厚生年金・国民年金情報通厚生年金・国民年金増額対策室

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2007年10月厚生年金・国民年金情報通 一覧

資産を増やす時の計算「72の法則」とは?

老後の資産形成を考える時に便利なのが「72の法則」。
これは、個人年金や投資信託など金融商品を活用して老後の資産を増やす計画を立てるときに、『何年で資産が2倍になるのか』をカンタンに計算をするためのものです。

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年金保険料(掛け金)支出の節税効果

年金といえば、もらうときの事ばかりを考えてしまいがちですが、保険料(掛け金)を支払う時の各種控除による節税効果も年金の魅力の一つです。払う時の控除には、社会保険料控除(国民年金、厚生年金、共済年金、国民年金基金、厚生年金基金)、小規模企業共済等掛金控除(個人型確定拠出年金等)、個人年金保険料控除(個人年金保険)などがあります。また、企業が拠出する企業型確定拠出年金の掛け金は全額損金算入となります。

それぞれいくらくらいの節税効果になるのか

ここでは、具体的に年間いくらまでの保険料(掛け金)が所得控除の対象となるのかを見てみます。(掛け金を企業が拠出する企業型確定拠出年金は損金算入)

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母子世帯年収は平均の4割未満

厚生労働省は2007年10月16日、「2006年度全国の母子世帯等調査結果」を発表しました。このニュースそのものは年金ニュースではありませんが、ここで出てきた実態データは、第3号被保険者問題を考える上ではとても貴重な資料です。

母子世帯年収等調査結果

「2006年度全国の母子世帯等調査結果」によると、全国の母子世帯における児童扶養手当などを含めた平均年収は213万円で、全世帯の平均年収564万円の4割未満であることがわかりました。

調査は2006年11月、無作為に抽出した1517の母子世帯、199の父子世帯を対象に実施。その他データは次の通りです。

  • 母子世帯の母親の就労率=84.5%
  • 雇用形態が常用雇用=42.5%
  • 雇用形態が臨時・パート=43.6%
  • 平均年間就労収入(常用雇用者)=257万円
  • 平均年間就労収入(臨時・パート)=113万円
  • 母子世帯になった理由「離婚」=89.6%
  • 母子家庭になった時の母親の平均年齢=31.8歳

年金保険料を払えない第1号被保険者が多い?

母子世帯(以後母親と子供の世帯に限定)の実態を見ると、半数近くが年金でいう第1号被保険者であることが推測できます。

収入のすべて、または大半が生活費と子供の教育費で消えてしまうと思われる中、第1号被保険者として将来の年金のために年収の5%、10%に相当する年金保険料を払える人はどれだけいるでしょうか?

免除申請をして認められたとしても、将来もらえる年金(免除期間分)は通常の3分の1の国民年金だけ。年金は母子家庭にとってやさしいものであるとは言えません。

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2025年度「消費税17%」で年金生活やっていけますか?

2007年10月17日に経財諮問会議が公表した、2025年度に「消費税17%」になりうる試算。正確には、医療・介護など社会保障給付費を消費税でまかなう場合、税率は最悪17.4%まで上がるというものですが、正直いまいち実感が沸かないと思います。そこで、日刊ゲンダイ2007年10月20日発売号に掲載されていた年収別「家計直撃リスト」から、17%になったときの消費税の負担増額金額を見ていこうと思います。

17%の消費税で、どれだけ負担が増えるのか

このデータは、日刊ゲンダイが、総務省の2006年家計調査をもとに年収別の年間消費支出(ここでいう年間消費支出には消費税5%を含みます)から計算したものです。

  • 年収400万円なら=33万4314円の負担増額
  • 年収600万円なら=40万8955円の負担増額
  • 年収800万円なら=49万5298円の負担増額
  • 年収1000万円なら=57万3166円の負担増額

2011年度には消費税7.5%の試算

財政再建の指針となるプライマリーバランスを2011年度に黒字化するには消費税率で2.5%程度、つまり現行の5%から7.5%までの引き上げが必要ということです。

そこで、同じように消費税が8%になった時の負担増を見てみます。

  • 年収400万円なら=8万3578円の負担増額
  • 年収600万円なら=10万2238円の負担増額
  • 年収800万円なら=12万3824円の負担増額
  • 年収1000万円なら=14万3291円の負担増額

消費税は、収入の低い人ほど負担が重くのしかかりますので、現在ギリギリで生活している年金生活者はこれから本当に大変です。資産運用をせずにタンス預金をしている人も多いかと思いますが、これからの時代はむしろ「お金を寝かしておく」ことがリスクになるのかもしれません。

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年金離婚分割の請求件数は半年で4049件

平成19年4月以降の離婚について請求できる、離婚時の年金分割の請求件数が、9月までの半年間で4049件になったことが社会保険庁のまとめでわかった。請求の4分の3は女性からのもので3069件、男性は980件。騒がれていたほど多くない数字では?と思いますが、まだまだ様子見といったところでしょうか。

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厚生年金保険料と被保険者負担分の端数処理

2004年10月から厚生年金の保険料は段階的に0.354%ずつ引き上げられ、最終的には2017年9月以降18.3%で固定されます。そのため厚生年金保険料引き上げ経過中の14.996%や16.766%等、保険料額の結果にも1円未満の端数が出やすくなりました。ここでは、その厚生年金保険料の引き上げの推移と、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」による被保険者負担分の1円未満の端数の処理について触れてみようと思います。

2017年までの厚生年金保険料の推移

厚生年金の保険料が13.58%(2004年9月まで)から2017年度の18.30%になるまでの推移は次のようになっています。(0.354%・・・皮肉にも毎年神輿【みこし:354】を担がされているといえます。)

  • 2004年(平成16年)9月まで=13.58%
  • 2004年(平成16年)10月から=13.934%
  • 2005年(平成17年)9月から=14.288%
  • 2006年(平成18年)9月から=14.642%
  • 2007年(平成19年)9月から=14.996%
  • 2008年(平成20年)9月から=15.35%
  • 2009年(平成21年)9月から=15.704%
  • 2010年(平成22年)9月から=16.058%
  • 2011年(平成23年)9月から=16.412%
  • 2012年(平成24年)9月から=16.766%
  • 2013年(平成25年)9月から=17.12%
  • 2014年(平成26年)9月から=17.474%
  • 2015年(平成27年)9月から=17.828%
  • 2016年(平成28年)9月から=18.182%
  • 2017年(平成29年)9月から=18.30%

これを被保険者と事業主(会社)が折半で負担するわけです。

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70歳以上の従業員に対する年金手続き

平成19年4月から、厚生年金の適用する会社で働く一定の70歳以上の従業員にも、65歳以降の人と同様の在職老齢年金のしくみが適用されるようになりました。これにより、健康保険は適用のまま、厚生年金は保険料は徴収しないものの、収入の多い人は在職老齢年金のしくみによって年金がカットされることになります。それと同時に、70歳以上の従業員を雇用する会社としては、対象者に対する一定の手続きが必要となりました。

70歳以上で年金手続きが必要となる対象者

今回の改正により、一定の70歳以上の従業員に掛かる年金の手続きが必要となりましたが、その対象者は次のすべてを満たした人とされています。

  • 生年月日が昭和12年4月2日以降であって、70歳以上である人。(すなわち平成19年4月1日時点において70歳以上の方は対象外。)
  • 会社が厚生年金の適用となっており、勤務日数および勤務時間がそれぞれ当該事業場で働く一般の従業員の概ね4分の3以上であること。(70歳未満であれば厚生年金の適用となる社員、役員のこと。)
  • 過去に厚生年金保険の被保険者期間がある人。(新たに入社した人が、過去の履歴において1月も厚生年金に加入したことがない人であれば、対象外。)

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国ばかりではない厚生年金の年金記録がない原因

過去に勤めていた厚生年金の年金記録がない場合、その原因は国のずさんな管理ばかりではありません。本人の勘違い、または会社側の手続きミス等も原因となっているケースがあります。

法律どおりとは限らない厚生年金の加入歴

厚生年金の加入記録を残すには、厚生年金の適用を受けて保険料を納めているということが必要です。「法律では確かに厚生年金の加入であるはずなので、厚生年金の年金記録がないのはおかしい」といっても、大前提の保険料を納めた実績がなければ、そもそも厚生年金に加入していなかったということになります。

会社自体が厚生年金に加入してなかった

本来厚生年金の加入義務のある会社なのに、厚生年金の加入手続きをしていなかった場合は、そこで正社員として働いていても厚生年金には加入となりません。もしくは、元々厚生年金の加入義務のない事業所で正社員として働く場合も同様です。

なお、それにも関わらず、給料から厚生年金保険料の従業員負担分が控除されていた場合の取り扱いについては、現在のところ救済されるということにはなっていません。(2007年10月現在:以降法改正等に注目するところ)

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