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国民年金の任意加入被保険者の特例とは?

国民年金の第1号被保険者は60歳まで加入が原則。任意加入被保険者も65歳まで。それでも年金の受給資格を得られない人は、任意加入被保険者の特例によって70歳まで国民年金に加入することができます。

任意加入被保険者の特例の条件

65歳からの任意加入を任意加入被保険者の特例といいますが、誰でも国民年金に任意加入できるわけではありません。

単に国民年金を満額に近づけたいという年金増額目的だけの任意加入は認められず、この任意加入被保険者の特例の趣旨は年金の受給資格を得ることですから、すでに年金の加入期間が25年ある人は被保険者にはなれません。25年でなくとも、老齢厚生年金(厚生年金)や、退職共済年金(共済年金)の受給権をすでに有している場合も同様に任意加入被保険者にはなれません。

また、生年月日が昭和40年4月1日以前生まれの人だけが任意加入被保険者の特例を利用できます。その上で次のいずれかに当てはまる場合に任意加入被保険者になることができます。

  1. 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の人
  2. 日本国籍を有する人手、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満の人

任意加入被保険者になる、やめる

任意加入被保険者の特例の申出は、社会保険事務所等に申出た日に被保険者になり、いつでも申し出によって被保険者の資格を喪失することができます。また、65歳まで任意加入被保険者だった人は、65歳に達した時点でいまだ老齢年金等の受給権を得られていない時は、自動的に任意加入被保険者の特例の申出があったものとみなされます。

特例の任意加入被保険者期間の扱い

任意加入被保険者の特例の期間は、死亡一時金、脱退一時金の規定においては国民年金の第1号被保険者の期間と同様に扱われます。しかしながら、付加保険料の納付の規定は適用されません。

もっとも、任意加入被保険者の特例の期間は付加保険料を納付することができません。なぜなら付加保険料は年金の増額目的、任意加入被保険者の特例は受給権確保目的なので、制度の趣旨が違うからです。

任意加入被保険者に免除なし

あたりまえですが、任意加入は自分の意思で、好きで加入するものです。任意加入被保険者であったものの、途中から生活が苦しくなるなどして保険料が払えなくなったとしても、その場合は単に任意加入の資格を喪失させるだけ。国民年金の強制加入期間であれば免除規定に該当したであろう状態であっても、強制加入期間だからこその免除であって、任意加入制度にはそもそも免除という概念はありません。

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