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国民年金基金のもらい漏れにもご注意を

国民年金基金連合会は、国民年金の第1号被保険者加入者が加入できる国民年金基金について、2007年3月末時点で8,140人合計11億2000万円の年金が未払いになっていることを明らかにしました。ここでは関係のないことながら、厚生年金基金についても似たような状況があるだけに、国民年金基金、厚生年金基金共にあらためて見落としがないか、注意をしてみる必要がありそうです。

国民年金基金の年金受給は65歳から

国民年金基金は60歳まで掛け金を支払うことができ、年金受給は65歳からとなっています。たとえ1ヶ月の加入であっても受給できますし、国民年金を繰り下げ受給選択中であっても国民年金基金は65歳から受給できます。

なお、65歳というのは国民年金基金の一般的な受給開始年齢であって、老齢年金の種類によっては60歳から受給できるものもあります。

国民年金基金も時効はあるのか?

国民年金基金の年金も、国民年金や厚生年金など公的年金と同様に、年金を請求しないまま5年が経過してしまうと、5年を経過した部分の年金は時効として受け取ることができなくなってしまいます。

国民年金基金の一般的な受給開始年齢である65歳で見てみると、70歳以降に請求した場合に時効としてもらえない部分が出てきてしまうことになります。

また、仮に60歳から国民年金本体の繰り上げ受給を選択した場合、国民年金基金は国民年金の付加年金相当額を受け取ることができるのですが、60歳から5年が経過する65歳以降に国民年金基金を請求する場合には、5年を経過した部分から時効になってしまいます。

※国民年金の繰り上げ受給が60歳の場合、国民年金基金の付加年金相当額の単価は141円になり、これに国民年金基金の納付月数を掛けた分が65歳まで国民年金基金からもらえる年金額となります。なお、この場合65歳からはこの部分を差し引いた残りの分が国民年金基金の年金として支給されます。(詳細説明省略)

2007年9月時点での未払いは8億8600万円

国民年金基金連合会が明らかにした3月末時点の未払い対象人数、および未払い額は、未払い人数がその後の年金請求手続きによって3689人減って4451人に、未払い額が11億2000万円から8億8600万円に減りました。

半数以上が加入期間2年未満

未払いになっているものの半数以上が加入期間2年未満のもので、受給資格があるのにそのことに気が付かない人や加入していたことを忘れている人などがいるものと思われます。

一方で40万円以上の年金額になるにもかかわらず半年を経ても申請がないものが、基金分と連合会分合わせて250件あったということです。

未払いの理由として国民年金連合会は、

  • 加入期間が短く、本人に受給資格がないという認識がない
  • 住所がわからず本人に通知を送付できない

と挙げています。

国民年金基金連合会等の今後の対応

基金と連合会では今後、次のような対応とするとしています。

  • 申請書類を送っても年金の請求がない人には重ねて書類を送るほか
  • 戸別訪問などで受給を呼びかける
  • 住所が分からなくなっている人には社保庁から住所情報の提供を受ける

しかし、今まではどのようにしていたのでしょうか?
「請求主義」にあぐらをかいていたといわれても仕方ありません。

国民年金基金の種類

国民年金基金は、都道府県にある国民年金基金(東京都国民年金基金など)の他に、職能型といわれる、次のような国民年金基金があります。

  • 歯科医師国民年金基金
  • 全国農業みどり国民年金基金
  • 貨物軽自動車運送業国民年金基金
  • 全国社会保険労務士国民年金基金
  • 日本医師・従業員国民年金基金
  • 漁業者国民年金基金
  • 日本薬剤師国民年金基金
  • 日本税理士国民年金基金
  • 土地家屋調査士国民年金基金
  • 司法書士国民年金基金
  • 全国建設技能者国民年金基金
  • 日本弁護士国民年金基金
  • 全日本電気工事業国民年金基金
  • 日本柔道整復師国民年金基金
  • 全国個人タクシー国民年金基金
  • 全国左官業国民年金基金
  • 公認会計士国民年金基金
  • 全国板金業国民年金基金
  • 歯科技工士国民年金基金
  • 自動車整備国民年金基金
  • 日本建築業国民年金基金
  • 全国損害保険代理業国民年金基金
  • 全国クリーニング業国民年金基金
  • 日本麺類飲食業国民年金基金
  • 鍼灸マッサージ師等国民年金基金

通常国民年金基金の年金は各基金から支給されますが、基金加入後にサラリーマンとして転職する場合などにおいては、中途脱退として資産が国民年金連合会へ移管されることになりますので、国民年金基金について気になる方は、基金のみならず、国民年金連合会の方へも問い合わせをすることをお勧めいたします。

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