身で市町村の国民健康保険に入っていた人も、会社員の子供などに扶養されて健康保険の保険料を払う必要が無かった人も、今後75歳以上の人は一律個人単位で後期高齢者医療制度の被保険者となります。

そして注目すべきは後期高齢者医療制度でかかる保険料が年金から「天引き」される点。これによって、今までの介護保険の保険料の年金からの天引きに加え、後期高齢者医療制度でも保険料が年金から天引きされるということに・・・。しかも、将来的にはその保険料も上がることが想定されているだけに、いまのうちからその仕組みについては知っておいたほうが良いかもしれません。

関連:その昔、老人医療費(自己負担)は無料でした
関連:後期高齢者医療制度の情報源(動画など)

後期高齢者医療制度で変わる、知っておきたい3つのポイント

私たち医療制度の利用者の立場で見れば、今までの国民健康保険とほぼ同じようなものである後期高齢者医療制度。新しい制度になり、私たちが知っておきたい点は次の3点になります。

  • 1.後期高齢者医療制度の保険料が年金から天引きされる
  • 2.後期高齢者医療制度の保険料の決定方法・金額が変わる
  • 3.保険証が新しいものになる

※医療の窓口負担についての原則1割という点は今までと同じ。

1.後期高齢者医療制度の保険料が年金から天引きされる

いままでも75歳以上の人については、年金から介護保険料が天引きされていました。(65歳以上が天引き対象)

そして、後期高齢者医療制度の保険料についても個人単位で年金からの天引きが行なわれますので、例えば厚生年金がある夫からも基礎年金(国民年金)しかない妻からも、それぞれに対して自分自身の保険料が年金から天引きされます。

それでは、後期高齢者医療制度の保険料はいったいどのくらいなのでしょう?厚生労働省の試算によれば全国平均で年に1人7万4,400円とされています。これを12ヶ月で割ると1ヶ月6,200円になりますので、国民年金しかもらってないような人ですと、国民年金が満額(年間80万円、1ヶ月6万6,000円)の人でも約1割の負担。介護保険の保険料が全国平均1ヶ月約4,000円ですから、これをあわせると医療保険制度と介護保険制度の保険料だけでも約15.4%を占める計算になります。

つまり、それだけの金額が年金から天引きされることになります。 極端な話、年金生活ギリギリでやっている人で食事が1日3食から2食、ついには1食となった時にさらにニッチもサッチもいかない場合には「食べるのことよりも保険料を優先して支払え」と言っていることに等しいしくみということができると思います。

北九州市で男性が生活保護を打ち切られて「おにぎりが食べたい」と日記を残して餓死した悲劇が思い出されます。

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企業年金連合会も年金支給漏れ(3人に1人)

企業年金連合会は、2007年9月5日、60歳以上の受給資格者の約3割にあたる124万人に、本来支払うべき年金を支給していない事実を公表しました。このニュースを理解するには「企業年金とは?」「企業年金連合会とは?」「厚生年金基金とは?」・・・といくつもの理解が欠かせません。事実、わかりにくいからこそ3人に1人もの年金が支給漏れになっているのです。

企業年金とは?(企業年金連合会の理解の前に)

企業年金は、国民年金や厚生年金のような公的年金とは異なり、会社が従業員の老後のために特別に設けた私的年金です。国民年金が1階、厚生年金が2階、企業年金が3階として例えられることもあります。

企業年金の種類はいくつもありますが、今回のニュースで出てきた企業年金連合会が関係する企業年金は「厚生年金基金」で、働く会社によって厚生年金基金の有無は異なります。

厚生年金基金とは?

厚生年金基金は、3階部分に位置する企業年金ですが、他の企業年金のように単なる3階部分というわけではありません。2階部分の厚生年金の一部も3階部分の厚生年金基金が代行して扱っているために、受給年齢に達した時にもらえる年金も、本来の厚生年金部分の一部が入った3階部分の年金となるのです。

また、厚生年金基金は会社、または業種(例えばタクシー・・・東京乗用旅客自動車厚生年金基金)によって設立されています。

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母子世帯年収は平均の4割未満

厚生労働省は2007年10月16日、「2006年度全国の母子世帯等調査結果」を発表しました。このニュースそのものは年金ニュースではありませんが、ここで出てきた実態データは、第3号被保険者問題を考える上ではとても貴重な資料です。

母子世帯年収等調査結果

「2006年度全国の母子世帯等調査結果」によると、全国の母子世帯における児童扶養手当などを含めた平均年収は213万円で、全世帯の平均年収564万円の4割未満であることがわかりました。

調査は2006年11月、無作為に抽出した1517の母子世帯、199の父子世帯を対象に実施。その他データは次の通りです。

  • 母子世帯の母親の就労率=84.5%
  • 雇用形態が常用雇用=42.5%
  • 雇用形態が臨時・パート=43.6%
  • 平均年間就労収入(常用雇用者)=257万円
  • 平均年間就労収入(臨時・パート)=113万円
  • 母子世帯になった理由「離婚」=89.6%
  • 母子家庭になった時の母親の平均年齢=31.8歳

年金保険料を払えない第1号被保険者が多い?

母子世帯(以後母親と子供の世帯に限定)の実態を見ると、半数近くが年金でいう第1号被保険者であることが推測できます。

収入のすべて、または大半が生活費と子供の教育費で消えてしまうと思われる中、第1号被保険者として将来の年金のために年収の5%、10%に相当する年金保険料を払える人はどれだけいるでしょうか?

免除申請をして認められたとしても、将来もらえる年金(免除期間分)は通常の3分の1の国民年金だけ。年金は母子家庭にとってやさしいものであるとは言えません。

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2025年度「消費税17%」で年金生活やっていけますか?

2007年10月17日に経財諮問会議が公表した、2025年度に「消費税17%」になりうる試算。正確には、医療・介護など社会保障給付費を消費税でまかなう場合、税率は最悪17.4%まで上がるというものですが、正直いまいち実感が沸かないと思います。そこで、日刊ゲンダイ2007年10月20日発売号に掲載されていた年収別「家計直撃リスト」から、17%になったときの消費税の負担増額金額を見ていこうと思います。

17%の消費税で、どれだけ負担が増えるのか

このデータは、日刊ゲンダイが、総務省の2006年家計調査をもとに年収別の年間消費支出(ここでいう年間消費支出には消費税5%を含みます)から計算したものです。

  • 年収400万円なら=33万4314円の負担増額
  • 年収600万円なら=40万8955円の負担増額
  • 年収800万円なら=49万5298円の負担増額
  • 年収1000万円なら=57万3166円の負担増額

2011年度には消費税7.5%の試算

財政再建の指針となるプライマリーバランスを2011年度に黒字化するには消費税率で2.5%程度、つまり現行の5%から7.5%までの引き上げが必要ということです。

そこで、同じように消費税が8%になった時の負担増を見てみます。

  • 年収400万円なら=8万3578円の負担増額
  • 年収600万円なら=10万2238円の負担増額
  • 年収800万円なら=12万3824円の負担増額
  • 年収1000万円なら=14万3291円の負担増額

消費税は、収入の低い人ほど負担が重くのしかかりますので、現在ギリギリで生活している年金生活者はこれから本当に大変です。資産運用をせずにタンス預金をしている人も多いかと思いますが、これからの時代はむしろ「お金を寝かしておく」ことがリスクになるのかもしれません。

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年金離婚分割の請求件数は半年で4049件

平成19年4月以降の離婚について請求できる、離婚時の年金分割の請求件数が、9月までの半年間で4049件になったことが社会保険庁のまとめでわかった。請求の4分の3は女性からのもので3069件、男性は980件。騒がれていたほど多くない数字では?と思いますが、まだまだ様子見といったところでしょうか。

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「第三者委員会」消えた年金審査終了わずか2.3%

2007年11月15日の毎日新聞によると、6月から11月11日までの中央・地方第三者委員会への年金記録の訂正申立て件数は計2万5,641件で、審査が終了した件数は599件(全体の2.3%)となっています。このような状況の中、社会保険労務士に対しての第三者委員会調査員協力要請があり、募集をはるかに上回る応募が見られました。

「第三者委員会」消えた年金審査終了わずか2.3%

毎日新聞が伝えた第三者委員会の進展状況はとても深刻です。
現在の申込みベースで見てもすべての審査終了まで何年掛かるかわかりません。(『第三者委関係者から「単純計算すると、審査終了まで10年以上かかる」との声も出ている。(記事まま)』)

第三者委員会が始まってからそろそろ半年になろうかという状況で2.3%。事例を積み上げながら判定基準を決めるためにじっくりと取り組んでいるということも考えられますが、あまりにも進み具合が遅いです。

もちろん、そこで実際に作業をしている方々はまじめに尽力されていることは確かですが、いかんせん人が足りなすぎるような気がします。

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国民年金基金のもらい漏れにもご注意を

国民年金基金連合会は、国民年金の第1号被保険者加入者が加入できる国民年金基金について、2007年3月末時点で8,140人合計11億2000万円の年金が未払いになっていることを明らかにしました。ここでは関係のないことながら、厚生年金基金についても似たような状況があるだけに、国民年金基金、厚生年金基金共にあらためて見落としがないか、注意をしてみる必要がありそうです。

国民年金基金の年金受給は65歳から

国民年金基金は60歳まで掛け金を支払うことができ、年金受給は65歳からとなっています。たとえ1ヶ月の加入であっても受給できますし、国民年金を繰り下げ受給選択中であっても国民年金基金は65歳から受給できます。

なお、65歳というのは国民年金基金の一般的な受給開始年齢であって、老齢年金の種類によっては60歳から受給できるものもあります。

国民年金基金も時効はあるのか?

国民年金基金の年金も、国民年金や厚生年金など公的年金と同様に、年金を請求しないまま5年が経過してしまうと、5年を経過した部分の年金は時効として受け取ることができなくなってしまいます。

国民年金基金の一般的な受給開始年齢である65歳で見てみると、70歳以降に請求した場合に時効としてもらえない部分が出てきてしまうことになります。

また、仮に60歳から国民年金本体の繰り上げ受給を選択した場合、国民年金基金は国民年金の付加年金相当額を受け取ることができるのですが、60歳から5年が経過する65歳以降に国民年金基金を請求する場合には、5年を経過した部分から時効になってしまいます。

※国民年金の繰り上げ受給が60歳の場合、国民年金基金の付加年金相当額の単価は141円になり、これに国民年金基金の納付月数を掛けた分が65歳まで国民年金基金からもらえる年金額となります。なお、この場合65歳からはこの部分を差し引いた残りの分が国民年金基金の年金として支給されます。(詳細説明省略)

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年金請求遅れでの時効分886億円

2004年度から2006年度までの3年間に年金受給開始の裁定請求が遅れたために、5年の時効によりもらえなくなった年金の推計が、5万8355人分で推計886億円になることが社会保険庁により明らかにされました。(2007年11月16日)このような請求の遅れによる時効分については、宙に浮いた年金が見つかった時に5年の時効が適用されない年金時効特例法には該当しないだけに、特段の注意が必要です。

時効で失われた年金

年金の請求は、5年が経過すると経過した分から時効によりもらえる権利が消滅してしまいます。すでにわかっている1999年度から2003年度の時効分の年金合計1155億円と合わせると、8年間で2000億円の年金がもらえなくなったということになります。

時効による消滅率は?

普通に年金を請求して、そのうち何人の人が時効でもらえない年金があったのでしょうか。社会保険庁によると、2004年度から2006年度において年金を新たに受け取ったおよそ482万人のうちの1.2%の人において、請求遅れによる時効分の年金が存在したということです。

2006年度に限れば年金の受給が開始された165万411人のうち2万505人に時効分の年金が存在し、これを1人当りに直すと162万円もの金額が受け取れなくなった計算になります。

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「消えた年金」新語流行語大賞トップ10に大臣受賞?

2007年12月3日に発表された2007ユーキャン新語・流行語大賞で「消えた年金」がトップ10入り。この言葉自体が新語・流行語として選出されること自体が不謹慎な印象を受けrのですが、受賞したのは厚生労働大臣・・・なぜ!?

「消えた年金」が新語・流行語?賞の対象?

世間が「消えた年金」について認識していなかった頃から、民主党長妻議員が執拗に調査・追及を重ね、一気に世間に認知された「消えた年金」の存在。

人によっては年金の受給資格が得られずに無年金となってしまうこともある深刻な問題にもかかわらず、これが流行語大賞のトップ10に入っているのですから驚きです。

そもそも、新語・流行語大賞とはどのような賞なのでしょうか?
自由国民社のホームページを見ると次のように記されていました。

「この賞は、1年の間に発生したさまざまな「ことば」のなかで、軽妙に世相を衝いた表現とニュアンスをもって、広く大衆の目・口・耳をにぎわせた新語・流行語を選ぶとともに、その「ことば」に深くかかわった人物・団体を毎年顕彰するもの。」

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社会保険庁を自主退職する職員が急増

2007年の4月から9月の半年間で、社会保険庁の職員を自主退職した人数は317人。これは消えた年金が発覚した2006年度の391人に匹敵するペースで、内訳は若手職員の自主退職が半数を占めているということです。(記事元2007年11月22日日刊ゲンダイ)

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2009年10月の年金支給分から住民税天引き

政府与党は、2009年10月支給分の年金から、自治体に納める個人住民税を天引きするとの方針を固めました。(2007年12月7日)これにより、2009年10月の時点で年金から天引きとなるのは、現時点でもすでに天引きの対象とされている所得税や介護保険料に加え、2008年4月からの後期高齢者医療制度の医療保険料、そして個人住民税ということになります。

もちろんこれらのものは天引きでも直接払いでも払わなければならないものですが、払う方はズサンな管理でも取るものはしっかり取る。特に、消えた年金の被害者にとっては、問題が解決しないままさらなる年金天引き制度がはじまるということになります・・・

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年金「第三者委員会」地域認定率の差と県民性

『認定率1位の新潟県72.7%~認定率50位の福井県9.4%…格差7倍超』

2008年(平成20年)7月17日。
消えた年金記録の審査・調査を行なう総務省「第三者委員会(年金記録確認第三者委員会)」が、受付を開始してから丸1年が経過しました。

総務省の調べでは、2007年7月の審査開始から2008年3月末までの判定結果5,016件の集計で、全国各県に1つずつある地方第三者委員会(北海道のみ4つ)50箇所の認定率に大きな開きがあることが明らかになりました。

総務省の分析では、
『「会社からの給与明細を保管していた」など、本人に有利な材料がある申し立てが多かった地方委ほど、認定率が高かった。逆に「亡くなった親が保険料を払い、自分は関与していなかった」など、あいまいな申し立てが多い地方委の認定率は低い傾向が見られたという。(読売新聞2008年7月18日)』

とのことですが、一方で北関東のある地方委員は、
『審査には、資料集めを担当する事務室職員の先入観や、委員の主観がかなり入る。(同じく読売新聞2008年7月18日)』

と証言するように、少なからず個人のパーソナリティも影響しているように思われます。

ここでは、県ごとに最大7倍もの大きな差が生じたという点に着目し、あくまで認定率格差が生じている可能性の一つとして「県民性との関係」を探ってみたいと思います。

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「年金積立金」2007年度は10兆円減で138兆円に

2008年(平成20年)8月22日に厚生労働省が公表した「平成19年度年金積立金運用報告書」によると、2007年度末における国民年金・厚生年金の年金積立金は、サブプライムローン等の影響による年金積立金の市場運用の収益悪化(前年度末比-5兆6千億円)に年金給付のための積立金取り崩しが加わり、2006年度末の149兆1337億円から10兆4852億円減少し、138兆6485億円となりました。

年金積立金額の推移(平成13年度~平成19年度)

2007年度は大きな落ち込みを見せた国民年金・厚生年金の年金積立金ですが、これまでの運用実績・積立金額はどのようなものだったのでしょうか。

「平成19年度年金積立金運用報告書」の20ページ、図2-11の「年金積立金の運用実績(承継資産の損益を含む場合)」から平成13年度~平成19年度の国民年金・厚生年金の年金積立金の額と収益の箇所を抜粋します。

平成13年度平成14年度平成15年度平成16年度
資産額(年度末)
収益額
収益率
144兆3,315円
2兆7,787億円
1.94%
141億5,415億円
2,360億円
0.17%
145兆6,311億円
6兆8,714億円
4.90%
147兆96,19億円
3兆9,588億円
2.73%

平成17年度平成18年度平成19年度13~19年度合計
資産額(年度末)
収益額
収益率
150兆231億円
9兆8,344億円
6.83%
149兆1,337億円
4兆5,669億円
3.10%
138兆6,485億円
-5兆1,777億円
-3.53%

23兆684億円
2.26%

2002年2月から2007年末頃までの実感なき好景気(「いざなぎ景気」を超えたことから一部には「いざなみ景気」と言われていますが)のためか、過去7年の年金積立金の推移を見てみると2007年度を除けば常にプラスの収益となっています。しかし、収益性の高さの比較ではノルウェーやカナダ、スウェーデンなど諸外国に劣ります。

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標準報酬月額の上限引き上げか(62万円→121万円?)

厚生労働省は2008年11月12日の社会保障審議会年金部会において、厚生年金の標準報酬月額の上限を見直し案を示しました。(朝日新聞2008年11月12日)

その概要は、現在の標準報酬月額の上限62万円を

  • その1・・・68万円(年収970万円相当)
  • その2・・・83万円(年収1300万円相当)
  • その3・・・121万円(年収1900万円相当)

にするというもの。

さらに、現状の厚生年金の仕組み通りの保険料に見合う年金給付をすれば年金支給額が膨らむことになるため、62万円を超えた部分については、その評価を半分にして支給を抑制するというのも案として示されました。

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年金記録訂正後にも(受給まで)長期間待たされる不幸

【93歳の女性が1200万円の「消えた年金」を受け取れず死亡。】

「消えた年金」のせいで無年金扱いだった93歳の女性が、2008年5月にようやく13年分の国民年金の記録漏れが訂正され、消えた年金記録が本人のものだと認められました。

しかし、支払われるべき33年分の未払いの年金分、約1200万円が支払われる前、2008年11月上旬に女性は不幸にも亡くなってしまったのです。

※その後、11月中旬には社会保険庁は直近5年分の約220万円を女性の遺族に支払い、残額は12月中の支払いに向けて処理中。(2008年12月5日衆議院予算委員会|http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001817020081205006.htmより)

※日刊ゲンダイ(2008年12月11日)によると、生前に受給できなかった総額が1000万円を超えるのは初のケースとのこと。

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22年度「年金記録問題予算」昨比アップも要求比半減

284億円(21年度の年金記録問題解決対策予算)
→1779億円(22年度の年金記録問題解決対策予算『概算要求』)
→910億円(22年度の年金記録問題解決対策予算)

これがなければ民主党への政権交代が起きなかったのでは?と思えるほど大きな問題である「年金記録問題」ですが、民主党初の本予算となる平成22年度予算では、どの程度年金記録問題解決に向けた予算が組まれたのでしょうか?

平成22年度予算案の主要事項(厚生労働省)
http://nk.jiho.jp/servlet/nk/release/pdf/1226490983016

PDF24ページ目「第2 信頼できる年金制度に向けて」より転載します。

※金額は平成22年度予算(カッコ内は21年度)

1 年金記録問題の解決910億円(284億円)
(1)紙台帳とコンピュータ記録との突合せ427億円(106億円)
被保険者名簿等の紙台帳等について、年金記録統合管理・照合システム(電子画像データ検索システム)を活用して個人単位でのコンピュータ記録との突合せを開始する。その際、予算を効率的・効果的に活用するため、受給に結び付く可能性の高い台帳等から優先的に照合する。初年度については、全体の約10%の突合せを行う。
(2)常に年金記録が確認できる仕組み(新規)40億円
年金加入者などの方が、パソコンを使いインターネットで即時に自身の保険料納付状況などの年金記録を閲覧、印刷できる仕組みを充実し、新たにID・パスワードもインターネットで取得できるようにする。また、自宅にパソコンのない方なども、市区町村や郵便局等で、職員等のサポートにより、年金記録を閲覧、印刷ができるようにする。
(3)年金受給者への標準報酬月額等のお知らせ122億円(111億円)
厚生年金受給者に対し、標準報酬月額の情報を含む年金記録をご本人に確認いただくため、お知らせを送付する。
(4)「今後解明を進める記録」の解明・統合等320億円(67億円)
サンプル調査など各種の解明作業による基礎年金番号に統合されていない記録の統合の促進、再裁定等の事務処理の促進などの対策を強化する。また、年金制度の本来の役割を確保するため、厚生年金の未適用事業所対策や徴収対策の強化を図るとともに、国民年金の適用・収納対策への効果的な取組みを実施する。

「年金記録問題」の解決に向けた予算は昨年度に比べて3.2倍(284億円→910億円)ものアップとなりましたが、かつての紙台帳照合についての発言『一年以内の作業終了には、莫大な人・モノ・カネが必要となるでしょう。全省庁から余剰人員を集めても不足する人員は、守秘義務を課したうえで、信頼できる民間に委託をして、国家プロジェクトとして取り組む覚悟が必要です。』(長妻昭著『消えた年金」を追って』リヨン社・初版発行2007年10月31日128ページより引用)、あるいは『そんなもの全部一年二年でやってくださいよ、人、物、金を集中投下して。』(厚生労働省:平成21年5月11日 171回国会 衆議院予算委員会http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/171/0018/17105110018026a.html引用)といった発言を思い返すと、ややトーンダウンした予算編成という印象です。

概算要求段階から半減した22年度「年金記録問題予算」

平成22年度予算の概算要求段階では、年金記録問題対策予算は「1,
779億円」で、年金保険料や年金受給額がわかる「年金通帳」についても予算が組まれていました。

下記表は、概算要求と平成22年度予算の金額との差額です。
(金額は平成22年度予算。カッコ内は概算要求との差額。)

1 年金記録問題の解決910億円(▲869億円)
(1)紙台帳とコンピュータ記録との突合せ427億円(▲362億円)
(2)常に年金記録が確認できる仕組み(新規)40億円(▲469億円)
概算要求では「年金通帳の導入」に509億円でした。「常に年金記録が確認できる仕組み」はその代替案でもあるため、509億円-40億円=▲469億円
(3)年金受給者への標準報酬月額等のお知らせ122億円(▲14億円)
(4)「今後解明を進める記録」の解明・統合等320億円(▲25億円)

当初2010年度(平成22年度)・2011年度(平成23年度)の集中対応期間2年間の中で、全体の7割(約6億件)の照合を完成させる予定でしたが、2010年度(平成22年度)は全体の約10%の照合、2011年度以降の計画は『明確な計画は立っていない』ということになりました。(『』2010年1月23日日経新聞5面記事より引用)

概算要求から大幅減の原因は「子ども手当」など他の予算措置のために予算確保が困難であったこと、調査の結果突合せする紙台帳の件数が少なかったこと、さらに費用対効果などが報じられているところです。

確かに、初年度見送りとなった「年金通帳」などは、あれば便利かもしれませんが、すでにねんきん定期便もありますし、深刻な税収減の中で509億円もの多額のコストを掛けて喫緊で作成する必要は薄く、現実に即した見直しかと思われます。

しかし、「国家プロジェクトとして、2年間集中的に取り組む」というスローガン(2009年衆議院選挙の政権公約)に触れる部分については、

【2009年12月13日読売新聞より】
『・・・4年間での全件照合は事実上不可能な情勢だ。年金記録の全件照合については、自公政権が10年かかると見積もっていたことに対し、野党時代の長妻氏は2年間での全件照合完了を強く要求した経緯がある。』(引用)

2年間や4年間の本当のところは、

『私もマニフェストを常に胸ポケットに入れておりますけれども、正確に言いますと、私どもが二年と申し上げておりますのは、二年間、記録問題への集中対応期間というふうに考えておりまして、集中的に二年の間に人、物、金を投下していくということでございます。そして一期四年の中で一定程度の年金の信頼を回復していく、こういうことをかねてより申し上げているところであります。』(平成21年11月18日 第173回国会 厚生労働委員会http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009717320091118002.htm長妻厚生労働大臣発言より引用)

4年後、具体的にどの程度の照合が完了しているのでしょうか・・・

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特定の主婦だけ年金優遇 平成23年「運用3号適用」施行

平成23年1月1日前に年金を訂正した主婦は?

「正直者が馬鹿をみる」「保険料納付者への背信行為」「理不尽」「不公平」・・・広く認知されるほど不満の声が上がりそうな年金の制度が施行されました。

平成22年12月までに自分の年金記録を見直し、誤って第3号被保険者になっていた年金記録を第1号被保険者に訂正したことのある人は要注意。怒りに震えることになるかもしれません。

※注・・・年金の第3号被保険者の99%は主婦(1%は主夫)ですので、ここでは第3号被保険者=主婦として話を展開しています。

【平成23年2月11日追記】

『運用3号』制度について、厚生労働省が公表した詳細資料へのリンクです。
「運用3号」に関する経緯等について(PDF:201KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011je9-att/2r98520000011jik.pdf

「運用3号」職員向け「Q&A」集(第2版)(PDF:310KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000011je9-att/2r98520000011jid.pdf

(平成23年1月31日 第20回年金記録回復委員会資料より)

【平成23年2月24日追記】

「運用3号制度」について、見直しの動きが出てきました。

『国民年金第3号被保険者の切り替え漏れ問題について、細川律夫厚生労働相は24日の予算委員会で、1月から始めた救済を一時停止する方針を示した。今後の対応は総務省と協議して近く結論を出す。同日午前の衆院予算委員会で鴨下一郎議員(自民)の質問に答えた。』(毎日新聞2月24日より引用)

【平成23年3月3日追記】

問題化したので決定時期変更で責任回避?

『国民年金:3号被保険者切り替え漏れ 責任なすりつけ? 厚労省、決定時期前倒し

サラリーマンの妻など国民年金の第3号被保険者(3号)が夫の扶養から外れた際などの切り替え漏れを救済する「運用3号」制度に関し、厚生労働省は2日、これまで「昨年12月」と説明してきた決定時期を「昨年3月」へと前倒しした。厚労省は、昨年3月29日に同省の年金記録回復委員会に運用3号の案を提示し、12月14日の同委員会の了承を得て決定したと説明してきた。細川律夫厚労相も同様の答弁をしている。昨年3月の決定なら、当時の長妻昭前厚労相が責任者となるが、12月なら細川氏の最終判断となる。運用3号を巡っては、自民党が細川氏の責任をただす構えを見せており、決定日変更は野党の追及をかわす狙いもあるとみられている。大塚耕平副厚労相は2日の会見で「3月29日に政務三役と関係幹部が最終的に協議して省として決めた」と述べた。』(毎日新聞3月3日より引用)

本決定が2010年3月ならば、有識者を集めた年金記録回復委員会の議論(第14回 2010年12月)はお飾りだということなのでしょうか。「決定」の定義がどうあれ、問題が拡大してから制度決定時期を変更するということについて、どうしても保身の意図を感じてしまいます。

【平成23年3月4日追記】

平成23年3月4日の衆議院予算委員会により、驚くべき3つの点が明らかになりました。
(質問者 世耕弘成議員、回答者 細川律夫厚生労働大臣)

●その1-過去2年分の保険料納付は運用3号の適用を受ける必須条件ではなかった。

これまで「最大過去2年分の保険料の支払い」は「運用3号の適用」の条件であるかのように新聞・テレビ等で報じられていました。また、私自身も通知等を読みそのように解釈しておりましたが、実際には、過去2年分の保険料の支払実績とは関係なく、運用3号の救済を受けられることが明らかになりました。(必要なのは「支払う意思の確認」であって、支払った結果ではない。)つまり、3号から1号への切り替え漏れにより過去20年間不整合記録となっている人については、運用3号への適用後、最終的に過去2年分の保険料の支払いが履行されなかったとしても、過去2年より前の18年間については「運用3号」として実質3号被保険者として扱われる訳です。過去2年間については、保険料を納めれば1号としての保険料納付済期間となり、未納ならば1号としての未納期間とされます。

●その2-運用3号の施行日前の受付について、現場により不公平が存在した可能性がる。

運用3号の施行日は平成23年1月1日ですが、現場によっては平成22年12月から受付を行っていたということが明らかになりました。(世耕議員指摘による。)これは、現場向けの説明会の時期や、担当者が親切な人か杓子定規の人かということによって、適用が受けられるかどうかの差が生じていた可能性があるということです。(大臣答弁「昨年12月15日より前に(救済申請を)受け付け、適用しているケースも一部ある可能性もある。」)

●その3-運用3号制度の12月15日内部通知を厚生労働大臣は知らなかった。

平成22年12月14日第19回年金記録回復委員会の議題の一つに運用3号制度が取り上げられ厚生労働大臣も出席していたのですが、翌日12月15日に出された内部通知(厚生労働省年金局事業企画課長通知)については、厚生労働大臣は知らなかったということが明らかになりました。

【平成23年3月8日追記】

運用3号制度については「きちんとした法律制度で対応」することになりました。
(8日の衆議院予算委員会。菅首相答弁より。)

【平成23年3月9日追記】

平成23年3月8日の厚生労働委員会(大塚厚生労働副大臣答弁)により、従来から、事実上運用3号と同じ扱いが現場で『多数』行われていたということが明らかになりました。これは、旧社会保険事務所に裁定請求に来たときに、窓口の職員が本当は第1号被保険者と訂正すべき不整合記録について、現実には訂正されないまま、結果として本来の年金受給額より多い年金をもらっている人が『たくさん』居るというものです。

つまり、「運用3号」というしくみを立ち上げたことでで不公平・理不尽な点が問題となりましたが、そのようなことはもうすでに存在していたわけであり、「運用3号」について課長通知で行おうとするなど民主党の不手際は責められるものの、事実上の「運用3号」を見過ごしていた歴代厚生労働大臣、旧政権にも責任があるということになります。

それにしても、これまでどれくらいの割合で不整合記録の訂正が行われなかったのでしょうか。また、その対象者数はどれくらいなのか、実際の年金額よりも多く払っている金額は全体でどれくらいなのか等、公表を待ちたいと思います。(妻自身の年収が130万円を超えたことにより3号を外れた場合の記録は調査困難かもしれませんが、夫が2号から1号になった場合の対象者は容易に調べられるはずです。)

【平成23年4月12日追記】

厚生労働省は、11日に行われた「第2回社会保障審議会第3号被保険者不整合記録問題対策特別部会」において、第3号被保険者の不整合記録にかかる推計結果とともに関連資料を公表しました。
第3号被保険者不整合記録問題対策の対象者の整理について(PDF:106KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018mel-att/2r98520000018mj4.pdf

第1回特別部会における委員の依頼資料(PDF:336KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018mel-att/2r98520000018mjd.pdf

第3号被保険者の不整合記録の状況について(PDF:37KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018mel-att/2r98520000018mjm.pdf

第3号被保険者不整合記録問題対策に関する主な論点(PDF:154KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018mel-att/2r98520000018mjv.pdf

論点に関する参考資料(PDF:318KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018mel-att/2r98520000018mk4.pdf

3号不整合記録問題に関連するこれまでの行政実務、判例等の考え方(PDF:574KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000018mel-att/2r98520000018mkd.pdf

公表資料の過去の判例や論点整理を見ていると、単なる不公平論では片付かないこの問題の複雑さを改めて実感させられます。自民党が、運用3号について国会での追及では、議論の分かれる『不公平論』ではなく『手続き論』に重きを置いていた理由もよくわかります。

最終的には、過払い分は返還を求めないという、不公平が残る決着となりました。

平成23年1月1日から施行された『運用3号適用』

平成23年(2011年)1月1日から、『運用3号適用』という新たな年金の制度が始まりました。

これは、例えば会社員の夫をもつ年金種別「第3号被保険者」の妻が、その後夫が脱サラしたことにより夫婦共に「第1号被保険者」となるべきところ、手続き忘れにより妻の年金種別が「第3号被保険者」のままになっているようなケースを想定しているものです。

夫が会社員から自営業へ脱サラ(2号から1号へ)

図のように、夫が会社員から自営業に脱サラした場合、専業主婦をしている妻の年金種別は3号から1号へ変わります。

妻の実態に即したあるべき年金記録(3号から1号へ)

同じ専業主婦でも、2号(厚生年金)の夫をもつ妻は、年金保険料を納めなくてもよい3号でいられますが、夫が1号(国民年金)になれば、妻の年金種別も法律上1号となり、夫とともに年金保険料を払う立場に変わります。

しかし、中には年金種別の変更手続きを忘れ、もしくはわからないまま届けをしない人もおり、年金種別が誤って3号になったままになっていることもあるのです。(下記図)

妻の誤っている年金記録(本来1号のところを3号のままにしている)

その場合、記録上3号になっている間は保険料を請求されることはありませんが、事後的に第1号被保険者であることが判明した場合には、さかのぼって年金記録を第1号被保険者に訂正することになるため、過去2年分の保険料を後払いできた部分を除き1号未納となります。

これにより、今までは老齢基礎年金の額が減らされたり、年金加入期間が足りなくなることにより無年金になるという事態も発生していました。

もちろん、まだ60歳になっていない人については、「1号」に訂正後の国民年金の保険料は自己負担ですし、払えなかった月にかかる将来の年金は減らされてしまいます。

ここまでが、平成22年12月までの話です。

少しかわいそうな気もしますが、きちんと届出義務を果たして、まじめに保険料を納めている「元3号」である「1号」の主婦のことを考えれば、法律通りの妥当な措置であると思われます。

ところが、今回新たに出来た制度では、不整合記録(本当は「1号」なのに「3号」となっていた記録)の「3号」を「1号」に訂正する今までのやり方を変更し、誤りである「3号」になっていた年金記録を「運用3号」とすることで、事実上「3号」と変わらぬ扱いにするようにしたのです。(下記図)

※注1-厳密には62歳以下であれば、最大で過去2年分は「1号」となりますが、その点については図示しておりません。(最大というのは、例えば60際の人ならば過去2年は1号として2年分の保険料を求められますが、訂正する人が61歳ならば、法的に59歳から60歳までの1年分しか1号になり得ません。また、62歳を超える人については過去2年のうちに1号となりうる期間がないので結果的に保険料を求められることはないということです。)

※注2-平成23年3月4日まで、当ページにおいては「この特例の適用には当該過去2年分の保険料納付が必要」であると記載しておりましたが、正しくは、当該過去2年分の保険料納付を「求められる」ものの、手続き時点で納付の意思を示せば、最終的に納付を拒否したとしても2年より前の期間については「運用3号」が適用されるということです。(平成23年3月4日衆議院予算委員会の答弁により判明。)

なお、この点については、平成22年12月14日第19回年金記録回復委員会において「一方で真面目に納めた方への背信行為との指摘があることもごもっとも(略)不公平感を考慮し時効が成立していない期間については公平性の観点から直近2年は払ってもらうことで整理した。」と語られていることと反しており、新たな疑念(過去2年分の保険料納付を「求める」と言う表現で、あたかも過去2年分は納付実績が必須条件であるかのような印象操作をおこなってきた?)が生じたところです。

妻の訂正後の年金記録(本来1号の部分を特別に3号として扱う)

対象となる年金記録は、昭和61年(1986年)4月以降の不整合記録ですので、平成23年(2011年)1月以降に訂正する人の中には、制度上、長ければ25年を超える年金記録が、「実態1号=未納(誤って3号になっていた年金記録)」→「納付済み扱い」になるわけです。

保険料を払ってきた正真正銘「1号」の主婦からすれば、実態は同じ「1号」にもかかわらず、手続きミスをした方が結果的に得をするという、なんとも理解しがたい不公平な優遇措置となっているのです。

続きを読む 特定の主婦だけ年金優遇 平成23年「運用3号適用」施行

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