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厚生年金20年加入で年金受給の特例とは?

昭和31年4月1日以前にまれの人は、厚生年金や共済年金、またはその加入合計が20年~24年で、年金の受給資格を満たしたものとみなされます。(通常は25年の受給資格期間が必要です)

厚生年金など20年(~24年)に加算されるもの

  1. 厚生年金保険の被保険者期間(会社員)
  2. 共済年金の組合員期間(公務員)
  3. 私立学校教職員共済法の加入者期間

上記の期間または、それを合算した期間が、生年月日に応じて次の受給資格期間の特例の期間にあてはまれば、老齢年金を受給することができるようになります。

厚生年金等期間のみの受給資格の特例の期間

  • 昭和27年4月1日以前生まれ=20年
  • 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれ=21年
  • 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ=22年
  • 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれ=23年
  • 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ=24年

改正前の厚生年金等の制度にあわせて20年~24年

受給資格期間が25年でなくとも年金の受給資格が得られるのは、昭和61年の年金改正前の厚生年金等の制度が関係しています。それまで、国民年金は国民年金、厚生年金は厚生年金、共済年金は共済年金というように年金制度が別々に存在していたところを昭和61年に基礎部分を国民年金に吸収しました。

すると、それまで国民年金は25年の受給資格期間、厚生年金や共済年金は20年の受給資格期間だったので、これをどちらかにあわせなくてはなりません。結局受給資格期間は25年ということになったので、厚生年金等も25年の受給資格期間が必要ということになりましたが、急に20年から25年へ変更することはできません。

そこで、昭和61年4月1日現在30歳を超えていた昭和31年4月1日生まれの人たちには生年月日に応じて段階的に25年にするという経過措置が生まれたのです。例えば昭和27年4月1日生まれの人は、昭和61年4月1日当時34歳と1ヶ月なのですから、60歳まで25年と11ヶ月しかありません。そう思うと一気に25年と変更するのが難しいのが分かる気がいたします。

この特例に国民年金加入期間は入りません

注意したいには、厚生年金等の20年から24年の受給資格期間の特例には、国民年金の加入期間は含まれないということです。あくまで厚生年金や共済年金だけで20年ないし24年満たさないとこの特例には適用になりません。

昭和26年生まれの人で、厚生年金19年、国民年金1年の加入期間の場合、合計して20年にはできないということです。もちろんその後国民年金に加入し、厚生年金が19年、国民年金が6年となった時点で原則の25年を満たすことにはなりますので、年金受給年齢に達していれば年金をもらい始めることができます。

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