国民年金の第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者のそれぞれの資格取得時期は、次のようになっています。
第1号被保険者の資格取得時期
- 20歳に達した日(誕生日の前日)
- 日本国内に住所を有するに至った日
- 被用者年金各法にもとずく老齢給付等を受けることができるものでなくなった日
1は、4月1日生まれの人が20歳になったときは、3月31日に国民年金第1号被保険者の資格を取得します。2は海外に住んでいれば任意加入ですので、日本に住所を有するようになった時に第1号被保険者として国民年金に強制加入することになります。(第2号被保険者、第3号被保険者に該当するときを除く)3はあまり例はありませんが、国会議員互助年金法による普通退職年金が、60歳未満であれば死亡一時金外にも失権事由があるため、そのような時は任意加入から強制加入になります。
ちなみに、被用者とは雇われるもので、会社員や公務員を指しますので、被用者年金各法にもとずく老齢給付とは老齢厚生年金や退職共済年金を意味します。
第2号被保険者の資格取得時期
被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者の資格を取得した日。つまり、会社員でいえば入社した日やパートから社員になった日など、新たに厚生年金の適用となった日です。
第3号被保険者の資格取得時期
- 20歳以上60歳未満の間において、被扶養配偶者となった日
- 被扶養配偶者が20歳に達した日
1は、花嫁修業をしていて25歳でサラリーマンと結婚する、OLが結婚して会社員の妻となり専業主婦となるなど、2は例えば18歳で結婚した妻が20歳になる場合などです。ここで間違えやすいのは、例えば夫18歳会社員、妻19歳専業主婦の夫婦の場合に、夫が20歳になったときに妻が第3号被保険者になるわけではなくて、夫19歳、妻20歳になった時に妻が第3号被保険者になるという点です。