政府与党は、2009年10月支給分の年金から、自治体に納める個人住民税を天引きするとの方針を固めました。(2007年12月7日)これにより、2009年10月の時点で年金から天引きとなるのは、現時点でもすでに天引きの対象とされている所得税や介護保険料に加え、2008年4月からの後期高齢者医療制度の医療保険料、そして個人住民税ということになります。
もちろんこれらのものは天引きでも直接払いでも払わなければならないものですが、払う方はズサンな管理でも取るものはしっかり取る。特に、消えた年金の被害者にとっては、問題が解決しないままさらなる年金天引き制度がはじまるということになります・・・
それまでの個人住民税と2009年10月分からの年金天引き
これまで年金生活者の個人住民税の納付は、市区町村から送付される納付書をもとに、1年分を6月、8月、10月、翌1月の年4回に分けて自治体窓口や金融機関に出向いて納めることになっていました。(普通徴収)
それが、2009年10月支給分の年金から、年6回の年金支給にあわせて1年分の個人住民税を6等分した金額が、年金からの天引きとなるわけです。これにより事務の効率化につながるということです。
個人住民税の年金天引きの対象
年金生活者のうち、個人住民税が年金から天引きされるのは年金収入が一定以上の人になります。総務省によれば、その対象は500万人から600万人になるということです。