日本よりも短い外国の年金制度の受給資格期間
日本においては、公的年金(国民年金・厚生年金・共済年金)を受給するために、原則として各年金制度を通算して25年以上加入していなければ1円も年金がもらえないという仕組みとなっています。(例外:厚生年金20年加入で年金受給の特例とは? 年齢だけで受給資格期間(25年)が短くなる人とは?)
その原則25年間の期間のことを「受給資格期間」と言いますが、諸外国の年金制度を比べてみると、受給資格期間が25年もの長期間である国は例外的で、おおむね10年程度で受給資格期間自体がない国も散見されます。
諸外国の年金受給期間の現状は?
具体的に諸外国の受給資格期間はどのようになっているのか。
下記表をご覧ください。
※第13回社会保障審議会年金部会(平成20年11月19日)参考資料集第3分冊の1ページ『協定締結・署名済国及び協定協議国の年金制度における受給資格期間について(数値2007年)』より転載・注釈転入・一部加筆編集あり。
諸外国の年金制度の受給資格期間 | |
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アメリカ | 10年相当(40加入四半期) 1000ドル(118,000円)の収入につき1四半期が付与される(最高で年間4加入四半期まで)。 |
イギリス | なし 2007年の法改正により受給資格期間は撤廃。ただし、1945年4月6日より前に生まれた男性及び1950年4月6日より前に生まれた女性は、 旧法が引き続き適用され、年金受給には、それぞれ11年又は9.75年の被保険者期間が必要。 |
ドイツ | 5年 |
フランス | なし |
ベルギー | なし |
チェコ | 25年 受給資格年齢(61歳10ヶ月、子を養育していない女性60歳)から受給する場合。なお、65歳から受給する場合は15年。 |
オランダ | なし |
カナダ | OAS税方式(Old Age Security:老齢保障制度)10年居住 CPP(Canada Pension Plan:カナダ年金制度)なし |
豪州 | AP税方式(Age Pension:社会保障制度)10年居住 →「10年連続して居住」又は「連続して5年、合計10年」のいずれかを満たすこと。 SG(Superannuation Guarantee:退職保障制度)なし |
韓国 | 10年 |
スペイン | 15年 |
イタリア | 5年 |
アイルランド | 5年相当(260週) 2012年より10年相当(520週) |
ハンガリー | 15年 |
スウェーデン | なし 保証年金については最低3年の居住期間が必要 |
ルクセンブルク | 10年 |
25年という最も受給資格期間の長いチェコにしても、日本の老齢基礎年金および老齢厚生年金、退職共済年齢の原則の年金支給開始年齢である65歳から受給する場合には「15年」ということになっており、諸外国とのバランスにおいては、日本の25年ルールはいかにも長いと言わざるを得ません。
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