厚生年金・国民年金情報通厚生年金・国民年金増額対策室

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2007年11月厚生年金・国民年金情報通 一覧

「第三者委員会」消えた年金審査終了わずか2.3%

2007年11月15日の毎日新聞によると、6月から11月11日までの中央・地方第三者委員会への年金記録の訂正申立て件数は計2万5,641件で、審査が終了した件数は599件(全体の2.3%)となっています。このような状況の中、社会保険労務士に対しての第三者委員会調査員協力要請があり、募集をはるかに上回る応募が見られました。

「第三者委員会」消えた年金審査終了わずか2.3%

毎日新聞が伝えた第三者委員会の進展状況はとても深刻です。
現在の申込みベースで見てもすべての審査終了まで何年掛かるかわかりません。(『第三者委関係者から「単純計算すると、審査終了まで10年以上かかる」との声も出ている。(記事まま)』)

第三者委員会が始まってからそろそろ半年になろうかという状況で2.3%。事例を積み上げながら判定基準を決めるためにじっくりと取り組んでいるということも考えられますが、あまりにも進み具合が遅いです。

もちろん、そこで実際に作業をしている方々はまじめに尽力されていることは確かですが、いかんせん人が足りなすぎるような気がします。

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国民年金基金のもらい漏れにもご注意を

国民年金基金連合会は、国民年金の第1号被保険者加入者が加入できる国民年金基金について、2007年3月末時点で8,140人合計11億2000万円の年金が未払いになっていることを明らかにしました。ここでは関係のないことながら、厚生年金基金についても似たような状況があるだけに、国民年金基金、厚生年金基金共にあらためて見落としがないか、注意をしてみる必要がありそうです。

国民年金基金の年金受給は65歳から

国民年金基金は60歳まで掛け金を支払うことができ、年金受給は65歳からとなっています。たとえ1ヶ月の加入であっても受給できますし、国民年金を繰り下げ受給選択中であっても国民年金基金は65歳から受給できます。

なお、65歳というのは国民年金基金の一般的な受給開始年齢であって、老齢年金の種類によっては60歳から受給できるものもあります。

国民年金基金も時効はあるのか?

国民年金基金の年金も、国民年金や厚生年金など公的年金と同様に、年金を請求しないまま5年が経過してしまうと、5年を経過した部分の年金は時効として受け取ることができなくなってしまいます。

国民年金基金の一般的な受給開始年齢である65歳で見てみると、70歳以降に請求した場合に時効としてもらえない部分が出てきてしまうことになります。

また、仮に60歳から国民年金本体の繰り上げ受給を選択した場合、国民年金基金は国民年金の付加年金相当額を受け取ることができるのですが、60歳から5年が経過する65歳以降に国民年金基金を請求する場合には、5年を経過した部分から時効になってしまいます。

※国民年金の繰り上げ受給が60歳の場合、国民年金基金の付加年金相当額の単価は141円になり、これに国民年金基金の納付月数を掛けた分が65歳まで国民年金基金からもらえる年金額となります。なお、この場合65歳からはこの部分を差し引いた残りの分が国民年金基金の年金として支給されます。(詳細説明省略)

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年金請求遅れでの時効分886億円

2004年度から2006年度までの3年間に年金受給開始の裁定請求が遅れたために、5年の時効によりもらえなくなった年金の推計が、5万8355人分で推計886億円になることが社会保険庁により明らかにされました。(2007年11月16日)このような請求の遅れによる時効分については、宙に浮いた年金が見つかった時に5年の時効が適用されない年金時効特例法には該当しないだけに、特段の注意が必要です。

時効で失われた年金

年金の請求は、5年が経過すると経過した分から時効によりもらえる権利が消滅してしまいます。すでにわかっている1999年度から2003年度の時効分の年金合計1155億円と合わせると、8年間で2000億円の年金がもらえなくなったということになります。

時効による消滅率は?

普通に年金を請求して、そのうち何人の人が時効でもらえない年金があったのでしょうか。社会保険庁によると、2004年度から2006年度において年金を新たに受け取ったおよそ482万人のうちの1.2%の人において、請求遅れによる時効分の年金が存在したということです。

2006年度に限れば年金の受給が開始された165万411人のうち2万505人に時効分の年金が存在し、これを1人当りに直すと162万円もの金額が受け取れなくなった計算になります。

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「教えて君」についてとネットでの年金相談

弊所では現在年金相談は行なっていませんが、社会保険労務士その他年金を扱うサイトの中には無料で年金相談に応じてくれるところが少なからず存在します。(年金相談を受け付けている場所・無料サイト【All About】 )そして、場合によっては実際に年金相談のメールを送ってみることもあるかと思いますが、悪気はなくとも「教えて君」といったネット上であまりマナーの良くないとされる存在と思われてしまうかもしれませんので注意が必要です。

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