ご注意!公的年金を担保にしてお金を借りることが法律で許されているのは「独立行政法人・福祉医療機構」が実施している年金担保融資だけです。ここでは国民年金と厚生年金の場合を取り上げますが、共済年金も別途国民生活金融公庫が実施するものしか利用できません。チラシやたて看板で見かける「年金を担保に急な生活資金も迅速貸出」というようなものは違法ですので注意を要します。
年金担保融資早分かり
国民年金や厚生年金を担保にしてお金を借りられる独立行政法人・福祉医療機構による年金担保融資の申込みの概要は次のようになっています。(いずれかではなく、すべてを同時に満たす借り入れが可能です。)
- 1.借りられる枠は10万円から250万円まで(1万円単位)
- 2.借りられる最高額は年金受給額(年額)の1.2倍
- 3.1回あたりの返済額の12倍以内(定額返済選択の場合)
例えば200万円を借りようと思っていても厚生年金や国民年金が100万円しか受給できない年金受給者は、120万円までしかお金の貸付を受けられません。
また、借金を返す方法として、完済するまで受給できる年金の全部を返済に充てる「満額返済」と、毎回受け取る年金の中から一定額を返済にまわす「定額返済…毎回返済分が年金から天引きされる」の2つの方法がありますが、定額返済を選択した場合には、その毎回の返済額の12倍に相当する金額しかお金を借りることができません。
年金担保融資の融資利率はどのくらい?
年金担保貸付の融資利率は年利2.6%(平成20年4月1日改定)です。
これは、固定金利方式で、数年ごとに改定されるものです。(前回は年利2.1%でした。)
借り入れの際は金融機関または独立行政法人・福祉医療機構等で最新情報を確認して下さい。
連帯保証人の有無
借り入れの際には、一定の審査のもと連帯保証人が必要となります。
しかし、連帯保証人が立てられない場合でも信用保証機関[(財)年金融資福祉サービス協会]に保証料を支払うことにより、信用保証を利用することができます。
保証料は、2007年12月現在、1万円の貸付あたり16円50銭(月額)となっています。
返済はいつから始まるの?
年金担保融資において年金を担保にお金を借りた場合、その返済は貸付日の翌々月以降に行なわれます。
11月に借金を申し込み、12月に現金が振り込まれた場合、翌2月から返済部分の天引きが開始されます。(定額返済を選択した場合)
よって、完済するまでは天引き後の少ない年金で生活して行く必要があります。
返済方法の変更は?
例えば毎月の年金からの天引きを選択した定額返済の場合において「まとまったお金ができたので一部を早めて返済したい」・・・これはできません。
ただし、借入残高の全額返済は可能です。
受託金融機関(「独立行政法人福祉医療機構代理店」
独立行政法人・福祉医療機構による年金担保融資は、全国指定の都市銀行、地方銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、および国民生活金融公庫において取り扱っています。
指定があるかどうかは「独立行政法人福祉医療機構代理店」と表示にて確認することができます。
くれぐれも、代理店ではない高金利業者等で借りることがないようご注意下さい。