任意加入被保険者

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国民年金増額対策その2「任意加入被保険者」

任意加入被保険者は、会社員や公務員を続けている、
国民年金の第2号被保険者には関係のない話です。
国民年金の第1号、第3号は年齢が60歳までしか強制加入に
ならない為に、60歳に達すると国民年金の保険料を払うか
払わないかは任意で選べるようになります。

しかし、年金をもらえる権利が発生している人は
65歳に達するまでしか加入ができません。

年金をもらえる権利がある人

年金をもらえる権利がある人とは、
年金加入期間が原則25年以上ある人たちです。

つまり、単なる年金を増やしたいという理由だけの人は、
65歳までしか保険料を納めることはできません。

ところがです。
無年金となることを防止する為に、
年金をもらえる権利がない人は、
昭和40年4月1日以前生まれの方に限り、
70歳未満までは保険料を納めることができます。

増やしたいという動機よりも、年金が出るか出ないかという
切実な事情がありますので例外的な決まりです。

海外在住日本人の方は?

それにもう一つ任意加入できる方がいます。
日本国籍を持っているが、日本に住んでいない。
しかも国民年金"第2号"でも"第3号"でもないという、
ほぼ国民年金の第1号と言うべき人たちです。

留学生などがわかり易いと思います。
強制加入はならないこの人たちは、
20歳から65歳まで任意加入できるのです。

昭和40年4月1日以前に生まれた海外に在住する日本国民も、
年金受給資格が足りなく老齢基礎年金を受給できない人については、
70歳まで国民年金に任意加入することができます。

任意加入被保険者まとめ

以上任意加入のパターンを述べましたが、
当てはまる方が多いのは60歳から65歳までの任意加入です。

自分の人生設計次第ですので何とも言えませんが、
損得だけで言えば通常の国民年金と同じく
73歳で元が取れる計算なのは変わりありません。

手続きは市区町村。
入るのも辞めるのも自由でいつでもできます。
社会保険事務所で65歳からもらえる年金を
教えてもらってから決めるというのでも良いと思います。

補足:任意加入の国民年金保険料の払いすぎ

金融期間の引き落としで任意加入の保険料を支払う場合、
原則として40年の満額になるまでの支払い・引き落としとなります。

しかしながら、保険料の上限(40年)に達して保険料を
受け付けないようになったのは2005年4月からの話。

それまでは金融機関の引き落としが止まらないなど、
誤って保険料を払いすぎてしまうことも制度上有り得たのです。

関連ページ
年金の強制加入と任意加入
年金の任意加入被保険者とは?
任意加入被保険者の資格取得と喪失の時期は?
国民年金の任意加入被保険者の特例とは?

参考:国民年金法 任意加入被保険者(平成18年度)

●国民年金法「任意加入被保険者」

(任意加入被保険)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除  く。)は、第七条第一項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、被保  険者となることができる。

一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて、被用者年金各法 に基づく老齢給付等を受けることができるもの又は附則第四条第一項に規定 する政令で定める者であるもの
二 日本国内に住所を有する六十歳以上六十五歳未満の者
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しな い二十歳以上六十五歳未満のもの

2 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日に被保険者の資格を取得 するものとする。

3 第十三条第一項の規定は、第一項の規定による申出があつた場合に準用する。

4 第一項の規定による被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、被保 険者の資格を喪失することができる。

5 第一項の規定による被保険者は、第九条第一号に該当するに至つた日の翌日又 は次の各号のいずれかに該当するに至つた日に、被保険者の資格を喪失する。

一 六十五歳に達したとき。
二 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
三 前項の申出が受理されたとき。
四 第二十七条各号に掲げる月数を合算した月数が四百八十に達したとき。

6 第一項第一号に掲げる者である被保険者は、前項の規定によつて被保険者の 資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一 号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したとき、又は第二号若 しくは第三号に該当するに至つたときは、その日)に、被保険者の資格を喪失 する。

一 日本国内に住所を有しなくなつたとき。
二 被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる者及び附則第四条第 一項に規定する政令で定める者のいずれにも該当しなくなつたとき。
三 被扶養配偶者となつたとき。
四 保険料を滞納し、第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その 保険料を納付しないとき。

7 第一項第二号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の 資格を喪失するほか、前項第一号及び第四号のいずれかに該当するに至つた日 の翌日(同項第一号に該当するに至つた日に更に被保険者の資格を取得したと きは、その日)に、被保険者の資格を喪失する。

8 第一項第三号に掲げる者である被保険者は、第五項の規定によつて被保険者の 資格を喪失するほか、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(その 事実があつた日に更に被保険者の資格を取得したときは、その日)に、被保険 者の資格を喪失する。

一 日本国内に住所を有するに至つたとき。
二 日本国籍を有する者及び第一項第三号に規定する政令で定める者のいずれにも 該当しなくなつたとき。
三 被扶養配偶者となつたとき(六十歳未満であるときに限る。)。
四 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

9 第一項の規定による被保険者は、第八十四条第一項及び第八十七条の二の規定 の適用については、第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての被保険者 期間は、第五条第二項の規定の適用については第七条第一項第一号に規定する 被保険者としての被保険者期間と、第四十九条から第五十二条の六まで、附則 第九条の三及び第九条の三の二の規定の適用については第一号被保険者として の被保険者期間と、それぞれみなす。

10 第一項の規定による被保険者については、第八十九条から第九十条の三まで の規定を適用しない。

●国民年金法附則「任意加入被保険者の特例」

(任意加入被保険者の特例)
第十一条
昭和三十年四月一日以前に生まれた者【※なお、法改正により適用者が拡大され、昭和三十年四月二日から昭和四十年四月一日まで の間に生まれた者も対象になっております】であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)は、 同法第七条第一項の規定にかかわらず、社会保険庁長官に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。 ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって 政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。

一 日本国内に住所を有する六十五歳以上七十歳未満の者
二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない六十五歳以上七十歳未満のもの

2 国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者(昭和三十年四月一日以前に生まれた者に限る。) が六十五歳に達した場合において、前項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を有しないときは、同項の申出があったものとみなす。

3 第一項の規定による申出をした者は、その申出をした日(前項の規定により申出があったものとみなされた者にあっては、 六十五歳に達した日)に国民年金の被保険者の資格を取得するものとする。

4 国民年金法第十三条第一項の規定は、第一項の規定による申出があった場合に準用する。

5 第一項の規定による国民年金の被保険者は、いつでも、社会保険庁長官に申し出て、当該被保険者の資格を喪失することができる。

6 第一項の規定による国民年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日 (第二号、第四号又は第五号に該当するに至ったときは、その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

一 死亡したとき。
二 国民年金法第五条第一項に規定する被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得したとき。
三 第一項ただし書に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
四 七十歳に達したとき。
五 前項の申出が受理されたとき。

7 第一項第一号に掲げる者である国民年金の被保険者は、前項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、 次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第一号に該当するに至った日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、その日)に、 当該被保険者の資格を喪失する。

一 日本国内に住所を有しなくなったとき。
二 保険料を滞納し、国民年金法第九十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

8 第一項第二号に掲げる者である国民年金の被保険者は、第六項の規定によって当該被保険者の資格を喪失するほか、 次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に国民年金の被保険者の資格を取得したときは、 その日)に、当該被保険者の資格を喪失する。

一 日本国内に住所を有するに至ったとき。
二 日本国籍を有しなくなったとき。
三 保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく二年間が経過したとき。

9 第一項の規定による国民年金の被保険者は、国民年金法第七十四条第一項の規定の適用については、 第一号被保険者とみなし、当該被保険者としての国民年金の被保険者期間は、同法第五条第二項の規定の適用については同法第七条第一項第一号に 規定する被保険者としての国民年金の被保険者期間と、同法第五十二条の二から第五十二条の五まで並びに同法附則第九条の三及び第九条の三の二の 規定の適用については第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間と、それぞれみなす。

10 第一項の規定による国民年金の被保険者については、国民年金法第八十九条から第九十条の三までの規定を適用しない。