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年金保険料(掛け金)支出の節税効果

年金といえば、もらうときの事ばかりを考えてしまいがちですが、保険料(掛け金)を支払う時の各種控除による節税効果も年金の魅力の一つです。払う時の控除には、社会保険料控除(国民年金、厚生年金、共済年金、国民年金基金、厚生年金基金)、小規模企業共済等掛金控除(個人型確定拠出年金等)、個人年金保険料控除(個人年金保険)などがあります。また、企業が拠出する企業型確定拠出年金の掛け金は全額損金算入となります。

それぞれいくらくらいの節税効果になるのか

ここでは、具体的に年間いくらまでの保険料(掛け金)が所得控除の対象となるのかを見てみます。(掛け金を企業が拠出する企業型確定拠出年金は損金算入)

会社員・OL等(国民年金の第2号被保険者)

  • 個人年金保険=控除額で最高5万円まで
  • 他に厚生年金基金等の確定給付型の企業年金がない企業における企業型確定拠出年金=55万2,000円(月46,000円)
  • 他に厚生年金基金等の確定給付型の企業年金がある企業における企業型確定拠出年金=27万6,000円(月23,000円)
  • 他に厚生年金基金等の確定給付型の企業年金、および企業型確定拠出年金がない企業における個人型確定拠出年金=21万6,000円(月18,000円)

自営業者等(国民年金の第1号被保険者)

  • 個人年金保険=控除額で最高5万円まで
  • 個人型確定拠出年金=81万6,000円(月68,000円)
  • 国民年金基金=81万6,000円(月68,000円)

※個人型確定拠出年金(小規模企業共済等掛金控除)と国民年金基金(社会保険料控除)は、掛け金を合計して81万6,000円(月68,000円)までが所得控除の対象

社会保険料控除について

国民年金や厚生年金、共済年金などは社会保険料控除として全額所得控除となりますが、社会保険料控除については加入者本人だけではなく、納税者が負担した本人以外の家族の保険料(掛け金)も所得控除の対象となります。

その他控除のある制度(退職金制度)

上記年金制度とは性質が異なりますが、退職金制度として中小企業退職金共済(法人企業の場合は損金、個人事業の場合は必要経費として全額非課税)や小規模企業共済(掛金は全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得金額から控除)なども掛け金の拠出において、節税効果があります。

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